知的財産権の帰属. 第21条 この委託研究に関する研究の成果に係る次に掲げる権利等(以下「知的財産権」という。)のうち委託研究に係る契約書に基づき生研支援センター所長が承継しないこととなったものは、当該知的財産権の発生に寄与した構成員に帰属するものとする。なお、構成員相互の共同研究により発生した当該知的財産権については、これに参加した構成員の共有とし、その持分は、当該知的財産権の発生に係る寄与度等に応じ、これらの構成員の間で協議し、決定(※)するものとする。
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知的財産権の帰属. 第21条 第 21 条 この委託研究に関する研究の成果に係る次に掲げる権利等(以下「知的財産権」という。)のうち委託研究に係る契約書に基づき生研支援センター所長が承継しないこととなったものは、当該知的財産権の発生に寄与した構成員に帰属するものとする。なお、構成員相互の共同研究により発生した当該知的財産権については、これに参加した構成員の共有とし、その持分は、当該知的財産権の発生に係る寄与度等に応じ、これらの構成員の間で協議し、決定(※)するものとする。
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知的財産権の帰属. 第21条 この委託研究に関する研究の成果に係る次に掲げる権利等(以下「知的財産権」という。)のうち委託研究に係る契約書に基づき生研支援センター所長が承継しないこととなったものは、当該知的財産権の発生に寄与した構成員に帰属するものとする。なお、構成員相互の共同研究により発生した当該知的財産権については、これに参加した構成員の共有とし、その持分は、当該知的財産権の発生に係る寄与度等に応じ、これらの構成員の間で協議し、決定(※)するものとする第 21 条 本委託事業に関する研究の成果に係る次に掲げる権利等(以下「知的財産権」という。)のうち委託契約書に基づき革新工学センター所長が承継しないこととなったものは、当該知的財産権の発生に寄与した構成員に帰属するものとする。なお、構成員相互の共同研究により発生した当該知的財産権については、これに参加した構成員の共有とし、その持分は、当該知的財産権の発生に係る寄与度等に応じ、これらの構成員の間で協議し、決定(※)するものとする。
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知的財産権の帰属. 第21条 この委託研究に関する研究の成果に係る次に掲げる権利等(以下「知的財産権」という。)のうち委託研究に係る契約書に基づき生研支援センター所長が承継しないこととなったものは、当該知的財産権の発生に寄与した構成員に帰属するものとする。なお、構成員相互の共同研究により発生した当該知的財産権については、これに参加した構成員の共有とし、その持分は、当該知的財産権の発生に係る寄与度等に応じ、これらの構成員の間で協議し、決定(※)するものとするこの委託研究に関する研究の成果に係る次に掲げる権利等(以下「知的財産権」という。)のうち委託研究に係る契約書に基づき生研支援センター所長が承継しないこととなったものは、当該知的財産権の発生に寄与した構成員に帰属するものとする。なお、構成員相互の共同研究により発生した知的財産権については、これに参加した構成員の共有とし、その持分は、知的財産権の発生に係る寄与度等に応じ、これらの構成員の間で協議し、決定するものとする。
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