Common use of 知的財産権の帰属 Clause in Contracts

知的財産権の帰属. 1. 本ソフトウェア、前条第 2 項に従ってお客様が作成した複製物及びこれ等に関連するドキュメントの著作権その他一切の知的財産権は、ソリトン又は許諾ライセンスの原権利者に帰属します。本ソフトウェアは、著作権法および国際著作権条約をはじめ、その他の知的財産権に関する法令ならびに条約によって保護されています。また、本ソフトウェアの所有権はソリトンに帰属し、お客様は本契約に認められた範囲内で本ソフトウェアを限定的に使用することができます。 2. 本契約によって許諾される権利を除いては、いかなる権利もお客様に譲渡又は許諾されないものとします。

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知的財産権の帰属. 1. 1. 本ソフトウェア、前条第 2 項に従ってお客様が作成した複製物及びこれ等に関連するドキュメントの著作権その他一切の知的財産権は、ソリトン又は許諾ライセンスの原権利者に帰属します。本ソフトウェアは、著作権法および国際著作権条約をはじめ、その他の知的財産権に関する法令ならびに条約によって保護されています。また、本ソフトウェアの所有権はソリトンに帰属し、お客様は本契約に認められた範囲内で本ソフトウェアを限定的に使用することができます項に従ってお客様が作成した複製物及びこれらに関連するドキュメントの著作権その他一切の知的財産権は、ソリトン又は許諾ライセンスの原権利者に帰属します。 本ソフトウェアは、著作権法および国際著作権条約をはじめ、その他の知的財産権に関する法令ならびに条約によって保護されています。また、本ソフトウェアの所有権はソリトンに帰属し、お客様は本契約に認められた範囲内で本ソフトウェアを限定的に使用することができます2. 2. 本契約によって許諾される権利を除いては、いかなる権利もお客様に譲渡又は許諾されないものとします。

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