知的財産権の帰属. 産業技術力強化法第17条」及び「コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第25条」により、本研究の研究成果に係る知的財産権について、量研は、原則として、委託研究契約書に定める事項が遵守されることを前提に研究機関から譲り受けないものとします。 (国が委託した研究及び開発の成果等に係る特許権等の取扱い)
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知的財産権の帰属. 産業技術力強化法第17条」及び「コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第25条」により、本研究の研究成果に係る知的財産権について、量研は、原則として、委託研究契約書に定める事項が遵守されることを前提に研究機関から譲り受けないものとします産業技術力強化法第19条」及び「コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第25条」により、本研究の研究成果に係る知的財産権について、量研は、原則として、委託研究契約書に定める事項が遵守されることを前提に研究機関から譲り受けないものとします。 (国が委託した研究及び開発の成果等に係る特許権等の取扱い)
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