研修の実施 のサンプル条項

研修の実施. 受託者は、研修実施に向けて必要な事前準備、当日の研修管理を行うこと。 また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮し、必要な対策を講じること。なお、新型コロナウイルス感染症の拡大等によって、集合型研修の実施が難しい場合は、別の方法を検討し、県と協議の上、研修を実施すること。
研修の実施. (1) 受託者は、スーパーバイザー及びオペレーターに対し、コンタクトセンター運営業務を円滑に行うことができるよう、次に定める事前及び事後の業務研修を適宜行うものとする。
研修の実施. 派遣労働者に対し,本市小学校における外国語教育指導及び国際教育推進のために必要な能力を身に付けさせるための研修を適宜実施する。
研修の実施. 業務従事者に対し以下の内容を含む研修を行い、常に従事者の能力向上に努めること。
研修の実施. 現地研修や本邦からのオンライン会議ツール等を使った研修を織り交ぜながら、以下のような内容、方法で研修を行う。効果的な手法や具体的なアプローチをプロポーザルで提案すること。 ■ 内容 基本的な考え方: 本能力強化の目的は、電力開発計画に基づき、IPP が所定の電力供給を確実に行うことが出来るよう、関係機関が事業計画を適切に審査する能力を獲得することにある。カンボジア政府に対するヒアリングの過程で、重点的に対応すべき課題として、①電力開発計画と整合した電力供給が出来る設備・運用計画となっているか、②買電価格が適正なものとなっているか、の二点が確認された。以下ではそれらに関する構成要素のうち、特に代表的な項目として C/P と協議したものを、想定される研修項目として例示している。 ⚫ 電力開発計画における需要予測方法 ⮚ 需要予測方法(検討フロー、予測モデル、データ入手/解析方法等) ⮚ 予測精度検証方法(GDP 相関、感度分析、予測値/実績値/類似国比較検証等) ⮚ セクター別分析方法(産業/民生等、省エネ効果他) ⚫ 供給計画と IPP 事業計画における発電形式・運用との整合性分析 ⮚ 電力開発計画との整合性 ⮚ 供給・運用計画(燃料供給計画、発電運用計画等)
研修の実施. (1) 作成者向け及び管理者向けの研修を行うこと。人数及び内容については以下を想定している。 対象 人数 時間と回数 主な研修内容 作成者向け 160 名 2 時間×3 回 ・システムの説明 ・ページを作成してから公開するまでの流れ ・ページの作成方法 ・アクセシビリティの基礎知識やガイドラインの説明 管理者向け 5 名 3 時間×1 回 ・各種管理機能の操作方法 ・テンプレートの修正方法 ・アクセス集計ツールの操作方法
研修の実施. 効果的且つ効率的な研修を実施するために対面とオンラインを使い分けること。全てのボランティアが上記各テーマ必ず 1 回以上受講できるようにする。実施に向けて必要な研修講師や会場施設管理者との調整及び研修に必要な備品・消耗品等を調達すること。また、その施設使用料や調達に係る一切の費用は受託事業者の負担とする。
研修の実施. 受託者は、研修実施に向けて必要な事前準備、当日の研修管理を行うこと。 講師の依頼・確保を行い、各講師の報償費・旅費の決定、支払等を行うこと。
研修の実施. 上記3.(4)の日程表(カリキュラム)のとおり研修を実施するとともに、以下の業務を実施すること。

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  • 選定方法 上記委託業務に係る企画提案書の提出とプレゼンテーションによるプロポーザル方式

  • 情報の提供方法 契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。

  • 流動性リスク 実質的に組入れた有価証券等の市場規模が小さく取引量が少ない場合、または市場が急変した場合、当該有価証券等を売買する際に、希望する時期や価格で売買できない場合があり、不利益を被るリスクがあります。当ファンドの一部解約金の支払資金手当てのために、実質的に組入れた有価証券等を売却する場合には、市況動向や流動性等の状況によっては基準価額の下落要因となる可能性があります。

  • 車両保険 1.相手の方にケガをさせてしまった!(対人賠償責任保険)

  • 支払条件 第16条 請負代金は,別紙1に規定される支払条件に従って支払われるものとする。

  • 一括委任又は一括下請負の禁止 第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

  • 公告方法 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

  • 準拠法および管轄裁判所 1. 本約款および利用契約は、日本の法律に従って作成したものと見なされ、また、日本の法律に従って解釈されるものとします。

  • 照査技術者 第11条 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。

  • 当会社による解決 (1)当会社は、必要と認めたときは、被保険者に代わって自己の費用で損害賠償請求権者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。