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研修実施概要 のサンプル条項

研修実施概要. テ ー マ:ファシリテーション研修目標: ⯎ 会議運営のポイントについて、必要な知識を身につける。 ⯎ 管理職職員が主催する会議等の場において、会議関係者の主体的な参加を促すとともに、多様な意見を引き出し、それら意見をまとめ、理解を得られる結論を導くスキルを身に付ける。 ⯎ 上記知識、スキルの習得により、業務の効率化、生産性向上につなげる能力の向上を図る。 研修形態:受講者は自席での動画試聴による事前学習を行った後、集合研修を受講する。受託者は事前学習用の動画提供と、集合研修の講師派遣を行うこと。 動 画…ファシリテーションの基礎について学べるもの。60~90 分程度集合研修…ファシリテーションの基礎の復習と演習。90 分程度 令和元年 12 月から令和2年 1 月までの期間に同内容で最大8回実施。受講者数:120~140 名程度(予定) 集合研修1クラス最大 20 名 実施場所:機構会議室 4 業務内容 (1) 研修内容 【事前学習動画】 ・ファシリテーションとは何か ・ファシリテーションのスキル ~場のデザイン、対人関係のスキル、構造化、合意形成 【集合研修】 ∙ 事前学習事項の復習 ∙ ファシリテーション演習 なお、本管理職研修終了後、ディスカッション形式による全職員必修のリスク管理研修を実施する(委託対象外)。リスク管理研修においては管理職職員がリーダーとなり、各部においてリスクマネジメントをテーマに部下とディスカッションを行う。本管理職研修は、リスク管理研修に先立ちディスカッションを効率よく行うためのファシリテーションスキルを学ぶことも目的の一 つとしている。よって、本管理職研修の集合研修における演習テーマについては、機構が定めたリスク管理研修でのディスカッションテーマと同じあるいは類似のものとすること。 (2) 集合研修について 実施回数は参加者の人数により変動するが、6回から8回とする。 見積書は研修実施8回として作成するとともに、集合研修1回あたりの金額を明記すること。集合研修については1回あたりの額により契約することとし、実績により請求を行うこと。 (3) 担当講師について 担当講師は、厳格な審査により採用され、その後も質の高い講義・実践型演習を提供するためのトレーニングを受け、または研鑽を積んでおり、かつ必要な経験等を十分に有している者を、本研修の趣旨を踏まえて受託者が選定すること。 (4) 事前打ち合わせについて 機構担当者との事前打合せを機構において実施すること。その際企画書(具体的な研修プラン・担当責任者・担当者・担当講師)を提出し、機構の承諾を得ること。 (5) 事前学習動画及びテキストについて 事前学習動画及びテキストは受託決定後、5営業日以内に納品すること。 テキストは買取形式とし、内容がわかりやすく、かつ研修終了後も参照できるものであること、PDFファイル形式にて納品すること。 動画の使用可能期間は最低 3 か月とし、mp4 もしくは wmv ファイル形式にて納品することとし、 PMDA の業務PC にインストールされている Microsoft Windows Media Player で再生可能な動画ファイルとすること。 業務 PC が対応しているオーディオコーデックとビデオコーデックは以下の通り。
研修実施概要. (1) 研修名:NGO 等向け基礎からはじめる国際協力事業研修各コースの概要(案)は以下のとおり。

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  • 契約者の氏名等の変更 契約者は、その氏名、名称または住所もしくは居所について変更があったときは、そのことを速やかに当社に届け出るものとします。

  • 約款の変更 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 著作権等の譲渡禁止 受注者は、成果物又は本件建築物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する受注者の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は同意を得た場合は、この限りでない。

  • 早期完済の場合の特約 本人会員は分割払いの支払方法において、約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときは、78分法又はそれに準ずる当社所定の計算方法により、算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払い戻しを当社に請求できます。

  • 信託約款の変更 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

  • 使用電力量の計量 使用電力量等の計量は以下のとおり行います。 (1) 使用電力量の計量は一般送配電事業者によって設置された計量器により一般送配電事業者が行い、一般送配電事業者から当社に通知される30分毎の使用電力量を用いて当社が月間使用電力量を算定いたします。 (2) 記録型計量器(以下「スマートメーター」)以外の計量器で計量された期間がある場合は、その期間において計量された使用電力量を一般送配電事業者が30分ごとに均等に配分した値を30分毎の使用電力量といたします。 (3) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できない場合の使用電力量は、別表 (使用電力量の協定)を基準として、当社が定めます。

  • 契約約款の変更 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。

  • 利用環境 1) 本サービスの利用には、ある特定の技術的な利用環境(サービスに適応するハードウェアデバイス、インターネットへのアクセスおよびサービス提供者が指定するソフトウェア(別途お客様に料金をご負担いただく場合があります)など)が必要となる場合があります 前記の利用環境には定期的なアップデートおよび更新後の利用環境も含まれ、当該更新が本サービスの品質に影響を与える可能性もあります。 お客様は、これらの利用環境の要求を実現することはお客様自身の責任であり、サービス提供者または富士フイルムビジネスイノベーションが当該利用環境の要求の実現につき何ら責任を負わないことに同意します。 2) 本サービスは、外部サービスと本サービスとを ID 連携することにより、外部サービスの認証情報を利用してログインすることにより利用できる場合があります。ただし、外部サービスに起因して本サービス利用できない場合、富士フイルムビジネスイノベーションはいかなる保証もせず、責任を負いません。

  • 知的所有権 1. お客様は、全ての知的所有権を含め、製品に係わる全ての権利、権限および利益を当社またはその他権利を保持する第三者が所有することに同意するものとします。本契約等で付与されるライセンスを除き、当社およびそのライセンサーは製品の全ての権利を留保しており、いかなる黙示ライセンスもお客様に付与されることはありません。 2. 当社は、お客様又は第三者が以下の事項を行うことについて、許可をしないものとします。

  • 通知の方法 1. HSは、本規約に基づくお客さまに対する通知について、以下のいずれかの方法により行う。ただし、契約締結の通知、第10条に伴う解除通知等、通知を必要とする理由が何れかのお客さまの個別事情に基づくものである場合には、(1)以外の通知方法によるものとする。 (1) HSのウェブサイト(URL: xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx)上での表示 (2) お客さまの届け出た電子メールアドレスへの電子メールの送信 (3) お客さまの届け出た住所への郵送により通知