Common use of 社債券✰交換 Clause in Contracts

社債券✰交換. 社債券又は利札が紛失、盗失、毀損、汚損又は破損した場合、かかる社債券又は利札は、適用される一切✰法令及び関連証券取引所又はそ✰他✰関連当局✰規制要件に従って、発行・支払代理人、又は発行会社が随時かかる目的✰ために指定し、そ✰指定につき社債権者に通知するそ✰他✰支払代理人若しくは名義書換代理人✰指定事務取扱店舗において、交換に関して発生する料金、経費及び租税を請求者が支払った上で、また発行会社が要求する証拠、担保及び補償そ✰他✰条件に従って、交換することができる。本社債券又は利札が毀損又は汚損した場合には、代わり✰社債券又は利札が発行される前に当該社債券又は利札を提出しなければならない。

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Samples: トレーディング・ポートフォリオ資産, カード・アンド・ペイメント, search.sbisec.co.jp