外貨建て債券の利子の適用利率が変動利率である場合、各利率基準⽇に LIBOR 等の指標⾦利を用いた⼀定の算式に従って計算されます。このため、利子の適用利率は、各利率基準⽇の指標⾦利により変動し、著しく低い利率となるおそれがあります。
外貨建て債券の契約締結前交付書面
(この書⾯は、⾦融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書⾯には、外貨建て債券のお取引を⾏っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○ 外貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により
⾏います。
○ 外貨建て債券は、⾦利⽔準、為替相場の変化や発⾏体または外貨建て債券の償還⾦及びxxの支払いを保証している者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生じるおそれがありますのでご注意ください。
⼿数料など諸費⽤について
・ 外貨建て債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により売買する場合は、その対価(購入対価・売却対価)のみを受払いいただきます。
・ 外貨建て債券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
⾦利、⾦融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が⽣じるおそれが あります
<市場価格が変動するリスク>
・ 外貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の⾦利⽔準の変化に対応して変動します。xxの適用利率が固定利率の場合、⾦利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に⾦利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還⽇より前に換⾦する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生じる場合があります。xxの適用利率が変動利率の場合には、xxが変動するという特性から、必ずしも上記のような⾦利⽔準の変化に対応して変動するわけではありません。
・ ⾦利⽔準は、各国の中央銀⾏が決定する政策⾦利、市場⾦利の⽔準(例えば、既に発⾏されている債券の流通利回り)や⾦融機関の貸出⾦利等の変化に対応して変動します。
<為替相場に関するリスク>
・ 外貨建て債券の円換算した価値は、為替相場(円貨と外貨の交換⽐率)が変動することにより、為替相場が円⾼になる過程では下落し、逆に円安になる過程では上昇することになります。したがって、売却時、あるいは償還時の為替相場の状況によっては為替差損が生じるおそれがあります。
・ 外貨建て債券の売買や償還⾦及びxxの決済に際して、⽇本円等の建て通貨以外の通貨での決済が予め取り決められている場合、売却時あるいは償還時等の為替相場の状況によっては為替差損が生じるおそれがあります。
・ 通貨の交換に制限が付されている場合には、償還⾦及びそのxxのその他の通貨への交換や送⾦ができない場合があります。
外貨建て債券の発⾏体または外貨建て債券の償還⾦及び利⼦の⽀払いを保証している者の 業務、または財産の状況の変化などによって損失が⽣じるおそれがあります
<発⾏体等の信⽤状況の変化に関するリスク>
・ 外貨建て債券の発⾏体または外貨建て債券の償還⾦及びxxの支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、外貨建て債券の市場価格が変動することによって売却損が生じる場合があります。
・ 外貨建て債券の発⾏体または外貨建て債券の償還⾦及びxxの支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、償還⾦やxxの支払いの停滞若しくは支払不能の発生または特約による額⾯の切下げや株式への転換等が生じた場合、投資額の全部または⼀部を失ったり、償還⾦に代えて予め定められた株式と調整⾦またはいずれか⼀方で償還されることがあります。償還⾦に代えて予め定められた株式と調整⾦またはいずれか⼀方で償還された場合、当該株式を換⾦した⾦額と調整⾦の合計額が額⾯または投資額を下回るおそれがあります。また、額⾯の⼀部が切り下げられた場合には、その後のxxの支払いは切り下げられた額⾯に基づき⾏われることとなります。したがって、当初予定していたxxの支払いを受けられない場合があります。
・ ⾦融機関が発⾏する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合等には、外貨建て債券の発⾏体または償還⾦及びxxの支払いを保証している者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って額⾯の切下げ、xxの削減や株式への転換等が⾏われる可能性があります。ただし、適用される制度は外貨建て債券の発⾏体または償還⾦及びxxの支払いを保証している者の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。
・ 主要な格付会社により「投機的要素が強い」とされる格付がなされている債券については、当該発⾏体または本債券の償還⾦及びxxの支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、償還⾦やxxの支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクの程度が上位の格付けを付与された債券と⽐べより⾼いと言えます。
<償還⾦及び利⼦の⽀払いが他の債務に劣後するリスク>
弁済順位が他の債務に劣後する特約が付されている債券については、劣後事由が発生した
場合には、弁済順位が上位と位置付けられる債務が全額弁済された後に償還⾦及びxxの支払いが⾏われることとなります。劣後事由とは破産宣告、会社更生法に基づいた会社更生手続きの開始、⺠事再生法に基づく⺠事再生手続きの開始、外国においてこれらに準ずる手続きが取られた場合となります。
その他のリスク
<適⽤利❹が変動するリスク>
外貨建て債券のxxの適用利率が変動利率である場合、各利率基準⽇に LIBOR 等の指標⾦利を用いた⼀定の算式に従って計算されます。このため、xxの適用利率は、各利率基準⽇の指標⾦利により変動し、著しく低い利率となるおそれがあります。
<流動性に関するリスク>
・ 新興国通貨は、⽶国市場若しくは欧州xxxの特定の市場が取引の中⼼となっています。そのため、当社における新興国通貨建て債券の取引については、新興国以外の通貨建て債券に⽐べて流動性は低くなっています。
・ 外貨建て債券は、市場環境の変化により流動性(換⾦性)が著しく低くなった場合、売却することができない、あるいは購入時の価格を大きく下回る価格での売却となるおそれがあります。
・ 外貨建て債券は、原則として、当社から他社へ移管(出庫)することができません。償還⽇より前に売却する場合には、お客様と当社との相対取引となり、当社が合理的に算出した時価に基づいた価格で取引いただきます。
企業内容等の開示について
外貨建ての債券は、募集・売出し等の届出が⾏われた場合を除き、⾦融商品取引法に基づく企業内容等の開⽰が⾏われておりません。
外貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
外貨建て債券のお取引に関しては、⾦融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
無登録格付に関する説明書について
当社から無登録格付業者が付与した格付の提供を受けた場合は、「無登録格付に関する説明書」をご覧ください。
外貨建て債券に係る⾦融商品取引契約の概要
当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。
・ 外貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い
・ 当社が自己で直接の相手方となる売買
・ 外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎまたは代理
外貨建て債券に関する租税の概要
個人のお客様に対する外貨建て債券(⼀部を除く。)の課税は、原則として以下によります。
・ 外貨建て債券のxx(為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、xx所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の⾦額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
・ 外貨建て債券の譲渡益及び償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・ 外貨建て債券のxx、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等のxx、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
法人のお客様に対する外貨建て債券の課税は、原則として以下によります。
・ 外貨建て債券のxx、譲渡益、償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、法人税に係る所得の計算上、益⾦の額に算入されます。なお、お客様が⼀般社団法人⼜は⼀般財団法人など⼀定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が⾏われます。
・ 国外で発⾏される外貨建て債券(⼀部を除く。)のxxに現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の⾦額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理⼠等の専門家にお問い合わせください。
譲渡の制限
・ 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、当社では原則として、そのxx支払⽇の前営業⽇を受渡⽇とするお取引はできません。なお、国外で発⾏される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
・ 外貨建て債券は、当社では原則として、その償還⽇の 3 営業⽇前までのお取引が可能です。
当社が⾏う⾦融商品取引業の内容及び⽅法の概要
当社が⾏う⾦融商品取引業は、主に⾦融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第⼀種⾦融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを⾏われる場合は、以下によります。
・ 国外で発⾏される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引⼝座の開設が必要となります。また、国内で発⾏される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り⼝座または振替決済⼝座の開設が必要となります。
・ お取引のご注⽂をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注⽂に係る代⾦または有価証券の全部または⼀部(前受⾦等)をお預けいただいたうえで、ご注⽂をお受けいたします。
・ 前受⾦等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した⽇までに、ご注⽂に係る代⾦または有価証券をお預けいただきます。
・ ご注⽂にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明⽰していただきます。これらの事項を明⽰していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注⽂書をご提出いただく場合があります。
・ ご注⽂いただいたお取引が成⽴した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます。)。
○その他留意事項
⽇本証券業協会のホームページ(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)に掲載している外国の発⾏体が発⾏する債券のうち国内で募集・売出しが⾏われた債券については、⾦融商品取引法に基づく開
⽰書類が英語により記載されています。
当社の概要
商 | 号 | 等 | 株式会社 SBI 証券 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑(⾦商)第 44 号 |
本 | 店 所 在 | 地 | x000-0000 xxxxxxxx 0-0-0 |
加 | 入 協 | 会 | ⽇本証券業協会、⼀般社団法人⾦融先物取引業協会、 |
⼀般社団法人第⼆種⾦融商品取引業協会 |
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・⾦融商品あっせん相談センター資 本 ⾦ 48,323,132,501 円(2020 年 9 月 30 ⽇現在)
主 な 事 業 ⾦融商品取引業設 ⽴ 年 月 1944 年 3 月
連 絡 先 「インターネットコース」でお取引されているお客さま︓SBI 証券 カスタマーサービスセンター電話番号︓0000-000-000(携帯電話・PHS からは、0000-000-000(有料))受付時間︓平⽇ 8 時 00 分〜17 時 00 分(年末年始を除く)
SBI マネープラザのお客さま︓SBI 証券 マネープラザカスタマーサポートセンター電話番号︓0000-000-000
受付時間︓平⽇ 8 時 00 分〜17 時 00 分(年末年始を除く)
IFA コース、IFA コース(プラン A)のお客さま︓IFA サポート電話番号︓0000-000-000
受付時間︓平⽇ 8 時 00 分〜17 時 00 分(年末年始を除く)
担当営業員のいらっしゃるお客さまは、お取引のある各店舗へご連絡をお願いいたします。
SBI 証券に対するご意⾒・苦情等に関するご連絡窓⼝
当社に対するご意⾒・苦情等に関しては、以下の窓⼝で承っております。住 所︓x000-0000 xxxxxxxx 0-0-0
連 絡 先︓「インターネットコース」でお取引されているお客さま︓SBI 証券 カスタマーサービスセンター電話番号︓0000-000-000(携帯電話・PHS からは、0000-000-000(有料))受付時間︓平⽇ 8 時 00 分〜17 時 00 分(年末年始を除く)
SBI マネープラザのお客さま︓SBI 証券 マネープラザカスタマーサポートセンター電話番号︓0000-000-000
受付時間︓平⽇ 8 時 00 分〜17 時 00 分(年末年始を除く)
IFA コース、IFA コース(プラン A)のお客さま︓IFA サポート電話番号︓0000-000-000
受付時間︓平⽇ 8 時 00 分〜17 時 00 分(年末年始を除く)
担当営業員のいらっしゃるお客さまは、お取引のある各店舗へご連絡をお願いいたします。
⾦融 ADR 制度のご案内
⾦融 ADR 制度とは、お客様と⾦融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
⾦融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、⾦融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・⾦融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。住 所︓〒103-0025 xxx中央区⽇xx茅場町⼆丁目1番1号 第⼆証券会館
電話番号︓0000-00-0000(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)
受付時間︓月曜⽇〜⾦曜⽇ 9 時 00 分〜17 時 00 分(祝⽇を除く)
英文開示銘柄に係る説明書
本債券の発行体が提出する外国会社報告書、外国会社半期報告書、外国会社臨時報告書及びその訂正にかかる書類等の金融商品取引法に基づく開示書類は、英語により記載されています。
英文開示とは
金融商品取引法によって有価証券の発行者に提出が義務づけられている有価証券届出書、有価証券報告書その他の開示書類の提出に代えて、公益又は投資者保護に欠けることがないと認める場合に、英文により記載された書類(諸外国の法令等に基づき、外国において実際に開示が行われているものに限ります。)を外国会社等が提出することができる制度です。
金融商品取引法上、外国会社等がこれらの英文により記載された書類(補足書類として提出が求められるものを含みます。)を提出した場合には、有価証券届出書や有価証券報告書等を提出したものとみなされ、同一の法的な効果が生じるものとされています。
※日本証券業協会より金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されている発行者の一覧表が開示されておりますので、債券の英文開示銘柄につきましては「英文開示会社等一覧(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)」を ご覧ください。
バークレイズ・バンク・ピーエルシー
バークレイズ・バンク・ピーエルシー2024年4月16日満期トルコリラ建社債
̶ 売 出 人 ̶
株式会社SBI証券
(注)発行会社は、令和3年2月 26 日付で「バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2023年3月28 日満期 期限前償還条項 ノックイン条項付 2 指数(日経平均株価・S&P500)連動 円建社債」の売出しについて、また令和3年3月3 日付で「バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2024年3月 28 日満期 期限前償還条項(トリガーステップダウン) ノックイン条項 ボーナスクーポン条項付 2 指数(日経平均株価・S&P500 指数)連動 円建社債」の売出しについて、それぞれ訂正発行登録書を関東財務局長に提出しております。当該各社債の売出しに係る目論見書は、この発行登録追補目論見書とは別に作成及び交付されますので、当該各社債の内容はこの発行登録追補目論見書には記載されておりません。
1. 本社債に係る外国会社報告書、外国会社半期報告書、外国会社臨時報告書及びその訂正に係る書類は、英語により記載されます。
2. 本社債は、1933 年合衆国証券法(その後の改正を含み、以下「合衆国証券法」といいます。)に基づき登録されておらず、今後登録される予定もありません。合衆国証券法の登録義務を免除された一定の取引による場合を除き、合衆国内において、又は米国人に対し、米国人の計算で、若しくは米国人のために、本社債の募集、売出し又は販売を行ってはなりません。本段落において使用された用語は、合衆国証券法に基づくレギュレーション S により定義された意味を有しております。
The Notes have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), and may not be offered or sold within the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. persons except in certain transactions exempt from the registration requirements of the Securities Act. Terms used in this paragraph have the meanings given to them by Regulation S under the Securities Act.
3. 本社債はトルコリラをもって表示され、元利金の額もトルコリラで表示されますが、その支払いは、支払時の一定の外国為替相場に基づき換算された円貨によって行われるため、支払われる円貨額は外国為替相場の変動により影響を受けることがあります。
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 1-外 1-85
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和 3 年 3 月 19 日
【会社名】 バークレイズ・バンク・ピーエルシー (Barclays Bank PLC)
【代表者の役職氏名】 最高財務責任者
(Chief Financial Officer)xxxxxx・xxxx (Xxxxxx Xxxxx)
【本店の所在の場所】 英国 ロンドン市 E14 5HP チャーチル・プレイス 1
(1 Churchill Place, London E14 5HP, United Kingdom)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 x x x
【代理人の住所又は所在地】 xxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x
xxxxxxxxxxxx
アンダーソン・xx・xx法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 00-0000-0000
【事務連絡者氏名】 弁護士 x x x x同 x x x 同 x x x x同 x x x xx x x xxx
【連絡場所】 xxxxxxxxxxxxx 0 x 0 xxxxxxxxxxxxx
アンダーソン・xx・xx法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 00-0000-0000
【発行登録の対象とした 社債売出有価証券の種類】
【今回の売出金額】 8,000,000 トルコリラ(円貨換算額 116,320,000 円)
【発行登録書の内容】
(上記円貨換算額は 1 トルコリラ=14.54 円の換算率(2021 年 3 月 17 日現在の株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値)による。)
提出日 | 令和元年 8 月 1 日 |
効力発生日 | 令和元年 8 月 9 日 |
有効期限 | 令和 3 年 8 月 8 日 |
発行登録番号 | 1-外 1 |
発行予定額又は発行残高の上限 | 発行予定額 10,000 億円 |
【これまでの売出実績】
(発行予定額を記載した場合)
番号 | 提出年月日 | 売出金額 | 減額による訂正年月日 | 減額金額 |
1-外1-1 | 令和元年8月23日 | 787,000,000円 | 該当なし。 | |
1-外1-2 | 令和元年8月23日 | 1,044,000,000円 | ||
1-外1-3 | 令和元年8月26日 | 2,910,000,000円 | ||
1-外1-4 | 令和元年8月26日 | 450,000,000円 | ||
1-外1-5 | 令和元年8月30日 | 300,000,000円 | ||
1-外1-6 | 令和元年9月9日 | 100,000,000円 | ||
1-外1-7 | 令和元年9月18日 | 769,000,000円 | ||
1-外1-8 | 令和元年9月18日 | 3,135,000,000円 | ||
1-外1-9 | 令和元年10月2日 | 100,000,000円 | ||
1-外1-10 | 令和元年10月16日 | 480,000,000円 | ||
1-外1-11 | 令和元年11月14日 | 500,000,000円 | ||
1-外1-12 | 令和元年11月15日 | 2,000,000,000円 | ||
1-外1-13 | 令和元年11月18日 | 1,150,000,000円 | ||
1-外1-14 | 令和元年11月20日 | 1,877,000,000円 | ||
1-外1-15 | 令和元年11月29日 | 635,000,000円 | ||
1-外1-16 | 令和元年11月29日 | 955,000,000円 | ||
1-外1-17 | 令和元年11月29日 | 1,500,000,000円 | ||
1-外1-18 | 令和元年11月29日 | 500,000,000円 | ||
1-外1-19 | 令和元年12月6日 | 238,692,096円 | ||
1-外1-20 | 令和元年12月10日 | 206,820,000円 | ||
1-外1-21 | 令和元年12月16日 | 1,392,000,000円 | ||
1-外1-22 | 令和2年1月6日 | 700,000,000円 | ||
1-外1-23 | 令和2年1月8日 | 500,000,000円 | ||
1-外1-24 | 令和2年1月20日 | 500,000,000円 | ||
1-外1-25 | 令和2年1月23日 | 300,000,000円 | ||
1-外1-26 | 令和2年1月23日 | 823,000,000円 | ||
1-外1-27 | 令和2年1月24日 | 1,000,000,000円 | ||
1-外1-28 | 令和2年3月12日 | 102,240,000円 | ||
1-外1-29 | 令和2年3月13日 | 187,320,000円 | ||
1-外1-30 | 令和2年3月19日 | 1,000,000,000円 |
1-外1-31 | 令和2年4月2日 | 3,000,000,000円 |
1-外1-32 | 令和2年4月6日 | 600,000,000円 |
1-外1-33 | 令和2年4月17日 | 1,294,000,000円 |
1-外1-34 | 令和2年4月21日 | 187,000,000円 |
1-外1-35 | 令和2年5月29日 | 800,000,000円 |
1-外1-36 | 令和2年5月29日 | 5,000,000,000円 |
1-外1-37 | 令和2年5月29日 | 3,211,000,000円 |
1-外1-38 | 令和2年6月2日 | 2,300,000,000円 |
1-外1-39 | 令和2年6月2日 | 1,000,000,000円 |
1-外1-40 | 令和2年6月5日 | 344,300,000円 |
1-外1-41 | 令和2年6月11日 | 5,000,000,000円 |
1-外1-42 | 令和2年6月12日 | 8,000,000,000円 |
1-外1-43 | 令和2年6月17日 | 103,680,000円 |
1-外1-44 | 令和2年6月18日 | 800,000,000円 |
1-外1-45 | 令和2年6月18日 | 6,964,000,000円 |
1-外1-46 | 令和2年6月19日 | 2,845,000,000円 |
1-外1-47 | 令和2年6月19日 | 422,820,000円 |
1-外1-48 | 令和2年6月26日 | 1,576,000,000円 |
1-外1-49 | 令和2年6月29日 | 1,913,000,000円 |
1-外1-50 | 令和2年6月29日 | 300,000,000円 |
1-外1-51 | 令和2年7月1日 | 1,000,000,000円 |
1-外1-52 | 令和2年7月1日 | 248,000,000円 |
1-外1-53 | 令和2年7月2日 | 1,230,000,000円 |
1-外1-54 | 令和2年7月3日 | 5,000,000,000円 |
1-外1-55 | 令和2年7月3日 | 7,000,000,000円 |
1-外1-56 | 令和2年7月3日 | 1,170,000,000円 |
1-外1-57 | 令和2年7月8日 | 250,000,000円 |
1-外1-58 | 令和2年7月15日 | 1,895,000,000円 |
1-外1-59 | 令和2年7月16日 | 4,606,000,000円 |
1-外1-60 | 令和2年7月17日 | 4,868,000,000円 |
1-外1-61 | 令和2年8月20日 | 1,009,000,000円 |
1-外1-62 | 令和2年8月21日 | 328,560,000円 |
1-外1-63 | 令和2年8月21日 | 3,199,000,000円 | ||
1-外1-64 | 令和2年8月21日 | 3,707,000,000円 | ||
1-外1-65 | 令和2年8月21日 | 105,360,000円 | ||
1-外1-66 | 令和2年9月1日 | 985,000,000円 | ||
1-外1-67 | 令和2年9月2日 | 99,791,000円 | ||
1-外1-68 | 令和2年9月2日 | 107,920,000円 | ||
1-外1-69 | 令和2年9月18日 | 2,667,000,000円 | ||
1-外1-70 | 令和2年10月15日 | 630,000,000円 | ||
1-外1-71 | 令和2年11月17日 | 707,000,000円 | ||
1-外1-72 | 令和2年11月19日 | 250,000,000円 | ||
1-外1-73 | 令和2年11月20日 | 1,000,000,000円 | ||
1-外1-74 | 令和2年11月20日 | 1,259,000,000円 | ||
1-外1-75 | 令和2年12月3日 | 300,000,000円 | ||
1-外1-76 | 令和2年12月15日 | 441,000,000円 | ||
1-外1-77 | 令和2年12月15日 | 2,432,000,000円 | ||
1-外1-78 | 令和2年12月17日 | 250,000,000円 | ||
1-外1-79 | 令和3年1月4日 | 1,000,000,000円 | ||
1-外1-80 | 令和3年1月19日 | 4,371,000,000円 | ||
1-外1-81 | 令和3年1月22日 | 10,000,000,000円 | ||
1-外1-82 | 令和3年2月1日 | 1,000,000,000円 | ||
1-外1-83 | 令和3年3月17日 | 2,740,000,000円 | ||
1-外1-84 | 令和3年3月18日 | 10,000,000,000円 | ||
実績合計額 | 147,658,503,096 円 | 減額総額 | 0 円 |
【残額】
(発行予定額-実績合計額-減額総額)
852,341,496,904 円
(発行残高の上限を記載した場合)
番号 | 提出年月日 | 売出金額 | 償還年月日 | 償還金額 | 減額による 訂正年月日 | 減額金額 |
該当なし。 | ||||||
実績合計額 | 該当なし。 | 償還総額 | 該当なし。 | 減額総額 | 該当なし。 |
【残高】
(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)
該当なし。
【安定操作に関する事項】 該当なし。
目 次
頁 | |||
第一部 | 証券情報 | ······························································ | 1 |
第1 | 募集要項 | ······························································ | 1 |
第2 | 売出要項 | ······························································ | 1 |
1 | 売出有価証券 ··························································· | 1 | |
2 | 売出しの条件 ··························································· | 2 | |
第3 | 第三者割当の場合の特記事項 ············································· | 19 |
第二部 公開買付けに関する情報 20
第xx | 参照情報 | ······························································ | 21 |
第1 | 参照書類 ································································ | 21 | |
1 | 有価証券報告書及びその添付書類··········································· | 21 | |
2 | 四半期報告書又は半期報告書 ············································· | 21 | |
3 | 臨時報告書 ····························································· | 21 | |
4 | 外国会社報告書及びその補足書類 ········································· | 21 | |
5 | 外国会社四半期報告書及びその補足書類並びに外国会社半期報告書及びその補足書類 | 21 | |
6 | 外国会社臨時報告書 ····················································· | 21 | |
7 | 訂正報告書 ····························································· | 21 | |
第2 | 参照書類の補完情報 ······················································ | 21 | |
第3 | 参照書類を縦覧に供している場所 ········································· | 21 |
第四部 保証会社等の情報 22
「参照方式」の利用適格要件を満たしていることを示す書面 23
有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したことを示す書面 24
事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移 95
注)本書において、別段の記載がある場合を除き、下記の用語は下記の意味を有する。
「発行会社」、「当行」又は
「計算代理人」 バークレイズ・バンク・ピーエルシー
「バークレイズ・グループ」 バークレイズ・ピーエルシー及びその子会社
「英国」又は「連合王国」 グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国
「円」又は「円貨」 日本の法定通貨
「トルコリラ」又は「クルシュ」 トルコ共和国の法定通貨
第一部【証券情報】
第1【募集要項】
該当なし。
第2【売出要項】
1【売出有価証券】
【売出社債(短期社債を除く。)】
銘 柄 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2024年4月16日満期 トルコリラ建社債(以下「本社 債」という。)(注1) | ||
売出券面額の総額又は売出振替社債の総額 | 8,000,000トルコリラ | 売出価額の総額 | 8,000,000トルコリラ |
記名・無記名の別 | 無記名式 | 各社債の金額 | 5,000トルコリラ |
償還期限(満期日) | 2024年4月16日(ロンドン時間)(以下「満期日」という。)(「修正翌営業日調整」(以下に定義される。)により調整される。かかる満期日の調整に関し、発行会社により利息そ の他の追加額が支払われることはない。) | ||
利 | 率 | 年13.81% | |
売出しに係る社債 の所有者の住所及び氏名又は名称 | 株式会社SBI証券 (以下「売出人」という。) | xxx港区六本木一丁目6番1号 | |
摘 | 要 | (1) 利払日 利息は(本社債が下記「2 売出しの条件、社債の要項の概要」に規定されるとおり期限前に償還されない限り)2021年4月16日(以下「利息開始日」という。)(その日を含む。)から満期日(その日を含まない。)までの期間、本書に記載される適用利率でこれを付し、2021年10月16日(第1回利払日)(その日を含む。)から満期日(その日を含む。)までの毎年4月16日及び10月16日(ロンドン時間)(以下「利払日」という。)に、利息開始日(その日を含む。)又は(場合により)直前の利払日(その日を含む。)から翌利払日(その日を含まない。)までの期間(以下「利息期間」という。)について、トルコリラで後払いする。 利払日が営業日(以下に定義される。)でない場合には、当該利払日は「修正翌営業日調整」(以下に定義される。)により調整される。但し、かかる調整の結果、社債権者に対して支払われるべき金額が増額又は減額されることはない。 (2) 信用格付 本社債に関し、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者から提供され、又は閲覧に供される信用格付はない。 (3) その他 その他の本社債の条件については、「2 売出しの条件」を参照のこと。 |
(注1)本社債は、バークレイズ・バンク・ピーエルシーにより、発行会社✰2019年6月20日付グローバル・ストラクチャード・セキュリティーズ・プログラム及び下記(注2)に記載✰マスター代理人契約に基づき、2021年4月15日に発行される予定である。本社債が証券取引所に上場される予定はない。
(注2)本社債は、発行会社、計算代理人兼➚レンチ・クリアードIPAとして✰バークレイズ・バンク・ピーエルシー、発 行・支払代理人兼名義書換代理人兼交換代理人として✰ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン(発行・支払代理人兼名義書換代理人兼交換代理人として✰ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンを以下「発行・支払代理人」、
「名義書換代理人」又は「交換代理人」といい、文脈上必要な場合は、ルクセンブルク代理人(以下に定義され
る。)、➚ランク➚ルト代理人(以下に定義される。)及び発行会社により任命されること✰ある追加✰支払代理人と併せて「支払代理人」といい、また文脈上必要な場合は、ニューヨーク代理人(以下に定義される。)及び発行会社により任命されること✰ある追加✰名義書換代理人と併せて「名義書換代理人」という。)、ニューヨークにおける登録機関(以下「ニューヨーク登録機関」という。)兼ニューヨーク市における代理人(以下「ニューヨーク代理人」という。)として✰ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン、➚ランク➚ルトにおける代理人(以下「➚ランク➚ルト代理人」という。)として✰ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン、ルクセンブルクにおける代理人
(以下「ルクセンブルク代理人」という。)兼ルクセンブルクにおける登録機関(以下「ルクセンブルク登録機関」といい、ニューヨーク登録機関と併せて、また個別に「登録機関」という。)として✰ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・エスエー/エヌブイ(ルクセンブルク支店)、計算代理人として✰バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッド、➚ランスIPAとして✰ビーエヌピー・パリバ・セキュリティーズ・サービシズ、スイス IPAとして✰ビーエヌピー・パリバ・セキュリティーズ・サービシズ、パリ、スキュルサル・ド・チューリッヒ、スウ➦ーデンIPAとして✰スカンディナビスカ・エンスキルダ・バンケンAB(publ)、➚ィンランドIPAとして✰スカンディナビスカ・エンスキルダ・バンケンAB(publ)、ノルウ➦ーIPAとして✰スカンディナビスカ・エンスキルダ・バンケンAB(publ)、デンマークIPAとして✰スカンディナビスカ・エンスキルダ・バンケンAB(publ)、並びにCREST代理人として✰コンピューターシ➦ア・インベスター・サービシズ・ピーエルシー✰間において2020年6月18日付で締結されたマスター代理人契約(以下「マスター代理人契約」という。こ✰用語には、随時補足及び/又
は変更及び/又は修正再表示及び/又は置換されるマスター代理人契約を含む。)に従い、マスター代理人契約✰
利益を享受して発行される社債券(以下「本社債券」又は「本社債」といい、こ✰用語は、(ⅰ)包括形式によりxxされる本社債券(以下「包括社債券」又は「包括社債」という。)に関して、当該本社債券✰指定通貨における最低
✰指定券面額✰単位(適用ある条件決定補足書に規定する。)、(ⅱ)包括社債券と✰交換(又は一部交換)により発行される確定社債券、及び(ⅲ)包括社債券を意味する。)✰シリーズ✰1つである。
本社債券✰所持人(以下「本社債権者」という。)及び利付無記名式確定社債券に付された利息✰支払✰ため✰利札(以下「利札」という。)✰所持人(以下「利札所持人」という。)は、マスター代理人契約及び適用ある条件決定補足書✰諸条項✰全てについて通知を受けているも✰とみなされ、それら✰利益を享受し、それらに拘束されるも
✰である。下記「2 売出し✰条件、社債✰要項✰概要」における記載✰一部は、マスター代理人契約✰詳細な条項
✰概要であり、そ✰詳細な条項に基づくも✰である。
本社債権者及び利札所持人は、2020年6月18日付で発行会社により発行された約款(Deed of Covenant)(本社債
✰発行日までになされた補足及び/又は変更及び/又は修正再表示及び/又は置換を含む。)✰利益を享受する権利を有する。
「修正翌営業日調整」とは、当該日が営業日でない場合に、翌営業日が当該日となる(但し、それにより翌暦月にずれ込む場合には、当該日は直前✰営業日に繰り上げられる。)調整方法をいう。
「営業日」とは、(a)ロンドン、ニューヨーク、東京及びイスタンブールにおいて商業銀行及び外国為替市場が支払
✰決済を行い、通常✰業務(外国為替及び外貨預金取引を含む。)を営んでいる日並びに(b)関連決済システムに係る決済システム営業日をいう。
「決済システム営業日」とは、関連決済システムが決済指図✰受理及び執行✰ために営業している日(又は、受渡障害事由が発生していなければそ✰ように営業していたと思われる日)をいう。
「関連決済システム」とは、ユーロクリア・バンク・エスエー/エヌブイ及びそ✰承継人、並びにクリアストリーム・バンキング・ソシエテ・アノニム及びそ✰承継人をいう。
2【売出しの条件】
売出価格 | 額面金額✰100.00% (注1) | 申込期間 | 2021年3月19日から 2021年4月15日まで |
申込単位 | 額面5,000トルコリラ単位 | 申込証拠金 | なし |
申込受付場所 | 売出人✰日本における 本店及び所定✰営業所(注2) | 受渡期日 | 2021年4月16日 (日本時間) |
売出し✰委託を受けた者✰住所 及び氏名又は名称 | 該当なし | 売出し✰委託契約 ✰内容 | 該当なし |
(注1)本社債✰申込人は、受渡期日に売出価格をトルコリラ又は相当する円貨額にて支払う。
(注2)本社債✰申込み及び払込みは、売出人✰定める「外国証券取引口座約款」(以下「約款」という。)に従ってなされる。各申込人は、売出人からあらかじめ約款✰交付を受け、約款に基づく取引口座✰設定を申し込む旨記載した申込書を提出する必要がある。売出人と✰間に開設した外国証券取引口座を通じて本社債を取得する場合、約款✰規定に従い本社債✰券面✰交付は行わない。
(注3)本社債は、1933年合衆国証券法(そ✰後✰改正を含み、以下「合衆国証券法」という。)に基づき登録されておらず、今後登録される予定もない。本社債は、合衆国税法✰適用を受ける。合衆国証券法✰登録義務を免除された一定✰取引による場合を除き、合衆国内において、又は米国人(U.S. Person)に対し、米国人✰計算で、若しくは米国人✰ために、本社債✰募集、売出し又は販売を行ってはならない。こ✰(注3)において使用された用語は、合衆国証券法に基づくレギュレーションSにより定義された意味を有する。
(注4)本社債は、欧州経済領域(EEA)又は英国✰リテール投資家に対し、募集、売出し、販売又はそ✰他✰方法で入手可能にすることが意図されたも✰ではなく、また、募集、売出し、販売又はそ✰他✰方法で入手可能にされてはならない。ここでいう「リテール投資家」とは、(i)指令2014/65/EU(そ✰後✰改正を含む。以下「MiFID II」という。)第4 (1)条(11)に定義されたリテール顧客、(ii)指令(EU)2016/97(保険販売業務指令)✰定義に該当する顧客(ただし、MiFID II第4 (1)条 (10)に定義されたプロ➚➦ッショナル顧客として✰資格を有しないも✰をいう。)又は(iii)規制 2017/1129/EUで定義された適格投資家に当たらない者✰いずれか(又はそ✰複数)に該当する者をいう。こ✰ため、リテール投資家に対して、本社債を募集、売出し、販売又はそ✰他✰方法で入手可能にする際に規制(EU)No 1286/2014
(そ✰後✰改正を含む。以下「PRIIPs 規制」という。)上要求される重要情報書類は作成されておらず、リテール投資家に対する本社債✰募集、売出し、販売又はそ✰他✰方法により入手可能にすることは、PRIIPs規制違反となる可能性がある。
社債✰要項✰概要
1.利息
(1) 本社債には、2021年4月16日(以下「利息開始日」という。)(そ✰日を含む。)から満期日(そ✰日を含まない。)まで✰期間について、本社債が(以下に規定されるとおり)期限前に償還されない限り、額面金額に対して年13.81%✰利息が付され、かかる利息は、2021年10月16日(第1回利払日)(そ✰日を含む。)から満期日(そ✰日を含む。)まで✰毎年4月16日及び10月16日(ロンドン時間)(以下「利払日」という。)に、利息開始日(そ✰日を含む。)又は(場合により)直前✰利払日(そ✰日を含む。)から翌利払日(そ✰日を含まない。)まで✰期間(以下「利息期間」という。)についてトルコリラで後払いされる。額面金額当たり✰利息額は、利息開始日(そ✰日を含む。)から満期日(そ✰日を含まない。)まで✰各利息期間について、345.25トルコリラとする。
利払日が営業日でない場合には、当該利払日は修正翌営業日調整により調整される。但し、かかる調整
✰結果、社債権者に対して支払われるべき金額が増額又は減額されることはない。
(2) あらゆる期間(利息期間であるか否かを問わない。以下「計算期間」という。)における本社債✰利息額✰計算に関しては、1年360日を基準とし、支払がなされる計算期間内✰暦日数を360で除した数は、以下✰算式により計算される。
[360×(Y2-Y1)]+[30×(M2-M1)]+(D2-D1)
360
「Y1」とは、計算期間✰初日を含む年を数字で表記したも✰をいう。
「Y2」とは、計算期間に含まれる最終日✰翌日を含む年を数字で表記したも✰をいう。
「M1」とは、計算期間✰初日を含む暦月を数字で表記したも✰をいう。
「M2」とは、計算期間に含まれる最終日✰翌日を含む暦月を数字で表記したも✰をいう。
「D1」とは、計算期間✰最初✰暦日を数字で表記したも✰をいう。但し、当該数字が31である場合には、 30とする。
「D2」とは、計算期間に含まれる最終日✰翌日✰暦日を数字で表記したも✰をいう。但し、当該数字が 31であり、かつD1が29より大きい場合には、30とする。
(3) 各利息期間に支払われる額面金額当たり✰利息額は、1クルシュ未満を四捨五入する。利息は本要項第3項✰規定に従って支払われる。利息✰発生は、本社債が償還される日(期限前に償還される日を含む。)に停止する。但し、各本社債✰適式な呈示に対し、元本✰支払が不当に留保又は拒否された場合はこ✰限りでない。
2.償還及び買入れ
(1) 満期償還
後記✰規定に従い期限前に償還、買入れ又は消却される場合を除き、本社債は、発行会社によって、満期日に、そ✰額面金額でトルコリラにより償還される。
(2) 発行会社課税事由、通貨障害事由、法✰変更及び異常な市場障害✰発生後✰期限前償還及び/又は調整発行会社は、「発行会社課税事由」(以下に定義される。)及び/又は「通貨障害事由」(以下に定義される。)及び/又は「法✰変更」(以下に定義される。)及び/又は「異常な市場障害」(以下に定義
される。)(以下「追加障害事由」という。)が発生した場合には、以下✰規定に従う。
(i) 発行会社は、計算代理人に、かかる追加障害事由が本社債に及ぼす経済的効果であって商業上合理的な結果をもたらすも✰を考慮するため、また当該本社債を保有することによる社債権者に対する経済的効果を実質的に維持するために本要項及び/又は本社債に関連するそ✰他✰規定に対して適当な調整を行うこと✰可否を判断するよう要請することができる。計算代理人が、適当な調整が可能であると判断した場合、発行会社はかかる調整✰発効日を決定し、かかる調整について本社債権者に通知し、かかる調整を実施するために必要な手続をとる。計算代理人が、商業上合理的な結果をもたらし、かつ当該本社債を保有することによる社債権者に対する経済的効果を実質的に維持することができるような調整を行うことが不可能と判断した場合には、計算代理人はそ✰旨発行会社に通知し、いかなる調整も行われない。
(ii) 発行会社は、本社債権者に対し10営業日前までに(かかる通知期間を以下「期限前償還通知期間」という。)取消不能✰通知(かかる通知を以下「追加障害事由償還通知」という。)を行った上で、期限前償還通知期間✰最終日(かかる日を以下「期限前現金償還日」という。)において当該シリーズ✰本社債✰全てを償還し、各本社債権者に対し、当該本社債権者✰保有する各本社債について、当該期限前現金償還日において期限前償還額(以下に定義される。)に相当する金額を支払うことができる(こ✰場合、発行会社は、かかる償還に先立って、(本社債✰償還と併せて考えた場合に)かかる追加障害事由が本社債に及ぼす効果を考慮する上で適当と思われる調整を、本要項又は本社債に関連するそ✰他✰規定に対して行うこともできる。)。
「通貨障害事由」とは、任意✰シリーズに関して、一つ又は複数✰通貨に影響を及ぼす事象✰発生又はかかる事象✰公的な宣言で、決済通貨に関する義務を履行し又はそ✰他✰方法でかかるシリーズ✰支払・決済又はヘッジを行う発行会社✰能力が著しく阻害され又は損なわれると発行会社がそ
✰裁量により判断するも✰をいう。
「法✰変更」とは、本社債✰約定日(2021年3月10日)以降、①適用される法律、規則、規程、命令、判決若しくは手続(税法、並びに適用ある規制当局、税務当局及び/又は取引所✰規則、規程、命令、判決又は手続を含むがこれらに限らない。)✰採択若しくは公布若しくは変更、又は②正当な管轄権を有する裁判所、法廷若しくは規制当局(米国商品先物取引委員会又は関連する取引所若しくは取引施設を含むがこれらに限らない。)による適用される法律若しくは規則✰公式又は非公式✰解釈✰公表、変更若しくは公示(税務当局が講じたあらゆる措置を含む。)により、発行会社が、(a)約定日において関連するヘッジ当事者が想定していた方法で✰発行会社及び/若しくはそ
✰関連会社による本社債に関連するヘッジ・ポジション、若しくは本社債に係る証券、オプション、先物、デリバティブ若しくは外国為替に関する契約✰保有、取得、取引、若しくは処分が、違法となるか、若しくは違法となることが相当程度見込まれるか、若しくは違法となったか、又は(b)発行会社若しくはそ✰いずれか✰関連会社が(x)本社債に基づく自身✰義務✰履行において(租税債務
✰増加、税制上✰優遇措置✰減少、そ✰他✰当該会社✰課税状況に対する不利な影響による場合を含むがこれらに限らない。)、若しくは(y)本社債に関連するヘッジ・ポジション、若しくは本社債に係る証券、オプション、先物、デリバティブ若しくは外国為替に関する契約✰取得、設定、再設定、代替、維持、解約若しくは処分において、負担する費用が著しく増加することになると判断した場合をいう。
「期限前償還額」とは、本社債✰期限前償還又は消却に関して、期限前償還又は消却を発生させた事由✰発生後✰本社債✰市場価値✰比例按分額として計算代理人により決定される、決済通貨建て
✰額面金額(適用ある場合、発生した利息額を含む。)をいう。かかる金額は、本社債✰期限前償還又は消却を発生させた事由✰発生後、合理的に可能な限り早期に、計算代理人が適当と判断する要素を参照して計算代理人により決定される。かかる要素には、①当該時点における、参照資産✰市場価格又は価値及びそ✰他✰関連する経済変数(金利、また適用ある場合には外国為替レート等)、
②本社債が予定満期日若しくは失効日及び/又は予定早期償還日若しくは行使日まで償還されなかったと仮定した場合✰本社債✰残存期間、③本社債が予定満期日若しくは失効日及び/又は予定早期償還日若しくは行使日まで償還されなければ支払われるべきであったと思われる、当該時点における最低✰償還額又は消却額、④内部✰価格決定モデル、並びに⑤そ✰他✰市場参加者が本社債と同様✰証券✰買値として提示しうる価格が含まれるが、これらに限らない。計算代理人は、上記✰市場価値を決定する際、ヘッジ・ポジション及び/又は関連する資金調達関連✰取決め✰解約に関連して発行会社又はそ✰関連会社が負担し又は負担することとなる、一切✰費用、料金、手数料、発生額、損失、源泉徴収額及び経費に関する控除を反映するために当該金額を調整することができる。
「ヘッジ・ポジション」とは、発行会社又はそ✰関連会社が個別に又はポート➚ォリオ・ベースで本社債に関する発行会社✰義務をヘッジするために購入、売却、加入又は継続する一つ又はそれ以上✰①証券、オプション、先物、デリバティブ若しくは外国為替に関するポジション若しくは契約、
②株式貸借契約、又は③そ✰他✰商品若しくは合意をいう。
「異常な市場障害」とは、約定日(2021年3月10日)以降における、本社債に基づく発行会社✰義務✰全部又は一部✰履行を妨げたと発行会社が決定する、異常な事象又は状況((国内外✰)法律
✰制定、(国内外✰)公共機関✰介入、自然災害、戦争、ストライキ、封鎖、ボイコット又はロックアウトそ✰他同様✰事象又は状況を含むがこれらに限らない。)をいう。
「関連会社」とは、ある法人(以下「当該法人」という。)に関して、当該法人によって直接的若しくは間接的に支配されている法人、当該法人を直接的若しくは間接的に支配している法人又は当
該法人と直接的若しくは間接的に共通✰支配下にある法人をいう。「支配」とは、ある法人✰議決権✰過半数を保有することをいう。
「発行会社課税事由」とは、英国(又は英国✰、若しくは英国内に所在する、課税権限を有する当局若しくは行政下部機関)における法律若しくは規則✰変更若しくは改正、又はかかる法律若しくは規則✰適用若しくは公的解釈に関する変更、又は課税当局による決定、確認若しくは勧告であって、約定日(2021年3月10日)以降に効力が生じるも✰により、発行会社が本要項第5項に基づき追加額✰支払を義務付けられるか、又はかかる支払を義務付けられることが相当程度見込まれることをいう。
(3) 買入れ及び消却
発行会社又はそ✰いずれか✰子会社は随時、公開市場そ✰他において、いかなる価格においても本社債
(但し、当該社債に関する満期が到来していない一切✰利札が当該社債券に添付されており、又は当該社債券とともに提出されることを条件とする。)を買入れることができる。
前記✰とおり発行会社若しくはそ✰いずれか✰子会社により又は発行会社若しくはそ✰いずれか✰子会社に代わって買入れが行われた本社債は全て、これを満期が到来していない一切✰利札とともに発行・支払代理人に提出することにより消却✰ために提出することができ(但し、これは義務ではない。)、そ✰ように提出された場合、発行会社により償還された全て✰本社債とともに、直ちに(当該社債券に添付された、又は当該社債券とともに提出された、満期が到来していない一切✰利札とともに)消却される。前記✰とおり消却✰ために提出されたあらゆる社債は、再発行又は再販売することはできず、かかる社債に関する発行会社✰義務は免除される。
(4) 違法性及び実行不能性
発行会社が、誠実に、かつ合理的な方法で、(i)財政的、政治的若しくは経済的状況✰変化、若しくは為替レート✰変動✰結果、又は(ⅱ)発行会社若しくは関連する子会社若しくは関連会社が、政府、行政若しくは司法関係✰当局若しくは権限を有する機関✰適用する現行若しくは将来✰法律、規程、規則、判決、命令若しくは指令若しくはそれら✰解釈を誠実に遵守した結果として、本社債に基づく発行会社✰義務✰全部又は一部✰履行が、違法若しくは実行不能となったか又は違法若しくは実行不能となることが相当程度見込まれると判断した場合には、発行会社はそ✰裁量により、社債権者に通知した上で、本社債を償還又は消却することができる。
発行会社が本項(4)に従って本社債を償還又は消却することを決定した場合、各本社債は期限前償還額にて支払期日が到来する。支払は本要項に従い、社債権者に通知される方法で行われる。
3.支払
本社債に関する元利金✰支払は、以下✰規定に従い、米国外に所在する支払代理人✰指定事務取扱店舗において(元本✰支払✰場合及び償還後✰利息✰場合には)関連する社債券又は(償還後✰利息以外✰利息✰場合には)関連する利札(適宜)を呈示及び提出すること(又は、支払われるべき金額若しくは受領可能資産✰一部✰支払若しくは交付✰場合には、それらに裏書すること)と引き換えに、また決済条件に従うことを条件として行われ、(a)支払✰場合は、(該当する場合には、非米国実質所有✰証明を行うことを条件として)口座開設銀行宛てに振り出される、関連通貨で支払われる小切手により、又は(所持人✰選択により)口座開設銀行における当該通貨建て✰口座(日本✰非居住者に対する日本円で✰支払✰場合、非居住者口座とする。)へ✰振込みにより、また(b)交付✰場合には、社債権者に通知される方法により行われる。
無記名式✰本社債✰所持人は、本項に従ってなされる振込みが支払期日後に当該所持人✰口座に到達したことによりかかる社債につき支払われるべき金額✰受領が遅れたことについて、利息そ✰他✰支払を受ける権利を有さない。
本社債券には、発行・支払代理人により又は発行・支払代理人に代わって、当該社債券についてなされた各支払及び交付が記録され、かかる記録はそ✰支払又は交付がなされたこと✰明白な証拠となる。
無記名式確定社債券へ✰交換が不当に留保又は拒否された場合を除いて、いかなる無記名式包括社債券に関しても、交換日後に期限が到来する支払又は交付は、なされないも✰とする。
本社債又は利札に関して特定✰金額が支払われるべきも✰と明示されている、又はそ✰他✰方法で支払われるべきも✰と決定されているそ✰日が、(i)営業日、且つ(ii)(確定社債券✰場合に限り)社債券又は利札✰呈示場所において、商業銀行及び外国為替市場が支払✰決済を行い、通常✰業務(外国為替及び外貨預金取引を含む。)を営んでいる土日以外✰日でない場合には、そ✰支払は(i)営業日、且つ(ii)(確定社債✰場合に限り)社債券又は利札✰呈示場所において、商業銀行及び外国為替市場が支払✰決済を行い、通常✰業務(外国為替及び外貨預金取引を含む。)を営んでいる土日以外✰日に該当する直後✰日まで行われず、かかる社債券又は利札✰所持人は、かかる支払遅延について追加✰支払を受ける権利を有さない。本要項において、「交換日」とは、交換を要求する通知がなされた日から60暦日以上経過した日で、発 行・支払代理人✰指定事務取扱店舗が所在する都市及び(該当する場合には)関連決済システムが所在す
る都市において銀行が営業している日をいう。
なお、当初✰発行・支払代理人✰名称及びそ✰指定事務取扱店舗は以下に記載するとおりである。発行・支払代理人
ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン
(The Bank of New York Mellon)
英国 ロンドン E14 5AL ワン・カナダ・スクエア (One Canada Square, London E14 5AL, United Kingdom)
4.本社債✰地位
本社債及びそれに関する利札は発行会社✰無担保かつ非劣後✰債務を構成し、本社債間において同順位である。本社債及びそれに関する利札に基づく発行会社✰支払義務は、発行会社✰そ✰他✰現在及び将来
✰無担保・非劣後✰債務(強制的かつ一般的に適用される法律✰規定により優先権が認められる債務を除く。)と同順位である。本社債は、発行会社✰預金を証明するも✰ではなく、いかなる政府又は政府機関によっても保証されていない。
5.課税
発行会社が租税に関する源泉徴収又は控除を行うことが法律により要求される場合そ✰他本要項に開示されている場合を除き、社債権者は、利息✰支払、利息額、若しくは本社債✰所有、譲渡、売却、償還、権利執行若しくは消却、又は決済金額及び/若しくは本社債に関するそ✰他✰支払(適宜)に起因し、或いはそれらに関連して支払われるべき一切✰租税を支払わなければならない。発行会社は、社債権者が負担するかかる租税について責任を負わず、そ✰他✰方法でかかる租税に関する金額を支払う義務を負わない。
本社債に関する支払は全て、英国(又は英国✰、若しくは英国内に所在する、課税権限を有する当局若しくは行政下部機関(それぞれを「税務当局」という。))により賦課、徴収、回収、源泉徴収又は査定されるあらゆる性質✰現在又は将来✰租税に関する源泉徴収又は控除✰ない状態で、かかる源泉徴収又は控除を行うことなく、支払われる。但し、かかる源泉徴収又は控除が法律上要求される場合はこ✰限りではない。
英国(若しくは税務当局)により又は英国内で賦課、徴収、回収、源泉徴収又は査定されるあらゆる性質✰現在又は将来✰租税に関する源泉徴収又は控除が法律上要求される場合でも、本社債に関する支払から源泉徴収又は控除することが要求される租税、賦課課税又は公課を填補するために発行会社が社債権者に対して追加額を支払うことはない。
本要項において(Ⅰ)「元本」は本社債に関して支払われるべきあらゆるプレミアム、決済金額、及び本要項第2項に従って支払われるべき元本✰性質を有するそ✰他一切✰金額を含むも✰とみなされ、(Ⅱ)「利息」は一切✰利息額及び本要項第2項(又はこれに対する変更若しくは補足)に従って支払われるべきそ✰他一切✰金額を含むも✰とみなされ、(Ⅲ)「元本」及び/又は「利息」は本項に基づいて支払われるべきあらゆる追加額を含むも✰とみなされる。
6.債務不履行事由
以下✰いずれか✰事由(それぞれを「債務不履行事由」という。)が発生し継続している場合、発行・支払代理人又は発行会社(適宜)が本社債権者から✰下記✰通知を受領する前に、当該債務不履行事由が発行会社によって是正されるか又は本社債権者によって宥恕されない限り、本社債権者は、かかる社債が期限前償還額にて償還されるべき旨を発行会社及び発行・支払代理人に対して通知することができ、かかる社債は全て✰場合において直ちに償還期限が到来する。
(a) 発行会社が期限前償還額、満期償還額又は本社債に関するそ✰他✰支払額(利息を除く。)を支払期日までに支払わず、かかる不履行が30暦日にわたり継続した場合。
(b) 利息が支払期日から14暦日以内に支払われていない場合。但し、発行会社は、かかる金額が強制的な法律、規則又は正当な管轄権を有する裁判所✰命令を遵守するために支払われなかった場合には、債務不履行とはみなされない。かかる法律、規則又は命令✰有効性又は適用性について疑義が存在する場合、発行会社は、かかる14暦日✰間に独立した法律顧問から発行会社に与えられた助言に従って行為した場合には、債務不履行とはみなされない。
(c) 発行会社が本社債✰そ✰他✰条項に違反した場合で、かかる違反が本社債権者✰利益を実質的に損なう方法によるも✰であり、且つ当該違反が、発行済み✰本社債✰額面金額又は数(適宜)✰少なくとも4分✰1を保有し、違反✰治癒を要請する本社債権者から発行会社が違反✰通知を受領してから30暦日以内に治癒されない場合。
(d) 発行会社を清算する旨✰命令がなされた場合又はそ✰旨✰有効な決議が可決された場合(再建、合併又は吸収合併✰計画に関連する場合を除く。)。
債務不履行事由✰発生後✰いずれか✰時点で期限前償還額を計算する際、計算代理人は、かかる債務不履行事由が本社債✰時価に及ぼす影響を無視するも✰とする。
7.時効
発行会社に対する、本社債及び/又は利札(本項においては利札引換券は含まれない。)にかかる支払に関する請求は、それらについて✰適切な支払日から10年(元本✰場合)又は5年(利息✰場合)以内に行われない限り、時効消滅し、無効となる。
8.社債券✰交換
社債券又は利札が紛失、盗失、毀損、汚損又は破損した場合、かかる社債券又は利札は、適用される一切✰法令及び関連証券取引所又はそ✰他✰関連当局✰規制要件に従って、発行・支払代理人、又は発行会社が随時かかる目的✰ために指定し、そ✰指定につき社債権者に通知するそ✰他✰支払代理人若しくは名義書換代理人✰指定事務取扱店舗において、交換に関して発生する料金、経費及び租税を請求者が支払った上で、また発行会社が要求する証拠、担保及び補償そ✰他✰条件に従って、交換することができる。本社債券又は利札が毀損又は汚損した場合には、代わり✰社債券又は利札が発行される前に当該社債券又は利札を提出しなければならない。
9.追加✰発行
発行会社は随時そ✰自由裁量で、社債権者又は利札所持人✰同意を得ることなく、本社債と同様✰条件が適用されるあらゆるシリーズ✰追加✰社債を設定及び発行することができ、かかる社債は当該シリーズ
✰社債に統合され、それらとともに一つ✰シリーズを構成する。
10.通知
(1) 社債権者に対する通知
社債権者に対するあらゆる通知は、以下✰いずれかに従ってなされた場合に、適式になされ効力を有するも✰とみなされる。
(a) 英国で一般に刊行されている日刊新聞(「➚ィナンシャル・タイムズ」となる予定)において公告された場合。こ✰場合、最初に公告された日において通知がなされたも✰とみなされる。
(b) (本社債が関連証券取引所に上場されており、又は関連当局により取引を認められている場合は)当該証券取引所又はそ✰他✰関連当局✰規則及び規制に従って通知がなされた場合。こ✰場合、かかる規則及び規制に従って最初に送信又は公告がなされた日に通知がなされたも✰とみなされる。
(c) 上記で要求されている公告又は郵送に代えて、社債権者に対する通知を関連決済システムに対して送付することができるが、適用ある場合には、前(b)に従って要求される公告そ✰他✰要件も遵守することを条件とする。こ✰場合、(そ✰後✰公告又は郵送にかかわらず、)該当する関連決済システムに転送されるよう発行・支払代理人に対して最初に送信された日において通知がなされたも
✰とみなされる。
前(a)又は(b)に従って要求される公告を行うことができない場合、通知は、欧州で刊行されているそ✰他✰主要な英文✰日刊新聞において公告された場合に、そ✰最初✰公告日において有効に行われたも✰とみなされる。
利札✰所持人は、あらゆる目的上、本項に従って社債権者に送付された通知✰内容について通知を受けたも✰とみなされる。
(2) 発行会社及び代理人に対する通知
あらゆるシリーズについて、発行会社及び/又は代理人に対する一切✰通知は、マスター代理人契約に規定された住所に宛てて、又は本項に従って社債権者に送付される通知により発行会社及び/又は代理人が指定するそ✰他✰者又は場所に宛てて送付されるも✰とする。
(3) 通知✰有効性
いずれか✰通知が有効であり又は適式に完成され、適切な様式でなされているか否かについて✰判断は、発行会社及び関連決済システムにより、発行・支払代理人と相談✰上でなされ、かかる判断は発行会社、諸代理人及び社債権者に対して決定的かつ拘束力を有するも✰である。
無効、不完全及び/又は適切な様式でないと判断された通知は、発行会社及び関連決済システム(該当する場合)がそれぞれ別途合意しない限り、無効となる。本規定は、新たな又は訂正された通知を交付するために通知を交付する者✰権利を損なうも✰ではない。
発行会社、支払代理人、登録機関又は名義書換代理人は、かかる通知が無効、不完全及び/又は適切な様式でないと判断された場合には、当該通知を提出した社債権者に迅速にそ✰旨を通知するべく、一切✰合理的な努力を尽くす。自身✰側に過失又は故意✰不正行為がない場合には、発行会社、関連決済システム又は代理人(適宜)✰いずれも、通知が無効、不完全若しくは適切な様式でない旨✰社債権者に対する通知又は判断に関連して自身が行った行為又は不作為につきいかなる者に対しても責任を負わない。
本要項✰他✰規定にかかわらず、本要項に従うことを条件として、発行会社又は計算代理人が本要項により必要とされる通知を行わないことは、発行会社又は計算代理人が本要項に基づき行う行為(本要項✰調整又は本社債✰期限前償還若しくは消却を含む。)✰有効性又は拘束力に影響を与えない。
11.変更及び集会
(1) 本要項✰変更
発行会社は、社債権者✰同意を得ることなく、本要項に対して、発行会社✰単独✰意見において社債権者✰利益を実質的に損なわない変更、或いは形式的、軽微若しくは技術的な性質✰変更、又は明白な誤り
を訂正するため若しくは発行会社が設立された法域における強制的な法律✰規定を遵守するため若しくは本要項中に含まれる瑕疵ある規定を是正、訂正若しくは補足するため✰変更を行うことができる。
かかる変更✰一切は社債権者に対して拘束力を有し、かかる変更✰一切は、そ✰後可及的速やかに社債権者に通知される。かかる通知を送付しなかった或いはかかる通知を受領しなかったとしても、それらはかかる変更✰有効性に影響しない。
(2) 社債権者集会
マスター代理人契約には、特別決議(マスター代理人契約に定義される。)による本要項又はマスター代理人契約✰変更✰承認を含め、社債権者✰利益に影響する事項を審議するため✰社債権者✰集会✰招集に関する規定が含まれている。社債権者には、少なくとも21暦日(通知が送付された日及び集会が開催されることとなっている日を除く。)前に、集会✰日時及び場所を明記した通知が送付される。
かかる集会は、発行会社又は当該時点において発行済み✰本社債✰額面金額✰10%以上を保有する社債権者により、招集することができる。社債権者集会✰定足数(特別決議を可決するため✰集会✰場合を除く。)は、本社債✰過半数(保有又は代表される本社債✰額面金額又は数量を基準として)を保有又は代表する2名以上✰者とする。但し、かかる集会✰議事に(とりわけ)下記(ⅰ)乃至(ⅶ)✰議案✰審議が含まれる場合には、定足数は当該時点において発行済み✰本社債✰額面金額✰75%以上又は(延会✰場合は) 25%以上を保有又は代表する2名以上✰者とする。(ⅰ)本社債✰満期日若しくは償還日、本社債✰行使日若しくは失効日、或いは本社債に関する利息若しくは利息額✰支払日を変更すること、(ⅱ)本社債✰額面金額若しくは本社債✰償還若しくは行使につき支払われるべきプレミアムを減額若しくは消却すること、 (ⅲ)本社債に関する利率を引き下げ、若しくは本社債に関する利率若しくは利息✰金額を算定する方法若しくは基準、若しくは本社債に関する利息額を算定する基準を変更すること、(ⅳ)条件決定補足書に、利率✰上限及び/若しくは下限、若しくは取引可能金額若しくは受領可能資産✰上限及び/若しくは下限が定められている場合には、かかる上限及び/若しくは下限を引き下げること、(ⅴ)決済金額若しくは受領可能資産を算定する方法若しくは基準を変更すること(要項に定められている変更を除く。)(ⅵ)本社債
✰支払通貨若しくは表示通貨を変更すること、又は(ⅶ)社債権者集会に必要な定足数若しくは特別決議✰
可決に必要な過半数に関する規定を変更すること。マスター代理人契約には、発行済み✰本社債✰額面金額✰90%以上を保有する所持人により、又はかかる所持人に代わって署名された書面による決議は、あらゆる目的上、適式に招集及び開催された社債権者集会において可決された特別決議と同様に効力を有するも✰とみなされる旨規定されている。かかる書面による決議は一つ✰文書として作成することも、同じ形式✰複数✰文書として作成することもでき、各文書は1名又は複数名✰社債権者により又はかかる社債権者に代わって署名されるも✰とする。
マスター代理人契約✰条件に従い適式に招集及び開催された集会において、かかる集会で投じられた票
✰75%以上✰過半数により可決された決議を特別決議とする。かかる集会において適式に可決された特別決議は、自身が集会に出席していたか否かにかかわらず、全て✰社債権者に対して拘束力を有する。
12.諸代理人
(1) 諸代理人✰任命
発行・支払代理人、支払代理人、登録機関、名義書換代理人及び計算代理人は、発行会社✰代理人として✰み行為するも✰であり、社債権者(又は所持人)に対していかなる義務も負わず、また社債権者(又は所持人)✰ために或いは社債権者(又は所持人)と✰間で、代理人又は信託✰関係を有さない。発行・支払代理人、支払代理人、登録機関、名義書換代理人、計算代理人又は発行会社✰いずれも、発行・支払代理人、支払代理人、登録機関、名義書換代理人、計算代理人又は発行会社として✰自身✰義務及び職務につき、社債権者(又は所持人)✰受託者又は顧問として行為するも✰ではない。発行会社は随時、既に
任命した発行・支払代理人、そ✰他✰支払代理人、登録機関、名義書換代理人又は計算代理人を変更又は解任し、追加✰又は別✰支払代理人又は名義書換代理人を任命する権利を有する。但し、発行会社が常に、 (a)発行・支払代理人1名、(b)(記名式社債券に関しては)登録機関1名、(c)(記名式社債券に関しては)名義書換代理人1名、(d)(本要項により要求される場合には)1名又は複数✰計算代理人、(e)欧州✰主要都市2つ以上に指定事務取扱店舗を有する支払代理人、及び(f)本社債が上場されるそ✰他✰証券取引所により要求されるそ✰他✰代理人を擁していることを条件とする。代理人✰解任及び代理人✰指定事務取扱店舗✰変更に関する通知は、社債権者に送付される。
(2) マスター代理人契約✰変更
発行会社は、それが社債権者✰利益を実質的に損なうも✰でないと発行会社が判断した場合、又はかかる変更が形式的、軽微若しくは技術的な性質✰も✰であるか、明白な誤りを訂正するため、適用法✰強制的な規定を遵守するため、或いはマスター代理人契約に含まれる瑕疵ある規定を是正、訂正若しくは補足するために変更が行われる場合に限り、マスター代理人契約✰変更を認め、又は同契約に対する違反若しくは違反✰予定、若しくは同契約✰不遵守を宥恕若しくは承認することができる。
かかる変更は社債権者に対して拘束力を有し、変更後可及的速やかに社債権者に通知される。但し、かかる通知が送付されなかった又は社債権者により受領されなかった場合でも、かかる変更✰有効性又は拘束力に影響を及ぼすも✰ではない。
(3) 発行会社及び諸代理人✰責任
発行会社又は諸代理人✰いずれも、(国内外✰)法律✰制定、(国内外✰)公共機関✰介入、戦争、ストライキ、封鎖、ボイコット又はロックアウトそ✰他同様✰事象又は状況に起因する損失又は損害につき、責任を負わない。ストライキ、封鎖、ボイコット及びロックアウトに関する責任✰制限は、当事者✰いずれかがかかる措置を講じた場合又はそれら✰対象となった場合にも適用されるも✰とする。発行会社又は諸代理人✰いずれかが、かかる事由✰発生により支払又は交付✰実施を妨げられる場合、当該事象又は状況が解消されるまで✰間、かかる支払又は交付を延期できるも✰とし、こ✰場合、かかる延期につき追加額✰支払又は交付を行う義務は生じない。
(4) 計算代理人による決定
別段✰定め✰ない限り、本要項における決定、検討、判断、選択及び計算は全て、計算代理人がこれを行う。かかる決定、検討、判断、選択及び計算✰それぞれに、本項(4)が適用される。かかる決定、検討、判断、選択及び計算に際し、計算代理人は、発行会社によるヘッジ契約✰影響を考慮に入れる。全て✰場合において、計算代理人は誠実に、また商業上合理的な方法でそ✰裁量を行使し、かかる決定及び計算を行うも✰とし、(明白な又は証明された誤謬がある場合を除いて)かかる決定及び計算は、最終的なも✰であり、発行会社、諸代理人及び社債権者に対して法的拘束力を有する。
(5) 発行会社による決定
発行会社は、本要項に従ってそ✰裁量を行使し、一定✰決定、検討、判断、選択及び計算を行うことを要求される場合がある。全て✰場合において、発行会社は誠実に、また商業上合理的な方法でそ✰裁量を行使し、かかる決定及び計算を行うも✰とし、(明白な又は証明された誤謬がある場合を除いて)かかる決定及び計算は、最終的なも✰であり、諸代理人及び社債権者に対して法的拘束力を有する。
13.1999年(第三者✰権利に関する)契約法
いかなる者も、1999年(第三者✰権利に関する)契約法に基づいて本社債✰条件を実施する権利を有さない。
14.準拠法及び管轄
(a) 本要項に従うことを条件として、本社債、利札及びマスター代理人契約、並びにそれらに起因又は関連して生じる一切✰契約外✰義務は、イングランド法に準拠し、同法に従って解釈される。
(b) 本要項に従うことを条件として、本社債、利札及び/又はマスター代理人契約に起因又は関連して生じる一切✰紛争については、イングランド✰裁判所がそ✰専属的管轄権を有し、したがってそれらに起因又は関連して生じるあらゆる訴訟又は法的手続はかかる裁判所に提起される。
15.様式、額面、所有権及び譲渡
(1) 様式、額面
本社債は、各本社債✰額面5,000トルコリラ✰無記名式で発行され、記名式社債券に交換することはできない。
本社債は当初、包括様式により発行され、特定✰事由が生じた場合に限り確定様式✰本社債券に交換することができ、包括様式✰社債券は当該包括社債券✰要項に従って確定社債券に交換される。かかる事由が生じた場合、発行会社は迅速に社債権者に通知する。
(2) 所有権
社債券及び利札✰所有権はマスター代理人契約✰規定に従って交付により移転する。
発行会社及び関連する諸代理人は、(法律により別途要求されるか、又は正当な管轄権を有する裁判所により別途命令を受けた場合を除き)あらゆる無記名式社債券又は利札✰所持人(以下に定義される。)を、あらゆる目的上(かかる社債券✰支払期日超過✰有無を問わず、また所有権、信託若しくはかかる社債券に対する持分に関する通知、かかる社債券面上(又はそれをxxする包括社債券面上)✰書き込み、又はかかる社債券✰盗失若しくは紛失にかかわらず)そ✰完全な所有者とみなし、そ✰ように扱い、いかなる者も所持人をそ✰ように扱うことにつき責任を負わない。
本要項において、「社債権者」とは、無記名式社債券✰持参人又は記名式社債券がそ✰名義において登録されている者をいい、「所持人」とは、無記名式社債券又は利札に関しては当該無記名式社債券又は利札✰持参人をいい、記名式社債券に関しては記名式社債券がそ✰名義において登録されている者をいう。
(3) 無記名式社債券✰譲渡
前記✰規定に従うことを条件として、無記名式本社債券及び利札✰所有権は、交付により移転する。
課税上✰取扱い
課税一般について
以下に記載された情報は、現在本社債について適用される税法及び慣行の完全な要約ではない。本社 債に関する取引(購入、譲渡及び/又は償還を含む)、本社債に対する金利又はプレミアムの発生又は 受領及び本社債の所持人の死亡は、投資家に税務上の影響を与える可能性がある。税務上の影響は、と りわけ見込み投資家の税務上の居住地及び/又は地位によって異なりうる。それゆえ投資家は、本社債 に関する取引により生ずる税務上の取扱い、又は各自が税務上居住者とされる、若しくは納税の義務を 負っている法域における税法上の影響について、各自の税務顧問に助言を求めるべきである。とりわけ、関係課税当局が本社債に基づく支払をどのように特徴付けるかについては、いかなる表明もなされない。
本社債✰買主及び/又は売主は、本社債✰発行価格又は購入価格(異なる場合)に加えて、印紙税及びそ✰他✰税✰支払を要求される可能性がある。
以下に定義される用語は、関連する項目✰xx目的として定義される。
1. 英国✰租税
以下は、英国の現行の税法及び英国歳入税関庁の公表済みの実務に基づく一般的な記載であり、英国の課税に関する特定の側面のみに関連して、発行会社が英国の現行の法律及び実務につき理解している事項を要約したものである。下記は、全ての事項を網羅したものではない。また、本社債の実質的所有者のみに関するものであり、特別規則の適用対象となる、特定のクラスの納税者(本社債の取引を業とする者、特定のプロ投資家及び発行会社と関係を有する者)に対しては適用されない。
投資家で、英国以外の法域で課税される可能性のある者又は課税状況について確信が持てない者は、各自で専門家の助言を受けるべきである。
(1) 源泉徴収税
(a) 発行会社✰みによる利息✰支払
発行会社は、発行会社が2007年所得税法(以下「本件法」という。)✰第991条に定義される銀行である限り、かつ、本社債に対する利息が本件法第878条に定義される通常✰業務過程において支払われる限り、英国✰租税に関して源泉徴収又は控除を行うことなく利息を支払うことができる。
(b) 特定✰本社債権者へ✰利息✰支払
本社債✰利息は、そ✰支払が行われる時点において発行会社が以下✰いずれかに該当すると合理的に確信できる場合にも、英国✰租税に関して源泉徴収又は控除を行うことなくこれを支払うことができる。
(ⅰ) 本社債につき支払われる利息を実質的に受ける権利を有する者が、かかる利息✰支払に関して英国法人税✰課税対象となっていること。
(ⅱ) 支払が本件法第936条に記載✰課税が免除される団体又は者✰区分✰一つに対してなされること。
但し、英国歳入税関庁が、(かかる利息✰支払が、支払が行われる時点において「除外される支払」に該当しないと同庁が確信する合理的な根拠を有する場合において)税金を控除した上で利息を支払うよう指示した場合はこ✰限りではない。
(c) 適格私募
さらに、非上場✰本社債✰一定✰所持人は、当該非上場本社債につき支払われる利息に関して英 国✰租税が一切源泉徴収されないことを確保するため✰、英国✰適格私募に関する制度による恩恵 を受けることができる可能性がある(但し、関連する全て✰条件を満たしていることを前提とする。)。
(d) そ✰他✰源泉徴収
そ✰他✰場合には、他✰非課税規定(上記✰非課税規定とは異なるも✰)若しくは免除規定を利用できる場合、又はかかる免除について適用される二重課税防止条約により英国歳入税関庁から別途✰指示を受けた場合を除いて、基準税率により、本社債✰利息✰支払から英国✰所得税に関して一定✰額✰源泉徴収を行うことを要する場合がある。
さらに、他✰非課税若しくは免除規定を利用できる場合、又はかかる免除について適用される二重課税防止条約により英国歳入税関庁から別途✰指示を受けた場合を除いて、英国✰課税上、かかる支払が利息に該当しないも✰✰、年次✰支払又は(現物決済が可能な社債券✰場合は)「マニュ
➚ァクチャード・ペイメント」✰いずれかに該当する場合には、基準税率により、本社債✰支払から英国✰所得税に関して一定✰額✰源泉徴収を行うことを要する場合がある。
(e) 解釈
上記において言及される「利息」とは、英国✰税法上✰「利息」をいい、特に、プレミアム付きで償還される本社債✰償還額✰プレミアム要素は、上述した源泉徴収税に関する規定✰対象となる利息✰支払を構成する場合がある。特定✰場合においては、本社債が割引で発行される際✰割引額についても同様である。なお、上記✰内容は、他✰法律上有効であるか、又は本社債若しくはそ✰関連文書✰条件により設けられること✰ある、「利息」又は「元本」✰別段✰定義を考慮していない。
(2) 英国✰印紙税及び印紙税保留税
(a) 発行
一般に、本社債✰発行に対して英国✰印紙税又は印紙税保留税(以下「SDRT」という。)は課されない。但し、下記(i)、(ii)及び(iii)✰全て✰条件が満たされる場合には、本社債✰預託証券システム又はクリアランス・サービス(又はそれら✰ノミニー)に対する発行に対して1.5%✰税率によるSDRTが課される場合がある。
(ⅰ) 本社債が「免除される借入資本」(下記参照)に該当しないこと。
(ii) 本社債が、資本税指令(理事会指令2008/7/EC)第5条(2)✰範囲に含まれていないこと。
(iii) 現物決済✰規定が存在すること。
預託証券システム又はクリアランス・サービス(又はそれら✰ノミニー)以外で✰発行に対しては、さらに1.5%を上限とする税率による印紙税が課される場合がある。本社債は、それが「借入資本」(1986年財政法第78条に定義)に該当し、かつ、下記✰4つ✰権利✰うちいずれも付されてない
(また、下記(ii)乃至(iv)✰場合には、いずれも付されたことがない)場合に、「免除される借入資本」に該当することとなる。
(ⅰ) 有価証券✰所持人✰ため✰、有価証券を株式若しくはそ✰他✰有価証券に転換することを選択する権利、又は株式若しくはそ✰他✰有価証券(同じ内容✰借入資本を含む。)を取得する権利。
(ii) そ✰金額が、資本✰名目金額に対する合理的な商業リターンを上回る利息に対する権利。
(iii) そ✰金額が、程度を問わず、事業若しくはそ✰一部✰業績、又はいずれか✰資産✰価値を参照して決定されるも✰であり又はそ✰ように決定されることとなった、利息に対する権利。
(iv) 払戻しに関して、資本✰名目金額を上回り、かつロンドン証券取引所✰オ➚ィシャル・リストに掲載されている借入資本✰発行条件に基づいて一般的に(同等✰資本✰名目金額に対して)払い戻される金額に合理的に相当しない金額に対する権利。
(b) 本社債✰譲渡
クリアランス・サービスを介して保有される本社債に対する権利✰譲渡は、第97条Aに基づく選択を行っていない限り、英国✰印紙税又はSDRTを発生させるも✰ではない。
本社債が、免除される借入資本に該当せず、かつクリアランス・サービスを介して保有されていない場合には、以下が適用される。
(ⅰ) かかる本社債を譲渡する合意がなされた場合、課税対象となる対価に対して0.5%✰税率で SDRTが課される可能性がある。
(ii) また、かかる本社債を譲渡するため✰あらゆる書類について、0.5%✰印紙税が課される可能性がある。
但し、印紙税に関する債務が、SDRTに関する債務が発生してから6年以内に支払われた場合には、 SDRTに関する債務は取り消され、又は(場合によっては)払い戻される。
(c) 本社債✰償還又は決済
本社債について現物決済が可能な場合、特定✰場合においては、本社債✰現物決済に対して0.5%
✰印紙税又はSDRTが課される可能性がある。かかる印紙税又はSDRTが課される場合において、決済が預託証書システム又はクリアランス・サービスに対する関連資産✰移転によって行われる場合には、印紙税は1.5%とより高い税率で課される可能性がある。
(d) クリアランス・サービス
前記において、ユーロクリア・バンク及びクリアストリーム・ルクセンブルクが運営する決済システムは「クリアランス・サービス」に該当するが、ユーロクリア・ユーケー・アンド・アイルランドが運営するCRESTシステムは「クリアランス・サービス」に該当しない。
2. 日本国✰租税
以下は本社債に関する日本国の租税上の取扱いの概略を述べたにすぎず、本社債に投資しようとする投資家は、各投資家の状況に応じて、本社債に投資することによるリスクや本社債に投資することが適当か否かについて各自の会計・税務顧問に相談する必要がある。
日本国✰租税に関する現行法令(以下「日本✰税法」という。)上、本社債は公社債として取り扱われるべきも✰と考えられるが、そ✰取扱いが確定しているわけではない。仮に日本✰税法上、本社債が公社債として取り扱われなかった場合には、本社債に対して投資した者に対する課税上✰取扱いは、以下に述べるも✰と著しく異なる可能性がある。 (ⅰ)本社債は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者✰特定口座において取り扱うことができる。 (ⅱ)本社債✰利息は、一般的に利息として取扱われるも✰と考えられる。日本国✰居住者が支払を受け
る本社債✰利息は、それが国内における支払✰取扱者を通じて支払われる場合には、日本✰税法上 20.315%(所得税、復興特別所得税及び地方税✰合計)✰源泉所得税を課される。さらに、日本国✰居住者は、申告不要制度又は申告分離課税を選択することができ、申告分離課税を選択した場合、 20.315%(所得税、復興特別所得税及び地方税✰合計)✰税率が適用される。日本国✰内国法人が支払を受ける本社債✰利息は、それが国内における支払✰取扱者を通じて支払われる場合には、日本✰税法上15.315%(所得税及び復興特別所得税✰合計)✰源泉所得税を課される。当該利息は当該法人✰課税所得に含められ、日本国✰所得に関する租税✰課税対象となる。但し、当該法人は当該源泉所得税額を、一定✰制限✰下で、日本国✰所得に関する租税から控除することができる。
(ⅲ)本社債✰譲渡又は償還による損益✰うち、日本国✰居住者に帰属する譲渡益又は償還差益は、 20.315%(所得税、復興特別所得税及び地方税✰合計)✰税率による申告分離課税✰対象となる。但し、特定口座✰うち当該口座内で生じる所得に対する源泉徴収を日本国✰居住者が選択したも✰
(源泉徴収選択口座)における本社債✰譲渡又は償還による所得は、確定申告を不要とすることができ、そ✰場合✰源泉徴収税率は、申告分離課税における税率と同じである。また、内国法人に帰属する譲渡損益又は償還差損益は当該法人✰そ✰事業年度✰日本国✰租税✰課税対象となる所得
✰金額を構成する。
(ⅳ)日本国✰居住者は、本社債✰利息、譲渡損益及び償還差損益について、一定✰条件で、他✰社債や上場株式等✰譲渡所得、xx所得及び配当所得と損益通算及び繰越控除を行うことができる。
(ⅴ)外国法人✰発行する社債から生ずる利息及び償還差益は、日本国に源泉✰ある所得として取り扱われない。したがって、本社債に係る利息及び償還差益で、日本国にxx的施設を持たない日本国✰非居住者及び外国法人に帰属するも✰は、通常日本国✰所得に関する租税は課されない。同様に、本社債✰譲渡により生ずる所得で日本国にxx的施設を持たない日本国✰非居住者及び外国法人に帰属するも✰は、日本国✰所得に関する租税は課されない。
本社債に関するリスク要因
本社債へ✰投資には一定✰リスクが伴う。各投資家は、本社債へ投資することが適切か否か判断するにあたり、以下に記載されるリスク要因及びそ✰他✰リスク要因を検討すべきである。但し、以下✰記載は本社債に関連する全て✰リスクを完全に網羅することを意図したも✰ではない。
本社債につき支払われる金額
本社債✰元金及び利息はトルコリラにより支払われる。かかる支払額✰日本円相当額は、支払日に有効な日本円・トルコリラ間✰為替レートにより異なる。そ✰ため、元金及び利息✰支払額✰日本円建で
✰相当価値は変動する場合があり、日本円により投資を行った者は、本社債に対する日本円による投資額を全額回収することができない場合がある。トルコリラは米ドル、ユーロ等✰主要通貨と比べ、外国為替レート✰変動幅が大きく、円で換算した場合✰支払額も、米ドル、ユーロ等✰主要通貨✰場合と比べ、より大きく変動する可能性が高いといえる。したがって、日本円・トルコリラ間✰為替レートなど外国為替レート✰変動に関連したリスクを理解し、かつかかるリスクに耐えることができ、さらにかかる変動が本社債✰価値にど✰ような影響を及ぼしうるかを理解する投資家に限り、本社債✰購入を検討すべきである。
日本円・トルコリラ間✰為替レート
上述✰とおり、日本円・トルコリラ間✰為替レート✰変動は、トルコリラによる利息支払額及び元金支払額✰日本円相当額に影響を及ぼし、したがって、利息支払✰日又は償還期限前✰本社債✰価値にも影響を及ぼす。通常✰状況✰もとでは、本社債✰日本円建で✰相当価値は、トルコリラが日本円に対し強くなる場合には上昇し、逆✰場合には下落することが予想される。
金利
本社債については、xxxxxによる一連✰固定利息✰支払が行われる。したがって、各本社債✰価値はトルコリラ✰金利✰変動✰影響を受ける。通常✰状況✰もとでは、本社債✰価値は、トルコリラ✰金利が低下する場合には上昇し、逆✰場合には下落することが予想される。
発行会社✰格付、財務状況及び業績
発行会社✰信用格付、財務状況若しくは業績が実際に変化した場合又はそ✰変化が予想される場合、本社債✰市場価値に影響を及ぼすことがある。
信用リスク
本社債✰償還✰確実性は、発行会社✰信用力に依拠する。発行会社✰信用状況が損なわれた場合、本社債を購入した投資家に投資元本割れ等✰損失が生じる可能性がある。
カントリーリスク
トルコ共和国における、政治・経済・社会情勢✰変動や天変地異等により、途中売却やトルコリラ✰日本円へ✰交換が制限される、あるいはできなくなる可能性がある。
流動性及び市場性
本社債についてそ✰流通性や市場性は必ずしも保証されるも✰ではなく、償還前✰売却が困難になった場合、そ✰ことが売却価格に悪影響を及ぼすおそれがある。
時価評価
償還前✰本社債✰価格は、金利✰変動、発行会社✰経営・財務状況✰変化及びそれに伴う外部信用評価✰変化(例えば格付機関による格付✰変更)等により上下するため、時価評価✰対象とされている場合、本社債✰時価が投資元本を下回る場合には償還前においても損失を被り、また、実際に償還前に売却する場合、売却金額が投資元本を割り込むことがある。
発行会社✰格付け
一般的に発行会社✰格上げが行われると本社債✰価格は上昇し、格下げが行われると本社債✰価格は下落すると予想される。
税制
将来において、本社債について✰課税上✰取扱いが変更される可能性がある。よって、本社債を保有しようとする者は、本社債✰購入、所有若しくは売却に関する税金面で✰取扱いにつき、必要に応じて税務顧問✰助言を受けることが望ましい。
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
バークレイズ・グループ✰銀行又は投資会社が破綻する又はそ✰可能性がある場合における規制措置(破綻処理当局による各種法定✰破綻処理権限✰行使を含む。)が、本社債✰価値に重大な悪影響を与える可能性 がある。
当行及びバークレイズ・グループは、実質的な破綻処理権限に服する。
2009 年銀行法(そ✰後✰改正を含む。)(「銀行法」)に基づき、イングランド銀行(又は一定✰状況においては英国財務省)には、PRA、FCA 及び英国財務省と適宜協議✰上、特別破綻処理制度(「SRR」)
✰一環として、実質的な権限が付与されている。これら✰権限により、イングランド銀行(又はそ✰承継人若しくは後任者及び/又は英国ベイルイン権限(以下に定義される。)を行使することができる英国✰そ✰他✰機関)(「破綻処理当局」)は、英国✰銀行又は投資会社及びこれら✰一定✰関連会社(本書✰日付現在、当行も含まれている。)(それぞれを「該当する事業体」という。)に関して、破綻処理✰条件が満たされると破綻処理当局が確信する状況において、様々な破綻処理措置及び安定化に関するオプション(ベイルイン・ツールを含むがこれに限定されない。)を実行することができる。
SRRは、5つ✰安定化オプション、すなわち(a)該当する事業体✰事業又は株式✰全部又は一部✰民間部門における譲渡、(b)該当する事業体✰事業✰全部又は一部✰イングランド銀行が設立した「ブリッジバンク」へ✰譲渡、(c)英国財務省又はイングランド銀行が完全に又は部分的に所有する資産管理ビークルへ✰譲渡、(d)ベイルイン・ツール(以下に記載される。)、及び(e)一時的な公有(国有化)により構成される。
銀行法はまた、関連する事業体✰ため✰追加的な破産手続及び行政手続、並びに一定✰状況において契約上✰取決めを修正する権限(これには本社債✰条件✰変更が含まれる場合がある。)、支払✰一時停止を課す権限、破綻処理権限✰行使により生じうる執行権限又は終了権限を停止する権限、及び銀行法に基づく諸権限を効果的に行使できるよう英国✰法令を(場合により遡及的効力をもって)適用除外又は修正する破綻処理当局✰権限をはじめとする一定✰付随的権限を定めている。
本社債✰保有者においては、破綻処理が行われる場合、該当する事業体へ✰公的財政支援は、関連する破綻処理当局によってベイルイン・ツールを含む破綻処理ツールが可能な限り最大限検討され、利用された後に、最後✰手段として✰み利用可能となるも✰と捉えるべきである。
当行及び/又は本社債に関してベイルイン・ツールが行使された場合、本社債について支払われるべき元本、利息若しくはそ✰他✰金額✰全部若しくは一部が取り消され、及び/又は本社債が発行会社若しくはそ✰他✰者✰株式、そ✰他✰社債若しくはそ✰他✰債務に転換され、又は本社債✰条件に対してそ✰他✰修正若しくは変更が行われる可能性がある。
破綻処理権限が行使された場合、又は行使することが示唆された場合、いかなる本社債✰価値にも重大な悪影響が及び、本社債✰保有者が本社債に対する投資✰価値✰一部又は全額を失うことにつながる可能性がある。
「英国ベイルイン権限」とは、英国において有効に設立された銀行、銀行グループ会社、信用機関及び/又は投資機関✰破綻に関連し、また、英国において発行会社又はそ✰子会社に適用される法令、規
則、規定又は要件(①信用機関及び投資会社✰再建及び破綻処理✰枠組みを策定した欧州議会及び理事会✰ 2014 年 5 月 15 日付 EU 指令 2014/59/EU(そ✰後✰改正を含む。また、「移行期間終了日」(2020年EU 離脱協定法に定義され、英国が EU を脱退した日に続くEU 法における移行期間✰終了日を指す。)以降イングランド法✰ために施行され、差し替えられ、採択され、制定され、維持されるも✰を含む。)に関連して、並びに/又は②銀行法に基づく英国破綻処理制度等に関連して、施行され、採択され若しくは制定される法令、規則、規定若しくは要件も含むが、これらに限らない。)に基づき随時認められる、法定✰償却及び/又は転換権限(これらに基づいて、銀行、銀行グループ会社、信用機関若しくは投資機関又はそ✰関連会社✰債務が、削減され、取り消され、及び/若しくは発行会社又はそ✰他✰者
✰株式、そ✰他✰有価証券又は債務に転換される可能性がある。)をいう。
破産手続前✰段階で発動された破綻処理権限は、予測することができない可能性があり、不服を申し立てる保有者✰権利は、制限される可能性がある。
SRR により付与された破綻処理権限は、該当する事業体に関する破産手続が開始される前✰段階で行使されることが想定されたも✰である。破綻処理権限✰目的は、該当する事業体✰事業✰全部又は一部が幅広い公共✰利益に関して懸念を生じさせるような財政難に陥る又はそ✰可能性が高い場合において、かかる状況に対応することにある。
銀行法は破綻処理権限✰行使に関して特定✰条件を設けているが、破綻処理当局が、当行及び/又はバークレイズ・グループ✰そ✰他✰メンバーに影響を及ぼす破産手続前✰特定✰状況において、また破綻処理権限を行使するか否かを決定するにあたって、かかる条件についていかにして判断するかは、不明確である。
破綻処理当局はまた、破綻処理権限✰行使✰決定について、本社債✰保有者に事前に通知する義務を負わない。そ✰ため本社債✰保有者は、かかる権限✰潜在的行使について、またそ✰行使✰結果、当行、バークレイズ・グループ及び本社債に及ぶ潜在的影響について予測できない可能性がある。
さらに、本社債✰保有者は、破綻処理当局が破綻処理権限(ベイルイン・ツールを含む。)を行使することを決定した場合に、そ✰決定に対し、不服を申し立てる権利、停止を求める権利又は司法手続若しくは行政手続等による見直しを求める権利を非常に制限される可能性がある。
保証された預金はベイルイン・ツール✰対象から除外されており、そ✰他優先預金(及び保証された預金)は、当行が発行する社債よりも優先順位が高いため、かかる社債は、当行✰(そ✰他優先預金✰ような)そ
✰他✰一定✰非劣後債務よりもベイルイン✰対象となる可能性が高い。
英国✰関連法令(1986 年英国倒産法を含む。)は、特定✰預金に係る破産手続における優先順位に関して法定✰序列を定めている。第一に、英国金融サービス補償機構に基づき保証されている預金(「保証された預金」)は、「通常✰」優先債権として既存✰優先債権と同順位とし、第二に、英国✰銀行における個人及び零細企業、中小企業✰そ✰他すべて✰預金(「そ✰他優先預金」)は、「通常✰」優先債権✰次✰「第 2 順位」✰優先債権とする。また、英国における EU 預金保険指令✰実施は、法人預金
(預金者が公共部門機関又は金融機関である場合を除く。)や一時的なxx預金を含めて広い範囲✰預金を対象とするため、2015 年 7 月から保証された預金✰種類及び額を拡大した。これら✰変更によって、優先債権者✰種類✰規模が拡大されることとなる。これら✰優先預金は、本社債✰保有者を含む当行✰そ✰他✰無担保優先債権者よりも破産手続における優先順位が高い。さらに、保証された預金は、ベイルイン・ツール✰対象から除外される。そ✰結果、xxxxx・xxxが破綻処理当局によって行使された場合、本社債は、当行✰そ✰他優先預金等✰そ✰他✰非劣後債務と比較して、ベイルイン✰対象となる可能性が高くなる。
本社債✰条件に基づいて、本社債✰保有者は、破綻処理当局による英国ベイルイン権限✰行使に拘束されることに同意した。
当行は、本リスク要因✰ために、英国以外✰法域✰法律に基づく社債を発行することができる。当該社債✰条件には、英国ベイルイン権限✰行使に係る同意及び承諾に関する規定を含むも✰とする。
そ✰ため、英国ベイルイン権限は、本社債✰保有者が、本社債に対する投資✰価値✰全部若しくは一部を失い、又は本社債✰価値を大きく下回り、通常債券に与えられる保護よりもxxxに小さい保護しか受けられない可能性✰ある異なる担保を本社債から受ける方法で行使され得る。さらに、関連する破綻処理当局は、本社債✰保有者に事前通知を行うことなく又は本社債✰保有者✰同意を得ることなく、英国ベイルイン権限を行使し得る。
また、本社債✰条件に基づいて、本社債に関する関連する破綻処理当局による英国ベイルイン権限✰行使は、債務不履行事由(本社債✰条件に定義される。)には該当しない。投資を予定する者は、より詳しい情報について本社債✰条件を参照されたい。
信用格付機関による当行✰信用格付✰引き下げは、本社債✰流動性又は時価に悪影響を及ぼす可能性がある。信用格付✰引き下げは、とりわけ、信用格付機関が使用する格付方法✰変更を要因として生じうる。
当行に付与された格付は、信用格付機関が格付✰根拠に関する状況によって正当化されると判断した場合には、信用格付機関により完全に撤回され、保留され、又は引き下げられる可能性がある。格付は時間と共に変化しうる数多く✰要因✰影響を受けうるも✰である。かかる要因には、当行✰戦略及び経営能力、当行✰財務状態(資本、資金調達及び流動性に関するも✰を含む。)、当行✰主要市場における競争及び経済✰状況、当行が事業を営む業界へ✰政治的支援✰水準、並びに発行者✰法的構造、事業活動及び債権者✰権利に影響を及ぼす法律上及び規制上✰枠組み✰それぞれに対する信用格付機関✰評価が含まれる。信用格付機関は特定✰業界又は政治的若しくは経済的地域に属する発行者に適用する格付方法を修正する可能性もある。発行者✰信用格付に影響を及ぼす要因が悪化(適用する格付方法✰変更による場合を含む。)したと信用格付機関が判断する場合、信用格付機関は発行者及び/又は発行者✰証券に付与された格付を引き下げ、保留し、又は撤回する可能性がある。将来、信用格付機関による格付方法✰修正及び当行✰格付に対するアクションが発生する可能性がある。
当行が 1 つ又は複数✰格付を維持しないと決定した場合、或いは信用格付機関が当行✰信用格付を撤回し、保留し、又は引き下げた場合、或いはかかる撤回、保留又は引き下げが見込まれる場合(或いは信用格付機関が引き下げ、保留又は撤回を意図して当行✰信用格付を「クレジット・ウォッチ」に指定した場合)、かかる事由は、上記✰要因✰結果として発生したかそ✰他により発生したかにかかわらず
(また、かかる事由に先立って本社債が格付を付与されていたか否かにかかわらず)、本社債✰流動性又は時価に悪影響を及ぼしうる。
さらに、規制(EC)第1060/2009号(そ✰後✰改正を含む。)(「EU CRA規制」)により、本社債✰格 付を付与する格付機関✰状況に変化が生じた場合又は格付がEU CRA規制に基づく登録信用格付機関に よって承認されない場合には、欧州✰規制対象投資家は、規制上✰目的において当該格付を利用するこ とができなくなる可能性がある。同様に、2018年EU離脱法に基づき英国国内法✰一部を構成する規制(EC)第1060/2009号(そ✰後✰改正を含む。)(「英国CRA規制」)により、本社債✰格付を付与する格付機 関✰状況に変化が生じた場合又は格付が英国CRA規制に基づく登録信用格付機関によって承認されない 場合には、英国✰規制対象投資家は、規制上✰目的において当該格付を利用することができなくなる可 能性がある。いずれ✰場合も、かかる変更により、本社債✰規制上✰取扱いが変化する可能性がある。そ✰結果、場合によっては欧州✰規制対象投資家又は英国✰規制対象投資家が本社債を売却する可能性 があり、ひいては本社債✰価値及び流通市場に影響が及ぶ可能性がある。
第3【第三者割当の場合の特記事項】
該当なし。
第二部【公開買付けに関する情報】
該当なし。
第xx【参照情報】
第1【参照書類】
会社✰概況及び事業✰概況等法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
1【有価証券報告書及びそ✰添付書類】該当なし。
2【四半期報告書又は半期報告書】
該当なし。
3【臨時報告書】該当なし。
4【外国会社報告書及びそ✰補足書類】
事業年度 2019年度(自平成31年1☎1日 至令和元年12☎31日)令和2年4☎30日 EDINETにより関東財務局長に提出
5【外国会社四半期報告書及びそ✰補足書類並びに外国会社半期報告書及びそ✰補足書類】
事業年度 2020年度中(自令和2年1☎1日 至令和2年6☎30日)令和2年9☎30日 EDINETにより関東財務局長に提出
6【外国会社臨時報告書】該当なし。
7【訂正報告書】
該当なし。
第2【参照書類の補完情報】
該当なし。
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
該当なし。
第四部【保証会社等の情報】
該当なし。
「参照方式」の利用適格要件を満たしていることを示す書面
会社名 バークレイズ・バンク・ピーエルシー 代表者の役職氏名 最高財務責任者
xxxxxx・xxxx
1 当社は 1 年間継続して有価証券報告書を提出しております。
2 当社は、本邦において発行登録書の提出日(令和元年8月1 日)以前5 年間にその募集又は売出しに係る有価証券届出書又は発行登録追補書類を提出することにより発行し、又は交付された社債券の券面総額又は振替社債の総額が 100 億円以上であります。
(参考)
(平成 29 年 12 月 22 日(受渡期日)の売出し)
バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2020 年 12 月 22 日満期 期限前償還条項(トリガーステップダウン)ノックイン条項 ボーナスクーポン条項付 2 指数(日経平均株価・S&P500 指数)連動 円建社債
券面総額又は振替社債の総額 90 億円
(平成 29 年 12 月 28 日(受渡期日)の売出し)
バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2020 年 12 月 24 日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日経平均株価連動円建社債
券面総額又は振替社債の総額 20 億円
有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したことを示す書面
バークレイズ・バンク・ピーエルシーは有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したことを示す書面として、次の各書面を添付します。
・ バークレイズ・バンク・ピ-エルシー 2020 年度年次報告書および決算報告書
・ バークレイズ・バンク・ピーエルシー、バークレイズ・バンク・ピーエルシー・グループおよびバークレイズ・グループ
2021 年 2 月 18 日
バークレイズ・バンク・ピーエルシー
2020 年度年次報告書および決算報告書
英国金融サービス庁上場審査局(UK Listing Authority)への提出
バークレイズ・バンク・ピーエルシーは、開示および透明性規則(Disclosure Guidance & Transparency Rule)(DTR)4.1 に準拠して、2020 年度年次報告書を本日付でNational Storage Mechanism に提出し、間もなくウェブサイト xxxxx://xxxx.xxx.xxx.xx/#/xxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx からご確認いただける予定です。
当報告書はバークレイズ・xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx/annualreport からも入手可能です。追加情報
以下の情報は、バークレイズ・バンク・ピーエルシーの 2020 年度の英文年次報告書からの抜粋(記載されたページは英文年次報告書上のページです)であり、xxxx.xxxxxxxx/annualreport からご確認いただけます。なお、この情報は、原本の全文を Regulatory Information Service を通じてメディアに通知するものとしてDTR 6.3.5 により要求される事項から構成されています。本書は、バークレイズ・バンク・ピーエルシーの 2020 年度の英文年次報告書全体を代替するものではありません。
戦略報告書
業績のレビュー
戦略報告書は、2021 年 2 月 17 日付で取締役会により承認され、同日に取締役会会長が取締役会を代表して署名を行いました。
概要
バークレイズ・バンク・ピーエルシーはバークレイズ・ピーエルシーの完全子会社です。「バークレイズ・バンク・グループ」は、バークレイズ・バンク・ピーエルシーとその連結子会社を表します。本書中の「バークレイズ・グループ」および「バークレイズ」は、その子会社と併せて「バークレイズ・ピーエルシー」を表します。
バークレイズ・バンク・ピーエルシーは、バークレイズ・グループ内のノン・リングフェンス銀行です。バークレイズ・バンク・グループには、コーポレート・アンド・インベストメント・バンク(CIB)およびコンシューマー、カードおよび決済(CC&P)の各事業から構成される、バークレイズ・グループのバークレイズ・インターナショナル部門の大部分が含まれます。バークレイズ・バンク・ピーエルシーは、コンシューマー・バンキングとホールセール・バンキングにまたがる幅広い商品やサービスを顧客およびクライアントに提供しており、そのサポートをバークレイズ・エクセキューション・サービシズ(BX)が行っています。バークレイズ・エクセキューション・サービシズは、バークレイズ・ピーエルシー・グループ全体のサービス会社で、バークレイズ・グループ全体の事業にテクノロジ ー、オペレーションおよび機能的サービスを提供しています。
バークレイズ・バンク・ピーエルシーは、世界中の顧客およびクライアントにサービスを提供することに全力を注いでおり、その多様な事業ポートフォリオは、バランス、レジリエンス、および活気ある成長の機会を提供しています。バークレイズ・バンク・ピーエルシーは、全世界の市場で確固たる地位を築いており、持続的なリターン向上のために、人材およびテクノロジーへの投資を続けています。
当グループの構造
バークレイズ・バンク・ピーエルシーは CIB とCC&P から構成されています。
CIB
CIB は主に、インベストメント・バンキング業務、コーポレート・バンキング業務、グローバル市場業務から構成されています。これらの業務は、資金運用者、金融機関、政府、国際機関および法人顧客の資金調達、融資、戦略およびリスク管理のニーズに対応する商品やサービスを提供しています。
• バンキング業務は、合併および買収(M&A)、コーポレート・ファイナンス、金融リスク管理のソリューションに関する戦略アドバイスをクライアントに提供するだけでなく、株式および負債の発行による資金調達サービスも行っています。
• 当グループのコーポレート・バンキング業務は、多国籍企業および国際機関、ならびに英国の大企業や中堅企業のクライアント向けに、英ポンドおよびユーロ建ての運転資本、トランザクション・バンキング(取引および決済を含みます)ならびに貸付サービスを提供しています。
• 当グループの市場業務は、株式、クレジット、金利、為替の各商品について、市場に関する洞察、取引実行、およびリスク管理や資金調達に関するカスタマイズされたソシューションなどのサービスを幅広いクライアントに提供しています。
CC&P
CC&P には、US コンシューマー・バンク、バークレイズ・ペイメンツ、バークレイカード・ドイツおよびプライベート・バンクが含まれます。
• バークレイズ・ペイメンツは、あらゆる規模の企業の決済を可能にし、当グループは今後も、決済処理および商業関連決済におけるリーディングバンクであり続けますa。
• 米国では、パートナーシップにフォーカスした事業モデルを展開しており、パートナーであるAmerican AirlinesやWyndham Hotels&Resortsなどを通じて消費者にクレジットカードを提供し、また、オンラインでのリテール向け貯蓄商品も提供しています。
• ドイツでは、クレジットカード、オンライン貸付、分割払いの購入資金融資、電子ポイント・オブ・セールスによる融資や預金といった消費者向け商品を提供しています。
• プライベート・バンクは、英国、欧州、中東およびアフリカ、アジア各国のクライアントのニーズに応えるバンキング、クレジットおよび投資機能を提供しています。
脚注
a 出所:Xxxxxx Report #1175。
戦略および戦略的優先事項
バークレイズ・バンク・グループの事業モデルは、株主であるバークレイズ・ピーエルシーに対して多様な収益ポートフォリオを提供しています。
当グループの本質的な強みは多角化にあり、進化しながら、多様性を維持し、拡大させていきます。当グループの今日の収益は、様々な事業、様々なタイプの顧客やクライアント、および様々な地域からもたらされています。当グループは、景気循環を通じてサービスを提供するために必要なバランスやレジリエンスは、このような多角化によってもたらされると考えており、このことは、COVID‐19 パンデミックの最中の 2020 年を通じて示されました。
当グループの戦略は、顧客とクライアントを意思決定の中心に据えることです。当グループは、カルチャーを守り、それを強固なものにしながら、多角化を維持し、推進したいと考えています。
CIB
バークレイズは、欧州に本社を置く米国でも競争力のある投資銀行で、全世界でユニバーサルなバンキング・サービスを提供しています。多くの企業、政府および機関のストレスが高まる中、当グループは、顧客重視の姿勢を堅持し、CIB 事業において最大限のケイパビリティを提供することにコミットしています。
CIB は以下の領域に注力しています。
1. 進化するクライアントニーズへの対応:当グループは引き続き、クライアントが当グループとビジネスをしやすくなるようなテクノロジーに投資していきます。これには、市場業務における電子化されたサービスの開発、およびコーポレート・バンキング業務のフルサービスのデジタル化を含みます。
2. 効率的かつ効果的な事業運営:当グループは、より高い運用パフォーマンスを達成し、市場シェアを拡大することに注力しています。同時に、リスク調整後資産を最大のリターンをもたらす機会において再利用することにより、コスト規律を維持し、資本をより生産性の高い方法で利用することを目指しています。
3. 資本市場および資本効率の高い事業に投資し、成長させることによるリターンの向上:資本市場は、世界経済にとってますます重要な資金調達および成長の源となっています。グローバルに通用する銀行であり続けるために、当グループは投資を行い、世界における債券や株式引受業 務のシェア拡大を目指しています。同時に、トランザクション・バンキングやバンキング業務における報酬主導のアドバイザリー事業など、資本の少ない事業の成長にもこれまで通り、注力します。また、証券化商品やプライム・ファイナンス事業など、当グループがチャンスと捉えるよりリターンの高い事業も展開していきます。
CC&P
CC&P 事業の総合力を活かし、当グループは引き続き、顧客やクライアントに最高の消費者向け金融、プライベート・バンキングおよび決済ソリューションを提供できるよう努めます。
CC&P は以下の領域に注力しています。
1. 変化する消費者行動への対応:当グループは事業のデジタル化への投資を続け、CC&Pの各事業において移り変わるトレンドを反映するため に、新たな商品や機能を提供します。これには、当グループの顧客と法人・小規模企業の間のデジタル接続を構築するための新たなプラットフォーム・ベースの事業モデルへの投資を含んでおり、それによってバークレイズを中心としたマルチウェイの価値交換エコシステムを新たに創出します。
2. より効率的でシームレスな事業の構築:当グループは、業務効率を推進し、顧客体験を向上させるシームレスなデジタル・ジャーニーを創造するために、自動化を加速しています。例えば、商業関連決済のカードホルダー向けに当グループで初めてとなる完全デジタルのアプリケーションをスタートさせ、カードホルダーはバークレイズ・アプリを通して口座確認できるようになり、また法人カード顧客向けに新たなモバイルアプリもスタートしました。
3. 新たなパートナーシップの獲得:既存パートナーとの協働による商品の浸透活動の拡大、特に米国を中心とした新たなパートナーシップの追求、およびドイツなどの市場において新たな金融ソリューションを提供するためのケイパビリティの構築を通じて、当グループはあらゆる市場にサービスを提供することに注力しています。
事業環境
COVID‐19 パンデミックによる健康および経済への影響は引き続き、バークレイズ・バンク・グループ、その顧客およびクライアント、ならびに当グループがサービスを提供する経済や社会に重要な影響を及ぼしています。世界経済は過去 12 カ月間に、かつてないほどの活動水準の変動を経験しており、当グループの主要市場の多くにおける GDP は、COVID‐19 流行前の水準を依然として大幅に下回っています。多くの社会、人々の生活や交流のあり方への影響も劇的で、今後もしばらく同じ状況が続くと考えられます。
厳しい 1 年でしたが、当グループは、顧客やクライアントにサポートを提供できたことを誇りに思っています。顧客やクライアントが自らを再構築し、人口集中地域や世界のサプライチェーンへの長期的な影響など、今後発生する可能性のある新たなトレンドに必要に応じて適応できるよう、当グループはサポートを続けていきます。ワクチンの展開が進む中、バークレイズとその顧客およびクライアントは回復期の環境においてチャンスに恵まれると当グループは楽観視しています。
COVID‐19 パンデミックによる経済的影響の直接的な結果として、当グループがこれまで順応してきた金融環境に変化がありました。とりわけ、当グループが事業を展開している多くの国や地域で金利が低下し、すでに長期低金利の環境がさらに進み、当グループはこれがしばらく続くと予想しています。
金融市場では、過去 12 カ月間の初めはボラティリティが高く、市場が混乱し、取引活動が活発に行われました。世界市場の収益プール a は、年の初めに取引活動が活発化したことから、2020 年には 30%増加しました。一方、企業がバランスシートの強化に努めたことから、資本市場全体の発行 b は 9%増加しました。
COVID‐19 パンデミックが社会に及ぼす影響により、資金の管理、支出、節約方法に関する消費者行動や選好における様々な既存のトレンドが加速しました。例えば、過去 12 カ月間において、COVID‐19 パンデミックによって余儀なくされた接触の少ない環境に顧客が適応し、それを受け入れるにつれて、現金決済から非接触型決済への移行がさらに進みました。
このトレンドにより、当グループはサービスの変革および継続的な改善という重要な機会を得ることができ、テクノロジーと自動化によってさらなる効率性を見出し、デジタルエンゲージメント、顧客の信頼および当グループの決済機能に基づく新たな事業モデルとパートナーシップを創出しています。
EU 離脱後の英国は、金融サービス規制の新たなフレームワークの開発を続けています。当グループは近い将来、規制策定および執行のための新たな構造が設計され、公共政策および立法活動が増加すると予測しています。
バークレイズ・バンク・グループは引き続き、進行中の大幅な規制変更の影響を受けます。とりわけ、健全性要件および監督当局の期待に関する情勢の変化やストレステストへのアプローチの変化を今後も注視していきます。
脚注
a 出所:Coalition Greenwich、Preliminary FY20 Competitor analysis。バークレイズの内部事業構造に基づいています。 b 出所:Dealogic。対象期間は 2020 年 1 月 1 日から 12 月 31 日。
当年度に関するレビュー
CIB
バンキング業務では、当グループは世界中の大国の政府、企業、公共機関の債券発行を支援し、COVID‐19 パンデミックによる事業環境への負荷を軽減できるようサポートしました。2020 年において、法人顧客について約 1.6 兆ポンド、政府および政府関連顧客ならびに国際機関について約 4,300 億ポンド
の資金調達を支援しました。当グループのバンキング手数料の世界ランキングaは 2019 年の 6 位から 2020 年は 7 位に下がり、これは主に当グループが相対的に強みを持つセクターにおける活動の縮小に起因しておりますが、収益の 8%の伸びは、厳しい年においても当グループの業績が堅調であったことを証明しています。
コーポレート・バンキング業務は、COVID‐19 パンデミックの最中、英国経済を支える重要な役割を果たし、Coronavirus Large Business Interruption SchemeやCovid Corporate Financing Facilityを含む英国政府による融資スキームにおいて、クライアントの 150 億ポンドを超える資金調達を支援しました。英国では、コーポレート・バンキング業務の預金は当年度において 22%増加し、新規クライアントの正味獲得数は 600 件を超え、不透明な時期に法人顧客がどれだけ当グループを信頼していたかが示されました。
市場業務は、世界中の機関にとってのマーケット・メーカーおよび流動性の提供者として機能し、前例のない混乱時のリスク管理の中核的な役割を果たしました。厳しい状況にもかかわらず、当グループは 4.9%(2019 年:4.3%)のシェアbを獲得することができ、非米系銀行の中で最も高い世界ランキングb6 位を維持しました。当グループの戦略に沿って、市場をリードする電子化機能をクライアントに提供するという複数年にわたる取り組みは、大きな進歩を遂げました。
電子取引機能やデジタル・セルフサービス・プラットフォームなど、デジタル化の強化に対する投資を継続しました。BARX(資産横断型電子取引)およびオプション・プラットフォームについては、複数年にわたる継続的な投資が回収されています。当グループのデジタル・セルフサービス・プラットフォームである iPortalのユーザー基盤は 2020 年に拡大し、デジタル化によるサービス提供のコスト削減が続いています。シームレスな体験を提供できるよう、当グループはレジリエンスに投資し、その結果、クライアントに影響を与えるテクノロジー関連インシデントが前年比 14%減となりました。
また、当グループは欧州全域でデジタル・フットプリント事業を拡大しており、トランザクション・バンキングが現在、EU主要 9 カ国で支店ネットワークを経由
せずに、デジタル展開しています。厳しい環境にもかかわらず、当グループは 640 件を超える新規クライアントを獲得し、年間 20 億ポンドを超える新規預金を獲得しました。
英国政府のスキームの迅速な展開や地方当局を経由した支援の分配など、COVID‐19 パンデミックの初期にテクノロジー・インフラに著しい需要があったトランザクション・バンキング事業をはじめとして、BXの仲間とは引き続き、強力なパートナーシップを構築しています。当グループは、広範囲にわたる地域 に拡大したプレゼンスとデジタル化された商品への投資を通して、資本を持たない事業の成長にコミットし続けています。
CC&P
当グループの全事業で新たなパートナーシップを構築し、とりわけ米国では、世界最大の国際航空会社であるEmiratesと複数年にわたるパートナーシップ契約を締結したほか、USコンシューマー・バンクの主要顧客とのパートナーシップを更新することに成功したため、米国においてクレジットカード発行会社トップ 10 の地位を維持しましたc。さらに、50 歳以上の人々の高齢化に向けて生き方に選択肢を与えることに注力する、米国最大の非営利・非党派組織であるAARPと、カードプログラムに関する複数年契約を締結しました。
当グループは、Frontier Airlineのネイティブ・モバイルアプリで簡単に操作できるクレジットカードのプロセスを開始し、Frontierの予約プロセスにおける顧客の申請プロセスを簡素化しました。これにより、既存および将来のパートナーにとって刺激的な新たなケイパビリティが創出されます。商品ラインナップの拡充の一環として、顧客が当グループのパートナーから商品を購入する際の資金調達を支援する、カード型の定額支払プラン(Equal Payment Plan)の提供を開始しました。
サービスのデジタル化への投資が功を奏し、デジタルを積極的に利用するユーザーの割合は 71.4%に達し、支払救済や加盟店との紛争解決といった顧客支援プログラムを幅広く提供することができました。2020 年におけるUSコンシューマー・バンクのネット・プロモーター・スコア(NPSd)は+35 と、2019 年のスコアを上回りましたe。
当グループの決済事業は、欧州における最大の決済処理業者の 1 社としての地位を維持し f、重要な新規顧客を確保し、BT/EE やThe Range を含むその他の企業との既存の関係も維持しました。また、VISA のソリューションである CyberSource との協働により、オムニチャネル取引処理サービスを提供する中間加盟店向けサービスのSmartpay Fuse ゲートウェイ・ソリューションの第 1 弾を展開しました。これにより、当グループの既存のゲートウェイ・ソリュー ション・スイートが補完され、英国と欧州のより多くのクライアントに最高の商業向け商品を届けることができました。
ドイツでは、ローンの提供だけでなく、クレジットカードにおいても引き続きトップクラスの貸手としての地位を維持していますg。当年度において、大手eコマースプロバイダーのAmazonと新たにパートナーシップを結び、購入時点で顧客に分割払いのオプションを提供するサービスを展開しており、市場での人気が高まっています。
プライベート・バンクは、CIBと協働して、超富裕層および富裕層の顧客、ならびにファミリーオフィスに対してより複雑なソリューションを提供する、トップ投資企業になることを目指しています。当グループのユニバーサル・バンキング・モデルの世界的な展開を活用し、ケイパビリティをシームレスに提供することにより、数多くの重要なクライアント・マンデートを獲得しました。Asset Risk Consultantsと共同で、2020 Wealth Manager Investment Performance AwardsにおいてMulti‐Asset Portfolio賞を受賞したことで明らかになった通り、継続的なアウトパフォーマンスにより当グループの投資一任商品には著しい資金流入がありました。また、当グループの持続可能なソリューションがESG Investing Awards 2020 でBest ESG Investment Fund: Multi Asset賞を受賞し、持続可能性の拡充という当グループの意欲的な取り組みに沿った結果となりました。
脚注
a 出所:Dealogic。対象期間は 2020 年 1 月 1 日から 12 月 31 日。
b 出所:Coalition Greenwich、Preliminary FY20 Competitor analysis。市場シェアは、グローバルの業界全体の収益プールに占めるバークレイズのシェアを表しています。分析はバークレイズの内部事業構造および内部収益に基づいています。
c 出所:Nixxxx Xeport #1183。
d 出所:ネット・プロモーター・スコア(NPS)は、顧客が当グループの商品やサービスを他者にどの程度積極的に勧めるかを示すものです。
e 出所:NICE Satmetrix Survey。 f 出所:Nilson Report #1175。
g 出所:Deutsche Bundesbank、 Advanzia Bank S.A および独自の計算。
今後の見通し
CIB
CIB 全体で、顧客中心のアプローチを維持し、その中で事業を成長させ、リターンを高める機会を発展させることに引き続き注力していきます。高リターンかつ資本効率の高い事業の成長に注力し、コスト規律と事業運営の厳格さを維持していきます。
当グループは、選択的な長期的投資を行い、欧州でトップクラスのコーポレート・バンクおよびインベストトメント・バンクとしてその地位を確立し、米国の同業他社との競争において引けを取らず、最も効率的な規模で事業を展開することを目指します。
バンキング業務は、米国と欧州においてヘルスケアおよびテクノロジーを中心とする特定のセクターへの投資を継続し、株式および投資助言商品の収益改善、また、米国の同業他社との差を縮めることを目指します。Sustainable and Impact Investment Banking チームの構築を継続し、成長期にある企業および幅広い顧客基盤に対して環境・社会・ガバナンス(ESG)の導入を支援する取り組みを加速させます。
コーポレート・バンキング業務では、デジタル化への投資を継続するとともに、バークレイズの欧州大陸における目標実現を支える重要な成功要因である、欧州でのサービス提供にも注力していきます。当グループはまた、リスク調整後資産をより高リターンの機会に再配分することで、クレジット・ポートフォリオのリターンの着実な改善に注力するとともに、US コーポレート・バンキング業務の拡大に向けた選択的投資を行います。
市場業務は引き続き、残高の拡大に注力し、顧客中心主義を推進し、大規模で安定した収益基盤を構築していきます。接触の少ない電子取引プラットフォームへの投資を継続し、効率性と規模を追求するとともに、総合金融プラットフォームの強みを活かし、顧客残高の拡大を目指します。
CC&P
CC&P の各業務では、世界トップレベルのテクノロジーおよびデジタルのケイパビリティへの投資および構築戦略を加速させていきます。取り組みのひとつとして、クライアントとのパートナーシップにより差別化された商品やサービスをバークレイズの顧客に提供するため、当年度の後半に立ち上げる新たなプラットフォームに基づく事業モデルの構築があります。
米国では、パートナーシップ中心の事業モデルの追求を継続しつつ、既存のパートナーに付加価値を提供するほか、より幅広いセクターで新たなパートナーを獲得するため、商品ラインナップを拡充していきます。
COVID‐19 パンデミックの中で、US コンシューマー・バンクの顧客からの苦情件数は増加していますが、xx的な原因は概ね特定済みであり、今後の対応を計画しています。
最高クラスのデジタル化機能、顧客およびパートナーシップの拡大と多様化、そして欧州でのさらなる機会の開拓を通して、当グループの決済事業のさらなる規模拡大を目指します。当グループは、バークレイズ UK のコーポレート・バンクやビジネス・バンキングと緊密に連携し、顧客価値を最大化するとともに、市場浸透を目指して独自のデジタル化による総合的な加盟店プラットフォームを活用します。
ドイツでは引き続き、B‐to‐B‐to‐C(企業対企業対顧客)ビジネスの拡大を目指すとともに、他のリテール加盟店とパートナーシップを結び、分割払い融資を拡大していきます。
プライベート・バンキングのクライアントに対してよりシームレスなクライアント・ジャーニーを提供しながら、デジタル化の課題として業務効率化の推進および既存プラットフォームの発展を目指します。とりわけ、クレジットカードとその代替商品(Credit and Alternatives)のソリューション全般にわたって、超富裕層および富裕層の顧客に対するサービスを引き続き強化し、持続可能な投資商品にさらに注力していきます。
社会における役割
当グループが成功したかどうかは、商業的な実績だけでなく、どのように相互に持続可能かつ責任ある行動を長期的にとるかによっても判断されます。当グループは、社会、地域、そして世界に対してポジティブな変化を起こすことができ、また、そうすべきであると信じています。当グループは、事業運営において行う選択を通じて、また地域社会の人々が各々の目標を達成するために積極的な支援を行うというコミットメントを通して、それを実現しています。当グループが社会や環境の問題をどのように事業に取り込んでいるかの詳細については、バークレイズ・ピーエルシーの 2020 年度の英文年次報告書の
39 ページから 44 ページをご参照ください。
気候変動に対する取り組みが世界中で拡大する中、バークレイズ・グループは、低炭素経済への移行に貢献するために主導的な役割を果たすべく取り組んでいます。バークレイズ・グループは昨年 3 月、2050 年までにネット・ゼロ・バンクになるという目標を掲げました。2020 年 11 月、バークレイズ・グループはその目標を達成するための取り組みの一環として、バークレイズ・グループが資金提供する排出量とパリ気候協定を整合させるような手法と目標を設定しました。詳細は、バークレイズ・グループの環境・社会・ガバナンス報告書に記載されています。詳細は、xxxx.xxxxxxxx/esg で入手可能なバークレイズ・グループの環境・社会・ガバナンス報告書に記載されています。
今後は、ゼロ・カーボン経済への移行により、当グループの事業全体において商業的機会が創出されると認識しています。クライアントの移行支援による関係の強化、新たなグリーン技術を開発し、急成長を遂げている革新的な企業との新たな関係の構築、教育機関や業界団体と協働して、最新の考えに貢献し、他人の経験から学ぶことなど、当グループは低炭素経済への移行にチャンスを見出しています。
バークレイズ・グループはまた、2030 年までに少なくとも 1,000 億ポンドのグリーンファイナンスを提供するという目標を掲げ、持続可能なグリーンファイナンスへの取り組みを強化しています。グリーンファイナンスは、エネルギー効率、持続可能な移動手段といったグリーン活動、とりわけ再生可能エネルギーに焦点を当てたファイナンスを提供することにより低炭素経済への移行を支援します。これには、Green Loans、Green Project Finance、Green Bonds といった特定の商品が含まれます。
2020 年、バークレイズ・グループは持続可能なファイナンス・フレームワーク(Sustainable Finance Framework)を更新しました。これは、ファイナンスを持続可能なものに分類するための当グループのアプローチを定めており、業界のガイドラインや原則を参照しています。このファイナンスがどのように定義されるかについて、グローバルでさらに統一が図られることで、データの入手可能性と企業情報開示の改善が見込まれることから、この取り組みはバークレイズ・グループにとって歓迎かつ奨励すべきものであり、他の金融機関と協力してこの目標に向けて取り組んでいきます。
気候変動リスク管理に対するバークレイズ・バンク・グループのアプローチの概要については、英語原文 50 ページから 51 ページの「気候変動リスク管理」セクションをご参照ください。
戦略報告書リスク管理
バークレイズ・バンク・グループは、日々の活動の中で、グループ内外のリスクにさらされています。こうしたリスクは事業モデルの一部として管理されています。
全社的リスク管理フレームワーク
バークレイズ・バンク・グループでは、全社的リスク管理フレームワーク(Enterprise Risk Management Framework)(ERMF)を通してリスクを特定、管理しており、ERMF は効果的なリスク管理と強力なリスク管理のカルチャーが定着するよう、事業をサポートしています。
このERMF は、バークレイズ・バンク・グループがどのようにリスクを特定し、管理するかについて規定しています。ERMF は、バークレイズ・グループのチーフ・リスク・オフィサーの提言に基づきバークレイズ・ピーエルシーの取締役会による承認を受け、その後、必要に応じて軽微な修正を加えた上でバークレイズ・バンク・グループにより採用されたものです。
リスク管理は事業の各レベルに組み込まれており、全従業員がリスクの特定と管理に責任を負っています。リスク選好度
リスク選考度は、様々なレベルの財務上および業務上のストレスを考慮しつつ、様々なリスクの種類にわたって受入可能なリスク水準を定義するもので
す。リスク選好度は、継続的な事業計画や戦略の策定、新商品の承認、事業転換イニシアチブなど、意思決定プロセスにおける重要な要素となっています。
バークレイズ・バンク・グループは、バークレイズ・グループが割り当てているよりも低いリスク選好度を採用する場合があります。
3 つの防衛線
第 1 の防衛線は、収益を生み出す部門とクライアントと接触する部門、ならびに財務、トレジャリー、人事、およびオペレーション・テクノロジーを含む、関
連するすべてのサポート部門から構成されています。第 1 の防衛線では、リスクの特定、コントロールの設定、およびリスク事象が生じた場合の第 2 の防衛線へのエスカレーションを行います。
第 2 の防衛線は、リスクおよび法令順守の部門で構成され、リスク選好度に沿った限度枠、ルールおよび業務上の制約を設定することによって第 1 の防衛線を監督します。
第 3 の防衛線は内部監査部門で構成され、ガバナンスの有効性、リスク管理、ならびに既存のリスク、システミック・リスクおよび新興リスクに対する統制について独立した保証を提供します。
法務部門は、これら 3 つの防衛線のいずれにも属していないものの、これらすべてをサポートしており、当行全体の法的リスクを監督する上で重要な役割
を果たしています。また、法務部門は、オペレーショナル・リスクおよびコンダクト・リスクの管理に関して、リスクおよび法令順守の部門(第 2 の防衛線)による監視の対象になっています。
リスク・プロファイルのモニタリング
事業レベルおよびバークレイズ・グループ・レベルのリスク委員会と取締役会レベルのフォーラムを活用した強力なガバナンス・プロセスに加え、バークレイズ・バンク・ピーエルシーの取締役会は、バークレイズ・バンク・グループのリスク・プロファイルに関して定期的に報告を受けています。この報告には、リスク選好度に照らしたリスク・プロファイル値、ならびに新規リスクおよび新興リスクの特定などが含まれます。
当グループの構造およびガバナンスは、変化する経済、政治および市場環境におけるリスク管理の土台となっていると考えています。
モデル・リス
ク
モデルのアウトプットやレポートが正しくないか、または誤
って使われているため、財務上の判定や意思決定に潜在的に不利な影響を及ぼすリスク。
モデルは実施前に独立して検証、承認され、そのパフォーマン
スは継続的にモニタリングされています。
ERMF は 8 つの主要リスクを定義しています。 リスクの管理方法
信用リスク ソブリンを含むクラインアント、顧客またはカウンターパーティが、元本、利息、担保およびその他の債権を全額期日通りに支払うというバークレイズ・バンク・グループのメンバーに対する義務を完全に履行できないことにより、バークレイズ・バンク・グループが損失を被るリスク。
市場リスク 金利、外国為替、株価、コモディティ価格、信用スプレッド、インプライド・ボラティリティや資産相関関係などの市場変数の変動から生じるバークレイズ・バンク・グループ
の資産および負債の価値の不利な潜在的変動より損失を被るリスク。
信用リスク・チームは、個別に、また全体として、様々な形態の信用エクスポージャーの特定、評価、承認、限度枠の設定、モニタリングを行っています。
市場リスクのエクスポージャーを把握するために、市場リスクを特定し評価するための一連の相補的なアプローチが用いられています。これらは市場リスクの専門家によって測定、管理およびモニタリングされています。
財務および資本リスク
主な金融リスク
オペレーショナル・リスク
主な非金融リスク
流動性リスク:
バークレイズ・バンク・グループが契約上の債務もしくは偶発債務を履行できないリスク、または資産を調達するための適切な金額、期間および構成を有する資金および流動性を保持できないリスク。
資本リスク:
自己資本の水準または構成が不十分であるため、バークレイズ・バンク・グループが通常の業務活動を行うことができない、または、通常の事業環境またはストレスのかかった状況下(実際にストレスのかかった状況と内部計画または規制上のストレステスト目的で定義されるストレスのかかった状況の両方)で規制上の所要自己資本を満たすことができないリスク。これには、バークレイズ・バンク・グループの年金制度から生じるリスクが含まれます。
銀行勘定における金利リスク:
トレーディング目的以外の資産および負債の金利エクスポージャーのミスマッチのために、バークレイズ・バンク・グループの自己資本または収益が不安定になるリスク。プロセスまたはシステムの不備もしくは欠陥、人的要因、またはxx的原因が信用リスクまたは市場リスクによるものではない外的事象(例えば、不正)などの理由によりバークレイズ・バンク・グループが損失を被るリスク。
財務および資本リスクは、資本計画、流動性、資産負債管理および市場リスクの専門家によって特定、管理されています。リスクに応じて、例えば、限度枠の設定、計画のモニタリング、グループ内外のストレステストなど、様々なアプローチが用いられます。
オペレーショナル・リスクは、データ管理と情報、執行リスク、財務報告、不正、決済処理、人材、物理的セキュリティ、敷地、プルデンシャル規制、サプライヤー、税務、テクノロジーおよび取引業務から構成されています。
必ずしも費用対効果が高いとは限らず、すべてのオペレーショナル・リスクを排除することも不可能です。
オペレーショナル・リスクは、リスクを許容可能なもののみが残るレベルに限定することを念頭に置いた内部統制環境を通じて、事業および部門において横断的に管理されています。
コンダクト・リスク
レピュテーション・リスク
不適切な金融サービスの提供(故意または過失によるミスコンダクトを含みます)によって、顧客、市場の完全性、競争またはバークレイズ・バンク・グループに損害が及ぶリスク。
行動、取引、投資または事象、意思決定またはビジネス関係により、バークレイズ・バンク・グループの誠実性および/または能力に対する信頼が低下するリスク。
法令順守部門は、必要な最低限の基準を設定し、これらのリスクが効果的に管理され、適宜エスカレーションがなされていることをモニタリングしています。
レピュテーション・リスクは、当グループの目的と価値観を取り込み、統制されたカルチャーをバークレイズ・バンク・グループ内で維持することにより管理されており、これにより、誠実に行動し、顧客、クライアント、従業員および広く社会との間に、強固で信 頼できる関係を可能にすることを目的としています。
法的リスク バークレイズ・バンク・グループが規制上または契約上の要件を含む法的義務を履行できないことにより、制裁金、損害賠償または罰金を科されるリスク。
法務部門は、従業員による法的リスクを特定し軽減するようサポートしています。
脚注
a ERMF は 8 つの主要リスクを定義しています。これらの主要リスクがバークレイズ・バンク・グループに具体的にどのように適用されているかに関する詳細については、英語原文の 52 ページから 57 ページをご参照ください。
戦略報告書
パフォーマンス指標
財務業績指標
バークレイズ・バンク・ピーエルシーの業績は、バークレイズ・グループに貢献しており、この業績に基づいて戦略の履行が測定されます。
損益計算書 | |||
バークレイズ・バンク・グループの業績 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 |
12 月 31 日終了事業年度 | (百万ポンド) | (百万ポンド) | (百万ポンド) |
収益合計 信用に係る減損費用 | 15,778 (3,377) | 14,151 (1,202) | 13,600 (643) |
営業収益純額 | 12,401 | 12,949 | 12,957 |
営業費用 | (9,383) | (9,718) | (9,893) |
最低保証年金費用a | ‐ | ‐ | (140) |
訴訟および特定行為 | (76) | (264) | (1,706) |
営業費用合計 | (9,459) | (9,982) | (11,739) |
その他の収益純額 | 133 | 145 | 68 |
税引前利益 | 3,075 | 3,112 | 1,286 |
税金 | (624) | (332) | (229) |
継続事業に係る税引後利益 | 2,451 | 2,780 | 1,057 |
非継続事業に係る税引後損失 b | ‐ | ‐ | (47) |
その他の持分商品保有者 | (677) | (660) | (647) |
株主帰属利益 | 1,774 | 2,120 | 363 |
脚注
a バークレイズ・バンク UK 退職基金(UKRF)加入者の債務の均等化に関連する最低保証年金費用 1 億 4,000 万ポンドです。2018 年 12 月 31 日現在、バークレイズ・バンク UKRF
の収支は引き続き黒字であることから、最低保証年金費用による資本への影響はありませんでした。
b バークレイズ・バンク・ピーエルシーは、英国バンキング事業を 2018 年 4 月 1 日付でバークレイズ・バンク・UK・ピーエルシーに移管しました。2018 年 3 月 31 日に終了した 3 カ月間における英国バンキング事業に関する業績は、非継続事業として報告されています。
損益計算書に関する説明
バークレイズ・バンク・ピーエルシーは、COVID‐19 パンデミックの最中に導入された各種支援プログラムを通じて、融資または財政的支援を行い、また、資本市場での起債および株式による資金調達を可能にすることで、顧客およびクライアントを継続的に支援しました。顧客やクライアントを支えるために、支払猶予を含む支援策が実施されました。
2020 年度と 2019 年度の比較
• 税引前利益は 1%減の 30 億 7,500 万ポンドとなりました。これは、CC&P の税引前利益が 14 億 1,200 万ポンド減少したことにより 2 億 9,200 万ポンドの税引前損失に転じたことに起因します。この減少は、CIB の税引前利益が 13 億 3,900 万ポンド増の 39 億 2,900 万ポンドとなったこと、また、本社の損失が 5 億 6,200 万ポンド(2019 年度:5 億 9,800 万ポンド)と前年度と比較して減少したことにより一部相殺されました。
• 収益合計は 11%増の 157 億 7,800 万ポンドとなりました。
− CIB の収益は、26%増の 126 億 700 万ポンドとなりました。これは、市場シェアおよび市場規模の拡大 a、スプレッドの拡大、クライアントの取引活動およびボラティリティの上昇を反映して市場業務で 52%増加したこと、また、バンキング手数料が 8%増加したことが、マージンの圧縮が預金残高の伸びを上回ったこと、貸付および関連ヘッジポジションに係る時価評価損の影響、ならびにこれらのヘッジのキャリーコストの影響により、コーポレートの収益が 12%減少したことにより一部相殺されたことに起因します。
− CC&P の収益は、22%減の 34 億 9,000 万ポンドとなりました。これは、COVID‐19 パンデミックの影響によるクレジットカード残高の減少、マージンの圧縮、および決済の減少、ならびに 2020 年度第 2 四半期におけるバークレイズ・グループ内のバークレイズ・パートナー・ファイ
ナンス(Barclays Partner Finance)(BPF)の売却に起因します 2020 年度第 2 四半期には、加盟店の支払手数料に関する 2020 年度第 2 四
半期の最高裁判所の判決の結果生じた、バークレイズのビザ・インク優先株式の評価損約 1 億ポンドが含まれています。
− 本社収益は 3 億 1,900 万ポンド(2019 年度:3 億 2,000 万ポンド)の費用となりました。これは、旧来の資本性商品に係るヘッジ会計および資金調達費用であり、バークレイズ・バンク・ピーエルシーの利率 7.625%コンティンジェント・キャピタル・ノートの買戻しに係る 8,500 万ポンドが含まれています。
• 信用に関する減損費用は 33 億 7,700 万ポンドに増加しました(2019 年度:12 億 200 万ポンド)。
− CIB の信用に関する減損費用は、COVID‐19 パンデミックによる経済見通しの悪化により、15 億 6,500 万ポンドに増加しました(2019 年度:
1 億 5,700 万ポンド)。当年度の費用は主に、将来予想される顧客およびクライアントのストレスに対するデフォルト以外の引当金に係る 7
億 1,100 万ポンドと、シングル・ネームのホールセール貸付費用の約 8 億ポンドによるものです。
− CC&P の信用に関する減損費用は、COVID‐19 パンデミックによる経済見通しの悪化により、17 億 2,000 万ポンドに増加しました(2019 年度:10 億 1,600 万ポンド)。当年度の費用は主に、将来予想される顧客およびクライアントのストレスに対するデフォルト以外の引当金に係る 7 億 5,200 万ポンドによるものです。2020 年 12 月 31 日現在、米国カードにおける 30 日および 90 日間の延滞率は、それぞれ 2.5%
(2019 年第 4 四半期:2.7%)および 1.4%(2019 年第 4 四半期:1.4%)でした。
− 本社の信用に関する減損費用は、COVID‐19 パンデミックによる経済見通しの悪化により、9,200 万ポンドに増加しました(2019 年度:2,900万ポンド)。6,300 万ポンドの繰入費用は主に、イタリア住宅ローン・ポートフォリオにおいて将来予想される顧客ストレスに対する引当金によるものです。
• 営業費用合計は 5%減の 94 億 5,900 万ポンドとなりました。
− CIB の営業費用合計は、3%減の 71 億 2,900 万ポンドとなりました。これは、現在の環境下におけるコスト効率化およびコスト規律によるもので、過年度の調整が今年度は発生しなかったことを主因とする銀行税費用の増加により一部相殺されました。
− CC&P の営業費用合計は、コスト効率化、COVID‐19 パンデミックの影響によるマーケティングに係る支出の減少、およびBPF の売却を反映して、8%減の 21 億 7,600 万ポンドとなりました。
− 本社の営業費用合計は、36%減の 1 億 5,400 万ポンドとなりました。これは、訴訟および特定行為に係る費用の減少によるもので、バークレイズのCOVID‐19 Community Aid Package からの慈善寄付金により一部相殺されました。
• 1 億 3,300 万ポンド(2019 年度:1 億 4,500 万ポンド)のその他の収益純額は、バークレイズ・グループ内の複数の子会社の売却に伴う売却益を反映しています。
脚注
a データ出所:Coalition、FY20 Preliminary Competitor Analysis。市場シェアは、グローバルの業界全体の収益プールに占めるバークレイズのシェアを表しています。分析はバークレイズの内部事業構造および内部収益に基づいています。
貸借対照表関連の情報
以下の資産および負債は、バークレイズ・バンク・グループの主要な貸借対照xxの表示項目を表しています。
2020 年 2019 年
12 月 31 日現在 (百万ポンド) (百万ポンド)
資産 | ||
現金および中央銀行預け金 | 155,902 | 125,940 |
貸付金(償却原価ベース) | 134,267 | 141,636 |
トレーディング・ポートフォリオ資産 | 127,664 | 113,337 |
損益計算書を通じてxx価値で測定する金融資産 | 171,761 | 129,470 |
デリバティブ | 302,693 | 229,641 |
負債 | ||
預り金(償却原価ベース) | 244,696 | 213,881 |
xx価値で測定すると指定された金融負債 | 249,626 | 204,446 |
デリバティブ | 300,580 | 228,940 |
貸借対照表に関する説明
• 現金および中央銀行預け金は、余剰流動性において 300 億ポンド増の 1,559 億ポンドとなりました。
• 貸付金は、CC&P における無担保貸付残高の減少により 74 億ポンド減の 1,343 億ポンドとなりました。
• トレーディング・ポートフォリオ資産はクライアント活動が増加したことを受け、143 億ポンド増の 1,277 億ポンドとなりました。
• 損益計算書を通じてxx価値で測定する金融資産は、リバース・レポ取引および類似の担保付貸付の増加を受けて、423 億ポンド増の 1,718 億ポンドとなりました。
• デリバティブ金融資産およびデリバティブ金融負債はそれぞれ 731 億ポンド増の 3,027 億ポンド、716 億ポンド増の 3,006 億ポンドとなりました。これは、主要金利カーブの低下およびクライアント活動の増加を受けています。
• 預り金(償却原価ベース)は CIB クライアントの流動性拡大を受けて 308 億ポンド増の 2,447 億ポンドとなりました。
• xx価値で測定すると指定された金融負債は、リバース・レポ取引および類似の担保付貸付の増加を受けて、452 億ポンド増の 2,496 億ポンドとなりました。
上記の財務情報は、財務書類から抜粋しています。この情報は、添付された連結財務諸表に含まれている情報と併せて読むことを推奨します。
その他のメトリックスおよび資本 a
バークレイズ・バンク・ピーエルシーは、単独連結ベースにてプルーデンス(健全性)規制機構(Prudential Regulation Authority)(PRA)の規制を受けています。単独連結ベースのバークレイズ・バンク・ピーエルシーは、PRA の承認を条件として、バークレイズ・バンク・ピーエルシーおよび一部の子会社から構成されます。以下の開示は、単独連結ベースのバークレイズ・バンク・ピーエルシーの主要な資本メトリックスを示しています。
2020 年 2019 年 2018 年
普通株式等Tier1(CET1)比率 | 14.2% | 13.9% | 13.5% |
1,782 億ポン | 1,584 億ポン | 1,732 億ポン | |
リスク調整後資産(RWA)合計 | ド | ド | ド |
自己資本規制(CRR)のレバレッジ比率 | 3.9% | 3.9% | 4.0% |
脚注
a 資本、リスク調整後資産、およびレバレッジは、CRR(CRRⅡによる改正を含みます)の IFRS 第 9 号に基づく経過措置を適用して算出されています。
資本に関する説明
2020 年 12 月 31 日現在の単独連結ベースのバークレイズ・バンク・ピーエルシーの CET1 比率は 14.2%であり、規制上の最低自己資本要件を上回っています。
非財務パフォーマンス指標
バークレイズ・バンク・ピーエルシーはバークレイズ・グループの一部を構成しており、包括的な戦略の実行の追跡および評価に際して様々な定量的および定性的指標を用いています。バークレイズ・グループは、強力な統制と明確なデータ管理が確実に実行されるように、主要基準に関してグループ内外で強固な保証プロセスを維持しています。
バークレイズ・バンク・ピーエルシーは、2006 年会社法 414CA 条および 414CB 条に含まれる非財務報告要件について、バークレイズ・ピーエルシーの
2020 年度の英文年次報告書の 52 ページから 53 ページに含まれる開示により対応しています。
戦略報告書
人材およびカルチャー
バークレイズの強さと成功は、人材にあります。当グループは、従業員の健康と幸福を支援するほか、キャリア構築をサポートし、優れたサービスを提供できるよう権限を与え、動機づけを行いたいと考えています。以下のサブセクションは、バークレイズ・ピーエルシーの 2020 年度の英文年次報告書の人材のセクションに記載されている内容と一致しており、別途記載のない限り、言及されている数値はバークレイズ・グループの数値です。
困難に適応する
過去 12 カ月間の出来事は、すべて人々の生活に影響を及ぼし、混乱の可能性は重大でした。それでもなお、当グループは事業を強化し、カルチャーを守るために、人材への投資を続けてきました。当グループの従業員は驚くべき適応能力とレジリエンスを示し、バークレイズがあるのも従業員のおかげだと考えています。
COVID‐19 パンデミックの最中、全世界の従業員が、顧客やクライアントを支援し続けるために非常に懸命に努力してきました。その多くは、業務に携わる国においてフロントラインまたはクリティカル・ワーカーに指定されました。当グループは常に、各々の安全と健康を優先させるとともに、ウィルスの拡散を抑えるために必要なあらゆる措置を講じてきました。
当グループは、従業員の支援に最大限尽力できるよう、グローバルの原則を設定しました。これには、新たな労働パターンとテクノロジーの導入が含まれています。また、COVID‐19 によって生じた従業員のプライベートな課題への対応支援として、自己隔離、扶養家族の傷病やケアを対象とする有給休暇の付与、子育てへの金銭的支援、心身の健康を守るための助言などを行いました。さらに、従業員に対する調査を通じて、COVID‐19 パンデミックの中での業務が従業員にどのような影響を及ぼしたか、定期的に確認しています。
バークレイズは引き続き、人々が物理的に同じ場所で働くことで、当グループのカルチャーが強固なものとなり、協働とインスピレーションが促進されると考えています。地方自治体のガイダンスに従い、事業の一部および世界の一部の地域で可能な限り、オフィス勤務に徐々に戻しています。ゆくゆくは、従業員の安全と健康を第一優先事項としつつ、より多くの従業員が現場での勤務に戻ることを想定しています。これに先立ち、当グループは、現場でのリスク評価や、ソーシャル・ディスタンスを保ちリスクの最小化を支援するReturn to Office Crews など、COVID に対応した職場であるための追加対策をすでに講じています。
過去 12 カ月間で、より柔軟に働くことのメリットと課題について多くを学びました。結果として、この学びが将来の働き方に対する当グループの意欲的な取り組みに役立つと考えています。
従業員との継続的な対話
当グループは従業員との対話は双方向でなければならず、従業員に情報を伝えることと同じくらい、従業員の声を聞くことが重要だと考えています。経営層レベルの意思決定も含め、意思決定を行う際には従業員の視点を考慮できるようにしたいと考えています。
定期的に実施する Here to Listen and Your View 調査は、従業員エンゲージメントを追跡するための重要な役割を果たします。2020 年、COVID‐19 パンデミックという課題への対応策のひとつとして、調査の効果と頻度について改善を行いました。
年に一度行われる Your View 従業員エンゲージメント調査の回答率は 3 ポイント増加し、バークレイズ・バンク・ピーエルシーの従業員の 62%から回答を得ることができました。バークレイズ・バンク・ピーエルシーのエンゲージメント・レベルは 9 ポイント増の 82%という調査結果となり、また、バークレイズを働きやすい場所として推奨すると回答した従業員は 9 ポイント増の 86%となりました。また、従業員が引き続き、顧客とクライアントのフィードバックを重要視していることは当グループにとって喜ばしいことであり、バークレイズ・バンク・ピーエルシーの回答者の 83%がこの質問にポジティブに回答しています。さらに、バークレイズ・バンク・ピーエルシーの回答者の 93%が、回答者と回答者のチームは常に価値をモデル化する役割を果たしていると考えており、2 ポイントの増加となりました。
全体として、これまで可能だと考えていた以上に多くの役割をリモート勤務で果たす能力を当グループが有していたということは、大きな自信となりました。従業員からは私生活においてより柔軟性を享受しているという声が上がり、バークレイズ・バンク・ピーエルシーの回答者の 73%がプライベートの負担と 仕事上の負担のバランスを取ることができたと回答し、78%がチーム間で効果的な協力関係があると回答しました。
一方、この調査結果から、当グループに改善点があることも認識しています。バークレイズ・バンク・ピーエルシーの従業員のうち、安心して声を上げる
(speak up)ことができると感じている従業員は 3 ポイント減少し、77%となりました。また、従業員のフィードバックには、社内プロセスをよりユーザーフレンドリーなものに改善する余地があるとの回答が含まれ、従業員の生産性が上がるような業務プロセスが整備されていると答えたバークレイズ・バンク・ピーエルシーの従業員は 52%にとどまりました。
当グループは、英国の財務報告委員会(FRC)のガバナンス要件に沿ったエンゲージメント・アプローチを維持しています。このアプローチは、いくらか限定的ではあるものの、請負業者など、当グループのために間接的に働いている人々にも用いられています。2020 年現在、当グループのサプライヤー行動規範により、250 人超の従業員を抱える組織は、効果的な従業員エンゲージメント・アプローチを独自に設けるよう求められています。
この調査結果は、エグゼクティブ・コミッティーや取締役会が、当グループのカルチャーや事業運営方法を協議する上で重要な役割を担っています。また年間を通じて、取締役会および関連するサブ委員会に最新情報を共有しています。
当グループは、カルチャー・ダッシュボードを通して、組織全体および個々の事業領域におけるカルチャーをモニタリングしています。従業員調査からのデータと事業に関するその他の指標とを組み合わせることにより、より幅広いリーダーが当グループのカルチャーの継続的な強みやリーダーの重点実施項目を特定することができます。
これらのデータソースに加えて、リーダーが従業員と定期的にリモート面談を行い、従業員の声に耳を傾けています。COVID‐19 パンデミックの最中、当年度は可能な限り、リーダーが支店やトレーディングフロアを訪れ、従業員を支援しました。しかし、ソーシャル・ディスタンスを保つ観点から、エンゲージメント活動の多くはバーチャルで行われ、対面でのエンゲージメントの機会はより限定的なものとなっています。エンゲージメント活動には、大きなタウンホー
ルでのバーチャル集会、研修・開発活動、メンタリング、非公式の朝食会、委員会への参加、職権上の役割、ダイバーシティと福利厚生に関するプログラム、フォーカス・グループや協議グループなどが含まれます。
直接的なエンゲージメント、包括的な報告アプローチ、取締役会での十分な協議により、取締役会は意思決定の際に従業員の関心領域を考慮に入れやすくなります。これにより、取締役会は従業員エンゲージメント・アプローチが効果的であることを確認することができています。
リーダー主導のエンゲージメントと、デジタルおよび出版物によるコミュニケーション、ブログ、ビデオブログやポッドキャストを組み合わせた戦略的なマルチチャネルのアプローチを通じて、全従業員に組織の戦略、パフォーマンスおよび進捗状況について最新情報を提供するようにしています。COVID‐19 パンデミックに対応して、当年度は従業員に対する定期的な情報共有の頻度を増やし、COVID‐19 パンデミック専用のイントラネットページを介して、実践的な助言と支援を提供しました。
また、労働組合である Unite および欧州連合内の全従業員を代表するバークレイズ・グループ欧州フォーラムとの強力かつ効果的な協力を通して、人材全体と関わりを持っています。2020 年においては、COVID‐19 パンデミックの中、従業員の安全と健康を確保するという具体的な目標にxxとなって取り組みました。Unite は、多くの従業員のリモートワークへの移行や、支店やオフィスで働く従業員を守るための施策の導入をサポートしました。より多くの従業員がオフィス勤務に戻れるよう、当グループの組合パートナーが引き続き中心的に関与します。
当グループは、労働組合に事業の戦略と進捗状況を定期的に説明し、バークレイズで働く従業員の経験をいかに向上させられるかについて意見を求めています。英国における Unite の団体交渉の対象は、バークレイズ・グループ UK の従業員の約 84%、世界のバークレイズ従業員の約 50%を占めています。当グループは、従業員に影響を与える主要な変更プログラムについて、従業員の代表者と詳細に協議します。希望退職や配置転換などを通じて、可能な限り、強制的な雇用喪失を最小限に抑えるための協議を行います。
インクルーシブで支援的なカルチャーの創造
インクルーシブで支援的なカルチャーを創造することは、正しいばかりでなく、当グループのビジネスにとっても最善であると考えています。そのようなカルチャーは帰属意識と価値を生み出し、従業員の最高のパフォーマンスを引き出します。
2020 年は、インクルージョンのカルチャーの浸透にさらに注力し、従業員が職場での仲間となれるよう取り組みました。新しいツールキットを通して、誰もが自らにふさわしい場所にいると感じ、他のグループが直面する難題や問題に対する共感を醸成できるよう、意識的かつ積極的な一歩を踏み出すためのサポートを提供しました。Your View 調査では、バークレイズ・バンク・ピーエルシーの従業員の 83%が、この取り組みに賛同すると回答しました。
昨年起こった一連の出来事は、当グループのような組織が人種差別との闘いを支援するために行ってきたことを改めて見直し、他にできることがないかを自問させるような出来事でした。ここ数カ月間、バークレイズは、Race at Work Action Plan を策定するために、英国と米国の両方で、黒人従業員のフォーラムと幅広く協働してきました。このプランは、成功を測定するためのデータを使用して、黒人の優れた人材を引きつけ、育成し、雇用する新たな機会を開拓するための徹底した一連のアクションから構成されています。2021 年からは、人種多様なグループの参画に加え、地域社会の人種間不平等に取り組むためにxxにわたり取り組んできた市民活動プログラムへのさらなる支援や、この課題について顧客やクライアントへの支援を強化するための活動へと、計画を拡大していきます。
当グループは、すべての顧客、クライアント、従業員にとって、最もアクセスしやすく、インクルーシブな FTSE 企業のひとつになりたいと考えています。当グループは、障害者の採用時においてもその後の継続的な人材管理においても、強み、可能性および能力に応じた十分かつxxな検討を行うことを管理職に求めています。また、全員に研修、キャリア開発および昇進の機会を提供しています。UK Government Disability Confident スキームの一環として、障害のある人、または心身の健康状態に不安がある人からの応募を奨励しています。
当グループは、BeWell プログラムを通して、従業員が心身の健康状態を把握するため実際に取るべきステップについて、専門的な助言と指導を継続しています。2020 年に、メンタルヘルスに対する意識に関する e ラーニングを必須化し、また、管理職との定期的な対話を設けることで、従業員の健康づくりを支援しています。当グループは、Mental Health at Work Commitment にもいち早く登録しました。Your View 調査では、バークレイズ・バンク・ピーエルシーの従業員の 77%が、バークレイズが従業員の健康向上を支援していると回答しました。
当グループは、従業員が株式保有制度に加入し、組織へのコミットメントをさらに強めることにより、バークレイズのパフォーマンスから恩恵を受けることを奨励しています。
戦略報告書
第172条(1)の記述
取締役会の意思決定においてステークホルダーを尊重する
取締役は、株主全体の利益のために会社を成功に導くよう、誠実に行動しなければならず、本セクションは、その際、取締役が 2006 年会社法第 172 条
(1)(a)から(f)に定める事項をどのように検討したかを記載する、当グループの第 172 条の開示を構成しています。
当グループのステークホルダーの詳細、経営陣および/または取締役によるステークホルダー・エンゲージメントの方法、また、そのエンゲージメントの結果として講じられた措置に関する詳細は、バークレイズ・ピーエルシーの 2020 年度の英文年次報告書の 16 ページから 21 ページに記載されており、本 書でも参照しています。取締役は、年金受給者、規制当局、政府および非政府組織を含む、幅広いステークホルダーの意見と利益も考慮に入れました。
取締役は、当グループの主要なステークホルダーの見解や利益を十分に理解することが、バークレイズ・グループがその目的に沿った戦略を実現し、持続可能な方法で事業を運営する上で役立つと認識しています。また、規制上の義務に従い、取締役会は、意思決定が当グループのリスクおよび統制環 境、ならびに業績に与える影響を慎重に検討しています。多くのステークホルダーとその利益を考慮に入れることは、取締役会がどのように意思決定を行うかの重要な要素ですが、異なる見解を考慮しても、常にすべての人々が希望する結果になるとは限らず、必ずしもすべてのステークホルダーにとってポジティブな結果をもたらすとは限りません。
取締役会はステークホルダーとどのように関わるか?
意思決定がステークホルダー・グループにどのように影響するかは様々で、同様に、取締役会は異なるステークホルダー・グループのエンゲージメントに様々な方法を採用しています。取締役会は、特定の問題に関して特定のステークホルダーと直接対話を行う場合がありますが、ステークホルダーの人数と分布、当グループの規模からすると、ステークホルダー・エンゲージメントは業務レベルで行われることが全体として多くなります。取締役会メンバーによるステークホルダーへの直接的なエンゲージメントに加え、取締役会は、バークレイズ・バンク・グループの業務が主要なステークホルダーに及ぼす影
響、ならびに主要なステークホルダーの関心および見解を理解するために、定期的な報告を受け、組織全体からの情報を検討および議論します。こうした活動や受領した情報の結果、取締役会はステークホルダー・エンゲージメントの概要や、その他の関連要因を把握することができ、それにより取締役は、 2006 年会社法第 172 条に基づく法的義務を遵守することができます。
取締役会の運営方法や、その年に協議および議論された事項を含む、取締役会の意思決定方法の詳細については、当グループのコーポレート・ガバナンス報告書の 16 ページから 27 ページをご参照ください。当グループの従業員との関わり方に関する詳細は、英語原文 11 ページから 12 ページの「人材およびカルチャー」のセクションをご覧ください。
実施中のエンゲージメント
次の例は、COVID‐19 パンデミックから生じる課題への対応という観点で、取締役が職務を遂行するに際し第 172 条に記載される事項をどのように考慮し、また、その考慮が取締役の意思決定にどのように影響したかを示しています。
COVID‐19 パンデミック
COVID 関連の現状の課題は、本質的には前例のないものです。当グループの取締役は、マクロ経済環境によってもたらされた不確実性が事業全般にxxな影響を及ぼしていることを認識し、当組織の長期持続可能な成功に対する取締役会の責任に照らして、取締役会が検討すべき重要な事項を提起しました。2020 年には、感染拡大に対応して、COVID‐19 パンデミックに直接起因する新たなトピックが議論されるよう、取締役会のディープ・ダイブ・プログラムが定期的に見直され、そのトピックは株主やその他のステークホルダーとの協議、ならびに公式・非公式の取締役会の協議の中で共有されました。当年度中に取締役会で掘り下げて議論されたトピックは、当グループの目的と価値、COVID‐19 パンデミックにおける業務上の心構え、危機対策の見直しなど多岐にわたり、特定の事業と、コンプライアンス、法務、リスクや人事といった主要な業務部門の最新情報も含まれました。公式のミーティングの間に、 取締役会は当グループの戦略の実施状況について情報共有を定期的に受けました。このような前例のない時代に顧客やクライアントを財務的にサポートするため、経営陣が当グループの戦略および方針を適切に調整できるよう、取締役会が支援しました。COVID‐19 は顧客やクライアントにxxな影響を 及ぼし、その中でも、特定の支援策や商品がより効果的であることが分かりました。
取締役会はまた、従業員の健康と幸福を守るために実施される措置について定期的に情報共有を受けました。取締役会が意思決定やアクション・プランにおいてあらゆる見解に耳を傾け、それらを考慮に入れることができるよう、従業員と定期的に関わるという長期的なアプローチをとっています。COVID‐19の影響で、当年度のイベントの多くはオンラインで行われました。取締役会は、リモートワークへの移行に必要なツールが従業員にいきわたるよう、テクニカルサポート、ノートパソコン、その他のホームオフィス機器や人事サポートを強化しました。取締役会は、パンデミックに起因して従業員が直面する付加的なプレッシャーと課題を認識し、従業員に対するサポートサービスとヘルプラインを提供し、また、メンタルヘルスと健康に関するサポートの強化を含む教育と研修ツールの提供を奨励しました。パンデミックにおいて従業員に対してどのような支援を行ったかに関する詳細は、英語原文 11 ページから 12 ページの「人材およびカルチャー」のセクションをご覧ください。
ナイジェル・ヒギンズ
バークレイズ・バンク・ピーエルシー会長
2021年2月17日
ガバナンス
取締役の責任に関する声明
取締役は、2006 年会社法に準拠して、当社およびバークレイズ・バンク・グループの財政状態を合理的な正確性をもって表示できるよう、会計帳簿を保持する責任があります。
また、取締役は、適用される法規制に従って、戦略報告書、取締役の報告書およびコーポレート・ガバナンス報告書を作成する責任もあります。
取締役は、当社のウェブサイトに掲載されている英文年次報告書および財務書類の管理およびその完全性に対する責任を負います。財務書類の作成および開示を統治する英国の法令は、他の法域の法令とは異なる場合があります。
取締役には、当社の資産を保護し、虚偽およびその他の不正行為を防止・発見するために合理的に利用可能な措置を講じる全面的な責任があります。取締役(取締役の氏名と職務は英語原文の 19 ページに記載)は、その知る限りにおいて、以下に記載の事項を認めています。
(a) 適用される会計基準に準拠して作成された財務書類が、全体として、当社とその連結事業体の資産、負債、財政状態および損益について、xxかつxxな概観を表していること。
(b) 取締役の報告書内の 1 ページから 13 ページに記載されている経営陣の報告が、全体として、当社とその連結事業体の経営成績と財政状態についてxxな概観を表しており、直面する主要リスクおよび不確実性に関する記載を含んでいること。
取締役会の指図に従い、スティーブン・シャピロ
カンパニー・セクレタリー
2021 年 2 月 17 日
バークレイズ・バンク・ピーエルシー イングランド登録。会計番号 1026167
リスク・レビュー
重大な既存リスクおよび新興リスク
バークレイズ・バンク・グループの将来の業績に対する重大な既存リスクおよび新興リスク
バークレイズ・バンク・グループの事業は多くのリスクにさらされており、それらリスクは特定されています。重大なリスクとは、上級経営陣が特に注意を払っているリスクであり、かつバークレイズ・バンク・グループの戦略の実行、経営成績、財政状態および/または見通しを予想から大幅に乖離させる可能性のあるリスクです。新興リスクとはxxの要素で構成されており、その影響がより長期間にわたり顕在化する可能性があるリスクを言います。また、バ ークレイズ・バンク・グループがコントロールできない、テロまたは世界的紛争の拡大、自然災害、パンデミックおよび類似の事象などのその他特定の要因も、以下に詳述していませんが、バークレイズ・バンク・グループに同様の影響を及ぼす可能性があります。
複数の主要リスクに影響を与える可能性のある重大な既存リスクおよび新興リスク
i) COVID‐19 の影響に関連するリスク
COVID‐19 パンデミックはこれまでに、世界中の企業やその事業を取り巻く経済環境に重大な影響を及ぼしており、それは今後も続くと考えられます。パンデミックとそれが世界経済に与える影響には、特に、バークレイズ・バンク・グループなどの金融機関の収益性、資本および流動性に重大かつ不利な影響を与える要因が数多くあります。
COVID‐19 パンデミックにより、バークレイズ・バンク・グループの世界中の顧客、サプライヤーおよび従業員に混乱が生じています。バークレイズ・バンク・グループが事業を展開している大半の管轄地域では、人々の移動に厳しい制限を設けており、その結果、当該管轄地域の経済活動に大きな影響が及んでいます。これらの制限は、各管轄地域の政府によって決定されており(緊急権の行使を含みます)、その影響(行使の時期およびその後の制限の解除 または延長を含みます)は、管轄地域によっておよび/または管轄地域内によって異なる可能性があります。COVID‐19 パンデミックが 2021 年を通してどのように進展するか(COVID‐19 パンデミックの余波の可能性、規制当局により使用が承認された COVID‐19 ワクチンの展開が成功し、望ましい結果を得られるかどうか、COVID‐19 のさらに新しい変異株が出現するかどうか、さらにどのような方法で追加的な制限が課されるか、および/または既存の制限が延長されるかどうかなど)は依然として不透明であり、バークレイズ・バンク・グループは引き続き、状況を注視しています。バークレイズ・バンク・グループは、COVID‐19 への緊急対応計画を策定したものの、従業員の感染による人員不足や外部によるサービスの供給不能により、インフラ、業務プロセス、テクノロジー・サービスに混乱が生じた場合、当グループの事業遂行能力に不利な影響が生じる可能性があります。これにより、顧客の重大な損害、バークレイズ・バンク・グループの顧客が被った損失の弁済費用、潜在的な訴訟費用(規制上の科料、罰金およびその他の制裁金を含みます)、ならびに風評被害が発生する可能性があります。
バークレイズ・バンク・グループが事業を展開している多くの管轄地域では、COVID‐19 パンデミックの影響を最も大きく受けた地域に財政的支援を提供するスキームが中央銀行、各国政府、規制当局によって開始されています。これらのスキームは着実なペースで設計および実行されており、貸手(バークレイズを含みます)は、スキームと既存の法規制との相互作用の解決を含め、スキーム実行に関連して発生した運用上の課題に引き続き取り組んでいま す。これらのスキームがバークレイズ・バンク・グループの顧客にどのような影響を及ぼすか、また、それがバークレイズ・バンク・グループにどのような影響を与えるかの全貌は、現段階では依然として不透明です。しかし、特定の措置(特定の顧客貸付商品に対する支払猶予措置、様々な商品の手数料の廃止や免除など)が、バークレイズ・バンク・グループの一部のポートフォリオで稼得される実効金利にマイナスの影響が及ぼし、特定商品で稼得される手数料収益の減少が、バークレイズ・バンク・グループの収益性にマイナスの影響を及ぼす可能性があります。さらに、COVID‐19 パンデミックに伴う中央銀行主導の融資やその他の融資スキームを導入したり、それらに関与することで、バークレイズ・バンク・グループのリスク調整後資産(RWA)、減損レベル、また資本ポジションに(とりわけ、RWA および減損の計算に適用された経過措置が終了した場合)マイナスの影響が及ぶ可能性があります。借手に対し て返済猶予や追加的な財務的救済を与えるよう、バークレイズ・バンク・グループが政府または規制当局から要求された場合、またはバークレイズ・バン ク・グループがスキーム要件の遵守を怠った結果、財政支援スキームに関連して政府が提供する保証に依拠することができない場合、この影響はさらに悪化する可能性があります。
これらのスキームおよび各国政府が提供するその他の財政支援スキーム(雇用維持や一時帰休スキームなど)の期限切れ、解除または終了により、経済成長にマイナスの影響が及び、バークレイズ・バンク・グループの経営成績および収益性にも影響が及ぶ可能性があります。さらに、バークレイズ・バンク・グループが特定ポートフォリオにおいて多額の債務不履行および延滞を抱える可能性もあり、デフォルト債務に対する回収および強制措置を開始する可能性もあります。債務不履行となった借手がバークレイズ・バンク・グループの特定行為により損害を受けた場合、集団訴訟などの民事訴訟手続、規制当局による問責、多額の科料およびその他の制裁金、ならびに風評被害が発生する可能性があります。その他にも、バークレイズ・バンク・グループと債務不履行となった借手との間で、融資契約やその他の信用に基づく契約上の違反、法的権利または義務の執行などの事項に関連して、法的紛争が発生する可能性があります。これらの事項において不利な点が判明した場合には、バークレイズ・バンク・グループの権利が意図した通りに行使されない可能性があります。詳細は、下記の「viii)法的リスク、ならびに法律上、競争上および規制上の事項」をご参照ください。
英国や米国をはじめとする多くの政府や中央銀行が講じる措置は、景気後退や COVID‐19 後の環境が厳しいものとなる得るという見解を示す場合があ り、商業的、規制的およびリスク的な観点からしても、過去の危機的状況とは著しく異なり、この状況が長期にわたって続く可能性があります。COVID‐19 パンデミックにより、バークレイズ・バンク・グループが事業を展開している多くの管轄地域で国内総生産(GDP)が低下しており、同地域での失業率の上昇が予想されています。これらの要因はすべて、バークレイズ・バンク・グループによる予想信用損失(ECL)のモデル化に重要な影響を及ぼしています。その結果、バークレイズ・バンク・グループでは、2020 年度のECL がそれ以前の期間に比べて増加しており、この傾向は 2021 年度にも続く可能性があります。経済環境は依然として不透明であり、COVID‐19 パンデミックおよび関連する拡散防止策の継続期間、COVID‐19 ワクチンの有効性、ならびに中央銀 行、政府およびその他機関による支援策の長期的な有効性によっては、将来の減損費用が、さらなるボラティリティ(マクロ経済変数予測の変動によるものを含みます)の影響を受ける可能性があります。ECL の計算に使用したマクロ経済変数の詳細については、「信用リスク管理」のセクションをご参照ください。また、ECL は、COVID‐19 パンデミックの直接的な影響を受けた特定のセクター(石油・ガス、小売、航空会社、ホスピタリティ・レジャーなど)におけるシングル・ネームのエクスポージャーに係るデフォルト水準の上昇により、不利な影響を受ける可能性があります。
さらに、バークレイズ・バンク・グループは、様々なビジネスおよびリスク管理活動にモデルを使用しており、モデルは、事業上の意思決定および戦略策定の際の参考情報、リスクの計測・制限、エクスポージャーの評価(減損の計算を含みます)、ストレステストの実施、自己資本の適正評価などに使用されます。モデルは、その性質上、仮定とインプットに依拠するため、不十分かつ不完全な現実の表現であり、したがって、そのアウトプットの正確性に影響を与えるエラーおよび/または誤用が生じる可能性があります。COVID‐19 パンデミックのような前例のないシナリオに対応する際には、信頼性の高い過去の基準やデータがないため、上述の状況が悪化する可能性があります。モデル・リスクに関する詳細については、下記の「(v)モデル・リスク」をご参照ください。
COVID‐19 パンデミックによる世界的な経済活動の混乱は、バークレイズ・バンク・グループののれんや無形資産などのその他の資産、バークレイズ・バンク・ピーエルシーの子会社に対する投資の価値に不利な影響を及ぼす可能性があります。また、資本市場におけるボラティリティまたは低迷を起因とする貸付および取引量の減少が、バークレイズ・バンク・グループの利益に影響を及ぼす可能性があります。その他の潜在的なリスクとしては、バークレイズ・バンク・グループのリスク調整後資産および資本ポジションにマイナスの影響を与える可能性のある信用格付けの移行や、政府や中央銀行が資金調達と流動性を支援するために実施した重要な取組みにもかかわらず、(特に)顧客の引き出しが増加したことによる潜在的な流動性ストレスなどが挙げられます。加えて、顧客によるクレジットカードの利用が大幅に増加した場合、バークレイズ・バンク・グループのリスク調整後資産および資本ポジションにマイナスの影響が及ぶ可能性があります。
さらに、経済成長を促進するための貸付活動を支援するために、政府および/または規制当局が経営陣による事業運営上の柔軟性に制限を課したり、特定の事業ラインにおける資本分散を要求したりするほか、資本分配や資本配分を制限する可能性もあります。
上記の事象はすべて、バークレイズ・バンク・グループの事業、財政状態、経営成績、見通し、流動性、資本ポジションおよび信用格付け(信用格付機関による見通しまたは格付けの潜在的な変更を含みます)、ならびにバークレイズ・バンク・グループの顧客、従業員およびサプライヤーに重大かつ不利な影響を及ぼす可能性があります。
ii) ビジネスの状況、一般経済およびxxx上の問題
バークレイズ・バンク・グループの事業は、潜在的に不利な国内外の経済および市場の状況ならびにxxx上の動向の影響を受け、それらはバークレイズ・バンク・グループの事業、経営成績、財政状態および見通しに重大な影響を及ぼす可能性があります。
国内外の経済および市場環境が悪化した場合、とりわけ、(i)企業、消費者または投資家の景気に対する信頼感の低下、設備投資および生産性の伸びの低下につながり、さらにそれが信用力のある顧客からの借入需要の低下といったクライアントの活動の低下を招く、(ii)借主が追加債務の負担を負うにつれ、デフォルト率、延滞、償却および減損費用が増加する、(iii)バークレイズ・バンク・グループが保有する担保の価値などの資産価格および支払パターンが低下する、(iv)信用格付、株価およびカウンターパーティの支払能力などの要因の変化に起因するトレーディング・ポートフォリオに係る時価評価損が生じる、(v)算定済みの ECL が修正され、減損引当金の増加につながる、といった事象が起こる可能性があります。経済状況の悪化や市場の混乱も、バークレイズ・バンク・グループの他の金融機関や外部投資家からの調達力に影響を与える可能性があります。
xxx上の事象は、さらなる金融不安を招き、経済成長にとりわけ、以下のような影響を与える可能があります。
• 世界のGDP 成長率は、COVID‐19 パンデミックの影響を受け、2020 年度上半期に急激に低下しました。多くの中央銀行や政府がパンデミックの経済的影響に対応するために金融刺激策を実行しましたが、回復は予想よりも遅れており、また、(a)COVID‐19 パンデミックの余波の可能性、(b)さらなる金融刺激策の必要性、および/または(c)政府がこれらのコミットメントに対する資金調達を目的として大幅な増税を必要とするかどうかについて懸念が残っています。これらの要因はすべて、経済成長に不利な影響を与え、特定の業界または国に影響を与え、影響を受けた国々でのバークレイズ・バンク・グループの従業員や事業活動に影響を与える可能性があります。詳細については、上記の「i)COVID‐19 の影響に関連するリスク」をご参照ください。
• 英国では、欧州連合(EU)離脱の決定が、英国や各EU 加盟国における投資および市場の信頼などに、経済的および政治的影響をもたらす可能性があります。詳細については、下記の「iii)英国の欧州連合離脱」をご参照ください。
• 主要なクレジットカード・ポートフォリオならびにコーポレート・バンキングおよびインベストメント・バンキングのエクスポージャーなど、バークレイ ズ・バンク・グループのポートフォリオの大部分が米国に所在しています。貿易、ヘルスケアおよびコモディティなどのセクターに関する米国の特定の政策が引き続き大きく変更される可能性があり、これにより、関連するバークレイズ・バンク・グループのポートフォリオに影響が及ぶ可能性があります。米国経済のストレス、GDP の低迷およびそれに伴う為替レートの変動、貿易摩擦の高まり(米国と中国の現在の紛争など)、予想外の失業率の上昇、ならびに/または金利上昇は減損水準の上昇につながり、バークレイズ・バンク・グループの収益性に不利な影響を及ぼす可能性があります。
• xxx的緊張の高まりや保護主義的措置の増加が、影響地域におけるバークレイズ・バンク・グループの事業にマイナスの影響を及ぼす可能性があります。
• 中国においては、政府の措置や規制措置にもかかわらずレバレッジ水準が高いことを踏まえると、信用の成長のペースが依然として懸念されます。当局が、製造業からサービス業への移行下での成長、ならびに投資および信用にけん引された急成長の終焉を適切に管理できなければ、予想以上の景気減速が生じる可能性があります。新興市場の減退が、政府またはカウンターパーティの債務不履行を引き起こす場合、バークレイズ・バンク・グループの減損費用が増加し、バークレイズ・バンク・グループに影響を及ぼす可能性があります。
iii) 英国の欧州連合離脱
英国のEU 離脱に関連する要因は複数あり、バークレイズ・バンク・グループの事業、経営成績、財政状態および見通しに重大かつ不利な影響を及ぼす可能性があります。
EU・英国間の貿易・経済活動
EU・英国間の新たな経済的・社会的パートナーシップを提供する EU・英国貿易協力協定(EU‐UK Trade and Cooperation Agreement)(TCA)が 2021 年 1 月
1 日に暫定的に発効しました。これには、適切な原産地規則に準拠して全品目で関税ゼロおよび割当ゼロとすることなどが含まれます。
TCA は、これまでに例のない、EU・英国間の新たな協定であり、協定の影響や EU と英国の双方が協定をどのように執行するかについては、依然不透明な部分があります。また、EU および/または英国は、TCA に基づく特定の状況において、相互に貿易是正措置(関税および非関税障壁など)を発動することができます。この結果として生じる取引の混乱は、EU および英国の経済活動に重大な影響を与える可能性があり、(同様に)バークレイズ・バンク・グループの事業、経営成績、財政状態および見通しに重大かつ不利な影響を及ぼす可能性があります。景気が安定しない場合には、(とりわけ)以下の結果を招く可能性があります。
• 英国の成長率の低下、失業率の上昇、および住宅価格の下落を伴う英国および/または当グループが事業を運営するEEA 加盟国の景気後退は、バークレイズ・バンク・グループの多くのポートフォリオに関連する減損の増加につながる可能性があります。これには、英国のモーゲージ・ポートフォリオ、無担保貸付ポートフォリオ(クレジットカードを含みます)や商業用不動産のエクスポージャーが含まれますが、これらに限定されません。
• 市場のボラティリティの高まり(とりわけ通貨や金利など)によって、バークレイズ・バンク・グループのトレーディング勘定のポジションに影響が及ぶ可能性があり、また、バークレイズ・バンク・グループが流動性の目的で保有する銀行勘定の資産および有価証券の価値が影響を受ける可能性があります。
• バークレイズ・バンク・グループのメンバーの信用格付けが(直接的な格下げ、または英国のソブリン格下げに伴う間接的な格下げによって)1 社でも下がった場合、バークレイズ・バンク・グループの資金調達コストの大幅な増加、資金調達源の大幅な縮小、信用スプレッドの大幅な拡大といった影響が生じる可能性があり、また、バークレイズ・バンク・グループの利ざやや流動性ポジションに重大かつ不利な影響が及ぶ可能性もあります。
• 一般的に、信用スプレッドの拡大はバークレイズ・バンク・グループの債券に対する投資家の投資意欲を低下させる可能性があり、これは、バークレイズ・バンク・グループの資金調達コストおよび/または資金調達にマイナスの影響を及ぼす可能性があります。
金融サービスに関する現状の規定
TCA は金融サービス規制を対象としていません。そのため、バークレイズ・グループ内の英国を拠点とする事業体(バークレイズ・バンク・ピーエルシーやバークレイズ・バンク・UK・ピーエルシーなど)は、金融サービスの欧州のパスポーティングの枠組みに依拠することができなくなりました。バークレイズ・バンク・ピーエルシーとバークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッドは、EEA 内の顧客およびカウンターパーティに対するクロスボーダーの銀行業務および投資サービスの提供において(バークレイズ・グループの EEA ハブ(バークレイズ・バンク・アイルランド・ピーエルシー)を通じてEEA の顧客にサービスを提供することを含みます)、新たな取り決めを結びましたが、バークレイズ・バンク・UK・ピーエルシーは引き続き英国の顧客に重点を置いています。
TCA は金融サービスに関する共同宣言を伴い、当事者は 2021 年 3 月までに覚書(Memorandum of Understanding)(MoU)に合意するよう求められており、これにより、金融サービスにおける協力の枠組みが確立されます。MoU は、EU・英国間の同等性評価の進め方についても網羅しています。
EU と英国が同等性評価についてさらなる合意に達する保証はありません。その結果、英国企業が、特定市場商品について EEA のクライアントにクロスボーダーでアクセスすることを可能にする同等性評価では、バークレイズ・バンク・グループ内の英国を拠点とする事業体がEEA の顧客やクライアントのすべてのニーズを満たすことができないため、依拠することができません。しかし、バークレイズ・バンク・グループの事業運営にとって重要な同等性評価には、他にも特定の種類があります。EU と英国はこれまでのところ、清算・決済に関する相互的な同等性(CCP の同等性)に一時的に合意しているのみにとどまっています。現状の相互的かつ一時的なCCP 同等性評価の期限が切れ、これに取って代わるものがない場合、バークレイズ・バンク・グループの事業およびクライアントに重大かつ不利な影響を及ぼす可能性があります。さらに、英国財務省は、特定の一方的な同等性評価(自己資本規制(CRR)に基づく評価を含みます)を行ってきており、この評価がなくなると、バークレイズ・バンク・グループの事業運営に重大な影響を与える可能性があります。
バークレイズ・バンク・グループは、クロスボーダー・バンキングおよび投資サービスのほとんどを、バークレイズ・バンク・アイルランド・ピーエルシーを介して、EEA のクライアントに提供しています。加えて、特定のEEA 加盟国において、バークレイズ・バンク・ピーエルシーとバークレイズ・キャピタル・セキュリテ
ィーズ・リミテッド(BCSL)は、EEA 取引場へのアクセスやディーラー間取引など限定された範囲の活動を継続できるよう、クロスボーダー・ライセンスを申請し、取得しました。英国における EU の法律のオンショアリングと英国規制当局の一時的な暫定的権限(Temporary Transitional Powers)行使の結果、バークレイズ・バンク・グループ内の英国拠点の事業体は現在、英国の EU 離脱以前と実質的に同じ規則と規制の対象となっています。最終的には、オンショアされた EU の法律を、英国の法律および PRA・FCA 規則の一部として再構築することが英国の意図であり、これにより英国の規制要件が変更される可能性があります。
EU および英国の金融サービスに対する規制体系がさらに変更された場合、または、一時的な認可および同等性評価が期限切れとなり、これに取って代わるものがない場合、バークレイズ・バンク・グループ全体におけるクロスボーダー・バンキングおよび投資サービスの提供はより複雑でコストのかかるものとなり、バークレイズ・バンク・グループの事業および経営成績に重大かつ不利な影響を与える可能性があります。また、バークレイズ・バンク・グループがその法人、資本および資金調達に係る構造ならびに事業構成を変更すること、特定の事業活動から撤退すること、もしくはその他の点では魅力的な潜在的リターンのある地域へ事業拡大しないことを決断するという結果を招く可能性があります。バークレイズ・バンク・アイルランド・ピーエルシーがさらに 拡大し、バークレイズ・バンク・グループや EEA のバンキング・システム全体にとってその重要性が高くなれば、バークレイズ・バンク・アイルランド・ピーエルシーにより高い資本要件が課されるか、または、規制当局がバークレイズ・バンク・アイルランド・ピーエルシーが行う資本配分や資本分配に制限を課す場合には、上述の状況はさらに悪化する可能性があります。
iv) 金利の変動がバークレイズ・バンク・グループの収益性に及ぼす影響
英国および米国のバークレイズ・バンク・グループの主要市場では、金利の方向性や金利の変動のペースが不透明であることから、金利の変動はバークレイズ・バンク・グループにとって重要です。
さらなる利下げおよび/またはマイナス金利を含め、低金利とフラットなイールド・カーブが続いた場合、バークレイズ・バンク・グループの純金利マージン
(貸付収益と借入コストとの差異)に影響を及ぼし、引き続きプレッシャーとなる可能性があり、バークレイズ・バンク・グループの収益性と見通しに不利な影響を及ぼす可能性があります。
金利上昇は、マージンの圧縮の解除によってリテールおよびコーポレート事業の収入が増えるため、バークレイズ・バンク・グループの収益性にプラスの影響を及ぼす可能性があります。ただし、将来における金利引き上げが予想よりも大幅または高頻度である場合、全般的に予想以上の低成長、景況感の低下、失業率の上昇を招く可能性があります。これは、バークレイズ・バンク・グループの貸付ポートフォリオおよび引受業務にストレスを与える可能性があり、結果として、減損費用の増加をもたらす信用損失が増大した場合、無担保のリテール・ポートフォリオおよび非投資適格のホールセール貸付に最も顕著に影響すると考えられ、バークレイズ・バンク・グループの事業、経営成績、財政状態および業績予測にも重大な影響を及ぼす可能性があります。
金利の変動は、バークレイズ・バンク・グループの流動資産ポートフォリオで保有されている有価証券の価値にも不利な影響を及ぼす可能性があります。その結果、バークレイズ・バンク・グループのその他の包括利益を通じて測定するxx価値(FVOCI)再評価差額を通じて、予想以上のボラティリティが発生する可能性があります。
v) 銀行および金融サービス業界の競争
バークレイズ・バンク・グループは、非常に競争の激しい環境(とりわけ、英国と米国)で事業を行っています。そのような環境下で、金融規制改革、テクノロジーの進歩、社会の監視の高まりや現在の経済状況の結果として起こる著しい変化に合わせて進化し、適応しなければなりません。バークレイズ・バンク・グループは、金融サービス業界の競争は今後も厳しいものになると考えており、バークレイズ・バンク・グループの将来の事業、経営成績および見通しに重大かつ不利な影響を及ぼす可能性があります。
金融サービス業界では、新たな競合他社が出現し続けています。例えば、テクノロジーの進歩や e コマースの成長により、これまで銀行商品であった商 品やサービスを、ノンバンクが提供できるようになりました。これにより、金融機関やその他の企業は、電子証券取引、決済処理、オンラインで自動化されたアルゴリズムに基づく投資助言など、電子的かつインターネットを利用した金融ソリューションを提供できるようになりました。さらに、金融機関とその競合他社であるノンバンクのいずれも、決済処理やその他のサービスが、暗号通貨などの仲介機関を必要としないテクノロジーによって著しく混乱するというリスクに直面しています。新たなテクノロジーの出現により、バークレイズ・バンク・グループは、新規の顧客やクライアントの獲得、既存の顧客やクライアントの維持、また、テクノロジー企業を含む競合他社が提供する商品やサービスに匹敵するよう、商品を改良したり適合させる必要があるほか、事業に追加的な設備投資を行う必要があり、今後もその可能性があります。
競争の長期化または激化により、バークレイズ・バンク・グループの商品およびサービスの価格設定に圧力がかかり、バークレイズ・バンク・グループの収益および収益性が低下する可能性があり、特に預金、銀行口座、住宅ローン貸付などの伝統的な銀行商品に関して、バークレイズ・バンク・グループが市場シェアを失う可能性もあります。この競争は、提供される商品やサービスの品質や種類、取引の実行、革新性、評判、価格に基づく場合があります。一般的な市場環境、パフォーマンスの伸び悩み、特定の商品・サービスの販売終了の決定、クライアントや顧客の期待の変化やその他の要因によって、バークレイズ・バンク・グループのいずれかの事業がクライアントや顧客の期待に応えられない場合、バークレイズ・バンク・グループがクライアントや顧客を獲得し、維持する能力に影響を与える可能性があります。このような影響は、バークレイズ・バンク・グループの収益低下を招く可能性があります。
vi) 規制変更アジェンダおよび事業モデルへの影響
バークレイズ・バンク・グループは、事業を行っている多くの国(特に英国および米国)において、引き続き相当なレベルの規制変更および監視の対象となっています。そのため、規制リスクは上級経営陣にとって引き続き重点項目となっています。さらに、より集約的な規制アプローチや要件の強化は、強化された監督基準が策定・実施されるにあたって規制上の国際協調体制が欠如する可能性と相まって、バークレイズ・バンク・グループのビジネス、資本およびリスク管理に係る戦略に不利な影響を及ぼす可能性があり、かつ/またはバークレイズ・バンク・グループがその法人、資本および資金調達に係る構造ならびに事業構成を変更すること、特定の事業活動から撤退すること、もしくはその他の点では魅力的な潜在性のある地域へ事業拡大しないことを決断するという結果を招く可能性があります。
他にも、以下に掲げるような法律および重点分野があり、これらには重要な管理上の注意、コストおよびリソースが求められます。
• プルデンシャル規制の変更は、自己資本および適格負債(MREL)の最低要件(内部 MREL に係る要件も含みます)、レバレッジ、流動性または 資金調達に係る要件、適用バッファーおよび/または当該最低要件に対するアドオン、ならびに国際機関、EU または各国当局が設定するリス ク調整後資産の計算手法に影響を及ぼす可能性があります。プルデンシャル規制に係る当該変更もしくは類似の変更、または追加的な監督 上・健全性上の期待事項は、個別に、あるいは全体で、変更された要件を満たすための追加的な管理活動などを必要とする可能性があります。そのような管理活動には以下が含まれます。
− 資本、MREL または流動性資源の増強
− レバレッジおよびリスク調整後資産の削減
− 資本性商品に係る分配の制限
− 発行済資本性商品の条件変更、法人構造の変更(資本、MREL および資金調達の発行および配置に関するものを含みます)
− バークレイズ・バンク・グループの事業構成の変更または他の事業からの撤退および/または
− バークレイズ・バンク・グループのポジションを強化するためのその他の行動
• 標準化された店頭(OTC)デリバティブ取引の報告および清算を義務付ける規制、ならびに非清算 OTC デリバティブに係る証拠金規制が導入され、近年、規制当局は、G20 各国やその他の国々のデリバティブ市場に特に注目しています。こうした規制は、特に重複または相反する規制が存在する場合には、市場参加者にとってコスト上昇や流動性の低下をもたらす可能性があります。よりxxな視点では、規制枠組みの変更(特に、第 2 次金融商品市場指令の見直しおよびベンチマーク規制の実施)が市場参加者に多額のコストを課す可能性があり、バークレイズ・バンク・グループが事業を行う特定の市場に重要な影響を及ぼす可能性があります。
• バークレイズ・グループおよび一部のメンバー(バークレイズ・バンク・ピーエルシーを含みます)は、多くの法域で規制監督上のストレステストを実施しなければなりません。現在、ストレステストには、イングランド銀行、欧州銀行監督機構(EBA)、連邦預金保険公社(FDIC)および米国連邦準備制度理事会(FRB)によるプログラムに基づくものがあります。ストレステストの規制要件を満たしていない場合、または規制当局がバークレイズ・グループのストレステスト結果および資本計画を承認しなかった場合、バークレイズ・グループおよび一部のメンバー(バークレイズ・バン ク・ピーエルシーを含みます)は、自己資本を向上させること、資本分配を制限すること、または特定の子会社に追加資本を提供することを要求される可能性があります。
バークレイズ・バンク・グループに対する規制当局による監督およびバークレイズ・バンク・グループに適用される規制の詳細については、「監督および規制」のセクションをご参照ください。
vii) 気候変動がバークレイズ・バンク・グループの事業に及ぼす影響
英国内外において、気候変動に伴うリスクには、社会的、規制上、政治的な注目が集まっています。規制上の期待事項に沿って、気候リスクをバークレイズ・バンク・グループのリスク・フレームワークに組み込むこと、ならびに、バークレイズ・バンク・グループの業務および事業戦略を(i)気候変動の物理的リスクと(ii)低炭素経済への移行に伴うリスクの両方から生じる金融リスクに適応させることは、バークレイズ・バンク・グループの事業に重要な影響を及ぼす可能性があります。
気候変動による物理的リスクは、多くの要因から生じるものであり、特定の気象現象や気候の長期的な変化に関係しています。極端な気象現象の性質とその発生時期には不確実性が伴う一方、発生頻度は増加しており、その経済への影響は将来、より一層深刻になると予測されています。経済への潜在的な影響には、GDP 成長率の低下、失業率の上昇、資産価格や業界の収益性の著しい変動が含まれますが、これらに限定されません。借手の不動産および事業運営に被害が生じると、資産価値および顧客の信用が毀損される可能性があり、これがバークレイズ・バンク・グループのポートフォリオにおけ る債務不履行率の上昇、延滞、償却および減損費用につながる可能性があります。さらに、バークレイズ・バンク・グループの建物や災害対応能力も、気象現象による物理的な損害を受け、バークレイズ・バンク・グループのコスト増加につながる可能性があります。
経済が低炭素経済に移行するにつれ、バークレイズ・バンク・グループのような金融機関は、ステークホルダーの期待、政策、バークレイズ・バンク・グループが実行する貸付に影響を及ぼし得る法規制の大幅かつ急速な進展、ならびに貸付ポートフォリオやバークレイズ・バンク・グループの金融資産の価値に関連するリスクに直面する可能性があります。気候変動に対するセンチメントが変化し、社会の選好が変化するにつれ、バークレイズ・バンク・グループは、どのような種類の事業を行っているかについての監視の強化や不利なマスコミ報道および評判の悪化に直面する可能性があります。こうした状況 が、バークレイズ・バンク・グループの商品に対する顧客の需要、特定の事業活動のリターン、ならびに特定の資産の価値およびトレーディング・ポジションに影響を及ぼし、その結果、減損費用を計上することになる可能性があります。
さらに、物理的リスクや移行期にある気候リスクの影響は、二次的な関連リスクにつながる可能性があり、バークレイズ・バンク・グループのリテールおよびホールセール・ポートフォリオに影響を与える可能性があります。気候変動の影響は、物理的リスクや移行リスクの影響を受けやすいこれらセクターの損失を増加させる可能性があります。その後のデフォルトの増加や失業率の上昇は、景気後退のプレッシャーをもたらし、バークレイズ・バンク・グループのクライアントの信用度の悪化、ECL の増加、リテール・クライアントの貸倒償却やデフォルトの増加につながる可能性があります
バークレイズ・バンク・グループが、気候変動の結果として直面する様々な金融リスクやオペレーショナル・リスクを適切に測定、管理、開示するためのリスク・フレームワークに気候変動関連リスクを適切に組み込んでいない場合、または戦略や事業モデルを、規制要求事項や市場の期待の変化に適時に適応させることができない場合、バークレイズ・バンク・グループの事業の成長レベル、競争力、収益性、資本要件、資金調達コスト、財政状態に重大かつ不利な影響を与える可能性があります。
気候変動に対するバークレイズ・バンク・グループのアプローチの詳細については、「気候変動リスク管理」のセクションをご参照ください。
viii) 金利指標改革がバークレイズ・バンク・グループに及ぼす影響
数年前から、各国の規制当局や中央銀行は、ロンドン銀行間取引金利(LIBOR)などの主要な金利指標や指数の改革に向けた国際的な取り組みを推進してきました。このような主要な金利指標や指数は、幅広い取引において支払金額を算定するために使用され、この取り組みにより、支払金額はより信頼 性のある健全なものになります。これにより、特定のベンチマークや指数に関する手法や運用方法、代替的な「リスク・フリー」参照金利の採用、特定の参照金利(LIBOR など)の廃止案に著しい変更が生じ、フォールバック・リスク・フリー参照金利への移行や追加が困難な「タフ・レガシー(tough legacy)」契約に対応するための英国、EU および米国の法的措置といったさらなる変更も予想されています。改革の結果は予測不可能であり、これらのベンチマーク金利に関連づけられた、またはこれらを参照する金融商品に不利な影響を及ぼす可能性があります。
このような潜在的な変更の性質に伴う不確実性、代替的な「リスク・フリー」参照金利の利用可能性および/または適合性、ならびにその他の改革は、これらの参照金利および指数を使用するxxな取引(LIBOR を使用して、バークレイズ・バンク・グループの金融資産・負債に含まれる利息支払額を算定する証券、貸付金、デリバティブなど)に不利な影響を及ぼす可能性があり、また、バークレイズ・バンク・グループは以下のような多くのリスクにさらされる可能性があります。
• コンダクト・リスク:特定の参照金利(LIBOR など)の使用から新たな代替的リスク・フリー金利への移行に伴う措置を講じる際、バークレイズ・バンク・グループはコンダクト・リスクに直面します。これらは、バークレイズ・バンク・グループが(とりわけ)、(i)操作的な市場活動、または虚偽や誤解を招く印象を生み出す市場活動を行っていると考えられる場合、(ii)機密性の高い情報を誤用したり、利益相反を特定しない、適切に管理しないまたは緩和しない場合、(iii)顧客に不適切な助言、誤解を招く情報、不適当な商品や許容できないサービスを提供する場合、(iv)顧客に対する改善に対して一貫した手法を取らない場合、(v)クライアント・エクスポージャーに関連してコミュニケーションや移行活動を遅らせ、準備期間を十分に確保しない、または、(vi)競合他社と情報の談合または不適切な共有を行う場合、顧客の苦情、規制上の制裁や評判に影響を及ぼす可能性があります。
• 金融リスク:バークレイズ・バンク・グループの特定の金融資産・負債の評価額は変動する可能性があります。さらに、代替的な「リスク・フリー」参照金利への移行により、バークレイズ・バンク・グループのメンバーが特定の金融資産に対する受取額を算定しモデル化する能力や、特定の金融負債(バークレイズ・バンク・グループの発行債券など)に対する支払額を算定する能力に影響を与える可能性があります。これは、現状、代替的な「リスク・フリー」参照金利(英ポンド翌日物平均(XXXXX)金利や担保付翌日物調達金利(SOFR)など)がルックバック・レートであるのに対し、ターム・レート(LIBOR など)では、借手が利息期間の開始時に、当該利息期間末日における支払額を正確に算定することができるためです。これにより、バークレイズ・バンク・グループのキャッシュフローに重大かつ不利な影響が及ぶ可能性があります。
• プライシング・リスク:既存の参照金利や指標の変更、参照金利や指標の廃止、代替的な「リスク・フリー」参照金利への移行は、バークレイズ・バンク・グループが特定の取引に用いる価格決定の構造に影響を与える可能性があります。
• オペレーショナル・リスク:既存の参照金利や指標の変更、参照金利や指標の廃止、代替的な「リスク・フリー」参照金利への移行により、バークレイズ・バンク・グループのIT システム、取引報告に係るインフラ、業務プロセスや統制の変更を要求される可能性があります。さらに、支払額の算定に参照金利・指数(LIBOR など)を利用できなくなった場合、バークレイズ・バンク・グループは、新規および既存の取引のための文書の修正および/または既存の参照金利・指数から新たな参照金利・指数への移行に伴う追加的な費用を負担する可能性があります。
• 会計上のリスク:IFRS に準拠してヘッジ会計を適用できない場合、バークレイズ・バンク・グループの経営成績が大きく変動する可能性があります。
これらの要素のいずれも、バークレイズ・バンク・グループの事業、経営成績、財政状態および見通しに重大かつ不利な影響を及ぼす可能性があります。金利指標改革の影響に関する詳細については、財務書類に対する注記 40 をご参照ください。
個別の主要リスクに影響を及ぼす重大な既存リスクおよび新興リスク
i) 信用リスク
信用リスクとは、ソブリンを含むクライアント、顧客またはカウンターパーティが、元本、利息、担保およびその他の債権を全額期日通りに支払うというバークレイズ・バンク・グループのメンバーに対する義務を完全に履行できないことにより、バークレイズ・バンク・グループが損失を被るリスクを指します。
a) 減損
IFRS 第 9 号「金融商品」の減損要件の適用によって、減損損失引当金は、早期に、将来予測ベースで、よりxxな金融商品について認識されることになり、今後もバークレイズ・バンク・グループの事業、経営成績、財政状態および見通しに重要な影響を及ぼす可能性があります。
測定には複雑な判断を伴い、減損費用は、特にストレス条件下において変動する場合があります。クレジットカードのように予想存続期間がより長い無担保商品が最も影響を受けています。経過措置を考慮すると、増加した剰余金に対する資本の取扱いは、バークレイズ・バンク・グループの規制上の自己資本比率に不利な影響を及ぼす可能性があります。
さらに、発生損失からECL への移行は、ストレスのかかった経済状況下におけるバークレイズ・バンク・グループの業績または規制上のストレステストに影響を及ぼす可能性があります。詳細については、財務書類に対する注記 7 をご参照ください。
b) 特定のセクターおよび集中
バークレイズ・バンク・グループは、特定のポートフォリオにおいて、借手およびカウンターパーティに対する貸付金の信用の質および回収率の変化から生じるリスクにさらされています。信用の質が悪化した場合、特定のセクターにおいて回収可能性が低下し、減損が増加する可能性があります。以下は、業績に重大な影響を及ぼす可能性のあるバークレイズ・バンク・グループのポートフォリオに係る不確実性が存在する領域です。
• 英国リテール、ホスピタリティおよびレジャー。需要の鈍化、コストの上昇、およびオンラインショッピングへの構造的変化が、消費者の自由裁量消費に大きく依存する英国のハイストリートやその他のセクターにプレッシャーをかけています。これらのセクターが継続して再構築を行ってお り、このようなトレンドは小売業者とその貸主の双方との相互作用の役割という観点からは、バークレイズ・バンク・グループの英国コーポレート・ポートフォリオに対する潜在的なリスクを表しています。
• 消費者の返済能力は、特に無担保貸付において引き続き重点項目となっています。失業率の上昇などのマクロ経済要因が、顧客の無担保債務返済能力に影響を与え、無担保商品および担保付商品の両方の延滞の増加につながる可能性があります。バークレイズ・バンク・グループは、特に米国において、米国カード事業から生じる無担保商品の信用リスクにさらされています。
• 英国の不動産市場。バークレイズ・バンク・グループの法人顧客に係る信用エクスポージャーは、依然として続く COVID‐19 によるストレスの影響を受けやすく、賃貸料の回収や住宅開発の減少により、とりわけ商業用不動産が低迷しており、不動産価格の大幅な下落による減損が増加するリスクに直面しています。
• レバレッジの引受。バークレイズ・バンク・グループは、特に米国および欧州において、単一銘柄に係るリスクを含む非投資適格引受リスクをとっています。バークレイズ・バンク・グループは、引受期間において、信用事象や市場の変動にさらされています。当該期間中に何らかの有害事象が発生し、当該エクスポージャーを長期間保有する必要が生じた場合、バークレイズ・バンク・グループの損失または自己資本比率の引上げにつながる可能性があります。
• イタリアのモーゲージおよびホールセール・ポートフォリオ。バークレイズ・バンク・グループは、住宅ローン・ポートフォリオの流出およびホールセール顧客向けポジションを通じて、イタリア経済環境の悪化にさらされています。イタリア経済は、2020 年のCOVID‐19 パンデミックによって深刻な影響を受け、回復は予想よりも遅れています。イタリア経済がさらに悪化した場合、または経済回復が遅れた場合、信用損失や減損費用の増大など、バークレイズ・バンク・グループの経営成績に重大かつ不利な影響を及ぼす可能性があります。
• 石油およびガス・セクター。バークレイズ・バンク・グループの法人顧客に係る信用エクスポージャーには、業績を石油およびガス・セクターに依存する企業が含まれます。特にCOVID‐19 パンデミックの影響により、エネルギー製品の需要の低迷とエネルギー価格の持続的な下落とが相まって、特にコストの高い生産者や石油およびガス・セクターに製品やサービスを供給する企業のバランスシートの健全性の低下を招いています。需要の落ち込みからの回復も不安定な状況が続く見通しで、エネルギー価格は、一部の企業の損益分岐点を下回るなど、当面低い水準にとどまる可能性があります。さらに、長期的には、再生可能エネルギー資源への移行に伴うコストが、バークレイズ・バンク・グループが世界的にエクスポージャーを有する企業に多くの負担を与える可能性があります。これらの要素は、減損費用の増加によって、バークレイズ・バンク・グループの事業、経営成績、財政状態および見通しに重大かつ不利な影響を及ぼす可能性があります。
バークレイズ・バンク・グループは、貸付業務ならびに金融サービスおよびトレーディング業務(デリバティブ取引、ならびにブローカー、清算機関、ディーラー、その他の銀行、ミューチュアルファンド、ヘッジファンド、およびその他の機関投資家との取引など)においても、単一のカウンターパーティに対して個 別にxxエクスポージャーを有しています。当該カウンターパーティの債務不履行は、これらの資産の帳簿価額に重大な影響を及ぼす可能性がありま す。さらに、担保によって当該カウンターパーティ・リスクが軽減されている場合には、保有している担保が回収できない場合、または貸付金もしくはデリバティブに係るエクスポージャーの全額を回収するには不十分な価格で清算されなければならない場合には、信用リスクが高い状態が続く可能性があります。こうした債務不履行は、信用損失および減損費用の増大などにより、バークレイズ・バンク・グループの業績に重大かつ不利な影響を及ぼす可能性があります。
バークレイズ・バンク・グループの信用リスクへのアプローチの詳細については、「信用リスク管理」および「信用リスクパフォーマンス」のセクションをご参照ください。
ii) 市場リスク
市場リスクとは、金利、外国為替、株価、コモディティ価格、信用スプレッド、インプライド・ボラティリティや資産相関関係などの市場変数の変動から生じるバークレイズ・バンク・グループの資産・負債価値の不利な潜在的変動により損失を被るリスクを指します。
COVID‐19パンデミックが今後どうなるか、本質的に予測が困難であるため、経済・資本市場の不確実性は依然として高いままです。COVID‐19パンデミックの余波、COVID‐19ワクチンの展開が期待した通りに進んでいないこと、市場センチメントを圧迫する社会的不安の深刻化、貿易およびxxx的緊張の悪化などが、バークレイズ・バンク・グループのポートフォリオの市場リスクを高める要因となっています。
さらに、一般的に、バークレイズ・バンク・グループのトレーディング業務は、特に市場流動性の深度に不利な影響を及ぼす場合には、資産のボラティリティが高い期間が長期化するというリスクにさらされています。このようなシナリオは、バークレイズ・バンク・グループがクライアント取引を実行する能力に影響を与える可能性があり、その結果、クライアント取引からのフロー収益の減少および/または市場リスクの上昇による既存ポートフォリオからの損失が発生する可能性があります。これらには、相場の水準やそれに伴うボラティリティの変化に応じてダイナミックに管理する必要のあるリスクのバランスを再調整することによって、増加するヘッジ・コストを抑制することが含まれます。
市場環境の変化を予測することは難しく、こうした変化はバークレイズ・バンク・グループの事業、経営成績、財政状態および見通しに重大かつ不利な影響を及ぼす可能性があります。
バークレイズ・バンク・グループの市場リスクへのアプローチの詳細については、「市場リスク管理」および「市場リスクパフォーマンス」のセクションをご参照ください。
iii) 財務および資本リスク
バークレイズ・バンク・グループが直面する財務および資本リスクには、主に 3 つの種類があります。
a) 流動性リスク
流動性リスクとは、バークレイズ・バンク・グループが契約上の債務もしくは偶発債務を履行できないリスク、または資産を維持するための適切な金額、期間、構成の資金および流動性を有していないリスクを指します。その結果、バークレイズ・バンク・グループは、規制上の流動性基準を満たせなくなったり、日常の銀行業務をサポートできなくなる可能性があります。バークレイズ・バンク・グループが直面する主要な流動性リスクには以下が含まれます。
• バークレイズ・バンク・グループの現在の資金調達プロファイルの安定性:特に要求払いまたは短期間で返済される買掛金および預金に基づく安定性は、バークレイズ・バンク・グループが顧客および投資家の現在の信頼水準を維持できないことによる影響を受ける可能性があります。また、バークレイズ・バンク・グループは、マネー・マーケットや資本市場に定期的にアクセスし、その業務を支援するために短期および長期の資金提供を行っています。マクロ経済の不利な状況、コンダクトおよび法律、競争および規制上の問題の不利な結果、ならびに投資家、カウンターパーティおよび/または顧客のバークレイズ・バンク・グループに対する信頼の喪失などにより、バークレイズ・バンク・グループが資本市場にアクセスできる能力、および/またはバークレイズ・バンク・グループが市場調達を行うためのコストやその他の条件に影響を及ぼす可能性があります。
• 信用格付の変更および資金調達コストへの影響:格付機関はバークレイズ・バンク・ピーエルシーおよびバークレイズ・バンク・グループの特定 のメンバーに付与されている信用格付けを定期的に見直しています。信用格付けは、バークレイズ・バンク・グループがコントロールできないもの
(政治や規制の動向、格付け手法の変更、マクロ経済の状況、バークレイズ・バンク・グループが営業活動をする国のソブリン信用格付けなど)を含む多くの要素に基づいています。
信用格付けの変動の影響は多くの要素(発行の種類や実勢の市場状況など)に左右されますが、信用格付けの低下(特に投資適格を下回る格下げ) は、バークレイズ・バンク・グループの短期金融市場や資本市場へのアクセスおよび/またはバークレイズ・バンク・グループが市場資金を調達できる条件への影響、調達コストや信用スプレッドの上昇、バークレイズ・バンク・グループの預金ベースの規模縮小、デリバティブ契約やその他の担保付資金調
達契約における追加担保もしくはその他の要件の追加、またはバークレイズ・バンク・グループと取引を行おうとするカウンターパーティの範囲の制限を生じさせる可能性があります。これらの要素のいずれも、バークレイズ・バンク・グループの事業、経営成績、財政状態および見通しに重大かつ不利な影響を及ぼす可能性があります。
b) 資本リスク
資本リスクとは、自己資本の水準または構成が不十分であるため、バークレイズ・バンク・グループが通常の業務活動を行うことができない、または、通常の事業環境またはストレスのかかった状況下(実際にストレスのかかった状況と内部計画または規制上のストレステスト目的で定義されるストレスのかかった状況の両方)で規制上の所要自己資本を満たすことができないリスクを指します。これには、バークレイズ・バンク・グループの年金制度から生じるリ スクが含まれます。バークレイズ・バンク・グループが直面する主要な資本リスクには以下が含まれます。
• プルデンシャル資本規制要件の不遵守:これにより、バークレイズ・バンク・グループは、一部またはすべての事業活動をサポートすること、および規制上のストレステストをパスすることができなくなる可能性があります。また、投資家の投資意欲や信用格付けの低下による資金調達コストの上昇、配当への制限(配当目標を達成する能力も含む)、および/またはバークレイズ・バンク・グループの資本もしくはレバレッジの状態を強化するための追加的な措置を講じる必要性が生じる可能性もあります。
• 為替レートの不利な変動による自己資本比率への影響:バークレイズ・バンク・グループは、外貨建ての資本資源、リスク調整後資産およびレバレッジ・エクスポージャーを有しています。為替レートの変動は、これらの項目の英ポンド換算額に悪影響を及ぼす可能性があります。そのため、バークレイズ・バンク・グループの規制上の自己資本比率は、為替レートの変動に左右されます。バークレイズ・バンク・グループのバランスシートを外貨の動向を考慮して適切に管理できない場合、バークレイズ・バンク・グループの規制上の自己資本比率およびレバレッジ比率が不利な影響を受ける可能性があります。
• 年金基金に係る不利な変動:確定給付年金制度の年金資産・負債に係る不利な変動は、基金の積立不足および/または会計上の積立不足を生じさせる可能性があります。これにより、バークレイズ・バンク・グループが年金制度に多額の追加拠出を行う可能性、および/または資本状態が悪化する可能性があります。IAS 第 19 号では、負債の割引率は優良社債の利回りに基づき算出されます。したがって、バークレイズ・バンク・グループの確定給付型年金制度の評価は、長引く低金利および/または信用スプレッド環境による割引率の長期的な低下によって、不利な影響を受けると考えられます。また、インフレは、長期的なインフレ予想が高まることで負債に悪影響を及ぼすため、年金基金にとってのもうひとつの重要なリスク要因となります。
c) 銀行勘定における金利リスク
銀行勘定における金利リスクとは、トレーディング目的以外の資産および負債の金利エクスポージャーのミスマッチのために、バークレイズ・バンク・グループの自己資本または収益が不安定になるリスクを指します。バークレイズ・バンク・グループの銀行勘定における金利リスクの構造的ヘッジ・プログラムは、行動上の前提条件に依拠しているため、ヘッジ戦略の成功は保証されていません。ヘッジの前提条件のバランスまたはデュレーションの潜在的なミスマッチにより、利益が悪化する可能性があります。G3 通貨の金利低下も、リテール・ポートフォリオの純利ざやを圧縮する可能性があります。さらに、バークレイズ・バンク・グループの流動資産ポートフォリオは、xxxxおよび価格の変動することにより自己資本および/または収益が不安定になる影響を受けます。
バークレイズ・バンク・グループの財務および資本リスクへのアプローチの詳細については、「財務および資本リスク管理」と「財務および資本リスクパフォーマンス」のセクションをご参照ください。
iv) オペレーショナル・リスク
オペレーショナル・リスクとは、プロセスまたはシステムの不備もしくは欠陥、人的要因、またはxx的原因が信用リスクまたは市場リスクによるものではない外的事象などの理由により、バークレイズ・バンク・グループが損失を被るリスクを指します。これには以下のような例が含まれます。
a) オペレーショナル・レジリエンス
バークレイズ・バンク・グループは、市場参加者が一貫性のある円滑な業務プロセスを期待する、競争の激しい市場において機能しています。バークレイ
ズ・バンク・グループのテクノロジー・システム、人材の確保または第三者が提供するサービスの影響から生じるものであるかどうかにかかわらず、業務プロセスの障害または中断は、バークレイズ・バンク・グループ内および金融サービス業界全体における重要な固有リスクです。業務プロセス、またはバークレイズ・バンク・グループの業務プロセスが依拠しているテクノロジー、不動産もしくはサプライヤーに係るサービスにおいてレジリエンスおよび回復機能を確立することができなければ、顧客の重大な損害、バークレイズ・バンク・グループの顧客が被った損失の弁済費用、および風評被害が発生する可能性があります。
b) サイバー攻撃
サイバー攻撃は、近年の攻撃の件数の増加と被害の深刻さからもわかるように、すべての業界に存在するグローバルな脅威となっています。金融セクターは依然としてサイバー犯罪、敵対国家、オポチュニストおよびハクティビストの主要なターゲットとなっています。バークレイズ・バンク・グループは、他の金融機関と同様、多くのサイバーセキュリティ侵害の攻撃にあっています。
バークレイズ・バンク・グループはサイバーセキュリティ・リスクを軽減するために多大な資源を投入していますが、サイバー攻撃に対する絶対的な安全性を提供することはできません。悪質な攻撃者は、資金を盗み、データに不正アクセスし、破壊または不正操作を行い、事業運営を混乱させようとするなど、その手口はますます巧妙になっており、パッチや防御が提供される前のゼロデイ攻撃のように、攻撃されるまでわからない場合もあります。サイバー攻撃は多種多様なソースから発生する可能性があり、バークレイズ・バンク・グループ、またはサービス・プロバイダーやその他のサプライヤー、カウンターパ ーティ、従業員、請負業者、顧客やクライアントなどの関係者が利用するネットワーク、システムまたはデバイスに対する攻撃を含む、様々な手口でバークレイズ・バンク・グループを標的とすることがあり、バークレイズ・バンク・グループの防御範囲は広範囲かつ複雑なものになってきています。さらに、バークレイズ・バンク・グループは、クライアント、顧客、カウンターパーティ、第三者のサービス・プロバイダーおよびサプライヤーのシステムのサイバーセキュリティを直接管理することはなく、特定の脅威を効果的に防御するバークレイズ・バンク・グループの能力は限定的です。
また、バークレイズ・バンク・グループのサイバーセキュリティに関する方針、手続または統制の不遵守、従業員の不正行為、人的・統治上または技術上のミスが発生した場合、サイバー攻撃をうまく防御するバークレイズ・バンク・グループの能力が損なわれる可能性があります。ライフサイクルが終了し
た、または終了が近づいている一部のレガシーテクノロジーでは、許容範囲内の水準のセキュリティを維持できない可能性があります。バークレイズ・バンク・グループは過去にサイバーセキュリティのインシデントやニアミスを経験しており、将来もインシデントが発生することは避けられません。インターネット上で提供されるサービスの継続的拡大に対する業界全体の需要の増加や顧客の期待の高まり、インターネットベースの製品、アプリケーション、データストレージへの依存度の高まり、COVID‐19パンデミックに対応したバークレイズ・バンク・グループの従業員、請負業者、第三者のサービス・プロバイダーおよびサプライヤーとそのサブコントラクターの働き方の変化などの要因により、サイバーセキュリティ・リスクは今後も高まります。悪質な攻撃者は、COVID‐ 19パンデミックによるリモートワークの習慣や顧客行動の変化に乗じて、防御を逃れる新たな手口でこの状況を不当に利用しています。
サイバー攻撃の一般的な種類には、破壊的なランサムウェアなどのマルウェアの拡散、サービス拒否や分散型サービス拒否(Distributed denial of Service)(DDoS)攻撃、フィッシングなどのビジネスメール詐欺を介した侵害、ビッシングやスミッシングなどのソーシャルエンジニアリングを介した侵害、ボ ットネットを利用した自動攻撃、過去に流出したログインとパスワードのペアを利用した認証情報の窃取やリスト型攻撃などがあります。サイバー攻撃が成功すると、契約上の責任、訴訟、規制当局やその他の政府による措置、既存顧客または新規顧客の喪失、バークレイズ・バンク・グループのブランドと評判の低下、その他の財務的損失など、バークレイズ・バンク・グループまたはそのクライアントや顧客に重大な被害をもたらす可能性があります。サイバー攻撃が成功すると、事業運営にも影響を及ぼす可能性が高く(サービス、ネットワーク、システム、デバイス、データの利用停止など)、その修復には多大 なコストがかかる可能性があります。
世界中の規制当局は、サイバーセキュリティが金融セクターにとって増大するシステミック・リスクであることを引き続き認識しており、金融機関がサイバー攻撃に対する監視、管理およびレジリエンスを向上させる必要性を強調してきました。サイバー攻撃が成功すれば、バークレイズ・バンク・グループに対する多額の規制上の罰金が生じる可能性があります。
バークレイズ・バンク・グループのサイバー脅威へのアプローチの詳細については、「オペレーショナル・リスクパフォーマンス」のセクションをご参照ください。
c) 新技術および先端技術
テクノロジーは、バークレイズ・バンク・グループの事業および金融サービス業界にとって基本的なものです。テクノロジーの進化は、バークレイズ・バンク・グループ全体に新しく革新的なビジネス手法を開発する機会を提供しており、新たなソリューションが社内でおよび第三者企業と共同で開発されていま す。例えば、決済サービス、株式、先物やオプション取引の多くが、バークレイズ・バンク・グループのシステムとその他の代替システムの両方を介して電子的に行われるようになっており、自動化が進んでいます。決済および取引の電子システムの利用の拡大や取引市場への直接的な電子アクセスにより、バークレイズ・バンク・グループのコストベースが著しく削減される可能性がある一方、バークレイズ・バンク・グループがこれらの取引に課すコミッション、手数料やマージンが減額される可能性もあり、バークレイズ・バンク・グループの事業、経営成績、財政状態および見通しに重大かつ不利な影響を及ぼす可能性があります。
しかしながら、新しい形態のテクノロジーを導入することは、固有リスクを増大させる可能性があります。事業開発のすべての段階において、リスク・エクスポージャーを評価、積極的に管理、および注意深くモニタリングしなければ、新たな脆弱性やセキュリティ上の欠陥をもたらし、バークレイズ・バンク・グループの事業、経営成績、財政状態および見通しに重大かつ不利な影響を及ぼす可能性があります。
d) 第三者による不正行為
不正行為の種類は様々で、進化を続けています。犯罪者は、バークレイズ・バンク・グループの事業活動を標的とし、顧客の行動や利用する商品・チャネルの変化(デジタル化された商品の利用増加やオンラインサービスの強化など)を不当に利用する機会を常に模索しています。詐欺的攻撃は非常に巧妙な場合があり、高度に組織化された犯罪グループが首謀犯であることが多く、詐欺行為に利用する機密情報や個人情報を入手するために、これまで以上に巧妙な手口で顧客やクライアントを直接的に標的にしています。これらの不正行為の影響は、顧客の損害、財務上の損失(顧客が被った損失の弁済を含みます)、事業の喪失、規制当局による問責、事業機会の逸失および評判の悪化につながる可能性があり、いずれもバークレイズ・バンク・グループの事業、経営成績、財政状態および見通しに重大かつ不利な影響を及ぼす可能性があります。
e) データ管理および情報保護
バークレイズ・バンク・グループは、個人情報、知的財産および財務データなど、大量のデータを保有・処理しており、バークレイズ・バンク・グループの事 業は、EU一般データ保護規則 2016/679(General Data Protection Regulation)(GDPR)といった個人のプライバシーや個人情報の保護を規定する複雑で現在も発展途中の法律および規制の対象となっています。保護の対象には、(i)バークレイズ・バンク・グループのクライアントおよび顧客、ならびに将来のクライアントおよび顧客、(ii)バークレイズ・バンク・グループのクライアントおよび顧客のクライアントおよび顧客、(iii)従業員および将来の従業員、(iv)バーク レイズ・バンク・グループのサプライヤー、カウンターパーティおよびその他の外部取引先の従業員が含まれます。
バークレイズ・バンク・グループの事業とITインフラの両方がグローバルな性質を有するということは、個人情報が帰属する以外の国で入手可能であることを意味します。そのため、バークレイズ・バンク・グループは、個人情報の収集、利用、移行、保管がすべての関連法規に準拠していることを確認する必要があり、これにより、(i)バークレイズ・バンク・グループのコンプライアンスおよび業務コストの増加、(ii)新商品・サービスの開発への影響、既存の商品・サービスの提供への影響または商品・サービスのクライアントや顧客への提供方法への影響、(iii)バークレイズ・バンク・グループの経営陣による重要な監
視に対する要求、(iv)バークレイズ・バンク・グループの事業、業務およびシステムの構造の一部の要素に対する非効率な方法による見直しなどが生じる可能性があります。
バークレイズ・バンク・グループによる個人情報保護の施策の有効性に対する懸念、またはこれらの施策が不十分であるという認識により、バークレイズ・バンク・グループがデータの喪失または利用停止のリスクにさらされたり、データの完全性の問題が生じる可能性があり、さらに/またはバークレイズ・バンク・グループが既存および将来のクライアントおよび顧客を失うことにより、バークレイズ・バンク・グループの収益が減少する可能性があります。さらに、バークレイズ・バンク・グループがプライバシーやデータ保護に関する関連法規や規制を遵守できない、またはそのように認識された場合、契約上の責
任、訴訟、規制当局またはその他の政府による措置(重大な規制上の罰金を含みます)の対象となる可能性があり、また、特定の業務や実務慣行の変更が必要となることで、バークレイズ・バンク・グループによる特定の商品やサービスの開発や販売が妨げられたり、顧客への販売コストを増加させたりする可能性があります。これらの事象のいずれも、バークレイズ・バンク・グループの評判を損なわせ、事業、経営成績、財政状態および見通しに重大かつ不利な影響を及ぼす可能性があります。
f) アルゴリズム取引
インベストメント・バンキング業務の一部の領域において、トレーディング・アルゴリズムを用いて、顧客および主要取引の価格設定およびリスク管理を行っています。アルゴリズムのエラーが生じた場合、取引の誤りや重複、システムの停止、バークレイズ・バンク・グループの価格決定活動に影響を及ぼす可能性があり、バークレイズ・バンク・グループの事業、経営成績、財政状態、見通しおよび評判に重大かつ不利な影響を及ぼす可能性があります。
g) 事務処理上のエラー
バークレイズ・バンク・グループの事業は、大量の取引を日次で処理・監視する能力に大きく依存しており、その取引の多くは非常に複雑で、多くの様々な市場で、異なる通貨建てで行われます。バークレイズ・バンク・グループの顧客基盤と地理的範囲が拡大し、特に電子取引(電子取引をクライアント、規制当局、取引所にリアルタイムで報告する要求事項も含みます)の量、スピード、頻度、複雑さが増すにつれ、業務システムやインフラの開発、保守、アップグレードはより難しいものとなり、そのような取引に関連するシステム上および人為的エラーのリスクが高まるだけでなく、関連する取引のスピードや量に起因するエラーの潜在的な影響が拡大し、その影響が限定的なものとなるようエラーの検出を迅速に行うことも難しくなっています。さらに、取引量の急増など、バークレイズ・バンク・グループが全体またはその一部を管理しきれない事象は、バークレイズ・バンク・グループの取引処理能力またはバンキングや決済サービスの提供能力に不利な影響を及ぼす可能性があります。
事務処理上のエラーは、とりわけ、(i)クライアントおよびカウンターパーティに情報、サービスおよび流動性をタイムリーに提供できない、(ii)取引の決済および/または確認ができない、(iii)送金、資本市場取引および/またはその他の取引が誤って行われる、不正に行わる、予期せぬ結果をもたらす、(iv)金融市場、取引市場または為替市場に不利な影響を及ぼす、といった結果をバークレイズ・バンク・グループにもたらす可能性があります。これらの事象のいずれも、バークレイズ・バンク・グループの顧客、クライアントおよびカウンターパーティに重大な不利益を与え(財務上の損失を含みます)、そして/またはバークレイズ・バンク・グループが信頼を失うことになった場合には、バークレイズ・バンク・グループの事業、経営成績、財政状態および見通しに重大 かつ不利な影響を及ぼす可能性があります。
h) サプライヤーに係るエクスポージャー
バークレイズ・バンク・グループは、その多くのサービス提供および技術開発をサプライヤーに依存しています。バークレイズ・バンク・グループはサプライヤーに依存している一方、取引先の行動から生じるリスクについては引き続き全面的な説明責任を負うことになります。外注サービス・サプライヤーおよびその下請けサプライヤーに依存することは、特定の取引先による失敗が顧客にとって重要なサービスを提供し続けるバークレイズ・バンク・グループの能力に影響を与えるような集中リスクを伴います。サプライヤー・リスクを適切に管理できないことにより、バークレイズ・バンク・グループの事業、経営成績、財政状態および見通しに重大かつ不利な影響を及ぼす可能性があります。
i) 重要な会計方針および自己資本開示に関する見積りおよび判断
財務諸表の作成には、IFRSに準拠した会計方針の適用と判断の行使が求められています。収益および自己資本の規制上の開示は、関連する自己資本報告要件に従って作成され、仮定および見積りの設定が必要となります。高度な判断もしくは複雑性を伴う重要な領域、または連結および個別財務書類にとって仮定が重要となる領域には、信用に関する減損費用、税金、金融商品のxx価値、年金および退職後給付、ならびに特定行為・訴訟、競争および規制に係る引当金が含まれます(詳細は、監査済財務書類に対する注記をご参照ください)。行使された判断、または使用された見積りもしくは仮定 が、その後適切でないことが判明した場合、バークレイズ・バンク・グループが予想または備えていた以上の重大な損失が生じるリスクがあります。また、
会計基準や自己資本の解釈指針のさらなる変更は、バークレイズ・バンク・グループの経営成績、財政状態および見通しに重大な影響を及ぼす可能性があります。
j) 税金リスク
バークレイズ・バンク・グループは、事業活動を行うすべての国の国内外の税法および慣行を遵守することが求められています。バークレイズ・バンク・グループは、追加的な税金費用もしくはその他の金融費用を被る、またはかかる法律・慣行の遵守を怠ること、もしくは税務業務を適切に管理しないことに よって評判を損なう可能性があります。このリスクの大半は、バークレイズ・バンク・グループの国際的な構造に起因するものです。さらに、世界中での報告および開示に係る要件の強化、ならびに税務管理のデジタル化によって、バークレイズ・バンク・グループのタックス・コンプライアンス義務がさらに増大する可能性があります。
k) 適格な従業員を雇用し、保持する能力
規制対象の金融機関として、バークレイズ・バンク・グループは、多様かつ専門的なスキルを持つ人材を必要としています。バークレイズ・バンク・グループが多様な人材を集め、育成し、保持する能力は、そのコアとなる事業活動および戦略を遂行するための鍵となります。これは、英国のEU離脱決定および 銀行業界に適用される個人の説明責任の強化など、様々な外部要因および内部要因の影響を受けます。適切な資格およびスキルを持つ従業員を惹き つけ、その離職を防ぐことをしなければ、バークレイズ・バンク・グループの事業、経営成績、財政状態および見通しに重大かつ不利な影響を及ぼす可能性があります。さらに、これはサービスの中断を招き、特定の顧客グループの権利をはく奪し、顧客に損害を与え、評判を損なうことにつながる可能性が あります。
バークレイズ・バンク・グループのオペレーショナル・リスクへのアプローチの詳細については、「オペレーショナル・リスク管理」および「オペレーショナル・リスクパフォーマンス」のセクションをご参照ください。
v) モデル・リスク
モデル・リスクとは、モデルのアウトプットやレポートが正しくないか、または誤って使われているため、財務上の判定や意思決定に潜在的に不利な影響を及ぼすリスクを指します。バークレイズ・バンク・グループは、ビジネス上の意思決定および戦略策定の際の参考情報にする、リスクを計測・制限する、エクスポージャーを評価(減損の計算を含みます)する、ストレステストを実施する、自己資本の適正を評価する、新規ビジネスの受入れおよびリスク・リターンの評価をサポートする、顧客資産を管理する、報告要件を遵守するなど、ビジネスおよびリスク管理活動において幅広くモデルを利用しています。
モデルは、その性質上、仮定とインプットに依拠するため、不十分かつ不完全な現実の表現であり、したがって、そのアウトプットの正確性に影響を与えるエラーおよび/または誤用が生じる可能性があります。COVID‐19 パンデミックのような前例のないシナリオに対応する際には、信頼性の高い過去の基準やデータがないため、上述の状況が悪化する可能性があります。例えば、バークレイズ・バンク・グループ全体で使用されているモデルのデータの品質
は、リスクおよび財務指標の正確性および網羅性に重要な影響を与えます。モデルのエラーまたは誤用により、とりわけ、バークレイズ・バンク・グループが不適切な経営判断を下す、および/またはバークレイズ・バンク・グループのリスク管理および規制上の報告プロセスにおいて誤りや間違いが特定される可能性があります。この結果、重大な財務上の損失、追加的な自己資本要件、規制監督の強化および風評被害が生じる可能性があり、いずれもバークレイズ・バンク・グループの事業、経営成績、財政状態および見通しに重大かつ不利な影響を及ぼす可能性があります。
バークレイズ・バンク・グループのモデル・リスクへのアプローチの詳細については、「モデル・リスク管理」および「モデル・リスクパフォーマンス」をご参照ください。
vi) コンダクト・リスク
コンダクト・リスクとは、不適切な金融サービスの提供(故意または過失によるミスコンダクトを含む)によって、顧客、市場の完全性、効果的な競争またはバークレイズ・バンク・グループに損害が及ぶリスクを指します。このリスクは、様々な形で現れる可能性があります。
a) 従業員による不正行為
バークレイズ・バンク・グループの事業は、従業員が方針および基準を遵守しない可能性および従業員の故意または過失による不法行為の事例から生じるリスクにさらされており、これらはすべて、顧客やクライアントに対する潜在的な損害、強制措置(規制上の罰金および/または制裁措置を含みます)、事業運営およびコンプライアンスのコストの増加、補償、是正措置または風評被害をもたらす可能性があり、バークレイズ・バンク・グループの事業、経営成績、財政状態および見通しに重大かつ不利な影響を及ぼす可能性があります。バークレイズ・バンク・グループの事業に重大かつ不利な影響を及ぼす可能性がある従業員による不正行為の例には、(i)従業員がバークレイズ・バンク・グループの商品やサービスを不適切に販売したりマーケティングしたりすること、(ii)従業員がインサイダー取引、市場操作、不正取引に関与すること、または(iii)従業員がバークレイズ・バンク・グループ、顧客または第三者に帰属する機密情報や専有情報を盗用すること、などが含まれます。これらのリスクは、バークレイズ・バンク・グループが従業員の物理的な監視・監督に 依拠できない状況(従業員がリモートワークをした COVID‐19 パンデミック状況下など)ではさらに悪化する可能性があります。
b) 顧客エンゲージメント
バークレイズ・バンク・グループは、顧客(とりわけ脆弱な顧客)が、バークレイズ・バンク・グループの金融サービスを最も有効に利用する方法について十分な情報に基づいた意思決定を行うことができるよう、また、問題が起こったとしても適切に保護されていることを理解できるよう努めなければなりませ ん。顧客に対する不利な結果は、(i)顧客とxxかつ明確なコミュニケーションがとれない、(ii)タイムリーかつxxな方法でサービスを提供できない、(iii)苦情処理に関する規制および法的要件の遵守を含む、顧客の不利益に対応するための適切な措置をとれない、などに起因する場合があります。その結 果、バークレイズ・バンク・グループは財務上の損失と風評被害を受けるリスクにさらされています。
c) 商品の設計および見直しに係るリスク
商品やサービスは、そのライフサイクルを通して、クライアント、顧客、市場およびバークレイズ・バンク・グループのニーズを満たすものでなければなりません。しかしながら、バークレイズ・バンク・グループの商品やサービスの設計および見直しにおいて、潜在的または現実的に起こり得るマイナスの結果が合理的に考慮・対処されないリスクがあり、その結果、顧客に対する損害、強制措置(規制上の罰金および/または制裁措置を含みます)、補償、是正措置や風評被害が起こる可能性があります。商品やサービスの設計と見直しはいずれも、規制当局とバークレイズ・バンク・グループにとって重点事項であり、2021 年度も継続的に取り組んでいきます。
d) 金融犯罪
バークレイズ・バンク・グループは、第三者または従業員が金融犯罪(マネーロンダリング、テロリストへの資金供与、経済・金融制裁違反、贈収賄・汚職、および脱税)を促すリスク、またはその商品・サービスが金融犯罪を促すのに利用されるリスクを効果的に軽減できない場合、不利な影響を受ける可能性があります。金融機関を対象とする英国および米国の規制は、金融犯罪対策に引き続き焦点を当てています。当該規制を遵守しない場合、深刻な罰則を含むバークレイズ・バンク・グループの規制当局による強制措置につながる可能性があり、これによりバークレイズ・バンク・グループの事業、経営成績、財政状態および見通しに重大かつ不利な影響を及ぼす可能性があります。
e) 規制当局によるカルチャーおよび説明責任の重視
世界各国の規制当局は引き続き、適切なコンダクトを促進し、顧客、同業他社および市場にとってポジティブな結果を生み出せるよう、カルチャーの重要性や個人の説明責任を強調し、適切な内部報告および内部通報手続の採用を実施しています。英国のシニア・マネージャー・認証レジーム、およびコンダクト規則の要求事項および期待事項により、バークレイズ・バンク・グループの従業員に追加的な説明責任が強化され、ガバナンスおよび厳格性にさらに注目が集まっています。これらの要求事項および期待事項を満たさない場合、個人およびバークレイズ・バンク・グループの双方に対する規制上の制裁につながる可能性があります。
バークレイズ・バンク・グループのコンダクト・リスクへのアプローチの詳細については、「コンダクト・リスク管理」および「コンダクト・リスクパフォーマンス」のセクションをご参照ください。
vii) レピュテーション・リスク
レピュテーション・リスクとは、行動、取引、投資、事象、意思決定またはビジネス関係がバークレイズ・バンク・グループの誠実性と能力に対する信頼を低下させるリスクを指します。
誠実性、コンプライアンス、顧客サービスまたは業務効率に係る標準から著しく逸脱した場合、潜在的なレピュテーション・リスクを表す可能性があります。ステークホルダーの期待は常に変化するため、レピュテーション・リスクはダイナミックであり、地域、グループおよび個人によって異なります。ある事業分野で発生するリスクは、バークレイズ・バンク・グループの全体的な評判に不利な影響を及ぼす可能性があります。主要なステークホルダーの認識次第 で、ひとつの取引、投資または事象によって、バークレイズ・バンク・グループの誠実性および能力に対する信頼が低下する場合があります。バークレイ ズ・バンク・グループは、(i)石炭関連や地域環境へ不利な影響を及ぼすとされるセクターで営業活動を行う事業への融資や投資、(ii)顧客によるバークレ イズ・バンク・グループの事業やサプライチェーンにおける人権侵害(現代版奴隷制との闘争など)との潜在的な関連、ならびに(iii)軍事関連および暴動鎮圧関連の商品やサービスの製造および輸出を行う企業への融資、といったセンシティブなトピックやセクターと関連しており、これはステークホルダーにとって(場合によっては今後も)懸念事項であります。
また、レピュテーション・リスクは、バークレイズ・バンク・グループの事業活動に対する実際のもしくは認識される姿勢、バークレイズ・バンク・グループの財務実績や銀行・金融サービス業界全般における実際のもしくは認識される実務慣行に関する否定的な世論から生じる可能性があります。現代のテクノロジー、特にオンライン・ソーシャル・メディア・チャンネルや、短時間かつ最小のコストで大勢の視聴者とのコミュニケーションを可能にする他の放送ツールは、不利な情報や主張の流通・影響を著しく増大し加速させる可能性があります。否定的な世論は、特に法人預金者や個人預金者を維持し惹きつけ、また従業員を維持しやる気にさせるバークレイズ・バンク・グループの能力に不利な影響を及ぼす可能性があり、バークレイズ・バンク・グループの事業、経営成績、財政状態および見通しに重大かつ不利な影響を及ぼす可能性があります。
上記に加え、レピュテーション・リスクは、業務上の問題またはコンダクトに係る事項から生じる可能性があり、顧客、市場の完全性、効果的な競争またはバークレイズ・バンク・グループに損害を与える可能性があります(「iv)オペレーショナル・リスク」をご参照ください)。
バークレイズ・バンク・グループのレピュテーション・リスクへのアプローチの詳細については、「レピュテーション・リスク管理」および「レピュテーション・リスクパフォーマンス」のセクションをご参照ください。
viii) 法的リスク、ならびに法律上、競争上および規制上の事項
バークレイズ・バンク・グループは、規制の厳しい市場において事業活動を行っており、当該市場においてバークレイズ・バンク・グループとその従業員 は、(i)事業活動に適用される多くの法律や規制(これらは非常にダイナミックであり、各国地域によって異なる可能性があり、特に新規および新興地域の特定の状況に適用する際には不明確要素が多く含まれます)、ならびに(ii)バークレイズ・バンク・グループの事業や実務慣行の多様化および進化から生じる法的リスクにさらされています。いずれの場合も、バークレイズ・バンク・グループとその従業員は、法律上または契約上の要求事項といった法的な義務をバークレイズ・バンク・グループのメンバーが履行できなかったことにより、損失を被ったり、罰金、損害賠償または科料を科されるリスクにさらされています。法的リスクは、上記で特定された重大な既存リスクおよび新興リスクの数に関連して発生する可能性があります。
バークレイズ・バンク・グループまたはその従業員が適用される法律および/または規則に違反した場合、刑事訴追、規制当局による問責、重要な金額の罰金の可能性およびその他の制裁の対象となる可能性があります。顧客またはその他の第三者がバークレイズ・バンク・グループの特定行為により損害を受けた場合、集団訴訟などの民事訴訟手続がとられる可能性があります。その他にも、バークレイズ・バンク・グループと第三者との間で、契約、法令またはコモンロー上の違反、法的権利または義務の執行などの事項に関連して、法的紛争が発生する可能性があります。これらの事項において不利な 点が判明した場合には、バークレイズ・バンク・グループが第三者に対して責任を負うことになる、またはバークレイズ・バンク・グループの権利が意図した通りに行使されない可能性があります。
バークレイズ・バンク・グループが現在さらされている法律上、競争上および規制上の問題の詳細は、注記 25 に記載されています。注記 25 に具体的に記載されている事項に加え、バークレイズ・バンク・グループは、通常の営業活動の一環として生じる様々な他の法的手続に関与しています。また、バー クレイズ・バンク・グループは、現在従事している、または過去に従事した事業活動に関連して、規制当局、政府およびその他の公的機関による情報提供の要請、捜査およびその他のレビューの対象となっています。
バークレイズ・バンク・グループが現在さらされている、また、将来発生し得る、法律上・競争上・規制上の事項に関して、その結果を予測することは困難です。これらの事項に関連して、バークレイズ・バンク・グループは、最終的な結果にかかわらず、多額の費用を負担する可能性があるとともに、これらの事項によって、バークレイズ・バンク・グループは以下のいずれかの結果にさらされる可能性があります。すなわち、多額の損害賠償金、和解金および/もしくは罰金、影響を受けた顧客の救済、その他の制裁金および差し止めによる救済、追加訴訟、刑事訴追、起訴から保護する既存合意事項の失効、バー クレイズ・バンク・グループの事業運営に対する規制上の制約(許認可の撤回など)、規制遵守要件の強化もしくは法規制の変更、業務の停止、公的機関による処分、重要な資産もしくは事業の喪失、バークレイズ・バンク・グループの評判に対する不利な影響、投資家、カウンターパーティおよび/もしくは顧客からの信頼の喪失、信用格付機関による格下げのリスク、資金調達・流動性の利用可能性および/もしくはコストに対する不利な潜在的影響、ならびに/または重要な個人の解雇もしくは辞任、という結果です。法律上・競争上・規制上の事項に伴う不確実性を踏まえると、特定の事項(過去の事項または年次報告書の日付より後に生じた事項を含みます)の結果が特定期間のバークレイズ・バンク・グループの事業、経営成績、財政状態および見通しに重大かつ不利な影響を及ぼさないという保証はありません。
連結財務書類 連結損益計算書
2020 年 2019 年 2018 年
12 月 31 日終了事業年度 注記 (百万ポンド) (百万ポンド) (百万ポンド)
継続事業 受取利息等 3 支払利息等 3 | 6,006 (2,846) | 8,085 (4,178) | 7,459 (4,329) | |
利息収入純額 | 3,160 | 3,907 | 3,130 | |
受取手数料 4 支払手数料 4 | 7,417 (1,758) | 7,664 (1,992) | 7,392 (1,785) | |
手数料収入純額 | 5,659 | 5,672 | 5,607 | |
トレーディング収益純額 | 5 | 7,076 | 4,073 | 4,364 |
投資(費用)/収益純額 | 6 | (121) | 420 | 394 |
その他の収益 | 4 | 79 | 105 | |
収益合計 | 15,778 | 14,151 | 13,600 | |
信用に係る減損費用 | 7 | (3,377) | (1,202) | (643) |
営業収益純額 | 12,401 | 12,949 | 12,957 | |
人件費 | 29 | (4,365) | (4,565) | (4,874) |
インフラ費用 | 8 | (816) | (835) | (935) |
一般管理費 | 8 | (4,202) | (4,318) | (4,224) |
訴訟および特定行為 | 8 | (76) | (264) | (1,706) |
営業費用 | 8 | (9,459) | (9,982) | (11,739) |
関連会社および合弁企業の税引後損益に対する持分 | 7 | 57 | 68 | |
子会社、関連会社および合弁企業の売却益 | 126 | 88 | ‐ | |
税引前利益 | 3,075 | 3,112 | 1,286 | |
税金 | 9 | (624) | (332) | (229) |
継続事業に係る税引後利益 | 2,451 | 2,780 | 1,057 | |
非継続事業に係る税引後損失 | 38 | ‐ | ‐ | (47) |
税引後利益 | 2,451 | 2,780 | 1,010 | |
以下に帰属するもの: | ||||
親会社の株主 | 1,774 | 2,120 | 363 |
その他の持分商品保有者 | 677 | 660 647 |
親会社の株主合計 | 2,451 | 2,780 1,010 |
税引後利益 | 2,451 | 2,780 1,010 |
連結財務書類
連結包括利益計算書
2020 年 2019 年 2018 年
12 月 31 日終了事業年度 (百万ポンド) (百万ポンド) (百万ポンド)
税引後利益 継続事業に係る税引後利益 非継続事業に係る税引後損失 | 2,451 2,451 ‐ | 2,780 2,780 ‐ | 1,010 1,057 (47) |
継続事業からの損益に振替えられる可能性のあるその他の包括利益/(損失): | |||
為替換算再評価差額 | |||
為替換算差額a | (647) | (544) 844 | |
その他の包括利益を通じてxx価値で測定する債券の再評価差額の変動 | |||
xx価値の変動による純利益/(損失) | 2,402 | 2,465 (475) | |
売却時に当期純利益に振替えられた純(利益)/損失 | (251) | (454) 74 | |
減損のため当期純利益に振替えられた純損失 | 1 | 1 4 | |
xx価値ヘッジによる純(損失)/利益 | (1,640) | (1,782) 165 | |
その他の変動 | ‐ | (8) (25) | |
税金 | (130) | (63) 53 | |
キャッシュフロー・ヘッジ再評価差額 | |||
xx価値の変動による純利益/(損失) | 1,366 | 823 (197) | |
当期純利益に振替えられた純利益 | (282) | (141) (213) | |
税金 | (291) | (171) 103 | |
その他 | 3 | 16 27 | |
継続事業からの損益に振替えられる可能性のあるその他の包括利益 継続事業からの損益に振替えられないその他の包括(損失)/利益: | 531 | 142 | 360 |
退職給付の再測定 | (77) | (280) 412 | |
その他の包括利益を通じてxx価値で測定する持分商品の再評価差額の変動 | 1 | ‐ (141) | |
当グループ自身の信用度に関連する損益 | (810) | (316) 77 | |
税金 | 198 | 150 (118) | |
継続事業からの損益に振替えられないその他の包括(損失)/利益 | (688) | (446) 230 | |
継続事業からの当期その他の包括(損失)/利益 | (157) | (304) 590 | |
非継続事業からの当期その他の包括損失 | ‐ | ‐ | (3) |
当期包括利益/(損失)合計 | |||
継続事業からの税引後当期包括利益合計 | 2,294 | 2,476 | 1,647 |
非継続事業からの税引後当期包括損失合計 | ‐ | ‐ | (50) |
当期包括利益合計 | 2,294 | 2,476 | 1,597 |
以下に帰属するもの:親会社の株主 | 2,294 | 2,476 | 1,597 |
当期包括利益合計 | 2,294 | 2,476 | 1,597 |
脚注
a 通貨換算差額のリサイクルによる 800 万ポンドの損失(2019 年:1,500 万ポンドの利益、2018 年:4,100 万ポンドの損失)を含みます。
連結財務書類 連結貸借対照表 | |||
12 月 31 日現在 | 注記 | 2020 年 (百万ポンド) | 2019 年 (百万ポンド) |
資産 | |||
現金および中央銀行預け金 | 155,902 | 125,940 | |
現金担保および決済残高 | 97,616 | 79,486 | |
貸付金(償却原価ベース) | 18 | 134,267 | 141,636 |
リバース・レポ取引およびその他類似の担保付貸付 | 8,981 | 1,731 | |
トレーディング・ポートフォリオ資産 | 11 | 127,664 | 113,337 |
損益計算書を通じてxx価値で測定する金融資産 | 12 | 171,761 | 129,470 |
デリバティブ | 13 | 302,693 | 229,641 |
その他の包括利益を通じてxx価値で測定する金融資産 | 14 | 51,902 | 45,406 |
関連会社および合弁企業に対する投資 | 34 | 24 | 295 |
のれんおよび無形資産 | 21 | 1,154 | 1,212 |
有形固定資産 | 19 | 1,537 | 1,631 |
未収還付税 | 424 | 898 | |
繰延税金資産 | 9 | 2,552 | 2,460 |
退職給付資産 | 31 | 1,814 | 2,108 |
その他の資産 | 1,440 | 1,421 | |
資産合計 | 1,059,731 | 876,672 | |
負債 | |||
預り金(償却原価ベース) | 18 | 244,696 | 213,881 |
現金担保および決済残高 | 85,549 | 67,682 | |
レポ取引およびその他類似の担保付借入 | 10,443 | 2,032 | |
発行債券 | 29,423 | 33,536 | |
劣後負債 | 26 | 32,005 | 33,425 |
トレーディング・ポートフォリオ負債 | 11 | 46,139 | 35,212 |
xx価値で測定すると指定された金融負債 | 15 | 249,626 | 204,446 |
デリバティブ | 13 | 300,580 | 228,940 |
未払税金 | 644 | 320 | |
繰延税金負債 | 9 | 225 | 80 |
退職給付債務 | 31 | 232 | 313 |
その他の負債 | 22 | 5,251 | 5,239 |
引当金 | 23 | 1,208 | 951 |
負債合計 | 1,006,021 | 826,057 | |
株主資本 | |||
払込済株式資本および株式払込剰余金 | 27 | 2,348 | 2,348 |
その他の持分商品 | 27 | 8,621 | 8,323 |
その他の剰余金 | 28 | 3,183 | 3,235 |
利益剰余金 | 39,558 | 36,709 | |
株主資本合計 | 53,710 | 50,615 | |
負債および株主資本合計 | 1,059,731 | 876,672 |
英語原文 148 ページから 268 ページの財務書類は、2021 年 2 月 17 日に取締役会の承認を受けました。
ジェームズ・E・ステイリー
バークレイズ・バンク・グループ最高責任者
スティーブン・ユワート
バークレイズ・バンク・グループ最高財務責任者
連結財務書類
連結株主資本変動表
払込済株式資本 | ||||||
および株式払込 | その他の | その他の | 非支配持分を除 | |||
剰余金 a | 持分商品 a | 剰余金 b | 利益剰余金 | く株主資本合計 | 非支配持分 | 株主資本合計 |
(百万ポンド) | (百万ポンド) | (百万ポンド) | (百万ポンド) | (百万ポンド) | (百万ポンド) | (百万ポンド) |
2020 年 1 月 1 日現在残高 | 2,348 | 8,323 | 3,235 | 36,709 | 50,615 | ‐ | 50,615 |
税引後利益 | ‐ | 677 | ‐ | 1,774 | 2,451 | ‐ | 2,451 |
為替換算の変動 | ‐ | ‐ | (647) | ‐ | (647) | ‐ | (647) |
その他の包括利益を通じてxx価値で測 | |||||||
定する金融商品の再評価差額 | ‐ | ‐ | 383 | ‐ | 383 | ‐ | 383 |
キャッシュフロー・ヘッジ | ‐ | ‐ | 793 | ‐ | 793 | ‐ | 793 |
退職給付の再測定 | ‐ | ‐ | ‐ | (108) | (108) | ‐ | (108) |
当グループ自身の信用度に関連する剰余 | |||||||
金 | ‐ | ‐ | (581) | ‐ | (581) | ‐ | (581) |
その他 | ‐ | ‐ | ‐ | 3 | 3 | ‐ | 3 |
当期包括利益合計 | ‐ | 677 | (52) | 1,669 | 2,294 | ‐ | 2,294 |
その他の持分商品の発行および交換 | ‐ | 298 | ‐ | (53) | 245 | ‐ | 245 |
その他の持分商品に係るクーポン支払額 | ‐ | (677) | ‐ | ‐ | (677) | ‐ | (677) |
持分決済型株式制度 | ‐ | ‐ | ‐ | 349 | 349 | ‐ | 349 |
株式報酬制度に基づくバークレイズ・ピーエ | |||||||
ルシー株式の権利確定 | ‐ | ‐ | ‐ | (300) | (300) | ‐ | (300) |
普通株式配当金 | ‐ | ‐ | ‐ | (263) | (263) | ‐ | (263) |
優先株式およびその他の株主資本に係る | |||||||
配当金 | ‐ | ‐ | ‐ | (42) | (42) | ‐ | (42) |
バークレイズ・ピーエルシーからの資本拠出 その他の剰余金の変動 | ‐ ‐ | ‐ ‐ | ‐ ‐ | 1,500 (11) | 1,500 (11) | ‐ ‐ | 1,500 (11) |
2020 年 12 月 31 日現在残高 | 2,348 | 8,621 | 3,183 | 39,558 | 53,710 | ‐ | 53,710 |
払込済株式資本 および株式払込 剰余金 a (百万ポンド) | その他の持分商品 a (百万ポンド) | その他の剰余金 b (百万ポンド) | 利益剰余金 (百万ポンド) | 非支配持分を除く株主資本合計 (百万ポンド) | 非支配持分 (百万ポンド) | 株主資本合計 (百万ポンド) | |
2019 年 1 月 1 日現在残高 | 2,348 | 7,595 | 3,361 | 34,405 | 47,709 | 2 | 47,711 |
税引後利益 | ‐ | 660 | ‐ | 2,120 | 2,780 | ‐ | 2,780 |
為替換算の変動 その他の包括利益を通じてxx価値で測定 | ‐ | ‐ | (544) | ‐ | (544) | ‐ | (544) |
する金融商品の再評価差額 | ‐ | ‐ | 159 | ‐ | 159 | ‐ | 159 |
キャッシュフロー・ヘッジ | ‐ | ‐ | 511 | ‐ | 511 | ‐ | 511 |
退職給付の再測定 当グループ自身の信用度に関連する剰余 | ‐ | ‐ | ‐ | (194) | (194) | ‐ | (194) |
金 | ‐ | ‐ | (252) | ‐ | (252) | ‐ | (252) |
その他 | ‐ | ‐ | ‐ | 16 | 16 | ‐ | 16 |
当期包括利益合計 | ‐ | 660 | (126) | 1,942 | 2,476 | ‐ | 2,476 |
その他の持分商品の発行および交換 | ‐ | 728 | ‐ | (406) | 322 | ‐ | 322 |
その他の持分商品に係るクーポン支払額 | ‐ | (660) | ‐ | ‐ | (660) | ‐ | (660) |
持分決済型株式制度 株式報酬制度に基づくバークレイズ・ピーエ | ‐ | ‐ | ‐ | 392 | 392 | ‐ | 392 |
ルシー株式の権利確定 | ‐ | ‐ | ‐ | (349) | (349) | ‐ | (349) |
普通株式配当金 優先株式およびその他の株主資本に係る | ‐ | ‐ | ‐ | (233) | (233) | ‐ | (233) |
配当金 | ‐ | ‐ | ‐ | (41) | (41) | ‐ | (41) |
バークレイズ・ピーエルシーからの資本拠出 | ‐ | ‐ | ‐ | 995 | 995 | ‐ | 995 |
その他の剰余金の変動 | ‐ | ‐ | ‐ | 4 | 4 | (2) | 2 |
2019 年 12 月 31 日現在残高 | 2,348 | 8,323 | 3,235 | 36,709 | 50,615 | ‐ | 50,615 |
脚注 |
a 詳細については、注記27をご参照ください。
b 詳細については、注記28をご参照ください。
連結財務書類
連結キャッシュフロー計算書
2020 年 2019 年 a 2018 年 a
12 月 31 日終了事業年度 注記 (百万ポンド) (百万ポンド) (百万ポンド)
継続事業 | |||
税引前利益から、営業活動からのキャッシュフロー純額への調整: | |||
税引前利益 | 3,075 | 3,112 1,286 | |
非現金項目の調整: | |||
信用に係る減損費用 | 3,377 | 1,202 643 | |
有形固定資産および無形資産の減価償却費、償却費および減損 | 441 | 459 397 | |
退職給付債務を含むその他引当金繰入額 | 634 | 417 2,274 | |
投資および有形固定資産の売却純利益 | (119) | (84) ‐ | |
為替レートの変動を含むその他の非現金項目の変動 c | (2,362) | (742) (4,097) | |
営業資産および負債の変動 | |||
現金担保および決済残高の純減少/(増加)b | 4,098 | (5,762) (4,862) | |
貸付金(償却原価ベース)の純減少/(増加)c | 7,142 | 3,937 (7,215) | |
リバース・レポ取引およびその他類似の担保付貸付の純増加 | (7,250) | (118) (434) | |
預り金の純増加 | 31,148 | 14,544 16,316 | |
発行債券の純(減少)/増加 | (4,113) | (5,762) 14 | |
レポ取引およびその他類似の担保付借入の純増加/(減少) | 8,411 | (5,346) 2 | |
デリバティブの純(増加)/減少 | (1,604) | 2,390 (6,419) | |
トレーディング資産の純(増加)/減少 | (14,327) | (9,299) 10,102 | |
トレーディング負債の純増加/(減少) | 10,927 | (1,402) 1,688 | |
xx価値で測定すると指定された金融資産および金融負債の純減少/(増加) | 2,889 | 2,485 (6,284) | |
その他の資産の純(増加)/減少 | (93) | (44) 949 | |
その他の負債の純増加/(減少) | 13 | (991) (6,099) | |
法人税等(支払)/還付額 | (12) | 894 (409) | |
営業活動からのキャッシュ純額 | 42,275 | (110) | (2,148) |
債券(償却原価ベース)の購入c | (7,890) | (8,565) | (1,564) |
債券(償却原価ベース)の売却または償還による収入c | 3,527 | 1,305 | 5,109 |
その他包括利益を通じてxx価値で測定する金融資産の購入 | (57,640) | (67,056) | (106,330) |
その他包括利益を通じてxx価値で測定する金融資産の売却または償還による収入 | 53,367 | 67,743 | 108,038 |
有形固定資産および無形資産の購入 | (303) | (610) | (422) |
有形固定資産および無形資産の売却による収入 | ‐ | ‐ | 35 |
非継続事業の処分(処分現金考慮後) | ‐ | ‐ | (39,703) |
子会社および関連会社の処分(処分現金考慮後) 投資活動に伴うその他のキャッシュフロー | 736 11 | 617 95 | ‐ 1,191 | |
投資活動からのキャッシュ純額 | (8,192) | (6,471) | (33,646) | |
配当金支払額およびその他の持分商品に係るクーポン支払額 | (982) | (934) | (1,142) | |
劣後債の発行 | 26 | 3,856 | 6,785 | 221 |
劣後債の償還 | (4,746) | (6,574) | (3,246) | |
株式およびその他の持分商品の発行 | 1,134 | 2,292 | 1,925 | |
株式およびその他の持分商品の償還 | (903) | (1,970) | (3,588) | |
バークレイズ・ピーエルシーからの資本拠出 | ‐ | ‐ | 2,000 | |
従業員株式制度に基づく株式の権利確定 | (300) | (349) | (418) | |
財務活動からのキャッシュ純額 | (1,941) | (750) | (4,248) | |
現金および現金同等物に係る為替レートの影響 | 1,669 | (3,345) | 4,159 | |
継続事業からの現金および現金同等物の純増加/(減少) | 33,811 | (10,676) | (35,883) | |
非継続事業からのキャッシュ純額 | 38 | ‐ | ‐ | (468) |
現金および現金同等物の純増加/(減少) | 33,811 | (10,676) | (36,351) | |
現金および現金同等物 期首残高 | 139,314 | 149,990 | 186,341 |
現金および現金同等物期末残高 173,125 139,314 149,990
現金および現金同等物の内訳: | |||
現金および中央銀行預け金 | 155,902 | 125,940 | 136,359 |
原期間 3 カ月未満の銀行に対する貸付金 | 7,281 | 8,158 | 7,404 |
原期間 3 カ月未満の中央銀行に対する現金担保残高 b | 9,086 | 4,736 | 5,310 |
原期間 3 カ月未満の国債およびその他の適格債券 | 856 | 480 | 917 |
173,125 | 139,314 | 149,990 |
脚注
a 2019 年と 2018 年の比較数値は、開示および適用された会計方針の見直しに伴い、キャッシュフロー計算書の目的適合性を高めるために修正再表示されています。現金および現金同等物において報告される現金担保の分類、ならびに営業活動および投資活動からのキャッシュフロー純額における項目の表示に修正が加えられました。以下の脚注 b および c は、過去の期間におけるそれぞれのキャッシュフロー区分に対する変更の影響を定量化し、さらに詳しく説明しています。
b 「原期間 3 カ月未満の中央銀行に対する現金担保残高」は、過年度においては「原期間 3 カ月未満の銀行に対する現金担保および決済残高」と表示されていました。この勘定 科目は、支払制度に関連してバークレイズ・バンク・グループが中央銀行に保有している残高のみを含むように修正再表示されています。過年度においては、中央銀行以外のカウンターパーティとの現金担保および決済残高も現金同等物に分類され、この残高に含まれていました。比較数値は修正再表示されています。この変更の影響により、現金および現金同等物は、2019 年 12 月 31 日現在で 167 億 200 万ポンド、2018 年 12 月 31 日現在で 173 億 6,700 万ポンド、2017 年 12 月 31 日現在で 181 億 1,100 万ポンド減少しま
した。その結果、営業活動からのキャッシュ純額は、2019 年に 6 億 6,500 万ポンド、2018 年に 7 億 4,400 万ポンド増加しました。これは、当該期間の現金担保および決済残高の項目の純減少/(増加)を表しています。
c 債券(償却原価ベース)に関連する現金および現金同等物の増減は、過年度においては、営業活動において銀行および顧客に対する貸付金に表示されていました。これらの債 券の保有は現在、会計方針の変更に伴いバークレイズ・バンク・グループが行った投資活動の一部とみなされ、2020 年の投資活動に表示されています。比較数値は修正再表示されています。この変更の影響により、2019 年にキャッシュアウトフロー純額 72 億 6,000 万ポンドが営業活動から投資活動に組み替えられ、2018 年にインフロー35 億 4,400 万ポンドが組み替えられました。
バークレイズ・バンク・グループによる利息受取額は 128 億 6,000 万ポンド(2019 年:266 億 3,700 万ポンド)であり、利息支払額は 86 億 5,300 万ポンド
(2019 年:213 億 1,400 万ポンド)でした。
バークレイズ・バンク・グループは、中央銀行およびその他の規制当局に対し残高を維持することを求められており、当該残高は 31 億 1,900 万ポンド
(2019 年:45 億 500 万ポンド)でした。
キャッシュフロー計算書において、現金は手元現金および要求払預金で構成されており、現金同等物は、価値の変動リスクが低く、当初の満期日が 3 カ月以内に到来する、換金可能な流動性の高い投資で構成されています。レポ取引およびリバース・レポ取引は、現金同等物の一部とはみなされません。
バークレイズ・バンク・ピーエルシーの財務書類親会社決算報告書
貸借対照表
2020 年 2019 年
12 月 31 日現在 注記 (百万ポンド) (百万ポンド)
資産 | |||
現金および中央銀行預け金 | 133,386 | 112,287 | |
現金担保および決済残高 | 87,723 | 75,822 | |
貸付金(償却原価ベース) | 18 | 191,538 | 161,663 |
リバース・レポ取引およびその他類似の担保付貸付 | 11,535 | 4,939 | |
トレーディング・ポートフォリオ資産 | 11 | 84,089 | 79,079 |
損益計算書を通じてxx価値で測定する金融資産 | 12 | 203,073 | 162,500 |
デリバティブ | 13 | 297,129 | 229,338 |
その他の包括利益を通じてxx価値で測定する金融資産 | 14 | 50,308 | 43,760 |
関連会社および合弁企業に対する投資 | 34 | 13 | 119 |
子会社に対する投資 | 17,780 | 16,105 | |
のれんおよび無形資産 | 21 | 112 | 115 |
有形固定資産 | 19 | 425 | 426 |
未収還付税 | 545 | 946 | |
繰延税金資産 | 9 | 1,171 | 1,115 |
退職給付資産 | 31 | 1,812 | 2,062 |
その他の資産 | 913 | 845 | |
資産合計 | 1,081,552 | 891,121 | |
負債 | |||
預り金(償却原価ベース) | 18 | 272,190 | 240,631 |
現金担保および決済残高 | 68,862 | 59,448 |
レポ取引およびその他類似の担保付借入 | 27,722 | 9,185 | |
発行債券 | 17,221 | 19,883 | |
劣後負債 | 26 | 31,852 | 33,205 |
トレーディング・ポートフォリオ負債 | 11 | 48,093 | 45,130 |
xx価値で測定すると指定された金融負債 | 15 | 267,137 | 207,765 |
デリバティブ | 13 | 292,538 | 225,607 |
未払税金 | 336 | 221 | |
繰延税金負債 | 9 | 225 | 80 |
退職給付債務 | 31 | 104 | 104 |
その他の負債 | 22 | 3,145 | 2,807 |
引当金 | 23 | 984 | 630 |
負債合計 | 1,030,409 | 844,696 | |
株主資本 | |||
払込済株式資本および株式払込剰余金 | 27 | 2,348 | 2,348 |
その他の持分商品 | 13,328 | 11,089 | |
その他の剰余金 | 28 | 776 | 678 |
利益剰余金 | 34,691 | 32,310 | |
株主資本合計 | 51,143 | 46,425 | |
負債および株主資本合計 | 1,081,552 | 891,121 |
脚注
a 2006 年会社法第 408 条で認められている通り、親会社の損益計算書は開示していません。バークレイズ・バンク・ピーエルシーの株主資本には、2020 年 12 月 31 日終了年度
の税引後利益 21 億 3,400 万ポンド(2019 年:24 億 900 万ポンド)が含まれています。
英語原文 148 ページから 268 ページの財務書類は、2021 年 2 月 17 日に取締役会の承認を受けました。xxxxx・X・xxxxx
バークレイズ・バンク・グループ最高責任者
xxxxxx・xxxx
バークレイズ・バンク・グループ最高財務責任者株主資本変動表
払込済株式資本および | ||||
株式払込剰余金 a | その他の持分商品 a | その他の剰余金 b | 利益剰余金 | 株主資本合計 |
(百万ポンド) | (百万ポンド) | (百万ポンド) | (百万ポンド) | (百万ポンド) |
2020 年 1 月 1 日現在残高 | 2,348 | 11,089 | 678 | 32,310 | 46,425 |
税引後利益 | ‐ | 829 | ‐ | 1,305 | 2,134 |
為替換算の変動 | ‐ | ‐ | (519) | ‐ | (519) |
その他の包括利益を通じてxx価値で測定す | |||||
る金融商品の再評価差額 | ‐ | ‐ | 389 | ‐ | 389 |
キャッシュフロー・ヘッジ | ‐ | ‐ | 788 | ‐ | 788 |
退職給付の再測定 | ‐ | ‐ | ‐ | (113) | (113) |
当行自身の信用度に関連する剰余金 | ‐ | ‐ | (560) | ‐ | (560) |
その他 | ‐ | ‐ | ‐ | 2 | 2 |
当期包括利益合計 | ‐ | 829 | 98 | 1,194 | 2,121 |
その他の持分商品の発行および交換 | ‐ | 2,239 | ‐ | (53) | 2,186 |
その他の持分商品に係るクーポン支払額 c | ‐ | (829) | ‐ | ‐ | (829) |
持分決済型株式制度 | ‐ | ‐ | ‐ | 349 | 349 |
株式報酬制度に基づくバークレイズ・ピーエル | |||||
シー株式の権利確定 | ‐ | ‐ | ‐ | (300) | (300) |
普通株式配当金 | ‐ | ‐ | ‐ | (263) | (263) |
優先株式およびその他の株主資本に係る配当 | |||||
金 | ‐ | ‐ | ‐ | (42) | (42) |
バークレイズ・ピーエルシーからの資本拠出 | ‐ | ‐ | ‐ | 1,500 | 1,500 |
その他の剰余金の変動 | ‐ | ‐ | ‐ | (4) | (4) |
2020 年 12 月 31 日現在残高 | 2,348 | 13,328 | 776 | 34,691 | 51,143 |
脚注
a 詳細については、注記27をご参照ください。
b 詳細については、注記28をご参照ください。
c その他の持分商品にはバークレイズ・バンク・ピーエルシーが発行したAT1証券およびバークレイズ・バンク・ピーエルシーの間接完全子会社からの借入金60億米ドルが含まれます。当該借入金は、契約に基づき、利払いが非累積的かつ裁量的であり、元本の返済はバークレイズ・バンク・ピーエルシーにより永久に繰延可能であることから、資本として計上されています。バークレイズ・バンク・ピーエルシーが利払日の6カ月前に普通株式の任意配当を行う場合、当行は利払いを行う義務を負います。2020年度において、当該借入金について支払われた利息は1億5,200万ポンドでした。
株主資本変動表
払込済株式資本および 株式払込剰余金 a (百万ポンド) | その他の持分商品 a (百万ポンド) | その他の剰余金 b (百万ポンド) | 利益剰余金 (百万ポンド) | 株主資本合計 (百万ポンド) | |
2019 年 1 月 1 日現在残高 | 2,348 | 10,361 | 383 | 30,545 | 43,637 |
税引後利益 | ‐ | 839 | ‐ | 1,570 | 2,409 |
為替換算の変動 | ‐ | ‐ | (198) | ‐ | (198) |
その他の包括利益を通じてxx価値で測定す | |||||
る金融商品の再評価差額 | ‐ | ‐ | 161 | ‐ | 161 |
キャッシュフロー・ヘッジ | ‐ | ‐ | 526 | ‐ | 526 |
退職給付の再測定 | ‐ | ‐ | ‐ | (184) | (184) |
当行自身の信用度に関連する剰余金 | ‐ | ‐ | (213) | ‐ | (213) |
その他 | ‐ | ‐ | ‐ | 9 | 9 |
当期包括利益合計 | ‐ | 839 | 276 | 1,395 | 2,510 |
その他の持分商品の発行および交換 | ‐ | 728 | ‐ | (406) | 322 |
その他の持分商品に係るクーポン支払額 c | ‐ | (839) | ‐ | ‐ | (839) |
持分決済型株式制度 株式報酬制度に基づくバークレイズ・ピーエル | ‐ | 392 | 392 | ||
シー株式の権利確定 | ‐ | ‐ | ‐ | (349) | (349) |
普通株式配当金 | ‐ | ‐ | ‐ | (233) | (233) |
優先株式およびその他の株主資本に係る配当 | |||||
金 | ‐ | ‐ | ‐ | (41) | (41) |
バークレイズ・ピーエルシーからの資本拠出 | ‐ | ‐ | ‐ | 995 | 995 |
グループ内移管による株主資本への影響純額 | ‐ | ‐ | 19 | (19) | ‐ |
その他の剰余金の変動 | ‐ | ‐ | ‐ | 31 | 31 |
2019 年 12 月 31 日現在残高 | 2,348 | 11,089 | 678 | 32,310 | 46,425 |
脚注 |
a 詳細については、注記27をご参照ください。
b 詳細については、注記28をご参照ください。
c その他の持分商品にはバークレイズ・バンク・ピーエルシーが発行したAT1証券およびバークレイズ・バンク・ピーエルシーの間接完全子会社からの借入金35億米ドルが含まれます。当該借入金は、契約に基づき、利払いが非累積的かつ裁量的であり、元本の返済はバークレイズ・バンク・ピーエルシーにより永久に繰延可能であることから、資本として計上されています。バークレイズ・バンク・ピーエルシーが利払日の6カ月前に普通株式の任意配当を行う場合、当行は利払いを行う義務を負います。2019年度において、当該借入金について支払われた利息は1億7,900万ポンドでした。
キャッシュフロー計算書
2020 年 2019 年 a 2018 年 a
12 月 31 日終了事業年度 注記 (百万ポンド) (百万ポンド) (百万ポンド)
継続事業 | |||
税引前利益から、営業活動からのキャッシュフロー純額への調整: | |||
税引前利益 | 2,155 | 2,018 697 | |
非現金項目の調整: | |||
信用に係る減損費用 | 1,577 | 235 (123) | |
有形固定資産および無形資産の減価償却費、償却費および減損 | 66 | 67 41 | |
退職給付債務を含むその他引当金繰入額 | 505 | 268 1,312 | |
投資および有形固定資産の売却純利益 | (397) | (128) ‐ | |
為替レートの変動を含むその他の非現金項目の変動c | (2,045) | 1,203 (4,113) | |
営業資産および負債の変動 | |||
現金担保および決済残高の純減少/(増加)b | 1,863 | (7,110) (8,447) | |
貸付金(償却原価ベース)の純(増加)/減少 c | (29,049) | 5,483 4,903 | |
リバース・レポ取引およびその他類似の担保付貸付の純(増加)/減少 | (6,596) | 1,551 2,870 | |
預り金の純増加 | 32,059 | 9,614 17,998 | |
発行債券の純(減少)/増加 | (2,662) | (12,454) 102 | |
レポ取引およびその他類似の担保付借入の純増加/(減少) | 18,537 | 899 (6,034) | |
デリバティブの純(増加)/減少 | (860) | (3,863) 9,242 | |
トレーディング資産の純(増加)/減少 | (5,010) | (5,599) 6,751 | |
トレーディング負債の純増加/(減少) | 2,963 | (1,496) 7,509 | |
損益計算書を通じてxx価値で測定する金融資産および負債の純減少/(増加) | 18,799 | 7,290 (30,019) | |
その他の資産の純(増加)/減少 | (83) | (349) 2,444 | |
その他の負債の純増加/(減少) | 380 | (1,006) (6,463) | |
法人税等還付/(支払)額 | 354 | 919 (150) | |
営業活動からのキャッシュ純額 | 32,556 | (2,458) | (1,480) |
債券(償却原価ベース)の購入 c | (7,129) | (7,688) | (1,764) |
債券(償却原価ベース)の売却または償還による収入 c | 3,054 | 232 | 5,109 |
その他包括利益を通じてxx価値で測定する金融資産の購入 | (51,368) | (61,877) | (101,046) |
その他包括利益を通じてxx価値で測定する金融資産の売却または償還による収入 | 47,254 | 62,915 | 101,683 |
有形固定資産および無形資産の購入 | (27) | (139) | (235) | |
有形固定資産および無形資産の売却による収入 | ‐ | ‐ | 63 | |
非継続事業の処分(処分現金考慮後) | ‐ | ‐ | (39,679) | |
子会社および/または支店および/または関連会社の処分(処分現金考慮後) | 736 | 587 | (2,189) | |
子会社に対する投資の純増加 | (1,907) | (1,494) | (859) | |
投資活動に伴うその他のキャッシュフロー | 8 | ‐ | ‐ | |
投資活動からのキャッシュ純額 | (9,379) | (7,464) | (38,917) | |
配当金支払額およびその他の持分商品に係るクーポン支払額 | (1,134) | (1,113) | (1,142) | |
劣後債の発行 | 26 | 3,700 | 6,627 | ‐ |
劣後債の償還 | (4,580) | (6,402) | (3,246) | |
株式およびその他の持分商品の発行 | 3,075 | 2,292 | 4,691 | |
株式およびその他の持分商品の償還 | (903) | (1,970) | (3,588) | |
バークレイズ・ピーエルシーからの資本拠出 | ‐ | ‐ | 2,000 | |
従業員株式制度に基づく株式の権利確定 | (300) | (349) | (418) | |
財務活動からのキャッシュ純額 | (142) | (915) | (1,703) | |
現金および現金同等物に係る為替レートの影響 | 1,169 | (2,753) | 3,580 | |
継続事業からの現金および現金同等物の純増加/(減少) | 24,204 | (13,590) | (38,520) | |
非継続事業からのキャッシュ純額 | ‐ | ‐ | (528) | |
現金および現金同等物の純増加/(減少) | 24,204 | (13,590) | (39,048) | |
現金および現金同等物期首残高 | 129,287 | 142,877 | 181,925 | |
現金および現金同等物 期末残高 | 153,491 | 129,287 | 142,877 | |
現金および現金同等物の内訳: | ||||
現金および中央銀行預け金 | 133,386 | 112,287 | 126,002 | |
原期間 3 カ月未満の銀行に対する貸付金 | 10,174 | 11,823 | 10,648 | |
原期間 3 カ月未満の中央銀行に対する現金担保b | 9,086 | 4,736 | 5,310 | |
原期間 3 カ月未満の国債およびその他の適格債券 | 845 | 441 | 917 | |
153,491 | 129,287 | 142,877 |
脚注
a 2019 年と 2018 年の比較数値は、開示および適用された会計方針の見直しに伴い、キャッシュフロー計算書の目的適合性を高めるために修正再表示されています。現金および現金同等物において報告される現金担保の分類、ならびに営業活動および投資活動からのキャッシュフロー純額における項目の表示に修正が加えられました。以下の脚注 b および c は、過去の期間におけるそれぞれのキャッシュフロー区分に対する変更の影響を定量化し、さらに詳しく説明しています。
b 「原期間 3 カ月未満の中央銀行に対する現金担保残高」は、過年度においては「原期間 3 カ月未満の銀行に対する現金担保および決済残高」と表示されていました。この勘定科目は、支払制度に関連してバークレイズ・バンク・ピーエルシーが中央銀行に保有している残高のみを含むように修正再表示されています。過年度においては、中央銀行以外のカウンターパーティとの現金担保および決済残高も現金同等物に分類され、この残高に含まれていました。比較数値は修正再表示されています。この変更の影響により、現金および現金同等物は 2019 年 12 月 31 日現在で 140 億 4,500 万ポンド、2018 年 12 月 31 日現在で 161 億 6,600 万ポンド、2017 年 12 月 31 日現在で 117 億 6,800 万ポンド減
少しました。その結果、営業活動からのキャッシュ純額は、2019 年に 21 億 2,100 万ポンド増加し、2018 年に 43 億 9,800 万ポンド減少しました。これは、当該期間の現金担保および決済残高の項目の純減少/(増加)を表しています。
c 債券(償却原価ベース)に関連する現金および現金同等物の増減は、過年度においては、営業活動において銀行および顧客に対する貸付金に表示されていました。これらの債券の保有は現在、会計方針の変更に伴いバークレイズ・バンク・ピーエルシーが行った投資活動の一部とみなされ、2020 年の投資活動に表示されています。比較数値は修正再表示されています。この変更の影響により、2019 年にキャッシュフローアウトフロー純額 74 億 6,500 万ポンドが営業活動から投資活動に組み替えられ、2018 年にインフロー33億 4,400 万ポンドが組み替えられました。
バークレイズ・バンク・ピーエルシーによる受取利息額は 79 億 2,100 万ポンド(2019 年:183 億 2,200 万ポンド)であり、支払利息額は 64 億 4,100 万ポン
ド(2019 年:163 億 2,000 万ポンド)でした。 2018 年度に関連して、従来、受取利息額および支払利息額として計上されていた 40 億 3,900 万ポンドの収益は、非金利収益に組替えられています。
バークレイズ・バンク・ピーエルシーは、中央銀行およびその他の規制当局に対し残高を維持することを求められており、当該残高は 13 億 5,300 万ポンド
(2019 年:24 億 5,700 万ポンド)でした。
キャッシュフロー計算書において、現金は手元現金および要求払預金で構成されており、現金同等物は、価値の変動リスクが低く、当初の満期日が 3 カ月以内に到来する、換金可能な流動性の高い投資で構成されています。レポ取引およびリバース・レポ取引は、現金同等物の一部とはみなされません。
財務書類に対する注記
2020 年 12 月 31 日終了事業年度
本セクションでは、財務書類および注記全体に関連するバークレイズ・バンク・グループの重要な会計方針および重要な会計上の見積りについて記載しています。会計方針または重要な会計上の見積りが特定の注記に関連する場合、その会計方針および/または重要な会計上の見積りは該当する注記に記載されています。
1 重要な会計方針
1. 報告事業体
バークレイズ・バンク・ピーエルシーは、イングランドで登録された公開有限責任会社であり、会社番号は 1026167 です。
本財務書類は、2006 年会社法第 399 条に基づき作成されたバークレイズ・バンク・ピーエルシーおよびその子会社(以下「バークレイズ・バンク・グループ」という。)の財務書類です。バークレイズ・バンク・グループは、クレジットカード業務、ホールセール・バンキング業務、投資銀行業務、資産運用サービスおよび投資運用サービスを提供する主要な国際金融サービス・グループです。加えて、持株会社の個別財務書類も開示しています。
2. 国際財務報告基準への準拠
バークレイズ・バンク・グループの連結財務書類およびバークレイズ・バンク・ピーエルシーの個別財務書類は、2006 年会社法の要求事項に準拠して、また IASB が発行し欧州連合で適用される規則(EC)第 1606/2002 号に従って採択した国際財務報告基準(IFRS)および解釈指針(IFRIC)に準拠して作成されています。これらの基準は、英国によっても承認されています。連結および個別財務書類の作成にあたって適用された主要な会計方針は、以下および財
務書類に対する注記の該当箇所に記載の通りです。これらの会計方針は継続的に適用されていますが、「金利指標改革-フェーズ 2」(IFRS 第 9 号、IAS第 39 号、IFRS 第 7 号、IFRS 第 4 号および IFRS 第 16 号の修正)は 2020 年 1 月 1 日から早期適用されました。
3. 作成の基礎
連結および個別財務書類は取得原価主義に基づき作成されており、投資不動産および特定の金融商品に対して、関連する会計方針に記載の通り、IFRSに基づき求められるまたは認められる範囲で、xx価値評価による修正が行われます。財務書類は、バークレイズ・バンク・ピーエルシーの機能通貨である英ポンドで表示されており、表示単位は百万ポンドです。
本財務書類は継続企業の前提に基づき、IFRS 適用企業に適用される 2006 年会社法の規定に従い作成しています。取締役会は、バークレイズ・バンク・グループおよび親会社が財務書類の承認日から少なくとも 12 カ月間において事業を継続するための資源を有していると確信しているため、財務書類は継続企業の前提に基づいて作成されています。この評価を行うにあたり、取締役会は、現在および将来の状況に関する幅広い情報を検討しました。
これには、バークレイズ・バンク・グループの運転資本報告書(WCR)のレビューが含まれます。WCR は、バークレイズ・バンク・グループおよび取締役会 が、事業の将来の業績を評価し、継続的な規制上の要求事項を満たすために必要な資金源を保有していることを評価するために使用します。この評価 は、バークレイズ・バンク・グループの 3 カ年の中期計画から得られた将来の収益性の予測、将来の規制上の所要資本額および事業資金需要の予測を含む事業計画に基づいて行われます。WCR には、内部で作成されたストレステストのシナリオが流動性や所要自己資本の予測に与える影響の詳細も含まれています。使用したストレステストは、バークレイズ・バンク・グループが経験しうると合理的に考えられる下方経済シナリオの評価に基づいています。
WCR は、バークレイズ・バンク・グループが将来のビジネス要件の下支えに十分な資本を保有しており、ストレス・シナリオにおける規制上の最低限の要求事項を引き続き上回っていることを示しました。また、バークレイズ・バンク・グループは、シナリオの期間中に資金調達要件を継続的に満たすことができる見込みであることも示しました。したがって、取締役会は、バークレイズ・バンク・グループが財務書類の承認日から少なくとも 12 カ月間において継続企業として継続するのに十分な資金源を有していることが合理的に見込まれると結論付けました。
4. 会計方針
バークレイズ・バンク・グループはIFRS に準拠して財務書類を作成しています。特定の財務書類項目に関するバークレイズ・バンク・グループの重要な会計方針、ならびにその作成において重要な会計上の見積りおよび判断については、該当する注記に記載の通りです。財務書類全体に影響を及ぼす会計方針は、以下の通りです。
(i) 連結
バークレイズ・バンク・グループは、IFRS 第 10 号「連結財務諸表」を適用しています。
連結財務書類は、バークレイズ・バンク・ピーエルシーおよびそのすべての子会社の財務書類を結合したものです。子会社とは、バークレイズ・バンク・ピーエルシーが支配力を有する事業体です。バークレイズ・バンク・グループが他の事業体に対する支配力を有しているとみなされるのは、バークレイズ・バンク・グループが以下のすべてを有している場合です。
1) 議決権やその他の権利等を通じた、被投資会社の関連活動に対するパワー
2) 被投資会社への関与により生じる、変動リターンへのエクスポージャーおよび権利
3) 被投資会社に対するパワーを通じ当該リターンに影響を及ぼす能力
支配力の評価は、すべての事実および状況を考慮して行われます。バークレイズ・バンク・グループは、支配力の 3 つの要素のうちの 1 つまたは複数に変更があったことが事実および状況により示されている場合に、被投資会社を支配しているか否かの再評価を行っています。
グループ内の取引および債権債務は連結時に相殺消去されます。連結上、バークレイズ・バンク・グループ全体に一貫した会計方針が使用されます。子会社における所有持分の変動は、支配力を既に取得した後に発生し、支配力の喪失をもたらさない場合には、資本取引として会計処理されます。
連結財務書類には、バークレイズ・バンク・グループのメンバーがパートナーであるパートナーシップが含まれているため、個別パートナーシップ財務書類の作成および提出に関して、2008 年パートナーシップ(アカウント)規則の規則 7 に基づく免除が適用されています。
主要な子会社の詳細については注記 32 をご参照ください。
(ii) 為替換算
バークレイズ・バンク・グループは、IAS 第 21 号「外国為替レート変動の影響」を適用しています。外貨建の取引は取引日の為替レートで英ポンドに換算されます。貨幣性外貨建残高は期末の為替レートで英ポンドに換算されます。このような残高に係る為替差損益は損益計算書に計上されます。取得原価で測定する項目に係る非貨幣性外貨建残高は取引日の為替レートで計上されます。xx価値で測定する項目に係る非貨幣性外貨建残高は、xx価値算定日現在の為替レートで換算されます。
主に英国外に拠点を置く、バークレイズ・バンク・グループの在外事業(子会社、合弁企業、関連会社および支店が含まれます)は、異なる機能通貨を用いることがあります。ある事業の機能通貨とは、その事業が置かれている主要な経済の通貨です。
連結される(または持分法による会計処理が行われる)前に、英ポンド建以外の事業の資産および負債は期末の為替レートで換算され、収益、費用およびその他の包括利益の項目は取引日のレートで英ポンドに換算されます。在外事業の換算から生じる換算差額は、株主資本の為替換算再評価差額に含まれます。これらの差額は、バークレイズ・バンク・グループが在外事業の全持分を処分した場合、一部処分により子会社に対する支配を喪失した場 合、持分法で会計処理されていた投資が金融資産として会計処理された場合、または支店内における自律的な在外事業を処分した場合に、損益計算書に振替えられます。
(iii) 金融資産および負債
バークレイズ・バンク・グループは、金融資産および金融負債の認識、分類および測定、認識の中止ならびに金融資産の減損に IFRS 第 9 号「金融商品」を適用しています。バークレイズ・バンク・グループは、ヘッジ会計にはIAS 第 39 号「金融商品: 認識および測定」を適用しています。
認識
バークレイズ・バンク・グループは、契約当事者となった時点で、金融資産および金融負債を認識します。金融資産の分類に応じて、取引日または決済日で会計処理を行っています。
分類および測定
金融資産は、以下の 2 つの要件に基づき分類されます。
i) 金融資産を管理する事業モデル
ii) 契約上のキャッシュフロー特性(キャッシュフローが「元本および利息の支払のみ」(SPPI)であるか)
バークレイズ・バンク・グループは、ポートフォリオのレベルで事業モデルの要件を評価します。該当する事業モデルを決定する際に考慮される情報には、 (i)該当するポートフォリオの方針と目的、(ii)ポートフォリオのパフォーマンスとリスクがどのように管理、評価、経営陣に報告されるか、(iii)過年度の売却頻度、数量、時期、将来の売却予測、および売却の理由が含まれます。
金融資産の契約上のキャッシュフロー特性は、キャッシュフローが元本および利息の支払のみであるかに基づいて評価されます。契約上のキャッシュフローが元本および利息の支払のみであるかを評価する際、利息は主に元本残高の貨幣の時間価値への対価および信用リスクへの対価として定義されます。貨幣の時間価値は、利息の要素のうち、時の経過だけについての対価を提供するものと定義され、金融資産の保有に伴うその他のリスクまたはコストへの対価は含まれません。元本および利息の支払のみの要件を満たさないように契約上のキャッシュフローを変更する可能性のある条件には、(i) 条件付およびレバレッジ要素、(ii)ノンリコース・アレンジメント、(iii)貨幣の時間価値を修正する要素が含まれると考えられます。
金融資産が契約上のキャッシュフローを回収するために金融資産を保有することを目的とする事業モデルの中で保有されており、その契約上のキャッシュフローが元本および利息の支払のみである場合には、償却原価で測定されます。
金融資産が契約上のキャッシュフローの回収と金融資産の売却の両方によって目的が達成される事業モデルの中で保有されており、契約上のキャッシュフローが元本および利息の支払のみである場合には、その他の包括利益を通じてxx価値で測定されます。
その他の金融資産は、損益を通じてxx価値で測定されます。トレーディング目的以外の持分投資について、その他の包括利益を通じてxx価値で測定することを当初認識時に選択する取消不能のオプションがあります。この場合、配当は損益で認識されますが、認識の中止時に利益または損失は損益に振り替えられず、IFRS 第 9 号の減損の要求事項は適用されません。
金融資産または金融負債のそれぞれの種類に関する会計方針は、その項目に該当する注記に含まれています。資産および負債のxx価値の決定に関するバークレイズ・バンク・グループの方針は、注記 16 に記載されています。
認識の中止
バークレイズ・バンク・グループは、金融資産から生じるキャッシュフローに対する契約上の権利が失効した時点、もしくは当該資産の実質的にすべてのリスクおよび経済価値あるいは重大なリスクおよび経済価値のいずれかと当該資産を売却または担保差入できる無条件の能力がキャッシュフローに対する契約上の権利とともに移転された(通常は売却による)時点で、金融資産または金融資産の一部分の貸借対照xxでの認識を中止します。
金融負債は、当該負債が決済された時点、失効した時点、または消滅した時点で認識が中止されます。著しく異なる条件(一般的に、キャッシュフローの現在価値の 10%以上の相違または著しい内容の変更)で同じ貸し手と既存の金融負債を新規の負債に交換する場合、元来の金融負債の消滅と新規の金融負債の認識として会計処理されます。
バークレイズ・バンク・グループの資産および負債、それらの一部、またはそれらに関連する金融リスクを移転する取引は複雑であり、実質的にすべてのリスクおよび経済価値が移転されたかどうか明白ではないため、定量的な分析を要することが多々あります。こうした分析では、移転前の資産キャッシュフローの変動に対するバークレイズ・バンク・グループのエクスポージャーと移転後にバークレイズ・バンク・グループが晒されているエクスポージャーを比較します。
この性質のキャッシュフローに関する分析は、判断を必要とする場合があります。特に、資産の予想将来キャッシュフローとその変動を見積ることが必要です。予想将来キャッシュフローを見積る方法は、資産の性質に依拠し、市場と市場の黙示的なデータを可能な限り使用します。予想将来キャッシュフローに関する変動は、一般的には、合理的な上方シナリオおよび下方シナリオを作成するため、基礎となるパラメータにストレスを加えることによって決定されます。そして、それぞれのシナリオに確率が割り当てられます。ストレスが加えられたパラメータには、デフォルト率、損失の重大性、期限前返済率が含まれることがあります。
その他類似の貸付および借入を含むリバース・レポ取引およびレポ取引の会計処理
リバース・レポ取引(および株式の借入または類似の取引)は、バークレイズ・バンク・グループが担保の移転と引き換えに貸付または現金担保を提供する担保付貸付の一形態であり、一般的にはその後固定価格で有価証券を返却します。レポ取引とは、バークレイズ・バンク・グループが、担保の移転と引き換えに、貸付金または現金担保を取得する取引です。
バークレイズ・バンク・グループは、有価証券の再売却または返却を条件に、有価証券を購入(リバース・レポ取引)または借入れます。バークレイズ・バンク・グループは所有によるリスクおよび経済価値を獲得していないため、当該有価証券は貸借対照表には含まれません。支払対価(または提供した現金担保)は、損益を通じたxx価値での測定を指定しないまたは強制的にxx価値で測定されない限り、償却原価で貸付金として会計処理されます。
また、バークレイズ・バンク・グループは、有価証券の買戻しまたは返却を条件として、有価証券を売却(レポ取引)または貸付けます。バークレイズ・バンク・グループが実質的にすべての所有によるリスクおよび経済価値を保持しているため、当該有価証券は貸借対照表に引き続き計上されます。受領した対価(または提供された現金担保)は、損益を通じたxx価値での測定を指定しない限り、償却原価で金融負債として会計処理されます。
(iv) 発行債券および持分商品
バークレイズ・バンク・グループは、調達資金が金融負債(債務)か株主資本かの判断に、IAS 第 32 号「金融商品: 表示」を適用しています。
発行済金融商品またはその構成要素は、契約内容により、バークレイズ・バンク・グループが現金またはその他の金融資産を、あるいは数量が変動する持分株式を当該商品の保有者に引き渡す義務を負っている場合、負債に分類されます。それ以外の場合には、当該商品は通常、持分商品であり、収入は取引費用控除後の金額で株主資本に含まれます。持分保有者に対する配当金およびその他の利益の分配は、支払時点、または年次株主総会でメンバーが宣言した時点で認識され、株主資本の減少として処理されます。
発行済金融商品が負債と株主資本の両方の構成要素を含む場合、これらの構成要素は別々に会計処理されます。債務のxx価値が最初に見積られ、収入の残りは株主資本に含まれます。
5. 新しいおよび修正された基準および解釈指針
適用された会計方針は前年度のものと一貫性がありますが、「金利指標改革-フェーズ 2」(IFRS 第 9 号、IAS 第 39 号、IFRS 第 7 号、IFRS 第 4 号および
IFRS 第 16 号の修正)は 2020 年 1 月 1 日から早期適用されました。
IFRS第9号、IAS第39号、IFRS第7号、IFRS第4号およびIFRS第16号-金利指標改革に関連する修正(フェーズ2の修正)
IFRS第9号、IAS第39号、IFRS第7号、IFRS第4号およびIFRS第16号は2020年8月に修正され、2021年1月1日以後開始する期間に発効し、早期適用が認められています。バークレイズ・バンク・グループは、2020年1月1日からこれらの修正を早期適用することを選択しました。これらの修正は、EUおよび英国によって承認されています。
IFRS第9号では、IFRS第9号の初度適用に際して、企業がIAS第39号のヘッジ会計の要求事項を引き続き適用するという会計方針の選択を認めています。バークレイズ・バンク・グループは、引き続きIAS第39号のヘッジ会計の要求事項を適用することを選択したため、ヘッジ会計に関するIAS第39号の修正も適用することになりました。
修正の目的は、金融指標改革に伴い契約上のキャッシュフローまたはヘッジ関係を変更した場合に、会社に特定の救済措置を提供することです。バークレイズ・バンク・グループが採用した救済措置は以下の通りです。
契約上のキャッシュフローを決定する基礎の変更
改革によって必要とされる金融商品の契約上のキャッシュフローを決定する基礎の変更は、実効金利の更新によって会計処理され、直ちに損益は認識されません。この実務上の便法が適用されるのは、(1)改革の直接的な結果として契約上のキャッシュフローの変更が必要であり、かつ(2)契約上のキャッシュフローを決定する新しい基礎が従前の基準と経済的に同等である場合に限られます。改革によって必要とされる変更に加えて変更が行われた場合には、まず実務上の便法が適用され、その後、金融商品の修正に関する通常のIFRS第9号の要求事項が適用されます。
ヘッジ会計
ヘッジ会計に関するIAS第39号の要求事項は、2つのフェーズで修正されています。2019年にバークレイズ・バンク・グループが採用したフェーズ1の修正 は、金利指標改革に起因するヘッジ関係の変更に先立ち、ヘッジ会計の要求事項に対する救済措置を提供するものです(注記13をご参照ください)。フェーズ2の修正は、金利指標改革に伴いヘッジ関係を変更した場合に救済措置を提供するものです。バークレイズ・バンク・グループが採用したフェーズ2の修正は以下の通りです。
・ 一時的な例外規定では、金利指標改革に起因するヘッジ指定およびヘッジ文書の変更は、ヘッジ関係の中止や新たなヘッジ関係の指定を構成
するものではありません。
・ 遡及的なヘッジの有効性評価に関して、バークレイズ・バンク・グループは、遡及的評価に対する例外規定が終了する時点で、xx価値変動の累積額をゼロに再設定することをヘッジごとに選択することができます(フェーズ1の救済措置)。ヘッジの非有効性は引き続き測定され、全額が純損益に認識されます。
・ キャッシュフロー・ヘッジ再評価差額の累積額は、契約上のキャッシュフローを決定する基礎が変更された場合には、代替的なベンチマーク金利に基づくものとみなされます(これに基づきヘッジの将来キャッシュフローが決定されます)。
・ 項目グループのヘッジ(マクロ・キャッシュフロー・ヘッジ戦略の一部を構成するものなど)に関して、これらの修正は、指定された項目グループのうち改革により直接必要となる変更について修正された項目に対して救済措置を提供します。
・ ヘッジ対象のリスク要素が個別に識別可能かどうかに関して、これらの修正は、代替的なリスク・フリー・レート(RFR)金融商品がリスク要素として指定された場合に、この要求事項を満たすために事業体に一時的な救済措置を提供します。これらの修正により、事業体は、RFRリスクが今後 24カ月以内に個別に識別可能となると事業体が合理的に予想している場合には、個別に識別可能な要求事項が満たされているとヘッジ指定時に仮定することができます。この救済措置は、各RFRに金利ごとに適用され、事業体がRFRを契約上特定されていないリスク要素として最初に指定した時点で開始します。
IFRS第7号の修正は、財務書類の利用者が事業体の金融商品およびリスク管理戦略に対する金利指標改革の影響を理解できるように、特定の開示を行うことを要求しています。詳細については、これらが開示されている注記40をご参照ください。
今後の会計基準
IASBは以下の会計基準を発行しましたが、これらは発効前です。
IFRS 第 17 号「保険契約」
2017年5月、IASBは、認識および測定、ならびに表示および開示を対象とする保険契約に関する包括的な新会計基準であるIFRS第17号「保険契約」を発行しました。IFRS第17号は、2005年に発行されたIFRS第4号「保険契約」に置き換わるものです。
IFRS第17号は、発行体の種類にかかわらず、すべてのタイプの保険契約(すなわち、生命保険、損害保険、直接保険および再保険)ならびに任意参加の特性を有する特定の保証および金融商品に適用されます。いくつかの適用範囲に関する例外事項が適用されます。
2020年6月、IASBはIFRS第17号の修正を公表しました。バークレイズ・バンク・グループに関連する修正は、保険の対象であるクレジットカード契約および類似契約については適用範囲外、重大な保険リスクを移転する貸付契約については任意の適用範囲外であり、発行された金融保証のみがIFRS第9号の適用範囲であることを明確にするものです。
また、これらの修正によって、上記の修正を含めたIFRS第17号の発効日は2023年1月1日以後開始する報告年度まで繰り延べられます。
IFRS第17号の修正を含め、IFRS第17号は、本財務書類の発行承認日現在、まだEUによって承認されていません。
2020年12月31日付の英国のEU離脱を受けて、英国が採用した国際会計基準が適用される予定です。IFRS第17号の修正を含め、IFRS第17号は、まだ英国によって承認されていません。バークレイズ・バンク・グループは現在、本基準の適用によって予想される影響を評価しています。
6. 重要な会計上の見積りおよび判断
IFRSに準拠した財務諸表の作成には、見積りの使用が必要となります。また、経営陣は会計方針の適用にあたり判断を行うことが求められます。より高度な判断を伴うまたはより複雑な主要分野、あるいは連結および個別財務書類に対して仮定が重要である分野は、該当する注記において強調されています。重要な会計上の見積りおよび判断は以下に開示されています。
・ 信用に関する減損費用およびその他の引当金繰入額 169 ページ から 173 ページ
・ 法人税等 174 ページから 178 ページ
・ 金融商品のxx価値 195 ページから 209 ページ
・ 年金および退職後給付-債務 238 ページから 246 ページ
・ 法律、競争および当局関連を含む引当金 220 ページから 226 ページ
7. その他の開示
関連する情報を1カ所にまとめることにより、透明性を向上させ、参照を容易にするために、IFRSにおいて要求されている開示の一部は、以下の通りリスク・レビューのセクションに含まれています。
・ 信用リスク 52 ページから 53 ページおよび 60 ページから 98 ページ
・ 市場リスク 53 ページおよび 99 ページから 101 ページ
・ 財務および資本リスク-資本 54 ページから 55 ページおよび 112 ページから 113 ページ
・ 財務および資本リスク-流動性 54 ページおよび 103 ページから 111 ページ
これらの開示は(英語原文132ページから147ページに含まれている)監査報告書の対象です。本セクションに記載されている注記は、バークレイズ・バンク・グループの実績と業績に焦点を当てています。ここには、セグメントの業績、発生した収益、発生した支出、税金および配当に関する情報が含まれています。
2 セグメント別報告
セグメント別報告の表示
バークレイズ・バンク・グループのセグメント別報告は、IFRS 第 8 号「事業セグメント」に準拠しています。事業セグメントは、その資源配分および業績評価に対する責任を有し、最高位経営意思決定者として識別されるエグゼクティブ・コミッティーへの内部報告と整合する方法で報告されています。事業セグメント間の取引はすべて独立第三者間ベースで行っており、セグメント間の収益および費用は、本社で相殺消去されます。各セグメントに直接関連する収益および費用は、事業セグメントの業績評価に含まれます。
バークレイズ・バンク・グループの事業部門は、セグメント別報告の目的上、コーポレート・アンド・インベストメント・バンク、コンシューマー、カードおよび決済事業と定義されています。
・ コーポレート・アンド・インベストメント・バンクには、インベストメント・バンキング業務、コーポレート・バンキング業務およびグローバル市場業務が含まれます。
・ コンシューマー、カードおよび決済事業には、バークレイズ・US コンシューマー・バンク、バークレイズ・ペイメンツ、バークレイカード・ドイツおよびプライベート・バンクが含まれます。
また、以下の表には本社が含まれており、本社は本社部門および特定の集中管理部門(バークレイズ・バンク・グループのサービス会社のフルタイム相当の従業員数を含みます)から構成されています。
事業部門別業績の内訳 | ||||
コーポレート・アンド・インベストメント・バンク | コンシューマー、カードお よび決済事業 | 本社 | バークレイズ・バン ク・グループ | |
(百万ポンド) | (百万ポンド) | (百万ポンド) | (百万ポンド) | |
2020 年 12 月 31 日終了事業年度収益合計 信用に係る減損費用 営業収益/(費用)純額営業費用 訴訟および特定行為営業費用合計 その他の収益/(費用)純額a 税引前利益/(損失)資産合計(億ポンド) 従業員数(フルタイム相当数) 平均従業員数(フルタイム相当数) | 12,607 3,490 (319) 15,778 (1,565) (1,720) (92) (3,377) 11,042 1,770 (411) 12,401 (7,125) (2,132) (126) (9,383) (4) (44) (28) (76) (7,129) (2,176) (154) (9,459) 16 114 3 133 3,929 (292) (562) 3,075 9,909 578 110 10,597 7,800 3,000 10,100 20,900 20,145 | |||
コーポレート・アンド・インベストメント・バンク | コンシューマー、カードお よび決済事業 | 本社 | バークレイズ・バン ク・グループ | |
(百万ポンド) | (百万ポンド) | (百万ポンド) | (百万ポンド) | |
2019 年 12 月 31 日終了事業年度 | ||||
収益合計 | 10,009 | 4,462 | (320) | 14,151 |
信用に係る減損費用 | (157) | (1,016) | (29) | (1,202) |
営業収益/(費用)純額 | 9,852 | 3,446 | (349) | 12,949 |
営業費用 | (7,267) | (2,359) | (92) | (9,718) |
訴訟および特定行為 | (108) | (7) | (149) | (264) |
営業費用合計 | (7,375) | (2,366) | (241) | (9,982) |
その他の収益/(費用)純額a | 113 | 40 | (8) | 145 |
税引前利益/(損失) | 2,590 | 1,120 | (598) | 3,112 |
資産合計(億ポンド) | 7,996 | 657 | 114 | 8,767 |
従業員数(フルタイム相当数) | 8,100 | 3,100 | 9,300 | 20,500 |
平均従業員数(フルタイム相当数) | 21,700 | |||
脚注 | ||||
a その他の収益/(費用)純額は、関連会社および合弁企業の税引後損益に対する持分、子会社、関連会社および合弁企業の売却益(損)、ならびに買収による利益を表します。 | ||||
コーポレート・アンド・インベストメント・バンク | コンシューマー、カードお よび決済事業 | 本社 | バークレイズ・バン ク・グループ | |
(百万ポンド) | (百万ポンド) | (百万ポンド) | (百万ポンド) | |
2018 年 12 月 31 日終了事業年度 | ||||
収益合計 | 9,741 | 4,267 | (408) | 13,600 |
信用に係る減損戻入/(費用) | 152 | (808) | 13 | (643) |
営業収益/(費用)純額 | 9,893 | 3,459 | (395) | 12,957 |
営業費用 | (7,459) | (2,304) | (130) | (9,893) |
最低保証年金費用 | ‐ | ‐ | (140) | (140) |
訴訟および特定行為 | (68) | (59) | (1,579) | (1,706) |
営業費用合計 | (7,527) | (2,363) | (1,849) | (11,739) |
その他の収益/(費用)純額a | 28 | 41 | (1) | 68 |
税引前利益/(損失) | 2,394 | 1,137 | (2,245) | 1,286 |
資産合計(億ポンド) | 7,925 | 716 | 136 | 8,777 |
従業員数(フルタイム相当数) | 9,100 | 3,300 | 10,000 | 22,400 |
脚注
a その他の収益/(費用)純額は、関連会社および合弁企業の税引後損益に対する持分、子会社、関連会社および合弁企業の売却益(損)、ならびに買収による利益を表します。
収益の地域別内訳 a
2020 年 2019 年 2018 年
12 月 31 日終了事業年度 (百万ポンド) (百万ポンド) (百万ポンド)
英国 | 4,954 | 4,084 | 4,007 |
欧州 | 2,119 | 1,752 | 1,615 |
米州 | 7,590 | 7,251 | 7,048 |
アフリカおよび中東 | 37 | 62 | 44 |
アジア | 1,078 | 1,002 | 886 |
合計 | 15,778 | 14,151 | 13,600 |
収益がバークレイズ・バンク・グループの収益合計の 5%を超える国 a
2020 年 2019 年 2018 年
12 月 31 日終了事業年度 (百万ポンド) (百万ポンド) (百万ポンド)
英国 | 4,954 | 4,084 | 4,007 |
米国 | 7,471 | 7,121 | 6,916 |
脚注
a 地域別の分析は、取引が計上された事業所の所在地に基づいています。
4 手数料収入純額
手数料収入純額の会計処理
バークレイズ・バンク・グループは、IFRS 第 15 号「顧客との契約から生じる収益」を適用しています。IFRS 第 15 号は、収益認識において企業が従うべき 5
つのステップのモデルを確立しています。バークレイズ・バンク・グループは 5 つのステップのモデルにより、(i)顧客との契約を識別し、(ii)契約に含まれる各履行義務を識別し、(iii)契約における対価の額を算定し、(iv)対価を識別された各履行義務に配分し、(v)各履行義務の充足時に収益を認識することを要求されています。
バークレイズ・バンク・グループは、バークレイズ・バンク・グループが提供したサービスに係る手数料収入を当該サービスの提供時(対象となる取引の完了時など)に認識します。契約上の取決めによりバークレイズ・バンク・グループが IFRS 第 9 号の適用範囲の金融商品を認識する結果となる場合にも、当該金融商品は、IFRS 第 15 号の規定を適用する前に、IFRS 第 9 号に従ってxx価値で当初認識されます。
手数料収入は、IFRS 第 15 号に基づき、以下の通りバークレイズ・バンク・グループ全体および事業セグメントにおいて提供されたサービスの性質を反映する手数料の種別ごとに構成されています。以下の表は、IFRS 第 15 号の適用範囲に含まれる手数料の合計を含んでいます。事業セグメントに関する詳細については、注記 2 をご参照ください。
2020 年
コーポレート・アン | コンシューマー、 | ||
ド・インベストメン | カードおよび決済 | ||
ト・バンク | 事業 | 本社 | 合計 |
(百万ポンド) | (百万ポンド) | (百万ポンド) | (百万ポンド) |
手数料の種類 | ||||
トランザクション | 357 | 1,973 | ‐ | 2,330 |
アドバイザリー | 593 | 100 | ‐ | 693 |
仲介および実行 | 1,116 | 57 | ‐ | 1,173 |
株式引受および組成 | 2,867 | ‐ | ‐ | 2,867 |
その他 | 54 | 152 | 29 | 235 |
顧客との契約から生じる収益合計 | 4,987 | 2,282 | 29 | 7,298 |
契約以外の手数料から生じるその他の収益 | 114 | 5 | ‐ | 119 |
受取手数料 | 5,101 | 2,287 | 29 | 7,417 |
支払手数料 | (768) | (988) | (2) | (1,758) |
手数料収入純額 | 4,333 | 1,299 | 27 | 5,659 |
2019 年
コーポレート・アン ド・インベストメン ト・バンク (百万ポンド) | コンシューマー、 カードおよび決済 事業 (百万ポンド) | 本社 (百万ポンド) | 合計 (百万ポンド) | |
手数料の種類 | ||||
トランザクション | 391 | 2,418 | ‐ | 2,809 |
アドバイザリー | 821 | 83 | ‐ | 904 |
仲介および実行 | 1,082 | 49 | ‐ | 1,131 |
株式引受および組成 | 2,358 | ‐ | ‐ | 2,358 |
その他 | 90 | 227 | 30 | 347 |
顧客との契約から生じる収益合計 | 4,742 | 2,777 | 30 | 7,549 |
契約以外の手数料から生じるその他の収益 | 110 | 5 | ‐ | 115 |
受取手数料 | 4,852 | 2,782 | 30 | 7,664 |
支払手数料 | (743) | (1,249) | ‐ | (1,992) |
手数料収入純額 | 4,109 | 1,533 | 30 | 5,672 |
2018 年
コーポレート・アン コンシューマー、
ド・インベストメント・ カードおよび決済
バンク (百万ポンド) | 事業 (百万ポンド) | 本社 (百万ポンド) | 合計 (百万ポンド) | |
手数料の種類 | ||||
トランザクション | 366 | 2,248 | ‐ | 2,614 |
アドバイザリー | 772 | 78 | ‐ | 850 |
仲介および実行 | 1,002 | 71 | ‐ | 1,073 |
株式引受および組成 | 2,462 | ‐ | ‐ | 2,462 |
その他 | 24 | 222 | 29 | 275 |
顧客との契約から生じる収益合計 | 4,626 | 2,619 | 29 | 7,274 |
契約以外の手数料から生じるその他の収益 | 114 | 4 | ‐ | 118 |
受取手数料 | 4,740 | 2,623 | 29 | 7,392 |
支払手数料 | (657) | (1,128) | ‐ | (1,785) |
手数料収入純額 | 4,083 | 1,495 | 29 | 5,607 |
手数料の種類
トランザクション
トランザクションに係る手数料は、預金口座のサービス料、現金管理サービスおよびトランザクション処理にかかる手数料です。これには、クレジットカードおよび銀行カードの使用により発生するインターチェンジ・フィーおよび加盟店手数料の受取が含まれます。トランザクションおよび受取手数料は、トラン ザクションが発生した時点またはサービスが提供された時点で認識されます。インターチェンジ・フィーおよび加盟店手数料は、カード取引の決済時に認識されます。
バークレイズ・バンク・グループは、カード保有者報奨プログラムや共同ブランドパートナーへの支払に係る一定のカード関連費用を負担しています。カード保有者報奨プログラムの費用は、各期の未決済残高を決済する顧客(取引当事者)に関連するものについては発生時に費用処理され、支払手数料として表示されます。一方、未決済残高を継続的に有する顧客(リボルバー)に関連する費用は、受取債権の実効金利に含まれます(注記 3 をご参照くださ い)。取引者口座に関連する新規カード保有者口座のオリジネーションに係るパートナーへの支払は、IFRS 第 15 号に基づく契約獲得費用として繰り延べられ、一方、リボルバー口座に関連するそのような費用は受取債権の実効金利に含まれます(注記 3 をご参照ください)。IFRS 第 15 号に基づき繰り延べられた費用は資産計上され、顧客との関係が継続すると見積られる期間にわたり償却されます。収益分配に基づく共同ブランドパートナーへの支払は、手数料収入の減額として表示され、利益に基づく支払は、支払手数料として表示されます。
アドバイザリー
アドバイザリーに係る手数料は、ウェルス・マネジメント・サービスおよび合併、買収および財務再編に関連するインベストメント・バンキング・アドバイザリー・サービスにより発生します。ウエルス・マネジメント・アドバイザリーに係る手数料は、サービスの提供期間にわたって稼得され、一般的には顧客資産の市場価額が決定された時点で四半期毎に認識されます。インベストメント・バンキング・アドバイザリーに係る手数料は、取引に関するサービスが契約条件に基づいて完了した時点で認識されます。インベストメント・バンキング・アドバイザリーに係る費用は、アドバイザリー・サービスに対して直接的かつ増分的な部分は発生時に支払手数料として認識され、その他の場合には営業費用として認識されます。
仲介および実行
仲介および実行に係る手数料は、様々な取引所や店頭市場における顧客取引の実行、ならびに取引決済時における顧客支援により稼得されます。仲介および実行に係る手数料は、関連するサービスが完了した時点、通常は取引の約定日において認識されます。
株式引受および組成
株式引受および組成に係る手数料は、顧客の持分証券や債券の販売、ならびにローン・シンジケーションのアレンジメントおよび管理により稼得されま
す。この手数料には、ローンによる資金調達の提供に係るコミットメント・フィーが含まれます。株式引受に係る手数料は、取得または他の取引の終了を条件とする取引など、残存する偶発事象が存在しない場合には、通常は約定日に認識されます。引受費用は繰り延べられ、関連する株式引受に係る手数料が計上される時点で支払手数料として認識されます。組成に係る手数料は、ローン・シンジケーションのアレンジメントおよび管理により稼得されます が、その他のシンジケート・メンバーに対してローン・シンジケーションが実行されるまで、またはその他の偶発事象が解消されるまで、関連する手数料は変動する可能性があるため、手数料収益はその不確実性が解消されるまで繰り延べられます。
株式引受および組成に係る手数料には、ローン・コミットメント・フィーが含まれますが、この手数料収入は、IFRS 第 9 号に基づく貸付金の帳簿価額の一部として表示されていないものです。このようなコミットメント・フィーは、コミットメントの契約上の満期までの期間にわたって認識されます。
契約資産および契約債務
バークレイズ・バンク・グループは、2020 年 12 月 31 日現在、重要な契約資産または契約負債を有していませんでした(2019 年:ゼロポンド、2018 年:ゼロポンド)。
受取手数料および契約資産の減損
2020 年度において、受取手数料および契約資産に関して認識された重要な減損はありませんでした(2019 年:ゼロポンド、2018 年:ゼロポンド)。取引業務に関する手数料は、残存顧客残高に加算することができます。これらの金額は、貸付金残高全体の一部としてその後減損されることがあります。
残存履行義務
バークレイズ・バンク・グループはIFRS 第 15 号の簡便法を適用しており、当初の予想満期が 1 年以下である残存履行義務については、バークレイズ・バンク・グループが顧客に提供するサービスの価値と直接一致する対価を受取る権利を有しているため、情報を開示していません。
契約の獲得または履行について生じる費用
バークレイズ・バンク・グループは、成功報酬や支払手数料など契約獲得のための増分費用は回収可能であると考えているため、2020 年 12 月 31 日現
在において 1 億 3,500 万ポンド(2019 年:1 億 5,300 万ポンド、2018 年:1 億 2,500 万ポンド)の当該契約費用を資産計上しました。
資産計上された契約費用は、資産が関連するサービスの移転に基づき、通常は予想契約期間にわたって償却されます。2020 年度の償却額は 3,500 万ポンド(2019 年:2,900 万ポンド、2018 年:3,000 万ポンド)であり、資産計上された契約費用に関連して認識された減損損失はありませんでした(2019 年:ゼロポンド、2018 年:ゼロポンド)。
9 税金
法人所得税の会計処理
バークレイズ・バンク・グループは、所得に係る税金の会計処理に IAS 第 12 号「法人所得税」を適用しています。課税所得に係る未払法人所得税(当期税金)は、所得が生じた期間に費用として認識されます。源泉徴収税も所得税として取り扱われます。税務上認められる欠損金に係る還付可能な法人所得税は、当期または過去の期間に生じる課税所得との相殺によって還付可能であるとみなされる範囲に限り、当期税金資産として認識されます。当期税金は、貸借対照表日に制定されている、または実質的に制定されている税率および税法を使用して測定されます。
繰延税金資産は、将来減算一時差異、ならびに税額控除および税務上の欠損金の繰越しを利用できる課税所得が生じる可能性が高い範囲で認識されます。ただし、将来減算一時差異に関連する繰延税金資産が企業結合ではなく、かつ取引時に会計上の利益にも課税所得または税務上の欠損金にも 影響を与えない取引における資産または負債の当初認識から生じる場合は除きます。繰延税金は、貸借対照表日までに制定され、または実質的に制定されており、繰延税金資産が実現する時または繰延税金負債が決済される時に適用が予想される税率および税法を使用して算定されます。繰延税金資産と繰延税金負債は、相殺する法的権利と純額で決済する意図の両方がある場合にのみ相殺されます。
バークレイズ・バンク・グループは、将来において最終的に課税所得の金額がバークレイズ・バンク・グループの税務申告書に当初反映された金額を上回る可能性があると考えた場合に、不確実な税務ポジションが存在すると考えています。バークレイズ・バンク・グループは、不確実な税務ポジションに対する引当金を 2 つの異なる方法で会計処理しています。
当期税金引当金は、不確実な税務ポジションに関する税務当局による見直しの結果、将来において税務当局に支払われるまたは税務当局から受け取る税金額が変更される可能性が高いと考えられる場合に認識されます。認識時以降、当期税金引当金は、バークレイズ・バンク・グループがポジションを解消するために税務当局に最終的に支払うと予想する金額で測定されます。2019 年 1 月 1 日から、バークレイズ・バンク・グループは、不確実な法人所得税ポジションに関する利息および罰金の発生に関する会計方針を変更し、現在、こうした金額は税引前利益の計算に含まれる費用として認識されてお
り、将来の期間においても継続される予定です。過去の期間の税金費用は、不確実な税務ポジションに関して当該期間に発生した利息および罰金に重要性がなかったため、修正再表示していません。
繰延税金引当金は、不確実な税務ポジションに関する繰延税金資産の帳簿価額に対する調整です。繰延税金引当金は、税務当局による不確実な税務ポジションの調査の結果、繰延税金資産の帳簿価額が減額される可能性が高いと考えられる場合に認識されます。引当金の認識時から、対象となる繰延税金資産の測定は、繰延税金資産を生じさせる損失または一時差異に係る不確実な税務ポジションの解消によって予想される影響を考慮して調整されます。
測定に用いられるアプローチは、不確実な税務ポジションが、他のポジションとは別に税務当局の調査を受ける個別のポジションであるか、または税務当局によって併せて同時に調査され、同時に解消されると予想される複数の問題の一つであるかを考慮に入れています。バークレイズ・バンク・グループによる引当金の測定は、課税対象となる追加所得の最善の見積りに基づいています。個別のポジションについては、そのポジションのメリットのみが考慮されます。複数の問題が併せて調査され解消されると予想される場合、バークレイズ・バンク・グループは、それぞれの個別の問題に関するポジションのメリットだけでなく、同時に解消されると予想されるすべての問題にわたる不確実な税務ポジションの総額との対比で引当金の全体的な水準を考慮します。さらに、引当金の水準を評価するに当たっては、税務当局が不確実な税務ポジションを調査すること、およびすべての事実が完全かつ透明性をもって開示されることを前提としています。
重要な会計上の見積りおよび判断
税務ポジション報告額に影響を与える重要な判断には、2 つの主要な領域があります。第 1 に不確実な税務ポジションに対する引当金の水準、第 2 に繰延税金資産の認識と測定です。
バークレイズ・バンク・グループは、次年度における不確実な税務ポジションに対する引当金を含め、当期税金および繰延税金の残高の帳簿価額に重要な調整が生じる重大なリスクはないと考えています。不確実な税務ポジションに対する引当金は、多様な問題を対象としており、該当する場合には外部の顧問弁護士からの助言を反映しています。いずれかの時点で調査対象となるのは不確実な税務ポジション全体のうちごく一部にすぎず、したがって税務当局が翌年にかけて異議を唱える可能性があることをご留意ください。
繰延税金資産は、事業利益予測に基づき認識されています。繰延税金資産の認識に関する詳細は、本注記に記載されています。
2020 年 | 2019 年 | 2018 年 |
(百万ポンド) | (百万ポンド) | (百万ポンド) |
当期税金費用/(税額控除) | |||
当期 | 993 | 327 | 94 |
過年度に関する調整 | 3 | (50) | (200) |
996 | 277 | (106) | |
繰延税金費用/(税額控除) | |||
当期 | (563) | 157 | 372 |
過年度に関する調整 | 000 | (000) | (00) |
(000) | 00 | 000 | |
税金費用 | 000 | 000 | 000 |
以下の表は、実際の税金費用と、バークレイズ・バンク・グループの税引前利益に英国法人税の標準税率を適用した場合に生じる税金費用との調整を表示したものです。
2020 年 2020 年 2019 年 2019 年 2018 年 2018 年
(百万ポン
ド)
(%) (百万ポン
ド)
(%) (百万ポン
ド)
(%)
継続事業からの税引前利益 | 3,075 | 3,112 | 1,286 | |||
英国法人税の標準税率 19%(2019 年:19%、2018 年:19%)に基づく税金費用 | 584 | 19.0% | 593 | 19.0% | 244 | 19.0% |
法定税率が英国と異なる地域(加重平均税率 25.0%(2019 年:26.0%、2018 年:27.1%)) | ||||||
で稼得した利益/損失の影響 | 183 | 6.0% | 217 | 7.0% | 104 | 8.1% |
経常項目: | ||||||
過年度に関する調整 | 194 | 6.3% | (152) | (4.9%) | (237) | (18.4%) |
源泉徴収税を含む非控除税金 | 107 | 3.4% | 146 | 4.7% | 156 | 12.1% |
損金不算入の英国銀行税の影響 | 48 | 1.6% | 35 | 1.1% | 42 | 3.3% |
損金不算入の費用 | 28 | 0.9% | 34 | 1.1% | 67 | 5.2% |
バークレイズ・バンク・ピーエルシーの海外支店が現地と英国の両方において課税され | ||||||
る影響 | 25 | 0.8% | 15 | 0.5% | 16 | 1.2% |
株式報酬に関する税務上の調整 | 14 | 0.5% | (7) | (0.2%) | 11 | 0.9% |
銀行追加手数料およびその他の項目 | (70) | (2.3%) | (103) | (3.3%) | (69) | (5.4%) |
繰延税金の認識の変更および未認識の税務上の欠損金の影響 | (123) | (4.0%) | (85) | (2.7%) | (104) | (8.1%) |
AT1 に係る税額控除 | (124) | (4.0%) | (121) | (3.9%) | (123) | (9.6%) |
非課税の利益および所得 | (200) | (6.5%) | (240) | (7.7%) | (232) | (18.0%) |
非経常項目: | ||||||
税率変更の取り消しに伴う英国の繰延税金資産の 1 回限りの再測定 | (43) | (1.4%) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
英国の顧客に対する補償に関する損金不算入の引当金 | 7 | 0.2% | ‐ | ‐ | 8 | 0.6% |
捜査および訴訟に関する損金不算入の引当金 | (6) | (0.2%) | ‐ | ‐ | 346 | 26.9% |
税金費用合計 | 624 | 20.3% | 332 | 10.7% | 229 | 17.8% |
実効税率に影響を及ぼす要因
実効税率20.3%は英国の法人税率19%を上回っていますが、これは英国外で稼得した所得が英国の税率よりも高い現地の法定税率で課税されたこと、 過年度に関する調整、非控除税金、および英国銀行税を含む損金不算入の費用が主因です。これらの要因は、それぞれが実効税率を引き上げていますが、非課税の利益および所得の影響、期間中の未認識の欠損金の利用、およびAT1商品に基づく支払に係る税金控除によって概ね相殺されています。
バークレイズ・バンク・グループの将来の税金費用は、稼得された所得の地域分布、当グループが営業活動を行っている管轄区域における適用税率および税務規則の変更に影響を受けます。
連結包括利益計算書における税金
英語原文149ページのその他の包括利益の各構成要素に関する税金は、連結包括利益計算書に記載されており、「その他」には、株式報酬を含むその他の項目に係る300万ポンド(2019年:1,600万ポンド)の税額控除が含まれています。
繰延税金資産および負債
貸借対照xxの繰延税金の金額は、以下の通りでした。
バークレイズ・バンク・グループ
2020 年 2019 年
(百万ポンド) (百万ポンド)
米国中間持株会社納税グループ(IHC 納税グループ) | 1,001 | 1,037 |
米国支店納税グループ | 1,048 | 1,015 |
その他(英国および米国の税務グループ以外) | 503 | 408 |
繰延税金資産 | 2,552 | 2,460 |
繰延税金負債-英国納税グループ | (225) | (80) |
正味繰延税金 | 2,327 | 2,380 |
バークレイズ・バンク・ピーエルシー
2020 年 2019 年
(百万ポンド) (百万ポンド)
米国支店納税グループ | 1,048 | 1,015 |
その他(英国および米国の税務グループ以外) | 123 | 100 |
繰延税金資産 | 1,171 | 1,115 |
繰延税金負債-英国納税グループ | (225) | (80) |
正味繰延税金 | 946 | 1,035 |
IHCおよび米国支店における米国の繰延税金資産
IHC 納税グループの繰延税金資産 10 億 100 万ポンド(2019 年:10 億 3,700 万ポンド)は全額が一時差異に関連しており、税務上の欠損金に関連するゼロポンド(2019 年:5,400 万ポンド)が含まれ、バークレイズ・バンク・ピーエルシーの米国支店納税グループの繰延税金資産 10 億 4,800 万ポンド(2019 年:10 億 1,500 万ポンド)も全額が一時差異に関連しており、税務上の欠損金に関連するゼロポンド(2019 年:8,400 万ポンド)が含まれています。
IHC 納税グループの繰延税金資産 10 億 100 万ポンド(2019 年:10 億 3,700 万ポンド)には、過年度の欠損金から生じた 3 億 3,000 万ポンド(2019 年:3
億 5,900 万ポンド)も含まれています。ニューヨーク州およびニューヨーク市の税金規則では、この金額は繰越可能で 2034 年に失効します。事業利益予測は、これらの金額が失効前に全額回収される見込みであることを示しています。これは下記の表のその他の分類に含まれています。
英国納税グループの繰延税金資産/負債
英国税務グループの繰延税金負債 2 億 2,500 万ポンド(2019 年:8,000 万ポンド)には、税務上の欠損金に関連する繰延税金資産 5 億 4,100 万ポンド
(2019 年:2 億 6,800 万ポンド)が含まれており、これは一時差異に関連する繰延税金負債 7 億 6,600 万ポンド(2019 年:3 億 4,800 万ポンド)と相殺されています。英国の税務上の欠損金には利用期間の制限がなく、事業利益予測は、これらが全額回収される見込みであることを示しています。
その他の繰延税金資産(英国および米国の納税グループ以外)
バークレイズ・バンク・グループ内のその他の事業体における繰延税金資産 5 億 300 万ポンド(2019 年:4 億 800 万ポンド)には、税務上の欠損金に関連
する 1 億 7,000 万ポンド(2019 年:1 億 1,700 万ポンド)が含まれています。これらの繰延税金資産は多くの様々な地域に関連しており、その認識は、当該繰延税金資産が全額回収される可能性が高いことを示す利益予測または現地国の法律に基づいています。
繰延税金資産 5 億 300 万ポンド(2019 年:4 億 800 万ポンド)のうち、800 万ポンド(2019 年:800 万ポンド)は、当年度または前年度のいずれかに欠損金が生じた事業体に関連しており、その利用は将来の課税所得に影響されます。このことは、これらの繰延税金資産が将来において全額回収される見込 みであるという上記の結論に達する際に考慮されています。
以下の表は、当年度における繰延税金資産および負債の変動を表示したものです。これらの金額は、相殺する法的権利および純額で決済する意図がある場合に資産と負債の残高を相殺する前に表示されるため、貸借対照表および前掲の表において開示された金額とは異なります。
バークレイズ・バンク・グループ
固定資産に係
その他の包括利 キャッシュ益を通じてxx フロー・ヘ
貸付金に係る その他の引当
株式報酬およ
税務上のその他の一 繰越欠損
る一時差異
価値で測定
ッジ 退職給付債務
(百万ポ
減損引当金
金 び繰延報酬
時差異
金 合計
(百万ポ
(百万ポンド) (百万ポンド)
ンド) (百万ポンド) (百万ポンド) (百万ポンド) (百万ポンド) (百万ポンド)
ンド) (百万ポンド)
資産 負債 | 719 (29) | 110 (18) | ‐ (139) | 31 (640) | 284 ‐ | 127 ‐ | 305 ‐ | 1,329 (222) | 523 ‐ | 3,428 (1,048) |
2020 年 1 月 1 日現在 | 690 | 92 | (139) | (000) | 000 | 000 | 000 | 0,107 | 523 | 2,380 |
損益計算書 | (39) | ‐ | ‐ | ‐ | 164 | 18 | 15 | 23 | 191 | 372 |
その他の包括利益および | ||||||||||
剰余金 | ‐ | (112) | (291) | (191) | ‐ | ‐ | 3 | 238 | ‐ | (353) |
その他の変動 | (25) | (1) | (11) | 4 | 7 | (0) | (0) | (00) | (0) | (00) |
000 | (21) | (441) | (000) | 000 | 000 | 000 | 0,337 | 711 | 2,327 | |
資産 | 659 | ‐ | ‐ | 30 | 455 | 139 | 317 | 1,377 | 711 | 3,688 |
負債 | (33) | (21) | (441) | (826) | ‐ | ‐ | ‐ | (40) | ‐ | (1,361) |
2020 年 12 月 31 日現在 | 000 | (00) | (000) | (000) | 000 | 000 | 317 | 1,337 | 711 | 2,327 |
資産 | 758 | 175 | 38 | 39 | 359 | 112 | 309 | 1,336 | 529 | 3,655 |
負債 | (16) | (35) | (2) | (434) | ‐ | ‐ | ‐ | (198) | ‐ | (685) |
2019 年 1 月 1 日現在 | 742 | 140 | 36 | (000) | 000 | 000 | 000 | 0,138 | 529 | 2,970 |
損益計算書 その他の包括利益および | 66 | ‐ | ‐ | (5) | (55) | 23 | (7) | (94) | 17 | (55) |
剰余金 | ‐ | (46) | (175) | (205) | (10) | 2 | 8 | 71 | ‐ | (355) |
その他の変動 | (118) | (2) | ‐ | (4) | (10) | (10) | (0) | (0) | (00) | (000) |
000 | 92 | (139) | (000) | 000 | 000 | 000 | 0,107 | 523 | 2,380 | |
資産 | 719 | 110 | ‐ | 31 | 000 | 000 | 000 | 1,329 | 523 | 3,428 |
負債 | (29) | (18) | (139) | (640) | ‐ | ‐ | ‐ | (222) | ‐ | (1,048) |
2019 年 12 月 31 日現在 | 690 | 92 | (139) | (000) | 000 | 000 | 000 | 0,107 | 523 | 2,380 |
バークレイズ・バンク・ピーエルシ |
ー
その他の包括利
キャッシ
貸付金に係
税務上の
固定資産に係る
益を通じてxx ュフロー・
る減損引当 その他の引
株式報酬およ
その他の一
繰越欠損
一時差異
価値で測定
ヘッジ 退職給付債務
金 当金
び繰延報酬
時差異
金 合計
(百万ポンド) (百万ポンド)
(百万ポ
ンド) (百万ポンド) (百万ポンド)
(百万ポン
ド) (百万ポンド) (百万ポンド)
(百万ポン
ド)
(百万ポン
ド)
資産負債 | 602 (12) | 108 (18) | ‐ (139) | ‐ (638) | 172 ‐ | 71 ‐ | 90 ‐ | 618 (171) | 352 ‐ | 2,013 (978) |
2020 年 1 月 1 日現在 | 590 | 90 | (139) | (000) | 000 | 00 | 00 | 000 | 000 | 1,035 |
損益計算書 | (34) | (1) | ‐ | ‐ | 87 | 15 | 13 | 42 | 193 | 315 |
その他の包括利益および | ||||||||||
剰余金 | ‐ | (114) | (291) | (186) | ‐ | ‐ | 2 | 225 | ‐ | (364) |
その他の変動 | (25) | ‐ | (11) | (1) | 4 | (4) | 1 | (2) | (2) | (40) |
531 | (25) | (441) | (000) | 000 | 00 | 000 | 000 | 000 | 946 | |
資産 | 538 | ‐ | ‐ | ‐ | 263 | 82 | 106 | 712 | 543 | 2,244 |
負債 | (7) | (25) | (441) | (825) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | (1,298) |
2020 年 12 月 31 日現在 | 531 | (25) | (441) | (000) | 000 | 00 | 000 | 000 | 000 | 946 |
資産 | 651 | 171 | 38 | 20 | 182 | 61 | 79 | 475 | 167 | 1,844 |
負債 | ‐ | (35) | (2) | (433) | ‐ | ‐ | ‐ | (125) | ‐ | (595) |
2019 年 1 月 1 日現在 | 651 | 136 | 36 | (000) | 000 | 00 | 00 | 000 | 000 | 1,249 |
損益計算書 その他の包括利益および | 54 | ‐ | ‐ | (7) | 3 | 23 | 9 | 67 | 200 | 349 |
剰余金 | ‐ | (47) | (175) | (206) | (9) | 2 | 2 | 71 | ‐ | (362) |
その他の変動 | (115) | 1 | ‐ | (12) | (0) | (00) | ‐ | (00) | (00) | (000) |
000 | 90 | (139) | (000) | 000 | 00 | 00 | 000 | 000 | 1,035 | |
資産 | 602 | 108 | ‐ | ‐ | 172 | 71 | 90 | 618 | 352 | 2,013 |
負債 | (12) | (18) | (139) | (638) | ‐ | ‐ | ‐ | (171) | ‐ | (978) |
2019 年 12 月 31 日現在 | 590 | 90 | (139) | (000) | 000 | 00 | 00 | 000 | 000 | 1,035 |
その他の変動には、外国為替レートの変動の影響、ならびに取得および処分に関連する繰延税金の金額が含まれています。
12 カ月超で回収される見込みの繰延税金資産の金額は、バークレイズ・バンク・グループについて 33 億 5,600 万ポンド(2019 年:29 億 5,800 万ポンド)、バークレイズ・バンク・ピーエルシーについて 21 億 4,700 万ポンド(2019 年:17 億 9,400 万ポンド)です。12 カ月超で決済される見込みの繰延税金負債の金額は、バークレイズ・バンク・グループについて 13 億 5,900 万ポンド(2019 年:10 億 5,000 万ポンド)、バークレイズ・バンク・ピーエルシーについて 12 億 9,800 万ポンド(2019 年:9 億 7,300 万ポンド)です。これらは、相殺する法的権利および純額で決済する意図がある場合に資産と負債の残高を相殺する前の金額です。
未認識の繰延税金
税務上の欠損金および一時差異
バークレイズ・バンク・グループには、将来減算一時差異総額1億2,300万ポンド(2019年:2億800万ポンド)、繰越税額控除2億3,600万ポンド(2019年:2億 4,700万ポンド)、税務上の欠損金総額199億5,300万ポンド(2019年:185億8,200万ポンド)に関して認識された繰延税金資産はありません。税務上の欠損金には、キャピタルロス29億8,700万ポンド(2019年:29億8,000万ポンド)が含まれています。これらの税務上の欠損金のうち、1億3,900万ポンド(2019年: 4,100万ポンド)が5年以内に失効し、2億3,600万ポンド(2019年:2億3,900万ポンド)が6年から10年以内に失効し、72億7,100万ポンド(2019年:51億7,800万ポンド)が11年から20年以内に失効し、123億700万ポンド(2019年:131億2,400万ポンド)は無期限に繰り越すことができます。繰延税金資産がこれらの項目に関して認識されていないのは、利用できる将来の課税所得および利得が生じる可能性が高くないためです。
バークレイズ・バンク・ピーエルシーについて、繰延税金資産は、将来減算一時差異総額2,200万ポンド(2019年:3,600万ポンド)、繰越税額控除2億500万ポンド(2019年:2億1,000万ポンド)、26億4,300万ポンド(2019年:26億3,700万ポンド)のキャピタルロスを含む税務上の欠損金総額41億6,100万ポンド
(2019年:38億4,500万ポンド)に関して認識されていません。これらの税務上の欠損金のうち、1億3,300万ポンド(2019年: ゼロポンド)が5年以内に失効し、ゼロポンド(2019年:ゼロポンド)が6年から10年以内に失効し、ゼロポンド(2019年:ゼロポンド)が11年から20年以内に失効し、40億2,800万ポンド
(2019年:38億4,500万ポンド)は無期限に繰り越すことができます。繰延税金資産がこれらの項目に関して認識されていないのは、利用できる将来の課税所得および利得が生じる可能性が高くないためです。
バークレイズ・バンク・グループによる子会社、支店および関連会社に対する投資
バークレイズ・バンク・グループが一時差異の解消時期をコントロールでき、予測可能な将来においてそのような差異が解消しない可能性が高い場合、バークレイズ・バンク・グループによる子会社、支店および関連会社に対する投資の価値に関して、繰延税金は認識されません。繰延税金負債を認識していない一時差異の合計額は8億ポンド(2019年:7億ポンド)でした。
10 普通株式およびその他の持分商品に係る配当金
2020 年度の財務書類には、配当金支払額 2 億 6,300 万ポンド(2019 年:2 億 3,300 万ポンド)が含まれています。その内訳は、前年度に関する最終配当金宣言額 2 億 6,300 万ポンド(2019 年:ゼロポンド)、期中配当金ゼロポンド(2019 年:2 億 3,300 万ポンド)です。この結果、年間配当金合計は普通株式 1 株当たり 0.11 ペンス(2019 年:0.10 ペンス)となりました。2020 年 3 月 25 日にバークレイズ・バンク・ピーエルシーは親会社であるバークレイズ・ピーエ
ルシーに 2 億 6,300 万ポンドの配当支払を実施しました。これは、COVID‐19 パンデミックによる非常事態に対応するために PRA が 2020 年 3 月 31 日にバークレイズに対し、顧客にサービスを提供するために資本を維持すべきであると通達する以前の事象です。この通達への対応の一環として、バークレイズ・ピーエルシーは、2020 年度上半期において行われた 15 億ポンドに及ぶ資本拠出の一部として、バークレイズ・バンク・ピーエルシーに対して追加資本を提供しています。
優先株式に係る配当金支払額は総額 4,200 万ポンド(2019 年:4,100 万ポンド)となりました。1 株 100 ユーロ(配当率 4.75%)の優先株式に係る配当金支払額は 1 株当たり 439.21 ポンド(2019 年:409.44 ポンド)でした。1 株 100 米ドル(配当率 6.278%)の優先株式に係る配当金支払額は 1 株当たり 485.75ポンド(2019 年:485.94 ポンド)でした。
その他の持分商品に係る配当金支払額は総額 6 億 7,700 万ポンド(2019 年:6 億 6,000 万ポンド)となりました。その他の持分商品に関する詳細につい
ては、注記 27 をご参照ください。
取締役は 2020 年度に関する年間配当金 1 億 7,400 万ポンドを承認しました。さらに、当社は、株式買戻し資金の一部に充当するために、バークレイズ・
ピーエルシーに 5 億 2,000 万ポンドの配当金を支払う予定です。総額 6 億 9,400 万ポンドの配当金が 2021 年 3 月 9 日に支払われます。2020 年 12 月
31 日終了事業年度の財務書類にはこの配当金総額は反映されておらず、2021 年 12 月 31 日に終了する年度の利益剰余金の処分として株主資本において会計処理されることになります。配当金は分配可能剰余金を原資としています。
16 金融商品のxx価値
金融資産および負債の会計処理-xx価値
トレーディング目的で保有する金融商品は、純損益を通じてxx価値で認識されます。また、金融資産が純損益を通じてxx価値で保有されるのは、金融資産に所定の日に元本および利息の支払のみの要件を満たすキャッシュフローを生じさせる契約条件が含まれていない場合、または金融資産が(i)契約上のキャッシュフローの回収を目的とする事業モデルまたは(ii)契約上のキャッシュフローの回収と売却の両方によって達成される事業モデルのいずれかの事業モデルで保有されていない場合に限ります。こうした金融商品のその後のxx価値の変動は、トレーディング収益に計上することで会計上のミスマッチが軽減される場合を除き、損益計算書の投資収益純額に認識されます。
すべての金融商品は当初認識日のxx価値(純損益を通じてxx価値で保有する金融商品以外の取引費用を含みます)で当初認識され、金融資産または金融負債のその後の分類により、損益またはその他の包括利益のいずれかを通じて引き続きxx価値で保有することができます。金融商品のxx価値とは、測定日における市場参加者間の秩序ある取引において資産を売却する際に受取ると考えられる、または負債を移転する際に支払うと考えられる価格です。
xx価値は、可能な限り当該金融商品の取引相場価格を参照して決定されます。バークレイズ・バンク・グループの金融資産および負債の多く、特にデリバティブについては、相場価格を入手できないため、xx価値の見積りに評価モデルが用いられます。評価モデルは、個別契約の条件の下での予想キ ャッシュフローを計算し、当該キャッシュフロー額を現在価値に割引きます。これらのモデルは、独立した情報源からの市場インプットに基づいており、例えば、金利イールド・カーブ、株式およびコモディティの価格、オプションのボラティリティならびに為替レート等が含まれます。
xx価値で測定する金融負債については、帳簿価額は、ストラクチャード・ノートの主な発行・償還活動等の観察可能な市場データから導き出される自身の信用スプレッドの変動がxx価値に与える影響を反映しています。
当初認識時に、活発な市場で入手可能かつ観察可能な情報が反していない限り、取引価格はxx価値であることを前提としています。当初認識時における金融商品のxx価値の最善の根拠は、通常は取引価格です。しかし、同じ商品に関する他の観察可能な現在の市場取引と比較することでxx価値の根拠が得られる、もしくは観察可能な市場からのデータのみをインプットとして利用している評価技法に基づいてxx価値が算出されている場合には、金融商品は、そのような観察可能な市場データから導かれるxx価値で認識されます。
観察不能なインプットを利用する評価については、モデルによる評価額と当初の取引価格との差額(取引初日利益)が、取引期間または該当する場合にはモデルのすべてのインプットが観察可能となるまでの期間のいずれかにわたり定額法で損益に認識されるか、もしくは従来観察不能であったインプットが観察可能となった時点で、全額損益に計上されます。
観察可能なインプットの入手可能性については様々な要因が影響し、また商品によって異なり、時間とともに変化します。これらの要因には、関連市場での売買の厚み、商品タイプ、商品が新しく、市場で広く売買されていないものかどうか、市場モデリングの洗練度、取引の性質(カスタマイズされたものか一般的なものか)等が含まれます。評価がモデルまたは市場において観察不能なインプットに基づいて行われる限り、xx価値の決定はより主観的なものとなり、また、全体的な評価に対する観察不能なインプットの重要性により左右されることになります。観察不能なインプットは、類似の資産、類似の満期またはその他の分析的方法を参照する等、入手可能な最善の情報に基づいて決定されます。
財務書類で用いられた評価についての、重要な観察不能インプットの可能性がある変動に対する感応度は、英語原文 206 ページに記載されています。
重要な会計上の見積りおよび判断
金融商品の評価は多くの場合において相当程度の判断および複雑性を伴うものですが、評価モデルに観察不能なインプットを用いる場合(「レベル 3」の資産および負債)は特に判断および複雑性を伴います。この注記は、当期に認識された関連する未実現損益、重要な評価技法および観察不能なインプットの詳細、ならびに感応度分析を含む金融商品に関する情報を提供しています。
評価
IFRS 第 13 号「xx価値測定」は、重要な市場インプットの観察可能性を反映したヒエラルキーに従って資産および負債を分類することを企業に求めています。xx価値ヒエラルキーの 3 つのレベルは、以下の定義の通りです。
取引相場価格-レベル 1
その価値が活発な市場において観察可能な場合、資産および負債はレベル 1 に分類されます。かかる金融商品は、相場価格が容易に入手可能である活発な市場における同一の資産または負債の未調整相場価格を参照して評価され、その価格は実際かつ定期的に発生する市場取引を表します。活発な市場とは、継続的に価格情報を提供するのに十分な量と頻度で取引が発生する市場のことです。
観察可能なインプットを用いる評価技法-レベル 2
レベル 2 に分類される資産および負債は、インプットが直接的または間接的に観察可能なモデルを用いて評価されています。観察可能なインプットに基づく評価には、市場で標準的な価格決定手法を用いて評価されるスワップおよび先渡、ならびに市場で標準的な価格決定モデルへのインプットのすべてが観察可能である市場で一般的に取引されるオプション等の資産および負債が含まれます。
重要な観察不能インプットを用いる評価技法-レベル 3
観察可能な市場データに基づいていない重要なインプット(観察不能なインプット)をその評価に組み込んでいる場合、資産および負債はレベル 3 に分類されます。活発な市場での取引から直接観察可能な場合、または実行可能な出口価格を示す説得力のある外部証拠がある場合、評価インプットは観察可能とみなされます。観察不能なインプットのレベルは通常、観察可能なインプットや過去の観察を参照して、またはその他の分析的手法を用いて決定されます。
以下の表は、バークレイズ・バンク・グループのxx価値で保有する資産および負債を評価技法(xx価値ヒエラルキー)および貸借対照xxの分類別に表示したものです。
xx価値で保有する資産および負債
2020 年 2019 年
評価技法に使用 評価技法に使用
レベル 1 レベル 2 レベル 3 合計 レベル 1 レベル 2 レベル 3 合計
バークレイズ・バンク・グループ (百万ポンド) (百万ポンド) (百万ポンド) (百万ポンド) (百万ポンド) (百万ポンド) (百万ポンド) (百万ポンド)
トレーディング・ポートフォリオ資産 | 60,619 | 65,182 | 1,863 | 127,664 | 59,968 | 51,105 | 2,264 | 113,337 |
損益計算書を通じてxx価値で測定する金 | ||||||||
融資産 | 4,439 | 162,930 | 4,392 | 171,761 | 10,300 | 115,008 | 4,162 | 129,470 |
デリバティブ金融資産 | 9,154 | 289,071 | 4,468 | 302,693 | 5,439 | 221,048 | 3,154 | 229,641 |
その他の包括利益を通じてxx価値で測定 | ||||||||
する金融資産 | 12,150 | 39,599 | 153 | 51,902 | 11,577 | 33,400 | 429 | 45,406 |
投資不動産 | ‐ | ‐ | 10 | 10 | ‐ | ‐ | 13 | 13 |
資産合計 | 86,362 | 556,782 | 10,886 | 654,030 | 87,284 | 420,561 | 10,022 | 517,867 |
トレーディング・ポートフォリオ負債 | (23,331) | (22,780) | (28) | (46,139) | (19,645) | (15,567) | ‐ | (35,212) |
xx価値で測定すると指定された金融負債 | (159) | (249,126) | (341) | (249,626) | (82) | (204,021) | (343) | (204,446) |
デリバティブ金融負債 | (8,762) | (285,579) | (6,239) | (300,580) | (5,305) | (219,646) | (3,989) | (228,940) |
負債合計 | (32,252) | (557,485) | (6,608) | (596,345) | (25,032) | (439,234) | (4,332) | (468,598) |
以下の表は、バークレイズ・バンク・ピーエルシーのxx価値で保有する資産および負債を評価技法(xx価値ヒエラルキー)および貸借対照xxの分類別に表示したものです。
xx価値で保有する資産および負債
2020 年 2019 年
評価技法に使用 評価技法に使用
レベル 1 レベル 2 レベル 3 合計 レベル 1 レベル 2 レベル 3 合計
バークレイズ・バンク・ピーエルシー (百万ポンド) (百万ポンド) (百万ポンド) (百万ポンド) (百万ポンド) (百万ポンド) (百万ポンド) (百万ポンド)
トレーディング・ポートフォリオ資産 | 37,915 | 44,782 | 1,392 | 84,089 | 43,897 | 33,283 | 1,899 | 79,079 |
損益計算書を通じてxx価値で測定する金 | ||||||||
融資産 | 30 | 199,557 | 3,486 | 203,073 | 3,877 | 155,714 | 2,909 | 162,500 |
デリバティブ金融資産 | ‐ | 292,773 | 4,356 | 297,129 | ‐ | 226,195 | 3,143 | 229,338 |
その他の包括利益を通じてxx価値で測定 | ||||||||
する金融資産 | 10,596 | 39,559 | 153 | 50,308 | 9,991 | 33,340 | 429 | 43,760 |
投資不動産 | ‐ | ‐ | 5 | 5 | ‐ | ‐ | 5 | 5 |
資産合計 | 48,541 | 576,671 | 9,392 | 634,604 | 57,765 | 448,532 | 8,385 | 514,682 |
トレーディング・ポートフォリオ負債 | (32,210) | (15,855) | (28) | (48,093) | (36,851) | (8,279) | ‐ | (45,130) |
xx価値で測定すると指定された金融負債 | (22) | (266,794) | (321) | (267,137) | ‐ | (207,444) | (321) | (207,765) |
デリバティブ金融負債 | ‐ | (286,568) | (5,970) | (292,538) | ‐ | (221,758) | (3,849) | (225,607) |
負債合計 | (32,232) | (569,217) | (6,319) | (607,768) | (36,851) | (437,481) | (4,170) | (478,502) |
以下の表は、バークレイズ・バンク・グループのxx価値で保有するレベル 3 の資産および負債を商品タイプ別に表示したものです。
xx価値で保有するレベル 3 の資産および負債(商品タイプ別)
資産 | 負債 | 資産 | 負債 |
(百万ポンド) | (百万ポンド) | (百万ポンド) | (百万ポンド) |
2020 年 2019 年
バークレイズ・バンク・グループ
金利デリバティブ | 1,613 | (1,615) | 605 | (812) |
為替デリバティブ | 144 | (143) | 291 | (298) |
クレジット・デリバティブ | 196 | (351) | 539 | (342) |
エクイティ・デリバティブ | 2,497 | (4,112) | 1,710 | (2,528) |
コモディティ・デリバティブ | 18 | (18) | 9 | (9) |
社債 | 698 | (3) | 521 | ‐ |
リバース・レポ取引およびレポ取引 | ‐ | (174) | ‐ | (167) |
非アセット・バック・ローン | 3,093 | ‐ | 3,280 | ‐ |
アセット・バック証券 | 767 | (24) | 756 | ‐ |
エクイティ現物商品 | 542 | ‐ | 1,228 | ‐ |
プライベート・エクイティ投資 | 84 | ‐ | 112 | ‐ |
その他a | 1,234 | (168) | 971 | (176) |
合計 | 10,886 | (6,608) | 10,022 | (4,332) |
脚注
a その他には、商業不動産ローン、ファンドおよびファンドリンク型商品、発行債券、政府保証債ならびに投資不動産が含まれています。
評価技法および感応度分析
感応度分析は、合理的に可能な様々な代替評価を行うために、重要な観察不能インプットを有する(レベル 3)商品に対して実施されます。適用される感応度分析の手法では、使用した評価技法の性質、また、観察可能な比較対象および過去のデータの入手可能性および信頼性ならびに代替モデルの使用による影響を考慮しています。
感応度は月次で動的に算出されます。計算は信頼できる参照元の範囲またはスプレッド・データ、あるいは関連する市場分析に基づくシナリオ、ならびに代替モデルの使用による影響に基づいています。感応度はポートフォリオの分散の影響を反映せずに計算されます。
レベル 3 の重要な商品に用いられた評価技法、観察可能性および感応度分析は、以下の通りです。
金利デリバティブ
内容:金利またはインフレ指数に連動するデリバティブ。このカテゴリーには、先物、金利およびインフレ・スワップ、スワップション、キャップ、フロアー、インフレ・オプション、残高保証スワップならびにその他のエキゾチック金利デリバティブが含まれます。
評価:金利およびインフレ・デリバティブは通常、売買に係る予想将来キャッシュフローの予測および割引のための、市場データから構築されたイールド・カーブを用いて評価されます。オプションが付された商品は、市場インプットから推定されるボラティリティを用いて評価され、その商品タイプに応じて業界で標準的なモデルまたはカスタマイズされたモデルを使用します。
観察可能性:通常、インプットは、各インプットおよび対象商品について個別に決定された流動性のある満期日まで観察可能とみなされます。観察不能なインプットは通常、流動性市場商品を参照し、補外法を適用して設定されるか、別の合理的な方法により推定されます。
為替デリバティブ
内容:為替(FX)市場に連動するデリバティブ。このカテゴリーには、FX 先渡契約、FX スワップおよび FX オプションが含まれます。大半は店頭(OTC)デリバティブとして取引されています。
評価:FX デリバティブは、その商品タイプに応じて業界で標準的なモデルおよびカスタマイズされたモデルを用いて評価されます。評価インプットには、FXレート、金利、FX ボラティリティ、金利ボラティリティ、FX と金利の相関関係およびその他のパラメータが適宜含まれます。
観察可能性:FX の相関関係、フォワードおよびボラティリティは通常、各インプットおよび対象商品について個別に決定された流動性のある満期日まで観察可能です。観察不能なインプットは、流動性市場商品を参照し、補外法を適用して設定されるか、別の合理的な方法により推定されます。
クレジット・デリバティブ
内容:参照事業体、参照指数または参照事業体バスケットの信用スプレッドもしくは参照資産プール(証券化商品など)に連動するデリバティブ。このカテゴリーには、シングル・ネームおよびインデックス・クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)およびトータル・リターン・スワップ(TRS)が含まれます。
評価:CDS は、信用スプレッドのカーブを主要なインプットとして用いる、業界で標準的なモデルを用いて評価されます。信用スプレッドは、ブローカーのデータまたは第三者のベンダーから直接観察されるか、あるいは代理のものを参照して決定されます。
観察可能性:活発な取引が行われている事業体を参照する CDS 契約は通常、観察可能とみなされます。その他の評価インプットは、インプットに対する感応度が高い商品が流動性の高い市場において活発に取引されている場合に観察可能とみなされます。観察不能な評価インプットは通常、最近の取引を参照して決定されるか、同じ発行体または類似の事業体の観察可能な取引から推定されます。
エクイティ・デリバティブ
内容:株価指数およびシングル・ネームに連動する、取引所で取引されるデリバティブまたは OTC デリバティブ。このカテゴリーには、バニラおよびエキゾチック・エクイティ商品が含まれます。
評価:エクイティ・デリバティブは、業界で標準的なモデルを用いて評価されます。評価インプットには、株価、配当金、ボラティリティ、金利、株式レポ曲線が含まれ、マルチ・アセット型商品については相関関係が含まれます。
観察可能性:通常、評価インプットは、各インプットおよび対象商品について個別に決定された流動性のある満期日まで観察可能とみなされます。観察不能なインプットは、流動性市場商品を参照し、補外法を適用して設定されるか、別の合理的な方法により推定されます。
コモディティ・デリバティブ
内容:金属、原油および精製品、農産物、電力ならびに天然ガス等の原資産となるコモディティに基づき、取引所で取引されるデリバティブおよび OTC デリバティブ。
評価:コモディティ・スワップおよびオプションは、キャッシュフローの割引を組み込んだモデルおよび業界で標準的なその他のモデリング技法を用いて評価されます。評価インプットには、フォワード・カーブ、市場で観察可能なインプットから推定されるボラティリティ、および相関関係が含まれます。
観察可能性:コモディティの相関関係、フォワードおよびボラティリティは通常、各インプットおよび対象商品について個別に決定された流動性のある満期日まで観察可能です。観察不能なインプットは、類似する観察可能な商品を参照するか、観察可能なインプットに補外法を適用して設定されます。
社債
内容:主に社債。
評価:社債は、ブローカーの相場、ディーラー間の価格またはその他の信頼性のある価格提供元からの観察可能な市場価格を用いて評価されます。
観察可能性:活発に売買される債券の価格は、観察可能とみなされます。観察不能な債券の価格は通常、同じ(または類似する)発行体が発行した、またはこれを参照した、活発に売買される金融商品の債券利回りまたは CDS スプレッドを参照して決定されます。
レベル 3 の感応度:感応度は通常、類似債券について市場で観察された外部価格の平均幅を用い、債券利回りに変動を適用して決定されます。リバース・レポ取引およびレポ取引
内容:売戻契約の下で購入される有価証券、買戻契約の下で売却される有価証券、およびその他類似の担保付貸付取引を含みます。これらの契約は主
に短期的性質のものです。
評価:レポ取引およびリバース・レポ取引は通常、具体的な取引内容に基づき、xxxxおよびレポ金利を組み込んだ業界の標準的なモデルを用いて予想将来キャッシュフローを割り引くことにより評価されます。
観察可能性:インプットは流動性のある満期日まで観察可能とみなされ、具体的な取引の性質に基づいて決定されます。観察不能なインプットは通常、流動性市場商品を参照し、補外法を適用して設定されるか、別の合理的な方法により推定されます。
非アセット・バック・ローン
内容:主に固定金利貸付金が含まれます。
評価:固定金利貸付金は、金利およびローン・スプレッドに基づき、予想将来キャッシュフローを割り引くモデルを用いて評価されます。
観察可能性:この貸付金の母集団のうち、ローン・スプレッドは通常、観察不能です。観察不能なローン・スプレッドは、資金調達費用、英国債等の比較可能資産の水準、発行体の信用度およびその他の要素を組み込むことによって決定されます。
アセット・バック証券
内容:証券化を通じて参照資産プールのキャッシュフローに連動する証券。このカテゴリーには、住宅モーゲージ・バック証券、商業モーゲージ・バック証券、CDO、ローン担保証券(CLO)およびその他のアセット・バック証券が含まれます。
評価:入手可能な場合、評価はブローカーの相場やディーラー間の価格から得られる観察可能な市場価格に基づいて行われます。入手できない場合には、評価は、年率換算デフォルト率、条件付期限前償還率、デフォルト時損失率および利回りといった評価インプットに基づきxx価値を算出する業界で標準的な割引キャッシュフロー分析を用いて決定されます。これらのインプットは、観察される取引、市場指数または市場調査の代理となるものを含む 様々な情報源を参照し、また、裏付担保のパフォーマンスを評価して決定されます。
観察される取引、指数または調査の代理となるためには、担保、トランシュ、取引の時点、裏付資産の構成(過去の損失、借手の特性、ならびに担保掛目率および地域的な集中などのローンの特性)、および信用格付(当初および現行)などの関連証券の基礎的な特性の評価および比較が求められます。
観察可能性:アセット・バック商品に観察可能な市場価格がなく、評価額が割引キャッシュフロー分析を用いて決定される場合、当該商品は観察不能とみなされます。
エクイティ現物商品
内容:上場株式、取引所で取引されるファンド(ETF)および優先株式を含みます。
評価:エクイティ現物商品の評価は、主に観察可能な市場価格を通じて決定されます。
観察可能性:活発に売買されるエクイティ現物商品の価格は観察可能とみなされます。観察不能な持分価格は通常、活発に売買される類似の性質を有する金融商品を参照して決定されるか、別の合理的な方法により推定されます。
プライベート・エクイティ投資
内容:証券取引所における相場のない事業会社の株式への投資を含みます。
評価:プライベート・エクイティ投資は、「プライベート・エクイティおよびベンチャー・キャピタルの国際評価指針」に準拠して評価されます。この指針では、同じまたは類似の事業体における直近の取引価格、割引キャッシュフロー法、上場企業の収益倍率との比較等、様々な個別の評価ベンチマークの使用を求めています。相場のない持分商品の評価は本来、主観的なものである一方、関連手法は他の市場参加者に一般的に用いられており、長期間にわたり一貫して適用されています。
観察可能性:インプットは、流動性の高い市場においてインプットに対する感応度が高い商品の活発な売買が行われている場合に、観察可能とみなされます。観察不能なインプットには、収益の見積り、比較対象となる企業の経営指標、市場性の割引および割引率が含まれます。
その他
内容:その他には、商業不動産ローン、ファンドおよびファンドリンク型商品、アセット・バック・ローン、コモディティ現物ならびに投資不動産が含まれています。
レベル 1 とレベル 2 の間での資産および負債の組替
当期において、レベル 1 とレベル 2 の間での重要な振替はありませんでした(2019 年:レベル 1 とレベル 2 の間での重要な振替はありませんでした)。
レベル 3 の変動分析
以下の表は、当期中のレベル 3 の残高の変動を要約したものです。振替は、振替は当年度期首に実施したものとして反映しています。
売却コスト控除後のxx価値で測定される、売却目的保有に分類された処分グループに含まれる資産および負債は、当該資産および負債のxx価値での測定が例外的であることから含まれていません。
レベル 2 とレベル 3 との間の資産および負債の振替は、主として 1)インプットに関連する観察可能な市場活動の増減、または 2)観察不能なインプットの重要性の変化によるものであり、観察不能なインプットが重要であるとみなされる場合の資産および負債はレベル 3 に分類されています。
レベル 3 の資産および負債の変動分析
損益計算書に認識された当期利益および損失
その他の包括利益に認
2020 年 1 | 合計 | 識された利益 | 振替 2020 年 12 | ||||||
月 1 日現 | トレーディ | その他の | および損失 | レベル 3 | レベル 3 月 31 日現 | ||||
在 | 購入 | 売却 | 発行 | 清算 | ング収益 | 収益 | 合計 | へ | から 在 |
(百万ポン | (百万ポン | (百万ポン | (百万ポ | (百万ポン | (百万ポン | (百万ポ | (百万ポ (百万ポン | ||
バークレイズ・バンク・グループ ド) | ド) | ド) | ンド) | (百万ポンド) | ド) | ド) | (百万ポンド) | ンド) | ンド) ド) |
社債 | 120 | 77 | (6) | ‐ | ‐ | (35) | ‐ | ‐ | 12 | (17) | 151 |
非xxxx・xxx・xxx | 974 | 1,955 | (2,182) | ‐ | (12) | (10) | ‐ | ‐ | 39 | (55) | 709 |
アセット・バック証券 | 656 | 458 | (428) | ‐ | (40) | (25) | ‐ | ‐ | 99 | (34) | 686 |
エクイティ現物商品 | 392 | 5 | (149) | ‐ | ‐ | (41) | ‐ | ‐ | 11 | (4) | 214 |
その他 | 122 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | (21) | ‐ | ‐ | 2 | ‐ | 103 |
トレーディング・ポートフォリオ資産 | 2,264 | 2,495 | (2,765) | ‐ | (52) | (132) | ‐ | ‐ | 163 | (110) | 1,863 |
非アセット・バック・ローン | 1,964 | 1,102 | (283) | ‐ | (293) | 142 | ‐ | ‐ | ‐ | (352) | 2,280 |
エクイティ現物商品 | 835 | 9 | (404) | ‐ | ‐ | (93) | (36) | ‐ | 9 | ‐ | 320 |
プライベート・エクイティ投資 | 113 | 2 | (20) | ‐ | (1) | ‐ | (9) | ‐ | 15 | (12) | 88 |
その他 | 1,250 | 3,716 | (3,606) | ‐ | (26) | 32 | (48) | ‐ | 386 | ‐ | 1,704 |
損益計算書を通じてxx価値で測定 | |||||||||||
する金融資産 | 4,162 | 4,829 | (4,313) | ‐ | (320) | 81 | (93) | ‐ | 410 | (364) | 4,392 |
非アセット・バック・ローン | 343 | ‐ | ‐ | ‐ | (237) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 106 |
アセット・バック証券 | 86 | ‐ | (35) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | (4) | ‐ | ‐ | 47 |
その他の包括利益を通じてxx価値で測定する金融資産 | 429 | ‐ | (35) | ‐ | (237) | ‐ | ‐ | (4) | ‐ | ‐ | 153 |
投資不動産 | 13 | ‐ | (2) | ‐ | ‐ | ‐ | (1) | ‐ | ‐ | ‐ | 10 |
トレーディング・ポートフォリオ負債 | ‐ | (27) | ‐ | ‐ | ‐ | (1) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | (28) |
xx価値で測定すると指定された金 | |||||||||||
融負債 | (343) | ‐ | 1 | (21) | 1 | 21 | ‐ | ‐ | (38) | 38 | (341) |
金利デリバティブ | (206) | 17 | (12) | ‐ | 85 | 109 | ‐ | ‐ | (18) | 23 | (2) |
為替デリバティブ | (7) | ‐ | ‐ | ‐ | 21 | (16) | ‐ | ‐ | (19) | 22 | 1 |
クレジット・デリバティブ | 198 | (125) | 24 | ‐ | (371) | 24 | ‐ | ‐ | (21) | 116 | (155) |
エクイティ・デリバティブ | (820) | (699) | (43) | ‐ | 105 | (101) | ‐ | ‐ | (13) | (44) | (1,615) |
デリバティブ純額a | (835) | (807) | (31) | ‐ | (160) | 16 | ‐ | ‐ | (71) | 117 | (1,771) |
合計 | 5,690 | 6,490 | (7,145) | (21) | (768) | (15) | (94) | (4) | 464 | (319) | 4,278 |
レベル 3 の資産および負債の変動分析
損益計算書に認識された当期利益および
その他の包括利益に認
2019 年 1 | 損失合計 | 識された利 | 振替 | 2019 年 12 | |||||||
月 1 日現 | トレーディ | その他の | 益および損 | レベル 3 | レベル 3 | 月 31 日現 | |||||
在 | 購入 | 売却 | 発行 | 清算 | ング収益 | 収益 | 失合計 | へ | から | 在 | |
(百万ポン | (百万ポン | (百万ポン | (百万ポ | (百万ポン | (百万ポン | (百万ポ | (百万ポ | (百万ポン | |||
バークレイズ・バンク・グループ | ド) | ド) | ド) | ンド) | (百万ポンド) | ド) | ド) | (百万ポンド) | ンド) | ンド) | ド) |
社債 | 388 | 000 | (00) | ‐ | (000) | 0 | ‐ | ‐ | 00 | (00) | 000 |
非xxxx・xxx・xxx | 2,263 | 1,844 | (2,799) | ‐ | (134) | 24 | ‐ | ‐ | 200 | (424) | 974 |
アセット・バック証券 | 664 | 000 | (000) | ‐ | ‐ | (00) | ‐ | ‐ | 00 | (00) | 000 |
エクイティ現物商品 | 136 | 62 | (40) | ‐ | ‐ | (31) | ‐ | ‐ | 293 | (28) | 392 |
その他 | 162 | ‐ | ‐ | ‐ | (1) | (24) | ‐ | ‐ | ‐ | (15) | 122 |
トレーディング・ポートフォリオ資産 | 3,613 | 2,234 | (3,057) | ‐ | (446) | (60) | ‐ | ‐ | 554 | (574) | 2,264 |
非アセット・バック・ローン | 1,836 | 235 | ‐ | ‐ | (204) | 99 | (1) | ‐ | ‐ | (1) | 1,964 |
エクイティ現物商品 | 559 | 66 | ‐ | ‐ | (2) | 3 | 209 | ‐ | ‐ | ‐ | 835 |
プライベート・エクイティ投資 | 191 | 5 | (9) | ‐ | (2) | ‐ | (17) | ‐ | ‐ | (55) | 113 |
その他 | 2,064 | 5,716 | (5,720) | ‐ | (9) | 12 | (33) | ‐ | 24 | (804) | 1,250 |
損益計算書を通じてxx価値で測定 | |||||||||||
する金融資産 | 4,650 | 6,022 | (5,729) | ‐ | (217) | 114 | 158 | ‐ | 24 | (860) | 4,162 |
非アセット・バック・ローン | ‐ | 283 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 60 | ‐ | ‐ | 343 |
アセット・バック証券 | ‐ | 116 | (30) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 86 |
エクイティ現物商品 | 2 | ‐ | (1) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | (1) | ‐ | ‐ | ‐ |
その他 | 353 | ‐ | ‐ | ‐ | (135) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | (218) | ‐ |
その他の包括利益を通じてxx価値 | |||||||||||
で測定する金融資産 | 355 | 000 | (00) | ‐ | (000) | ‐ | ‐ | 00 | ‐ | (000) | 000 |
投資不動産 | 9 | 5 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | (1) | ‐ | ‐ | ‐ | 13 |
トレーディング・ポートフォリオ負債 | (3) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 3 | ‐ |
xx価値で測定すると指定された金 | |||||||||||
融負債 | (261) | (179) | 10 | (42) | 41 | 67 | (2) | ‐ | (27) | 50 | (343) |
金利デリバティブ | 22 | (9) | ‐ | ‐ | 88 | (92) | ‐ | ‐ | (177) | (38) | (206) |
為替デリバティブ | 7 | ‐ | ‐ | ‐ | 25 | (12) | ‐ | ‐ | (32) | 5 | (7) |
クレジット・デリバティブ | 1,050 | (59) | 3 | ‐ | (866) | 76 | ‐ | ‐ | (9) | 3 | 198 |
エクイティ・デリバティブ | (607) | (296) | (35) | ‐ | (2) | (296) | ‐ | ‐ | (37) | 453 | (820) |
デリバティブ純額 a | 472 | (364) | (32) | ‐ | (755) | (324) | ‐ | ‐ | (255) | 423 | (835) |
合計 | 8,835 | 8,117 | (8,839) | (42) | (1,512) | (000) | 000 | 00 | 000 | (1,176) | 5,690 |
脚注 |
a デリバティブは純額ベースで表示されています。総額ベースのデリバティブ金融資産は 44 億 6,800 万ポンド(2019 年:31 億 5,400 万ポンド)であり、同デリバティブ金融負債は
62 億 3,900 万ポンド(2019 年:39 億 8,900 万ポンド)です。
レベル 3 の資産および負債の変動分析
2020 年 1 月 1 日現 | トレーディ | その他の | 識された利益 および損失 | レベル 3 レベル 3 | 2020 年 12 月 31 日現 | |||
在 | 購入 | 売却 | 発行 | 清算 ング収益 | 収益 | 合計 | へ から | 在 |
(百万ポン | (百万ポン | (百万ポン | (百万ポ | (百万ポン | (百万ポン | (百万ポ (百万ポン | (百万ポン | |
バークレイズ・バンク・ピーエルシー ド) | ド) | ド) | ンド) | (百万ポンド) ド) | ド) | (百万ポンド) | ンド) ド) | ド) |
損益計算書に認識された当期利益および損失合計
その他の包括利益に認
振替
トレーディング・ポートフォリオ資産 | 1,899 | 2,009 | (2,294) | ‐ | (54) | (157) | ‐ | ‐ | 63 | (74) | 1,392 |
損益計算書を通じてxx価値で測 | |||||||||||
定する金融資産 | 2,909 | 4,696 | (3,870) | ‐ | (292) | 68 | (52) | ‐ | 28 | (1) | 3,486 |
その他の包括利益を通じてxx価 | |||||||||||
値で測定 | 429 | ‐ | (35) | ‐ | (237) | ‐ | ‐ | (4) | ‐ | ‐ | 153 |
投資不動産 | 5 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 5 |
トレーディング・ポートフォリオ負債 | ‐ | (27) | ‐ | ‐ | ‐ | (1) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | (28) |
xx価値で測定すると指定された金 | |||||||||||
融負債 | (321) | ‐ | 3 | (21) | 1 | 21 | ‐ | ‐ | (32) | 28 | (321) |
デリバティブ純額 a | (706) | (807) | (30) | ‐ | (37) | (88) | ‐ | ‐ | (44) | 98 | (1,614) |
合計 | 4,215 | 5,871 | (6,226) | (21) | (619) | (157) | (52) | (4) | 15 | 51 | 3,073 |
レベル 3 の資産および負債の変動分析
2019 年 1
損益計算書に認識された当期利益および損失合計
その他の包括利益に認識された利益
振替 2019 年 12
月 1 日現
在
購入 売却 発行 清算
トレーディング収益
その他の
収益
および損失
合計
レベル 3
へ
レベル 3
から
月 31 日現
在
(百万ポン
(百万ポン
(百万ポン
(百万ポ
(百万ポン
(百万ポン
(百万ポ (百万ポン
(百万ポン
バークレイズ・バンク・ピーエルシー
ド) ド)
ド) ンド) (百万ポンド) ド)
ド) (百万ポンド)
ンド) ド) ド)
トレーディング・ポートフォリオ資産 3,462 2,098 (2,939) ‐ (445) (80) ‐ ‐ 364 (561) 1,899
損益計算書を通じてxx価値で測
定する金融資産 4,013 5,903 (6,125) ‐ (174) 109 (35) ‐ 23 (805) 2,909
その他の包括利益を通じてxx価
値で測定 355 398 (30) ‐ (135) 60 (1) ‐ ‐ (218) 429
投資不動産 ‐ 5 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 5
xx価値で測定すると指定された金
融負債 (251) (221) 10 ‐ 38 66 ‐ ‐ (13) 50 (321)
デリバティブ純額 a 416 (363) 97 ‐ (785) (296) ‐ ‐ (127) 352 (706)
合計 7,995 7,820 (8,987) ‐ (1,501) (141) (36) ‐ 247 (1,182) 4,215
脚注
a デリバティブは純額ベースで表示されています。総額ベースのデリバティブ金融資産は 43 億 5,600 万ポンド(2019 年:31 億 4,300 万ポンド)であり、同デリバティブ金融負債は
59 億 7,000 万ポンド(2019 年:38 億 4,900 万ポンド)です。
レベル 3 の金融資産および金融負債に係る未実現利益および損失
以下の表は、期末現在で保有されるレベル 3 の金融資産および負債から生じ、当年度において認識された未実現利益および損失を開示しています。
期末現在保有されるレベル 3 の資産および負債について当期において認識された未実現利益および損失
2020 年 2019 年
損益計算書 損益計算書
トレーディン | その他の収 | その他の包 | トレーディン | その他の収 | その他の包 | ||
バークレイズ・バンク・グループ | グ収益 | 益 | 括利益 | 合計 グ収益 | 益 | 括利益 | 合計 |
12 月 31 日現在 (百万ポンド) (百万ポンド) (百万ポンド) (百万ポンド) (百万ポンド) (百万ポンド) (百万ポンド) (百万ポンド)
トレーディング・ポートフォリオ資産 | (114) | ‐ | ‐ | (114) | (57) | ‐ | ‐ | (57) |
損益計算書を通じてxx価値で測定する金融資産 | 115 | (89) | ‐ | 26 | 101 | 199 | ‐ | 300 |
その他の包括利益を通じてxx価値で測定 | ‐ | ‐ | (1) | (1) | ‐ | ‐ | 60 | 60 |
投資不動産 | ‐ | (1) | ‐ | (1) | ‐ | (1) | ‐ | (1) |
トレーディング・ポートフォリオ負債 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
xx価値で測定すると指定された金融負債 | 20 | (1) | ‐ | 19 | 64 | ‐ | ‐ | 64 |
デリバティブ純額 | (91) | ‐ | ‐ | (91) | (459) | ‐ | ‐ | (459) |
合計 | (00) | (00) | (0) | (000) | (000) | 000 | 60 | (93) |
期末現在保有されるレベル 3 の資産および負債について当期において認識された未実現利益および損失
2020 年 2019 年
損益計算書 損益計算書
バークレイズ・バンク・ピーエルシー
トレーディン
グ収益
その他の収
益
その他の包
括利益 合計
トレーディン
グ収益
その他の収
益
その他の包
括利益 合計
12 月 31 日現在 (百万ポンド) (百万ポンド) (百万ポンド) (百万ポンド) (百万ポンド) (百万ポンド) (百万ポンド) (百万ポンド)
トレーディング・ポートフォリオ資産 | (153) | ‐ | ‐ | (153) | (100) | ‐ | ‐ | (100) |
損益計算書を通じてxx価値で測定する金融資産 | 103 | (50) | ‐ | 53 | 99 | 212 | ‐ | 311 |
その他の包括利益を通じてxx価値で測定 | ‐ | ‐ | (1) | (1) | ‐ | ‐ | 60 | 60 |
xx価値で測定すると指定された金融負債 | 21 | ‐ | ‐ | 21 | 66 | ‐ | ‐ | 66 |
デリバティブ純額 | (72) | ‐ | ‐ | (72) | (430) | ‐ | ‐ | (430) |
合計 | (000) | (00) | (0) | (000) | (000) | 000 | 60 | (93) |
重要な観察不能インプット
以下の表は、xx価値で認識され、レベル 3 に分類される資産および負債についての評価技法および重要な観察不能インプット、ならびにこれらの重要な観察不能インプットに用いられる数値の範囲を開示したものです。
2020 年 範囲 | 2019 年 範囲 | ||||||
評価技法 a | 重要な観察不能インプット | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 単位 b | |
デリバティブ c | |||||||
金利デリバティブ | 割引キャッシュフロー | インフレ・フォワード | 1 | 3 | 1 | 3 | % ベーシス・ |
信用スプレッド | 17 | 1,831 | 41 | 1,620 | ポイント | ||
コンパラブル・プライス | 価格 | ‐ | 84 | ‐ | 37 | ポイント |
ベーシス・ | ||||||
ポイント・ | ||||||
ボラティリ | ||||||
オプション・モデル | インフレ・ボラティリティ | 31 227 | 47 | 190 ティ | ||
ベーシス・ | ||||||
ポイント・ | ||||||
ボラティリ | ||||||
金利ボラティリティ | 6 489 | 8 | 431 ティ | |||
FX 対金利の相関関係 | (30) 78 | (30) | 78 % | |||
金利対金利の相関関係 | (20) 99 | (30) | 100 % | |||
ベーシス・ | ||||||
クレジット・デリバティブ | 割引キャッシュフロー | 信用スプレッド | 5 | 480 | 72 | 200 ポイント |
コンパラブル・プライス | 価格 | ‐ | 100 | ‐ | 155 ポイント | |
エクイティ・デリバティブ | オプション・モデル | エクイティ・ボラティリティ | 1 | 110 | 1 200 % | |
エクイティ対エクイティの相関 | ||||||
関係 | (45) | 100 | (20) 100 % | |||
ベーシス・ | ||||||
割引キャッシュフロー | 割引マージン | (225) | 3,000 | (500) 1,100 ポイント | ||
デリバティブ以外の金融商品 非アセット・バック・ローン | 割引キャッシュフロー コンパラブル・プライス | ローン・スプレッド信用スプレッド 価格 利回り価格 | ベーシス・ | |||
32 | 477 | 31 | 624 ポイント | |||
ベーシス・ | ||||||
200 | 300 | 180 | 1,223 ポイント | |||
‐ | 104 | ‐ | 133 ポイント | |||
5 | 8 | 6 | 12 % | |||
‐ | 137 | ‐ | 123 ポイント | |||
アセット・バック証券 | コンパラブル・プライス | 価格 | ‐ | 112 | ‐ | 99 ポイント |
社債 | コンパラブル・プライス | 価格 | ‐ | 127 | ‐ | 100 ポイント |
その他d | 割引キャッシュフロー | 信用スプレッド | 146 | 483 | 126 | ベーシス・ 649 ポイント |
脚注
a 純資産価額法については、そのポジションの多様性を反映して範囲が広くなると考えられることから含めておりません。
b 重要な観察不能インプットの範囲の開示に用いられる単位は、パーセンテージ、ポイントおよびベーシス・ポイントです。例えば、100 ポイントは基準値の 100%に相当します。ベーシス・ポイントは 1%の 100 分の 1 に相当します。例えば、150 ベーシス・ポイントは 1.5%に等しくなります。
c 一部のデリバティブについては、当該商品の信用評価調整の計算に使用する信用スプレッドが重要で観察不能なため、レベル 3 に分類されます。重要かつ観察不能な信用スプレッドの範囲は 17 ベーシス・ポイントから 1,831 ベーシス・ポイント(2019 年:41 ベーシス・ポイントから 1,620 ベーシス・ポイント)です。
d その他には、商業不動産ローンが含まれています。
以下のセクションでは、上記の表で識別された重要な観察不能インプット、ならびに重要な観察不能インプットの増加に対するレベル 3 の資産および負債に分類される金融商品のxx価値測定の感応度について記載しています。感応度に関する記載では、一般的に、反比例の関係も適用されます。
xx価値測定に用いられる重要な観察不能インプットの間で信頼性のある相互関係が識別可能な場合、それらの相互関係の記載が以下に含まれています。
フォワード
将来行われる予定の金融取引に適用される価格またはレート。
一般的に、フォワードが単独で大幅に上昇すると、対象商品(通貨、債券、コモディティなど)の契約上の受け手にとってxx価値が増加しますが、その感応度は当該商品の個別の条件によって異なります。
信用スプレッド
信用スプレッドは通常、ある金融商品とベンチマーク証券または参照レートの間の利回りの相違に相当します。信用スプレッドは、ある金融商品の信用リスクに対するエクスポージャーの受入れに対して市場参加者が要求すると考えられる追加利回りを反映しており、割引キャッシュフローの計算に用いられる利回りの一部を構成します。
一般的に、信用スプレッドが単独で大幅に上昇すると、現金資産のxx価値は減少します。
デリバティブについては、信用スプレッドが単独で大幅に上昇すると、当該金融商品の個別の条件次第で、xx価値が増加することも減少することもあります。
ボラティリティ
ボラティリティは、一定のデリバティブ対象と引き換えになる変動性または不確実性の測定基準です。これは、特定の対象金融商品、インプットまたはインデックスの価値が時間の経過とともにどの程度変動するかの見積りです。通常、ボラティリティは観察されたオプション価格から推定されます。観察不能なオプションの場合、インプライド・ボラティリティは、対象リスクの性質に関する追加の仮定、および個別契約の行使価格/満期の特性を反映していま す。
一般的に、ボラティリティが単独で大幅に上昇すると、単純なオプションの保有者にとってxx価値が増加しますが、その感応度は当該商品の個別の条件によって異なります。
観察不能なボラティリティとその他の観察不能なインプットの間で相互関係が存在することがあります(例えば、株価が下落すると、推定されるエクイティ・ボラティリティは一般的に上昇します)が、これらは通常、個々の市場に固有のものであり、時間の経過とともに変わる可能性があります。
相関関係
相関関係とは、2 つの変数の変動の間の関係の測定値です。相関関係は、複数の金融商品を対象とするデリバティブ契約の評価に用いられる重要なインプットである場合があります。クレジット相関関係とは通常、CDO の構造における参照プールを構成する個別銘柄に関する債務不履行のプロセス間の相関関係を指します。
相関関係が単独で大幅に上昇すると、当該金融商品の個別の条件次第で、xx価値が増加することも減少することもあります。
コンパラブル・プライス
比較可能な金融商品の価格は、比較可能かつ観察可能な金融商品の価格から推定利回り(または流動的なベンチマークを上回るスプレッド)を計算することにより評価に用いられ、その利回り(またはスプレッド)を調整して満期や信用度などの関連する相違点について説明するものとします。代替的に、価値を定めるために、比較可能な金融商品と観察不能な金融商品との間で価格が対応していると仮定することができます。
一般的に、コンパラブル・プライスが単独で大幅に上昇すると、観察不能な金融商品の価格が上昇します。デリバティブについては、コンパラブル・プライスが単独で変動すると、当該金融商品の個別の条件次第で、xx価値が増加することも減少することもあります。
ローン・スプレッド
ローン・スプレッドは通常、ある金融商品とベンチマーク証券または参照レートの間の利回りの相違に相当します。ローン・スプレッドは通常、信用度、英国債等の比較可能資産の水準、およびその他の要素を反映しており、割引キャッシュフローの計算に用いられる利回りの一部を構成します。
ESHLA ポートフォリオは、英国の教育、公的住宅供給および地方自治体セクターのカウンターパーティに対する長期固定利付貸付金で主に構成されています。当該貸付金は流動性が低く、観察不能なローン・スプレッドが評価に対して重要でもあるため、xx価値ヒエラルキーのレベル 3 に分類されています。評価の不確実性は、当該ポートフォリオの長期的性質、貸付債権の流通市場がないこと、また、観察可能なローン・スプレッドがないことから生じています。ESHLA 貸付金の大部分は、信用リスクが極めて低いとみなされる規制の厳しいセクターにおける借り手に対する貸付金であり、開始時からのデフォルト実績はほぼゼロとなっています。一方、ローン・スプレッド全体は 32 ベーシス・ポイントから 477 ベーシス・ポイント(2019 年:31 ベーシス・ポイントから 624 ベーシス・ポイント)であり、スプレッドの大半はこのレンジのボトムエンドに集中しています。評価対象である貸付金想定元本の 98%のスプレッドは
200 ベーシス・ポイント未満であり、これは両年度について同じです。
一般的に、ローン・スプレッドが単独で大幅に上昇すると、ローンのxx価値は減少します。
観察不能インプットを用いた評価の感応度分析
2020 年 2019 年
有利な変動 不利な変動 有利な変動 不利な変動
損益計算書 株主資本 損益計算書 株主資本 損益計算書 株主資本 損益計算書 株主資本
(百万ポンド) (百万ポンド) (百万ポンド) (百万ポンド) (百万ポンド) (百万ポンド) (百万ポンド) (百万ポンド)
金利デリバティブ | 82 | ‐ | (123) | ‐ | 44 | ‐ | (127) | ‐ |
為替デリバティブ | 6 | ‐ | (11) | ‐ | 5 | ‐ | (7) | ‐ |
クレジット・デリバティブ | 55 | ‐ | (44) | ‐ | 73 | ‐ | (47) | ‐ |
エクイティ・デリバティブ | 174 | ‐ | (179) | ‐ | 114 | ‐ | (119) | ‐ |
コモディティ・デリバティブ | 2 | ‐ | (2) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
社債 | 16 | ‐ | (14) | ‐ | 11 | ‐ | (16) | ‐ |
非アセット・バック・ローン | 104 | 3 | (190) | (3) | 125 | 8 | (228) | (8) |
エクイティ現物商品 | 158 | ‐ | (141) | ‐ | 123 | ‐ | (175) | ‐ |
プライベート・エクイティ投資 | 15 | ‐ | (15) | ‐ | 16 | ‐ | (25) | ‐ |
その他a | 21 | ‐ | (21) | ‐ | 1 | ‐ | (1) | ‐ |
合計 | 633 | 3 | (740) | (3) | 512 | 8 | (745) | (8) |
脚注
a その他には、商業不動産ローン、ファンドおよびファンドリンク型商品、発行債券、政府保証債ならびに投資不動産が含まれています。
代替モデルを用いる影響を考慮して、合理的に可能な様々な代替方法について観察不能インプットにストレスを負荷した影響は、最大 6 億 3,600 万ポン
ド(2019 年:5 億 2,000 万ポンド)のxx価値の増加または最大 7 億 4,300 万ポンド(2019 年:7 億 5,300 万ポンド)のxx価値の減少をもたらし、実質的にすべての潜在的な影響は剰余金ではなく損益に及ぶことになります。
xx価値の調整
貸借対照xxの主要な評価調整は以下の通りです。
2020 年 2019 年
(百万ポンド) (百万ポンド)
市場のビッド・オファーのスプレッドによる出口価格調整 | (483) | (420) |
担保が付されていないデリバティブによる資金調達 | (115) | (57) |
デリバティブ信用評価調整 | (268) | (135) |
デリバティブ自己信用評価調整 | 113 | 155 |
市場のビッド・オファーのスプレッドによる出口価格調整
バークレイズ・バンク・グループがマーケット・メーカーであり、仲値以上で取引する能力を有する場合(特定の株式、債券およびバニラ・デリバティブ市場に関して)は、仲値が使用されます。その他の金融資産および負債については、予想されるクローズ・アウト戦略の出口価格の水準を反映してビッド・オファー調整が計上されます。デリバティブ・ポートフォリオのビッド・オファー調整を決定する手法は、ロング・ポジションとショート・ポジションを相殺することによる、リスク管理およびヘッジ戦略に従った行使価格および期間別の正味リスク・エクスポージャーの計算を伴うものです。
ビッド・オファーの水準は通常、ブローカーのデータ等の市場の相場から導き出されます。流動性が比較的低い金融商品には、直接観察可能なビッド・オファーの水準がない場合があります。このような場合、出口価格調整は、比較可能な流動性のある金融商品に関する観察可能なビッド・オファーの水準から導き出されるか、または、デリバティブの価格に応じた調整により、あるいはシナリオ分析または実績分析により決定される場合があります。
市場のビッド・オファーのスプレッドにより導き出された出口価格調整は、市場のビッド・オファーのスプレッドの変動により 6,300 万ポンド増加して 4 億
8,300 万ポンドになりました。
デリバティブに関する割引手法担保付
市場慣行に従い、担保付デリバティブを割引く手法では、関連する信用補完契約(CSA)の範囲内で差入可能な担保の性質と通貨が考慮されています。
CSA を意識した割引手法では、担保を差入れる側が担保の通貨を変更できる「最割安銘柄」オプションを認識しています。
無担保
無担保デリバティブおよび一部担保付デリバティブのポートフォリオならびに契約条項により受け入れた担保の再担保差入が認められない担保付デリバティブの評価に資金調達コストを組込むことによる影響を処理するために、1 億 1,500 万ポンドのxx価値調整が適用されました。この調整は「資金調達xx価値調整(FFVA)」と呼ばれています。FFVA は、資金調達スプレッドインプットの変動と手法の更新により、5,800 万ポンド増加し、1 億 1,500 万ポンドとなりました。
FFVA は、資金調達コストが観察された取引高に組込まれる程度の見積りであるスケーリング係数を利用しています。スケーリング係数の調整において は、信用評価調整(CVA)および自己信用評価調整(DVA)が引き続き当該取引高の評価要素となることを仮定しています。このスケーリング係数を利用したことで、2020 年 12 月 31 日現在、FFVA は 1 億 1,500 万ポンド(2019 年:1 億 7,000 万ポンド)減少しました。
デリバティブの信用評価調整および自己信用評価調整
CVA および DVA は、カウンターパーティ信用リスクおよびバークレイズ・バンク・グループ自身の信用度がxx価値に与える影響をそれぞれ反映するために、デリバティブの評価に組み込まれています。これらの調整は、すべての資産クラスにわたる無担保デリバティブおよび一部担保付デリバティブについて計算されています。CVA および DVA は、カウンターパーティ・レベルでデフォルト時エクスポージャー、デフォルト確率および回収率の見積りを用いて計算されます。カウンターパーティには、企業、ソブリンおよび政府機関、ならびに国際機関が含まれます(ただしこれらに限りません)。
デフォルト時エクスポージャーは通常、より単純な構造のもので代理させるか、あるいは将来のエクスポージャーの見積りとして現在の時価またはシナリオに基づく時価を用いた、対象となるリスク要因のシミュレーションを通じて見積られています。
デフォルト確率および回収率に関する情報は通常、CDS 市場から得られます。この情報を入手できない、またはこの情報の信頼性が低い場合、内部カウンターパーティ信用格付を実績ベースまたは市場ベースのデフォルト確率および回収率の情報にマッピングすることにより代替されます。特にこの手法 は、CDS 水準において推定される回収率の仮定を用いた場合、CVA が 3,200 万ポンド(2019 年:3,600 万ポンド)増加すると推定されるソブリン関連銘柄に適用されます。
CVA は、無担保デリバティブおよび一部担保付デリバティブ資産の増加ならびに取引相手の信用スプレッドインプットの拡大を受けて 1 億 3,300 万ポンド増加し、2 億 6,800 万ポンドとなりました。DVA は、手法の更新が自身の信用スプレッドインプットの拡大によって一部相殺されたため、4,200 万ポンド減少し、1 億 1,300 万ポンドとなりました。
「ロング・ウェイ(誤方向)」リスクまたは「ライト・ウェイ(正方向)」リスクと呼ばれる、カウンターパーティの信用度と対象となるデリバティブのリスク要因との相関関係は、CVA の計算に体系的に組み込まれてはいませんが、対象エクスポージャーがそのパウンターパーティに直接関連している場合には調整されます。
バークレイズは、無担保デリバティブの評価における手法が引き続き適切なものとなるよう、市場慣行および活動の監視を継続しています。
ポートフォリオの適用除外
バークレイズ・バンク・グループは、金融資産および金融負債グループのxx価値の測定に、IFRS 第 13 号「xx価値測定」のポートフォリオの適用除外を利用しています。金融商品は、現在の市況において、貸借対照表日現在の市場参加者間の秩序ある取引において、特定のリスク・エクスポージャーについての正味ロング・ポジション(すなわち資産)の売却、または特定のリスク・エクスポージャーについての正味ショート・ポジション(すなわち負債)の移転に対して受取ると考えられる価格を用いて測定されます。このためバークレイズ・バンク・グループは、市場参加者が測定日現在の正味リスク・エクスポージャーの価格を決定する方法と整合した方法で、金融資産および金融負債グループのxx価値を測定しています。
観察不能インプットを用いた評価モデルの使用の結果生じる未認識利益
取引価格(当初認識時のxx価値)と、当初認識時に観察不能なインプットを用いる評価モデルが使用された場合に発生していたと考えられる金額との差額に関して収益にまだ認識されていない金額から、その後認識された金額を控除した額は、xx価値で測定する金融商品について 1 億 300 万ポンド
(2019 年:1 億ポンド)、償却原価で計上される金融商品については 3,000 万ポンド(2019 年:3,100 万ポンド)でした。xx価値で測定する金融商品の
300 万ポンドの増加(2019 年:2,700 万ポンドの減少)は、追加額 2,600 万ポンド(2019 年:4,000 万ポンド)と、償却および戻入額 2,300 万ポンド(2019 年:
6,700 万ポンド)によるものです。償却原価で計上される金融商品の 100 万ポンド(2019 年:ゼロポンド)の減少は、償却および戻入額 200 万ポンド(2019年:200 万ポンド)と、追加額 100 万ポンド(2019 年:200 万ポンド)が相殺されたことによるものです。
第三者による信用補完
バークレイズ・バンク・グループが発行したストラクチャードおよびブローカード譲渡性預金証書は、預金者 1 人当たり 250,000 米ドルを上限に、米国の連邦預金保険公社(FDIC)による保険が掛けられています。FDIC はバークレイズ・バンク・グループおよびその他の銀行が支払う預金保険の保険料から資金を得ています。IFRS 第 9 号のxx価値オプションに基づきxx価値で測定すると指定されたこれらの発行済譲渡性預金の帳簿価額には、この第三者による信用補完が含まれています。これらのブローカード譲渡性預金証書の貸借対照xxの価額は、14 億 9,400 万ポンド(2019 年:32 億 1,800 万ポンド)でした。
帳簿価額とxx価値の比較
以下の表は、バークレイズ・バンク・グループおよびバークレイズ・バンク・ピーエルシーの貸借対照表において償却原価で測定される金融資産および金融負債のxx価値をまとめたものです。
バークレイズ・バンク・グループ 2020 年 2019 年
帳簿価額 | xx価値 | レベル 1 | レベル 2 | レベル 3 | 帳簿価額 | xx価値 | レベル 1 | レベル 2 | レベル 3 |
(百万ポン | (百万ポン | (百万ポン | (百万ポン | (百万ポン |
12 月 31 日現在
ド) ド)
ド) ド)
ド) (百万ポンド) (百万ポンド) (百万ポンド) (百万ポンド) (百万ポンド)
金融資産
貸付金(償却原価ベース)
141,636 141,251
6,827 69,289 63,133
8,824 65,267 60,446
134,267 134,537
リバース・レポ取引およびその他 | ||||||||||
類似の担保付貸付 | 8,981 | 8,981 | ‐ | 8,981 | ‐ | 1,731 | 1,731 | ‐ | 1,731 | ‐ |
金融負債 | ||||||||||
預り金(償却原価ベース) レポ取引およびその他類似の担 | (244,696) | (244,738) | (165,909) | (78,769) | (60) | (213,881) | (213,897) | (135,398) | (78,494) | (5) |
保付借入 | (10,443) | (10,443) | ‐ | (10,443) | ‐ | (2,032) | (2,032) | ‐ | (2,032) | ‐ |
発行債券 | (29,423) | (29,486) | ‐ | (27,630) | (1,856) | (33,536) | (33,529) | ‐ | (31,652) | (1,877) |
劣後負債 | (32,005) | (33,356) | ‐ | (33,356) | ‐ | (33,425) | (34,861) | ‐ | (34,861) | ‐ |
バークレイズ・バンク・ピーエルシ | ||||||||||
ー | 2020 年 | 2019 年 | ||||||||
帳簿価額 (百万ポン | xx価値 (百万ポン | レベル 1 (百万ポン | レベル 2 (百万ポン | レベル 3 (百万ポン | 帳簿価額 | xx価値 | レベル 1 | レベル 2 | レベル 3 | |
12 月 31 日現在 | ド) | ド) | ド) | ド) | ド) (百万ポンド) (百万ポンド) (百万ポンド) (百万ポンド) (百万ポンド) |
金融資産 | ||||||||||
貸付金(償却原価ベース) | 191,538 | 190,811 | 8,832 | 146,142 | 35,837 | 161,663 | 161,007 | 6,827 | 124,665 | 29,515 |
リバース・レポ取引およびその他 | ||||||||||
類似の担保付貸付 | 11,535 | 11,535 | ‐ | 11,535 | ‐ | 4,939 | 4,939 | ‐ | 4,939 | ‐ |
金融負債 | ||||||||||
預り金(償却原価ベース) | (272,190) | (272,189) | (139,051) | (133,078) | (60) | (240,631) | (240,630) | (111,940) | (128,685) | (5) |
レポ取引およびその他類似の担 | ||||||||||
保付借入 | (27,722) | (27,720) | ‐ | (27,720) | ‐ | (9,185) | (9,185) | ‐ | (9,185) | ‐ |
発行債券 | (17,221) | (17,272) | ‐ | (17,272) | ‐ | (19,883) | (19,899) | ‐ | (19,899) | ‐ |
劣後負債 | (31,852) | (33,205) | ‐ | (33,205) | ‐ | (33,205) | (34,616) | ‐ | (34,616) | ‐ |
xx価値とは、測定日における市場参加者間の秩序ある取引において資産を売却する際に受取ると考えられる、または負債を移転する際に支払うと考えられる価格の見積りです。様々な評価技法が利用可能であるため、xx価値の情報を独立した市場ソースまたは他の金融機関と直接比較することが適切ではない場合があります。異なる評価方法および仮定では、観察不能なインプットに基づくxx価値に重大な影響を与える可能性があります。
金融資産
償却原価で保有する金融資産(銀行および顧客に対する貸付金、ならびにリバース・レポ取引および借入有価証券に対する現金担保などのその他の貸付を含みます)の帳簿価額は、注記 18 に記載の関連する会計方針に従って決定されます。
貸付金(償却原価ベース)
貸付金のxx価値は、この開示の目的上、信用力が類似の発行体に対する現在の貸付に係る市場価格を反映する方法で予想キャッシュフローを割引くことにより算出されます。借主に関する市場データまたは信用情報が入手できない場合は、適切な割引率を算出するために様々な代理/補外法が利用されます。
リバース・レポ取引およびその他類似の担保付貸付
リバース・レポ取引は通常は短期であり、全額担保されているため、xx価値は帳簿価額に近似しています。
金融負債
償却原価で保有する金融負債(顧客預り金、その他の預り金、レポ取引および貸付有価証券に対する現金担保、発行債券、ならびに劣後負債を含みます)の帳簿価額は、注記 1 に記載の会計方針に従って決定されます。
預り金(償却原価ベース)
多くの場合、顧客預り金およびその他の預り金ならびに短期債券などのように、商品は短期的な性質であるかまたは金利が頻繁に再設定されるため、開示されたxx価値は帳簿価額に近似しています。
定期預金をはじめとする比較的長期の預り金のxx価値は、xxxxまたは満期までの残存期間が同様の預金についての現行の金利を適用して、割引キャッシュフローを用いて見積られます。そのためxx価値割引は最小です。
レポ取引およびその他類似の担保付借入
レポ取引は通常は短期であるため、xx価値は帳簿価額に近似しています。
発行債券
その他の発行債券のxx価値は入手可能であれば相場価格に基づき、短期債券の場合であれば帳簿価額がxx価値に近似しています。
劣後負債
期限付および無期限の転換および非転換資本性借入金のxx価値は、当該発行体または満期や条件が類似する発行体の市場相場レートに基づき決定されます。
23 引当金
引当金の会計処理
バークレイズ・バンク・グループは、非金融負債の会計処理に IAS 第 37 号「引当金、偶発負債及び偶発資産」を適用しています。
引当金は、過去の事象の結果として生じた現在の債務のうち、債務を決済するために経済的便益の移転が必要となる可能性が高く、信頼性のある見積りが可能なものについて認識されます。引当金は予想される事業再編費用について計上されており、これには、バークレイズ・バンク・グループに詳細かつ正式な事業再編計画があり、当該計画の主な内容の公表または計画の実行開始により、事業再編の影響を受ける者が削減対象であることを予想できる場合など、債務が存在している場合の人員削減費用が含まれます。
重要な会計上の見積りおよび判断
引当金の財務報告には、重大な判断と複雑性が伴います。現在の債務が存在するかどうかを特定し、過去の事象から生じる可能性のあるアウトフロー の確率、時期、性質および量を見積るには、個々の事象に関連する具体的な事実と状況に基づく判断が必要であり、専門家による職業的専門家としての助言を必要とすることがよくあります。その事項が初期段階にある場合、不確実性が高いために会計上の判断および見積りが困難な場合があります。経営陣は、引当金を認識すべきかどうかを継続的に再評価するとともに各事項の監視を続けていますが、特に法律、競争および当局関連の事項に関して は、起こりうる結果や不確実性が引き続き広範囲にわたる可能性があり、そのために事項がより進展した段階にあった場合でも、有用な見積りを行うことが実務的でないことがよくあります。
こうした事項の複雑性により、多くの場合、見積りのための評価において専門家による職業的専門家としての助言が必要となります。顧客に対する補償ならびに法律、競争および当局関連の事項は、より高度な職業的専門家の判断が必要とされる領域です。また、引当金として認識される金額は、当該金額を計算する際に行う仮定への感応度が著しく高い場合があります。これにより、適切な引当金水準を決定する際に判断を要する潜在的な結果の範囲が 拡大します。支払保障に係る補償については以下に、法律、競争および当局関連の詳細については注記 25 に記載されています。
人員削減および
未実行の契約上のコミッテッド・ファシリティおよび
顧客に対する補
法律、競争およ
不利な契約
事業再編 提供された保証 a
償 び当局関連
その他引当金 合計
(百万ポンド) (百万ポンド) (百万ポンド) (百万ポンド) (百万ポンド) (百万ポンド) (百万ポンド)
バークレイズ・バンク・グループ | |||||||
2020 年 1 月 1 日現在 | 20 | 63 | 252 | 71 | 374 | 171 | 951 |
繰入額 | 3 | 66 | 575 | 29 | 63 | 57 | 793 |
取崩額 | (4) | (54) | ‐ | (16) | (162) | (53) | (289) |
未使用額の戻入 | (13) | (26) | (28) | (10) | (45) | (46) | (168) |
為替およびその他の変動 | ‐ | (5) | (30) | (30) | (8) | (6) | (79) |
2020 年 12 月 31 日現在 | 6 | 44 | 769 | 44 | 222 | 123 | 1,208 |
人員削減および
未実行の契約上のコミッテッド・ファシリティおよび
顧客に対する補
法律、競争およ
不利な契約
事業再編 提供された保証 a
償 び当局関連
その他引当金 合計
(百万ポンド) (百万ポンド) (百万ポンド) (百万ポンド) (百万ポンド) (百万ポンド) (百万ポンド)
バークレイズ・バンク・ピーエルシー | |||||||
2020 年 1 月 1 日現在 | 4 | 23 | 214 | 48 | 228 | 113 | 630 |
繰入額 | 1 | 26 | 496 | 28 | 41 | 50 | 642 |
取崩額 | (1) | (22) | ‐ | (12) | (27) | (51) | (113) |
未使用額の戻入 | (2) | (9) | (27) | (10) | (42) | (44) | (134) |
為替およびその他の変動 | ‐ | (2) | (29) | (10) | ‐ | ‐ | (41) |
2020 年 12 月 31 日現在 | 2 | 16 | 654 | 44 | 200 | 68 | 984 |
脚注
a 未実行の契約上のコミッテッド・ファシリティおよび保証に係る引当金は、IFRS第9号に基づいて会計処理されています。
2020年12月31日より後に、12カ月以内の回収または決済が予想される引当金は、バークレイズ・バンク・グループでは7億8,700万ポンド(2019年:7億
3,900万ポンド)、バークレイズ・バンク・ピーエルシーでは6億900万ポンド(2019年:4億9,100万ポンド)です。
不利な契約
不利な契約に係る引当金は、契約条件の履行に伴う見積費用から、受け取ることが見込まれる便益を差し引いた金額からなります。
人員削減および事業再編
これらの引当金は、債務が存在している場合の人員削減費用を含む、事業再編の見積費用からなります。当年度中に行われた追加繰入は正式な事業再編計画に関するものであり、費用の合計が当初の引当金の金額を下回る見込みとなった場合には、取り崩されるか戻し入れられます。
未実行の契約上のコミッテッド・ファシリティおよび提供された保証
IFRS 第 9 号に基づく減損引当金では、実行済みと未実行の両方のカウンターパーティ・エクスポージャーを考慮します。リテール・ポートフォリオでは、予想信用損失が個別計上されないため、引当金がエクスポージャーを超えない範囲で、減損引当金の合計が実行済みのエクスポージャーに配分されま す。超過額は、貸借対照表の負債の部に引当金として計上されます。ホールセール・ポートフォリオでは、未実行のエクスポージャーに対する減損引当金が、貸借対照表の負債の部に引当金として計上されます。詳細については、英語原文 68 ページおよび 70 ページのローン・コミットメントおよび金融保証に関する「信用リスク」のセクションをご参照ください。
顧客に対する補償
顧客に対する補償に係る引当金は、バークレイズ・バンク・グループの事業活動における不適切な判断に関連する損失または損害について、顧客およびカウンターパーティに対して補償を行うための見積費用からなります。2020 年 12 月 31 日現在、重要な個々の顧客に対する補償に係る引当金はありません。
法律、競争および当局関連
バークレイズ・バンク・グループは、英国と、米国を含むその他海外の複数管轄区域の両方において、様々な法的手続に関与しています。法的手続および関連する不確実性の議論に関する詳細については、注記 25 をご参照ください。
その他引当金
このカテゴリーには、不正行為による損失および原状回復に係る引当金など、他のカテゴリーに当てはまらない引当金が含まれます。
24 偶発債務および契約債務
偶発債務の会計処理
偶発債務は、発生しうる債務のうち、その存在が将来の不確実な事象によってのみ確認されるもの、および現在の債務のうち、経済的資源の移転が不確実である、または信頼性をもって測定できないものです。偶発債務は貸借対照xxで認識されていませんが、経済的資源が流出する可能性がほとんどない場合を除いて開示されています。
以下の表は、貸借対照表に計上されていない偶発債務および契約債務の想定元本の金額をまとめたものです。
バークレイズ・バンク・グループ
2020 年 2019 年
(百万ポンド) (百万ポンド)
担保に供された保証および信用状履行保証、支払承諾および裏書 | 15,138 5,794 | 17,006 6,771 |
偶発債務合計 | 20,932 | 23,777 |
このうち:xx価値で測定する金融保証 | 229 | 43 |
荷為替信用状およびその他の短期的な貿易関連取引 スタンドバイ・ファシリティ、信用供与枠およびその他の契約債務 | 1,086 263,936 | 1,291 268,736 |
契約債務合計 | 265,022 | 270,027 |
このうち:xx価値で測定するローン・コミットメント | 9,248 | 17,660 |
バークレイズ・バンク・ピーエルシー
2020 年 2019 年
(百万ポンド) (百万ポンド)
担保に供された保証および信用状履行保証、支払承諾および裏書 | 24,038 4,520 | 21,818 5,525 |
偶発債務合計 | 28,558 | 27,343 |
このうち:xx価値で測定する金融保証 | 229 | 43 |
荷為替信用状およびその他の短期的な貿易関連取引 スタンドバイ・ファシリティ、信用供与枠およびその他の契約債務 | 1,029 182,733 | 1,216 189,634 |
契約債務合計 | 183,762 | 190,850 |
このうち:xx価値で測定するローン・コミットメント | 8,733 | 17,023 |
偶発債務および契約債務に対する予想信用損失は、バークレイズ・バンク・グループでは 7 億 6,900 万ポンド(2019 年:2 億 5,200 万ポンド)、バークレイ
ズ・バンク・ピーエルシーでは 6 億 5,400 万ポンド(2019 年:2 億 1,400 万ポンド)に相当し、注記 23 に記載されています。
法律、競争および当局関連の事項に関する詳細は、注記 25 に記載されています。
25 法律、競争および当局関連
バークレイズ・バンク・グループが直面している法律上、競争上および規制上の課題の多くは、バークレイズの統制が及ばないものです。これらの事項が与える影響の程度は必ずしも予測可能ではなく、バークレイズの事業、経営成績、財政状態ならびに財務予測に重要な影響を及ぼす可能性があります。一連の類似の状況から生じる事項により、関連する事実および状況によっては偶発債務または引当金のいずれか、あるいはこの両方が生じる場合があります。
こうした事項に関連する引当金の認識には、注記 23「引当金」に記載されている関連する会計方針に従って重要な会計上の見積りおよび判断を行うことが含まれます。偶発債務によってバークレイズ・バンク・グループが受ける潜在的な財務上の影響の見積りは、現時点で見積もることが実務上不可能な場合、開示していません。本注記において詳述している様々な事項では、金額を特定しない損害賠償を求めています。一部の事項では賠償請求額が確定していますが、こうした請求額は、これらの事項に関するバークレイズ・バンク・グループの潜在的な財務エクスポージャーを必ずしも反映したものではありません。
特定のアドバイザリー・サービス契約に対する調査および関連する民事訴訟
FCA の手続
2008 年に、バークレイズ・バンク・ピーエルシーとカタール・ホールディングス・エルエルシーは、2 件のアドバイザリー・サービス契約(両契約)を締結しま
した。金融行為監督機構(FCA)は、両契約が 2008 年 6 月および 11 月のバークレイズ・ピーエルシーの資本調達(本資本調達)に関連していた可能性があったことから、本資本調達に関するアナウンスメントまたは公表書類において開示すべきであったかどうかについて調査を行いました。2013 年に、FCAは、バークレイズ・ピーエルシーおよびバークレイズ・バンク・ピーエルシーが軽率な行動をとって開示に関連する特定の上場規則に違反し、さらにバークレイズ・ピーエルシーが上場原則 3 に違反したと結論付ける警告通知書(本通知書)を発行しました。本通知書に記載されている罰金は 5,000 万ポンドです。バークレイズ・ピーエルシーおよびバークレイズ・バンク・ピーエルシーは引き続きこの認定に異議を唱えています。バークレイズの一部の元役員に対する英国重大不正捜査局(SFO)手続が終了し、無罪となったため、停止していた FCA の手続が再開されました。SFO が両契約に関してバークレイズ・ピーエルシーおよびバークレイズ・バンク・ピーエルシーに提起したすべての請求は 2018 年に却下されました。
民事訴訟
PCP キャピタル・パートナーズLLP および PCP インターナショナル・ファイナンス・リミテッド(PCP)は、バークレイズ・バンク・ピーエルシーに対し、虚偽表示および詐欺に関する最大約 8 億 1,900 万ポンドの損害賠償を求める申立てを起こしました。これは、2008 年 11 月の資金調達において、PCP を含むとされる潜在的投資家に対して発行した有価証券の条件に関連してバークレイズ・バンク・ピーエルシーが PCP に対して行ったとされる説明に起因しています。この裁判は 2020 年に行われ、高等裁判所は間もなく判決を下すとしています。判決の結果やバークレイズ・バンク・グループへの財務的影響は不明で す。バークレイズ・バンク・ピーエルシーはこの申立てに対して抗弁を行っています。
LIBOR および他のベンチマークに関する調査および関連する民事訴訟
特定の競争当局を含む、複数政府の規制当局および法執行機関が、LIBOR などの特定の金融ベンチマーク操作の疑いにおけるバークレイズ・バンク・ピーエルシーの関与に関して調査を実施しました。SFO は調査を終了し、バークレイズ・グループに対する措置はありませんでした。様々な管轄区域における複数の個人および法人が、バークレイズ・グループおよびその他の銀行に対してLIBOR および/またはその他のベンチマーク操作の疑いに関する民事訴訟を提起する兆候があるか、あるいは提起しています。
米ドル建 LIBOR に関する民事訴訟
米国内の様々な管轄区域で提起されている米ドル建 LIBOR に係る訴訟の大半は、ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所(SDNY)における公判前手続の目的上、併合されています。訴状はほぼ同様で、特に米ドル建 LIBOR の金利の操作を行うことにより、バークレイズ・ピーエルシー、バークレイズ・バンク・ピーエルシー、バークレイズ・キャピタル・インク(BCI)および他の金融機関が個別に、また共同で、米国シャーマン反トラスト法(反トラスト法)、米国商品取引法(CEA 法)、威力脅迫および腐敗組織に関する連邦法(RICO 法)、1934 年証券取引法ならびに様々な州法の規定に違反したと主張しています。
集団訴訟および個別訴訟を意図した訴訟では、金額を特定しない損害賠償を求めていますが、3 件の訴訟では、原告らが、バークレイズ・バンク・ピーエルシーを含む全被告に対する実際の損害賠償およびその他の懲罰的損害賠償として総額約 9 億米ドルを求めています。これらの一部の訴訟では、反トラスト法および RICO 法に基づき 3 倍の損害賠償も求めています。バークレイズ・バンク・ピーエルシーは過去に一部の請求について和解しています。バークレイズ・バンク・ピーエルシーがそれぞれ 710 万米ドルおよび 2,000 万米ドルを支払った集団訴訟の和解の 2 件は、裁判所の最終承認を受けまし た。
英ポンド建 LIBOR に関する民事訴訟
2016 年に、バークレイズ・バンク・ピーエルシー、BCI およびその他の英ポンド建 LIBOR のパネル銀行を相手取り、特に、被告が反トラスト法、CEA 法および RICO 法に違反して英ポンド建LIBOR の金利操作を行ったと主張する、SDNY において提起された集団訴訟を意図した 2 件の訴訟が併合されました。請求の却下を求める被告の申立ては、2018 年に認められました。原告は却下について控訴しています。
日本円建 LIBOR に関する民事訴訟
2012 年に、取引所で取引されるデリバティブに関与した原告代表および日本銀行協会のユーロ円東京銀行間取引金利(ユーロ円 TIBOR)パネルのメンバーにより、バークレイズ・バンク・ピーエルシーおよびその他の円建LIBOR のパネル銀行を相手取った集団訴訟を意図した訴訟がSDNY において提起されました。訴状では特に、ユーロ円 TIBOR および円建LIBOR の金利操作ならびに CEA 法および反トラスト法の違反を主張しています。2014 年に、裁判所は反トラスト法に係る原告の請求を棄却し、また裁判所は 2020 年に、残りの CEA 法に係る原告の請求を棄却しました。原告は、それらの請求の棄却につ いて下級裁判所に控訴しました。
2015 年に、バークレイズ・ピーエルシー、バークレイズ・バンク・ピーエルシーおよび BCI に対して上記の集団訴訟と同様の主張をする第二の集団訴訟を意図した訴訟がSDNY に提起されました。原告は 2020 年に修正訴状を提出し、また被告は却下を求める申立てを行いました。
SIBOR/SOR に関する民事訴訟
バークレイズ・ピーエルシー、バークレイズ・バンク・ピーエルシー、BCI およびその他の被告を相手取って SDNY に提起された、シンガポール銀行間取引金利(SIBOR)およびシンガポール・スワップ・オファー・レート(SOR)の金利操作を主張する集団訴訟を意図した訴訟が、2016 年に提起されました。2018 年に、裁判所はバークレイズ・ピーエルシー、バークレイズ・バンク・ピーエルシーおよび BCI に対するすべての請求を却下しました。原告は却下について控訴しています。
ICE LIBOR に関する民事訴訟
2019 年に、バークレイズ・ピーエルシー、バークレイズ・バンク・ピーエルシー、BCI、被告であるその他の金融機関、およびインターコンチネンタル・エクス チェンジ・インクとその一部の関連会社(ICE)を相手取った、集団訴訟を意図した複数の訴訟が SDNY で提起されました。当該訴訟では、被告らが ICE への申告により米ドル建 LIBOR を操作したとして反トラスト法に係る請求権を主張しています。これらの訴訟は併合されました。却下を求める被告の申立ては、2020 年に認められました。原告は却下について控訴しています。2020 年 8 月、米ドル ICE LIBOR に連動する変動金利が付された貸付金およびクレジットカードの個々の債務者および消費者を代表して、ICE LIBOR 関連の訴訟がカリフォルニア州北部地区連邦裁判所に提起されました。
米国外のベンチマークに関する民事訴訟
英国において、LIBOR、EURIXXX xよびその他のベンチマークを操作したという主張に関連する訴訟(下記の「地方当局による LIBOR に関する民事訴訟」で言及している請求を含みます)が、バークレイズ・バンク・ピーエルシー(および一部の訴訟においてはバークレイズ・バンク UK ピーエルシー)に対して提起されている、あるいは提起される兆候があります。欧州における他の複数の管轄区域およびイスラエルにおいても訴訟が提起されています。他にもその他の管轄区域における訴訟が将来において提起される可能性があります。
外国為替に関する調査および関連する民事訴訟
2015 年に、バークレイズ・グループは、外国為替市場における一部の売却および取引の慣行に対する調査に関連して、米国の様々な連邦および州の当局ならびに FCA との和解に達しました。和解の合計額は約 23 億 8,000 万米ドルです。2017 年 1 月に裁判所の最終承認を受けた、米国司法省(DoJ)との関連する司法取引に従い、バークレイズ・グループは執行猶予期間を 3 年間とすることに同意しました。当該執行猶予期間は 2020 年 1 月に失効しました。また、バークレイズ・グループは引き続き、関連する情報を一部の当局に提供します。
欧州委員会は、外国為替市場における一部の取引慣行に対する調査を現在も実施している複数の当局のうちの 1 つです。欧州委員会は 2019 年 5 月
に 2 件の和解を発表し、バークレイズ・グループは合計で約 2 億 1,000 万ユーロの課徴金を支払いました。2019 年 6 月にスイス競争委員会は 2 件の和
解を発表し、バークレイズ・グループは合計で約 2,700 万スイス・フランの課徴金を支払いました。上記の進行中の事項がバークレイズ・バンク・グループの経営成績、キャッシュフローまたは財政状態に及ぼす財務上の影響に重要性はないと考えています。
様々な管轄区域における複数の個人および法人が、バークレイズ・グループおよびその他の銀行に対して外国為替市場操作の疑いに関する民事訴訟を提起する兆候がある、あるいは提起しています。
和解から離脱した原告による外国為替に関する民事訴訟
2018 年に、バークレイズ・バンク・ピーエルシーおよび BCI は、外国為替市場を操作したと主張して SDNY に提起された併合訴訟(外国為替に関する併合訴訟)について、合計 3 億 8,400 万米ドルで和解しました。また 2018 年に、外国為替に関する併合訴訟の和解を選択しなかった原告のグループが、バークレイズ・ピーエルシー、バークレイズ・バンク・ピーエルシー、BCI およびその他の被告を相手取り、SDNY に訴訟を提起しました。原告の請求の一部は 2020 年に却下されました。
リテールベースに関する民事訴訟
2015 年に、銀行の支店においてリテールベースで為替取引を行った個人の集団を代表して、バークレイズ・ピーエルシーおよび BCI を含む複数の国際銀行を相手取った 1 件の集団訴訟を意図した訴訟(リテールベースに関する請求)が提起されました。SDNY は、リテールベースに関する請求は、外国為替に関する併合訴訟における和解契約の対象ではないと判断しました。裁判所はその後、バークレイズ・グループおよびその他のすべての被告に対するリテールベースに関する請求をすべて却下しました。原告らは修正訴状を提出しました。
州法に基づく外国為替に関する民事訴訟
2017 年に、SDNY は、(i)上場投資信託の受益者および外国為替商品の間接投資家であったとされる他の者、ならびに(ii)外国為替市場を操作していないとされる外国為替のディーラーまたはブローカーを通じて外国為替商品の取引を行った投資家からなる原告の集団を代表して、連邦法および様々な州の法律に基づき提起された集団訴訟を意図した併合訴訟を却下しました。バークレイズ・バンク・ピーエルシーおよび BCI は、裁判所の最終承認を受けて当該請求について和解しました。上記の和解がバークレイズ・バンク・グループの経営成績、キャッシュフローまたは財政状態に及ぼす財務上の影響に重要性はありません。
米国外の外国為替に関する民事訴訟
英国、欧州のその他複数の管轄区域、イスラエルおよびオーストラリアにおいて、外国為替操作の疑いに関連する訴訟がバークレイズ・ピーエルシー、バークレイズ・バンク・ピーエルシー、BCI およびバークレイズ・エグゼキューション・サービシズ・リミテッド(BX)に対して提起されている、あるいは提起される兆候があり、その他にも訴訟が将来において提起される可能性があります。
これら訴訟には、上記の欧州委員会との和解を受けて、2019 年に英国競争審判所においてバークレイズ・ピーエルシー、バークレイズ・バンク・ピーエルシー、BX、BCI およびその他の金融機関を相手取り提起された 2 件の集団訴訟が含まれています。また、2019 年には、英国の高等裁判所において、外国為替取引に関する欧州および英国の競争法違反を主張する様々な銀行および資産運用会社により、バークレイズ・バンク・ピーエルシーおよびその他の金融機関を相手取った別の請求が申し立てられました。
金属に関する調査および関連する民事訴訟
バークレイズ・バンク・ピーエルシーは過去に、金属および金属に基づく金融商品に対する調査に関連して DoJ、米国商品先物取引委員会およびその他当局への情報提供を行いました。
原告の集団をそれぞれ代表する複数の米国の民事訴訟が併合され、SDNY に移送されました。これらの民事訴訟では、バークレイズ・バンク・ピーエルシーおよびその他のロンドン・ゴールド・マーケット・フィクシング・リミテッドのメンバーが、反トラスト法ならびにその他の連邦法に違反して金および金デリバティブ契約の価格を操作したと主張しています。集団訴訟を意図したこの併合訴訟は、引き続き審理中です。米国では、原告集団により、バークレイズ・バンク・ピーエルシー、BCI および BX を含む複数の銀行に対して、CEA 法、反トラスト法ならびに州の反トラスト法および消費者保護法に違反して銀の価格 を操作したと主張する別の民事訴訟が提起されていましたが、バークレイズのグループ企業に対する当該訴訟は却下されました。原告らは、控訴に対する裁判所承認を求めることができます。
またカナダの裁判所では、バークレイズ・ピーエルシー、バークレイズ・バンク・ピーエルシー、バークレイズ・キャピタル・カナダ・インクおよび BCI に対して、金銀の価格を操作したと主張する民事訴訟が原告の集団を代表して提起されました。
米国の住宅モーゲージ関連民事訴訟
米国の住宅モーゲージ・バック証券(RMBS)に関連して様々な民事訴訟が審理中です。これは、特定の RMBS に関して受託者が提起した未解決の買戻請求から生じた 4 件の訴訟を含みます。当該訴訟では、バークレイズ・バンク・ピーエルシーおよび/または 2007 年に取得した子会社(取得子会社)が
行った様々なローン・レベルに対する表明および保証(R&W)の違反を主張しています。未解決の買戻請求の当初の元本残高は約 21 億米ドルでした。受託者はまた、過去に行った未解決の買戻請求で示した貸付金の金額を上回る(が、未確定の)金額の貸付金に関して、関連する R&W に違反があった可能性があると主張しています。
これらの買戻しに関する訴訟は進行中です。買戻しに関する 1 件の訴訟では、ニューヨーク州上訴裁判所が、一部の R&W に関連する請求は時効になっていないと認定しました。バークレイズ・バンク・ピーエルシーは、買戻しに関する訴訟のうちの 2 件につき、裁判所の最終承認を受けることを条件として 和解しました。上記の和解がバークレイズ・バンク・グループの経営成績、キャッシュフローまたは財政状態に及ぼす財務上の影響に重要性はないと考えています。買戻しに関する残り 2 件の訴訟は審理中です。
2020 年、ニューメキシコ州第 1 司法地区連邦裁判所において、2 つの国民年金基金とニューメキシコ州投資委員会を代表するニューメキシコ州により、
BCI を含む 7 銀行を相手取った、過去に購入済の RMBS に関連する民事訴訟が提起されました。訴状では、BCI について、BCI が引き受けた RMBS のうち
ファンドが購入したのは約 2200 万ドルであると主張しています。原告は、3 倍損害賠償および民事罰則の請求が可能なニューメキシコ州法に基づく請求を主張しています。
政府証券および政府機関債に関する民事訴訟および関連事項
一部の政府当局は、様々な市場における一部の政府証券および政府機関債に関する活動に対して調査を実施しています。バークレイズ・グループはこうした調査に協力し、情報を提供しています。2021 年 1 月、メキシコ競争当局はメキシコ国債の取引活動に関する調査を終了し、バークレイズ・バンク・メキシコ S.A.に罰金の免責を付与しました。
また、以下に記載の通り、同様の主張に基づく民事訴訟が提起されています。
米国財務省オークション証券に関する民事訴訟
バークレイズ・バンク・ピーエルシー、BCI およびその他の金融機関を相手取り、反トラスト法および州のコモンローに基づき、集団訴訟を意図した併合訴訟が米国連邦裁判所に提起されています。当該訴訟は、被告が(i)共謀して米国財務省証券の市場を操作した、および/または(ii)共謀して特定の取引プラットフォームへの参加を拒否することにより、または参加を拒否すると脅迫することにより、そのプラットフォームの構築を妨害したと主張するものです。被告は却下を求める申立てを行いました。
さらに、一部の原告は、BCI およびその他一部の金融機関に対して、関連する直接訴訟を提起しました。この訴訟では、被告が共謀して、反トラスト法、
CEA 法および州のコモンローに違反して米国財務省証券の市場を固定し、操作したと主張しています。
国際機関債、ソブリン債および政府機関債に関する民事訴訟
SDNY およびトロントにあるカナダ連邦裁判所において、バークレイズ・バンク・ピーエルシー、BCI、BX、バークレイズ・キャピタル・セキュリティ・リミテッドと、カナダで提起された訴訟においてはバークレイズ・キャピタル・カナダ・インク、ならびにその他一部の金融機関を相手取り、被告が共謀して、米ドル建国際機関債、ソブリン債および政府機関債の市場の価格を固定して競争を妨害したと主張する、反トラスト法に基づく民事訴訟が提起されています。
SDNY に提起された訴訟のうちの 1 件については、裁判所が原告による請求の却下を求める被告の申立てを認めましたが、原告は控訴しています。原告は、SDNY におけるその他の訴訟については自主的に取り下げています。
償還条項付変動利付債に関する民事訴訟
バークレイズ・バンク・ピーエルシーおよび BCI ならびにその他の金融機関を相手取り、被告が共謀または結託して、償還条項付変動利付債(VRDO)に設定された金利を人為的に引き上げたと主張する民事訴訟が提起されています。VRDO は、周期的に(通常は週次で)更改される金利が付された地方債です。州裁判所では、イリノイ州およびカリフォルニア州を代表する民間の原告による 2 件の訴訟が提起されています。集団訴訟を意図した 2 件の訴訟は併合され、SDNY において提起されました。SDNY における集団訴訟において、原告の請求の一部は 2020 年 11 月に却下されました。
政府債に関する民事訴訟
2019 年に SDNY に提起された集団訴訟を意図した訴訟において、原告は、BCI およびその他の特定の債券ディーラーが共謀して米国の政府支援企業債の価格を固定したとして、米国の反トラスト法違反を主張しています。BCI は 8,700 万米ドルで和解することに合意し、これは 2020 年に裁判所の最終承認を受けました。これとは別に、ルイジアナ州検事総長およびバトン・ルージュ市を含むルイジアナ州における様々な主体が、バークレイズ・バンク・ピーエルシーおよびその他の金融機関を相手取り、SDNY における集団訴訟の原告と同様の主張をする訴訟を開始しました。
2018 年に、バークレイズ・ピーエルシー、バークレイズ・バンク・ピーエルシー、BCI、バークレイズ・バンク・メキシコ S.A.、およびバークレイズ・バンク・グループのその他の子会社を含む複数の金融機関に対する別の集団訴訟を意図した訴訟が、SDNY において併合されました。原告は、メキシコ国債の価格が共謀して固定されたとして、反トラスト法および州法に基づく請求を主張しています。バークレイズ・ピーエルシーは、裁判所の最終承認を受けることを条件として、当該請求について 570 万米ドルで和解しました。
単元未満社債に関する反トラスト法集団訴訟
2020 年に、BCI およびその他の金融機関は、集団訴訟を意図した訴訟の被告とされました。この請求では、端株取引や価格決定のための電子取引プラットフォーム開発への参加を共謀して拒否したと主張しています。原告は、金額を特定しない金銭的賠償を求めています。被告は却下を求める申立てを行いました。
金利スワップおよびクレジット・デフォルト・スワップに関する米国の民事訴訟
バークレイズ・ピーエルシー、バークレイズ・バンク・ピーエルシーおよび BCI、ならびに金利スワップ(IRS)のマーケット・メーカーの役割を務めるその他の金融機関は、2016 年に SDNY において併合された複数の反トラスト法集団訴訟の被告とされています。訴状では、被告が共謀して IRS の取引所の発展を妨げたとして、金額を特定しない損害賠償を求めています。
2018 年に、trueEX エルエルシーは、バークレイズ・ピーエルシー、バークレイズ・バンク・ピーエルシーおよび BCI を含む複数の金融機関を相手取り、 trueEX エルエルシーのIRS プラットフォームの発展に関する同様の主張に基づく反トラスト法集団訴訟を SDNY において提起しました。2017 年に、テラ・グループ・インクは反トラスト法に基づく別の民事訴訟を SDNY において提起しました。当該訴訟は、IRS 訴訟にて主張されている一部の行為によって、原告もクレジット・デフォルト・スワップ市場に関する損害を被ったと主張するものです。2018 年および 2019 年に、裁判所は不当利得および不法な妨害に関する両訴訟の一部の請求をそれぞれ棄却しましたが、係争中の連邦および州の反トラスト法に基づく請求の棄却を求める申立ては却下しました。
BDC ファイナンス・エルエルシー
2008 年に BDC ファイナンス・エルエルシー(BDC)は、バークレイズ・バンク・ピーエルシーが、ISDA マスター契約によって規定されるトータル・リターン・スワップのポートフォリオに関連する契約(本契約)に違反したと主張し、2 億 9,800 万米ドルの損害賠償を求める訴訟をニューヨーク州地方裁判所において 提起しました。裁判の後、裁判所は 2018 年に、バークレイズ・バンク・ピーエルシーは違反を行った当事者ではない旨の判決を下し、この判決は控訴審 において支持されました。2020 年 10 月、裁判所は、BDC に対する反訴について、バークレイズ・バンク・ピーエルシーの略式判決を求める申し立てを認 めました。BDC は控訴しています。
2011 年に、BDC の投資顧問会社である BDCM ファンド・アドバイザー・エルエルシーおよびその親会社であるブラック・ダイアモンド・キャピタル・ホールディングス・エルエルシーも、バークレイズ・バンク・ピーエルシーとBCI を相手取り、本契約に関連するバークレイズ・バンク・ピーエルシーの行為によって被ったとされる金額未確定の損害賠償を求める訴えをコネチカット州裁判所に起こしました。当該訴訟では、コネチカット州不正取引慣行法の違反ならびにビジネスおよび将来的なビジネス関係の不法な妨害に関する請求を主張しています。この訴訟は現在停止しています。
米国反テロリズム法に関する民事訴訟
バークレイズ・バンク・ピーエルシーおよびその他複数の銀行を相手取り、4,000 名超の原告を代表する複数の民事訴訟がニューヨーク州東部地区連邦地方裁判所(EDNY)および SDNY において提起されています。これらの訴訟では概して、バークレイズ・バンク・ピーエルシーおよびその他の銀行が共謀してイラン政府およびイランの多数の銀行が米ドル建で取引できるよう便宜を図ったために、これによって資金を得たテロ行為で原告または原告の家族が
負傷または死亡したと主張しています。原告は、米国反テロリズム法の規定に基づく苦痛、身体的苦痛および精神的苦痛に関する損害の回復を求めており、同法では認定された損害の 3 倍の賠償を認めています。
裁判所は、EDNY における 3 件の訴訟の却下を求める被告の申立てを認めました。原告は 1 件の訴訟について控訴しています。裁判所は、SDNY における別の訴訟の却下を求める被告の申立てについても認めました。残りの訴訟は、これらの訴訟における判決を待って停止しています。
株主によるデリバティブ関連訴訟
バークレイズの株主は、ニューヨーク州裁判所において、BCI、ならびに多数のバークレイズ・ピーエルシーの現職および元取締役会役員およびバークレイズ・グループの上級役員または従業員を相手取り、デリバティブ関連訴訟を提起しました。同株主は、バークレイズ・ピーエルシーを代表してこの訴えを提起し、個々の被告が 2006 年会社法に基づく義務違反により会社に損害を与えたと主張しています。原告は、バークレイズ・ピーエルシーが被ったとされ る損失について損害賠償を求めています。
無担保貸付の回収に関する調査
2018 年より、FCA は、バークレイズ・グループが回収に関する有効なシステムおよび統制を整備したか、また債務不履行および延滞している顧客の利益について十分に検討したかに関して、調査を続けています。2020 年 12 月、バークレイズ・バンク UK ピーエルシーおよびバークレイズ・バンク・ピーエルシーは FCA と和解し、罰金として総額 2,600 万ポンドの罰金を支払うことに合意しました。
英国におけるカードの返済能力に関する調査
FCA は、バークレイズの英国クレジットカード事業のクレジットカード申請において、バークレイズ・バンク UK ピーエルシーおよびバークレイズ・バンク・ピーエルシーが利用した返済能力に関する評価プロセスを一部調査しています。バークレイズは調査に協力して情報を提供しています。
英国付加価値税に関する英国歳入税関庁(HMRC)の評価
2018 年に HMRC は、英国で事業を行う一部の海外子会社をバークレイズの英国 VAT グループ(ここでは、グループ・メンバー間の取引にかかる VAT が通常は免除されます)から除外する効力をもつ通知を発行しました。この通知は遡及適用され、1 億 8,100 万ポンド(利息を含みます)の評価に相当しま す。このうち約 1 億 2,800 万ポンドがバークレイズ・バンク UK ピーエルシーに、5,300 万ポンドがバークレイズ・バンク・ピーエルシーに帰属するとバークレイズは予想しています。第一層審判所(租税部)において HMRC の決定に対し控訴がなされています。
地方当局による LIBOR に関する民事訴訟
上記の「LIBOR および他のベンチマークに関する調査および関連する民事訴訟」で言及した特定のベンチマーク金利の提出に関する政府による様々な調査についてバークレイズ・バンク・ピーエルシーが和解した後、英国では、一部の地方当局が、LIBOR 関連の行為に関してバークレイズ・バンク・xxxxxxが行った虚偽表示に依拠してローンを締結したと主張して、バークレイズ・バンク・ピーエルシーおよびバークレイズ・バンク UK ピーエルシーを相手取って訴訟を提起しました。バークレイズ・バンク・ピーエルシーおよびバークレイズ・バンク UK ピーエルシーはこれらの申立ての削除を申請しています。
一般事項
バークレイズ・バンク・グループは、英国、米国およびその他の海外の複数の管轄区域において、その他の様々な法律、競争および規制関連事項に関与しています。バークレイズ・バンク・グループは、通常の営業活動の一環として随時生じる、契約、有価証券、債権回収、消費者信用、不正行為、信託、顧客資産、競争、データ管理および保護、知的財産、マネーロンダリング、金融犯罪、雇用、環境ならびにその他の制定法およびコモンロー上の問題を含め
(ただしこれらに限定されません)、バークレイズ・バンク・グループが提起した、またはバークレイズ・バンク・グループに対して提起された訴訟の対象となっています。
また、バークレイズ・バンク・グループは、バークレイズ・バンク・グループが現在、または以前から関与している消費者保護対策、法規制遵守、ホールセール取引活動ならびに銀行業務および事業活動のその他の分野(これらに限定されません)に関連する、規制当局、政府機関またはその他の公共機関による聴取および検査、情報請求、監査、調査および訴訟ならびにその他の手続の対象となっています。バークレイズ・バンク・グループは、関連当局と協 力し、これらの事項および本注記に記載のその他の事項に関して、継続的にすべての関連機関に適宜概要報告を行っています。
現時点において、バークレイズ・バンク・ピーエルシーは、これらその他の案件の最終的な解決がバークレイズ・バンク・ピーエルシーの財政状態に重大かつ不利な影響を与えるとは予想していません。しかしながら、こうした案件および本注記において具体的に記載されている案件に伴う不確実性の観点か ら、特定の 1 案件または複数の案件(以前に扱われていた案件や本注記の作成日以降に発生した案件を含みます)の結果が、特定の期間におけるバークレイズ・バンク・ピーエルシーの経営成績またはキャッシュフローにとって重要でないという保証はありません。これは、特に、かかる案件によって生じる損失の金額または当該報告期間に計上される利益の金額によって異なります。
26 劣後負債
劣後負債の会計処理
劣後負債は、IFRS 第 9 号に基づき、実効金利法を用いて償却原価で測定されます。ただし、会計上のミスマッチを除去または大幅に低減するために、当初認識時に純損益を通じてxx価値で保有する金融商品として取消不能の指定を行った劣後負債を除きます。純損益を通じてxx価値で保有する金融商品として指定した負債の会計処理については、注記 15 をご参照ください。
バークレイズ・バンク・グループ
2020 年 2019 年
(百万ポンド) (百万ポンド)
1 月 1 日現在 | 33,425 | 35,327 |
発行 | 3,856 | 6,785 |
償還 | (5,954) | (7,804) |
その他 | 678 | (883) |
12 月 31 日現在 | 32,005 | 33,425 |
バークレイズ・バンク・ピーエルシー
2020 年 2019 年
(百万ポンド) (百万ポンド)
1 月 1 日現在 | 33,205 | 35,085 |
発行 | 3,700 | 6,627 |
償還 | (5,582) | (7,632) |
その他 | 529 | (875) |
12 月 31 日現在 | 31,852 | 33,205 |
38 億 5,600 万ポンドの発行は、バークレイズ・ピーエルシーからのグループ内借入金 37 億ポンド、ならびにバークレイズ・バンク・ピーエルシーの子会社
により第三者に発行された米ドル建変動利付債 1 億 5,600 万ポンドで構成されています。
59 億 5,400 万ポンドの償還は、バークレイズ・ピーエルシーからのグループ内借入金 34 億 5,600 万ポンドおよび第三者に発行された債券 24 億 9,800
万ポンド(米ドル建利率 7.625%コンティンジェント・キャピタル・ノートの一部償還 11 億 2,600 万ポンド、米ドル建利率 5.14%債(下位 Tier 2 項目)の償還 8
億 4,200 万ポンドおよび利率 7.125%無期限劣後債の償還 1 億 5,800 万ポンドより構成)で構成されています。バークレイズ・バンク・ピーエルシーの子会
社は、米ドル建変動利付債 3 億 4,200 万ポンドおよび米ドル建固定利付債 3,000 万ポンドを償還しました。
その他の変動には主に、償却により一部相殺されるxx価値ヘッジ調整額および外国為替レートの変動が含まれます。劣後負債は、未払利息を含んでおり、以下の無期限劣後負債および期限付劣後負債で構成されます。
バークレイズ・バンク・グループ
2020 年 2019 年
(百万ポンド) (百万ポンド)
無期限劣後負債 期限付劣後負債 | 905 31,100 | 1,073 32,352 |
劣後負債合計 | 32,005 | 33,425 |
バークレイズ・バンク・ピーエルシー
2020 年 2019 年
(百万ポンド) (百万ポンド)
無期限劣後負債 期限付劣後負債 | 906 30,946 | 1,211 31,994 |
劣後負債合計 | 31,852 | 33,205 |
バークレイズ・バンク・グループの劣後負債で担保が付されているものはありません。
無期限劣後負債 a バークレイズ・バンク・グループ
2020 年 2019 年
当初繰上償還日 (百万ポンド) (百万ポンド)
バークレイズ・バンク・ピーエルシーが対外的に発行した劣後負債 | |||
Tier 1 債(TON) | |||
利率 6%コーラブル永久債(コア Tier 1 項目) | 2032 年 | 17 | 16 |
利率 6.86%コーラブル永久債 (コア Tier 1 項目)(179 百万米ドル) | 2032 年 | 205 | 203 |
資本準備商品(RCI) | |||
利率 5.3304%ステップアップ・コーラブル永久資本準備商品 | 2036 年 | 56 | 53 |
無期限債 | |||
利率 7.125%無期限劣後債 | 2020 年 | ‐ | 165 |
利率 6.125%無期限劣後債 | 2027 年 | 43 | 42 |
下位無期限変動利付債(38 百万米ドル) | 利払日 | 28 | 29 |
無期限変動利付プライマリー・キャピタル・ノート・シリーズ 1(167 百万米ドル) | 利払日 | 89 | 92 |
無期限変動利付プライマリー・キャピタル・ノート・シリーズ 2(295 百万米ドル) | 利払日 | 186 | 191 |
無期限変動利付プライマリー・キャピタル・ノート・シリーズ 3 | 利払日 | 21 | 21 |
債券 | |||
利率 9.25%永久劣後債(旧ウールウィッチ・ピーエルシー) | 2021 年 | 78 | 81 |
利率 9%永久利付キャピタル・ボンド(40 百万ポンド) | いつでも | 44 | 44 |
借入金 | |||
利率 5.03%リバース・デュアル・カレンシー無期限劣後借入金(8,000 百万円) | 2028 年 | 57 | 55 |
利率 5%リバース・デュアル・カレンシー無期限劣後借入金 (12,000 百万円) | 2028 年 | 83 | 81 |
無期限劣後負債合計 | 905 | 1,073 |
無期限劣後負債 a バークレイズ・バンク・ピーエルシー
当初繰上償還日 | 2020 年 (百万ポンド) | 2019 年 (百万ポンド) | |
バークレイズ・バンク・ピーエルシーが対外的に発行した劣後負債 | |||
Tier 1 債(TON) 利率 6%コーラブル永久債(コア Tier 1 項目) | 2032 年 | 17 | 16 |
利率 6.86%コーラブル永久債 (コア Tier 1 項目)(179 百万米ドル) | 2032 年 | 205 | 203 |
資本準備商品(RCI) 利率 5.3304%ステップアップ・コーラブル永久資本準備商品 | 2036 年 | 56 | 53 |
無期限債 | |||
利率 7.125%無期限劣後債 | 2020 年 | ‐ | 165 |
利率 6.125%無期限劣後債 | 2027 年 | 44 | 42 |
下位無期限変動利付債(38 百万米ドル) | 利払日 | 28 | 100 |
無期限変動利付プライマリー・キャピタル・ノート・シリーズ 1(167 百万米ドル) | 利払日 | 89 | 126 |
無期限変動利付プライマリー・キャピタル・ノート・シリーズ 2(295 百万米ドル) | 利払日 | 186 | 224 |
無期限変動利付プライマリー・キャピタル・ノート・シリーズ 3 債券 | 利払日 | 21 | 21 |
利率 9.25%永久劣後債(旧ウールウィッチ・ピーエルシー) | 2021 年 | 78 | 81 |
利率 9%永久利付キャピタル・ボンド 借入金 | いつでも | 44 | 44 |
利率 5.03%リバース・デュアル・カレンシー無期限劣後借入金(8,000 百万円) | 2028 年 | 57 | 55 |
利率 5%リバース・デュアル・カレンシー無期限劣後借入金 (12,000 百万円) 2028 年 | 83 | 81 |
無期限劣後負債合計 | 906 | 1,211 |
脚注
a 金融商品の価値は、百万単位で開示されています。
無期限劣後負債
無期限劣後負債は、事業の発展および拡大ならびに資本基盤の強化のために、バークレイズ・バンク・ピーエルシーおよびその子会社が発行します。無期限劣後負債の主要条件は以下の通りです。
劣後
すべての無期限劣後負債の弁済順位は、預金者、その他の無担保非劣後債権者および期限付劣後負債の債権者からのバークレイズ・バンクに対する請求に劣後し、無期限劣後負債の中では、下位無期限変動利付債、その他の無期限債、互いに同順位である債券および借入金、続いて互いに同順位である TON および RCI の順となります。
利息
すべての無期限劣後負債には当初繰上償還日まで固定利率が付されますが、利率 9%債券は発行期間にわたり固定利率であり、下位無期限債ならびにシリーズ 1、シリーズ 2 およびシリーズ 3 無期限ノートは、関連するxxxxに基づきあらかじめ定期的に固定される利率の変動利率です。
当初繰上償還日の後、償還されない場合には、利率 6.125%の無期限債ならびに利率 9.25%債券は、xxxxに基づき 5 年間にわたりあらかじめ定期的に固定される利率で利息が付されます。その他すべての無期限劣後負債は、xxxxに基づきあらかじめ定期的に固定される利率で利息が付されます。
利払
下位無期限変動利付債を除き、バークレイズ・バンク・ピーエルシーは、直近の 6 カ月間において、バークレイズ・ピーエルシーのいずれのクラスの株式、または場合によっては、バークレイズ・バンク・ピーエルシーのいずれのクラスの優先株式についても、配当の宣言もしくは支払が行われていない場合には、利率 9.25%債券を除き、無期限債、債券および借入金に係る利息を支払う義務はありません。バークレイズ・バンク・ピーエルシーは、直近の 12 カ月間の金利期間において、バークレイズ・バンクのいずれのクラスの株式資本についても配当金が支払われていない場合には、利率 9.25%永久劣後債に係る利息を支払う義務はありません。かかる配当金が後に支払われた場合、またはその他特定の場合には、支払われていなかった利息が支払われることになります。当年度において、バークレイズ・バンク・ピーエルシーは、個々の無期限債、債券および借入金に係る利息を支払いました。
バークレイズ・バンク・ピーエルシーが特定の支払能力基準を満たされなければ、元本または利息は支払われません。
バークレイズ・バンク・ピーエルシーは、RCI に係る利息の支払の繰延べを選択することができます。繰延べられた利息は、(i)RCI の償還日、または(ii)かかる支払が繰延べられた日から 10 年目の応当日もしくは最もそれに近い利払日において支払われなければなりません。かかる繰延が継続している間は、 (i)バークレイズ・バンク・ピーエルシーもバークレイズ・ピーエルシーも、特定の例外を除き、普通株式または優先株式について配当の宣言も支払も行うことはできず、さらに(ii)それぞれの株式資本およびその他の特定の有価証券の償還、購入または減資に関する特定の制限も適用されることになります。
バークレイズ・バンク・ピーエルシーは、自己資本比率規制および PRA の方針を遵守していない、または TON に係る利息の支払により遵守しなくなると判断した場合、かかる支払の繰延べを選択することができます。繰延べられた利息は TON の償還時にのみ支払われます。バークレイズ・バンク・ピーエルシーが次に TON に係る利息の支払を行うまで、(i)バークレイズ・バンク・ピーエルシーもバークレイズ・ピーエルシーも、特定の例外を除き、普通株式もしくは優先株式について配当の宣言も支払も行うことはできず、またはバークレイズ・バンク・ピーエルシーの資本準備商品に係る利息の支払を行うこともできず、さらに(ii)それぞれの株式資本およびその他の特定の有価証券の償還、購入または減資に関する特定の制限も適用されることになります。
償還
すべての無期限劣後負債は、バークレイズ・バンク・ピーエルシーの選択において、通常は当初繰上償還日およびその後のクーポン支払日または利払日に全額償還可能です。また、利率 6.125%の無期限債ならびに利率 9.25%債券の場合は、当初繰上償還日後から 5 年毎の応当日に全額償還可能です。さらに、いずれの無期限劣後負債も、バークレイズ・バンク・ピーエルシーの選択において、特定の税務上の理由により、いつでもまたは利払日に全額償還可能です。元本または法定利息の不払いを除き、債務不履行事由はありません。償還には、PRA による事前の同意が必要です。
その他
発行されているすべての無期限劣後負債は非転換型です。
期限付劣後負債 a バークレイズ・バンク・グループ
当初繰上償還 日 | 満期日 | 2020 年 (百万ポンド) | 2019 年 (百万ポンド) | |
バークレイズ・バンク・ピーエルシーが対外的に発行した劣後負債 | ||||
利率 5.14%債(下位 Tier 2 項目)(1,094 百万米ドル) | 2020 年 | ‐ | 832 | |
利率 6%固定利付劣後債(1,500 百万ユーロ) | 2021 年 | 1,427 | 1,375 | |
利率 9.5%劣後債(旧ウールウィッチ・ピーエルシー) | 2021 年 | 221 | 239 | |
変動利付劣後債(100 百万ユーロ) | 2021 年 | 90 | 85 | |
利率 10%固定利付劣後債 | 2021 年 | 2,108 | 2,157 | |
利率 10.179%固定利付劣後債(1,521 百万米ドル) | 2021 年 | 1,101 | 1,123 | |
変動利付劣後債(50 百万ユーロ) | 2022 年 | 45 | 43 | |
利率 6.625%固定利付劣後債(1,000 百万ユーロ) | 2022 年 | 982 | 957 | |
利率 7.625%コンティンジェント・キャピタル・ノート(3,000 百万米ドル) | 2022 年 | 1,189 | 2,453 | |
変動利付劣後債(50 百万ユーロ) | 2023 年 | 45 | 42 | |
利率 5.75%固定利付劣後債 | 2026 年 | 351 | 350 | |
利率 5.4%xxxx・xxxx・xxxxx劣後借入金(15,000 百万円) | 2027 年 | 108 | 105 | |
利率 6.33%劣後債 | 2032 年 | 64 | 62 | |
変動利付劣後債(68 百万ユーロ) | 2040 年 | 61 | 58 | |
他の子会社が対外的に発行した劣後負債 バークレイズ・ピーエルシー向けにグループ内で発行したバークレイズ・バンク・ピー | 2025 年 | 146 | 358 | |
エルシーの債券 |
利率 2%固定利付コーラブル劣後債(1,500 百万ユーロ) | 2023 年 | 2028 年 | 1,388 | 1,309 |
利率 3.75%固定利付金利再設定コーラブル劣後債(200 百万シンガポールドル) | 2025 年 | 2030 年 | 119 | 116 |
利率 5.20%固定利付劣後債(1,367 百万米ドル) | 2026 年 | 1,069 | 1,036 | |
利率 4.836%固定利付コーラブル劣後債(1,200 百万米ドル) | 2027 年 | 2028 年 | 973 | 944 |
利率 5.088%固定-変動利付コーラブル劣後債(1,300 百万米ドル) | 2029 年 | 2030 年 | 1,049 | 994 |
利率 5.25%固定利付劣後債(827 百万米ドル) | 2045 年 | 660 | 651 | |
利率 4.95%固定利付劣後債(1,250 百万米ドル) | 2047 年 | 960 | 849 | |
変動利付劣後債(456 百万米ドル) | 2047 年 | 337 | 350 | |
バークレイズ・ピーエルシーからのバークレイズ・バンク・ピーエルシーのグループ内 | ||||
借入金 | ||||
様々な固定利付劣後借入金 | 9,563 | 7,548 | ||
様々な変動利付劣後借入金 | 489 | 1,094 | ||
様々な固定利付コーラブル劣後借入金 | 5,838 | 5,225 | ||
様々な変動利付コーラブル劣後借入金 | 500 | 1,997 | ||
ゼロ・クーポン・コーラブル借入金 | 2050 年 | 221 | ‐ | |
期限付劣後負債合計 | 31,100 | 32,352 |
脚注
a 金融商品の価値は、百万単位で開示されています。
期限付劣後負債 a バークレイズ・バンク・ピーエルシー
2020 年 2019 年
当初繰上償還
日 満期日 (百万ポンド) (百万ポンド)
バークレイズ・バンク・ピーエルシーが対外的に発行した劣後負債 | ||||
利率 5.14%債(下位 Tier 2 項目)(1,094 百万米ドル) | 2020 年 | ‐ | 832 | |
利率 6%固定利付劣後債(1,500 百万ユーロ) | 2021 年 | 1,427 | 1,375 | |
利率 9.5%劣後債(旧ウールウィッチ・ピーエルシー) | 2021 年 | 221 | 239 | |
変動利付劣後債(100 百万ユーロ) | 2021 年 | 90 | 85 | |
利率 10%固定利付劣後債 | 2021 年 | 2,108 | 2,157 | |
利率 10.179%固定利付劣後債(1,521 百万米ドル) | 2021 年 | 1,101 | 1,123 | |
変動利付劣後債(50 百万ユーロ) | 2022 年 | 45 | 43 | |
利率 6.625%固定利付劣後債(1,000 百万ユーロ) | 2022 年 | 982 | 957 | |
利率 7.625%コンティンジェント・キャピタル・ノート(3,000 百万米ドル) | 2022 年 | 1,187 | 2,453 | |
変動利付劣後債(50 百万ユーロ) | 2023 年 | 45 | 42 | |
利率 5.75%固定利付劣後債 | 2026 年 | 351 | 350 | |
利率 5.4%xxxx・xxxx・xxxxx劣後借入金(15,000 百万円) | 2027 年 | 108 | 105 | |
利率 6.33%劣後債(50 百万ポンド) | 2032 年 | 64 | 62 | |
変動利付劣後債(68 百万ユーロ) | 2040 年 | 61 | 58 | |
バークレイズ・ピーエルシー向けにグループ内で発行したバークレイズ・バンク・ピー | ||||
エルシーの債券 | ||||
利率 2%固定利付コーラブル劣後債(1,500 百万ユーロ) | 2023 年 | 2028 年 | 1,388 | 1,309 |
利率 3.75%固定利付金利再設定コーラブル劣後債(200 百万シンガポールドル) | 2025 年 | 2030 年 | 119 | 116 |
利率 5.20%固定利付劣後債(1,367 百万米ドル) | 2026 年 | 1,069 | 1,036 | |
利率 4.836%固定利付コーラブル劣後債(1,200 百万米ドル) | 2027 年 | 2028 年 | 973 | 944 |
利率 5.088%固定-変動利付コーラブル劣後債(1,300 百万米ドル) | 2029 年 | 2030 年 | 1,049 | 994 |
利率 5.25%固定利付劣後債(827 百万米ドル) | 2045 年 | 660 | 651 | |
利率 4.95%固定利付劣後債(1,250 百万米ドル) | 2047 年 | 960 | 849 | |
変動利付劣後債(456 百万米ドル) | 2047 年 | 337 | 350 | |
バークレイズ・ピーエルシーからのバークレイズ・バンク・ピーエルシーのグループ内 | ||||
借入金 | ||||
様々な固定利付劣後借入金 | 9,563 | 7,548 | ||
様々な変動利付劣後借入金 | 489 | 1,094 | ||
様々な固定利付コーラブル劣後借入金 | 5,834 | 5,225 | ||
様々な変動利付コーラブル劣後借入金 | 500 | 1,997 | ||
ゼロ・クーポン・コーラブル債 | 2050 年 | 221 | ‐ | |
期限付劣後負債合計 | 30,946 | 31,994 |
脚注
a 金融商品の価値は、百万単位で開示されています。
期限付劣後負債
期限付劣後負債は、事業の発展および拡大ならびに各社の資本基盤の強化のために、バークレイズ・バンク・ピーエルシーおよびその子会社が発行します。期限付劣後負債の主要条件は以下の通りです。
通貨および満期
上記の表に掲載された個別の期限付劣後負債の他に、166 億 700 万ポンド(2019 年:158 億 6,400 万ポンド)のグループ内借入金は、バークレイズ・ピーエルシーからの様々な固定利付、固定-変動利付、変動利付およびゼロ・クーポン借入金から構成されています。その名目元本は米ドル(144 億 900
万)、ユーロ(50 億 2,400 万)、英ポンド(12 億 5,000 万)、日本円(2,336 億)、豪ドル(17 億 1,500 万)、スウェーデン・クローネ(5 億)、ノルウェー・クローネ(9 億 7,000 万)およびスイス・フラン(1 億 7,500 万)の各通貨建で、2021 年から 2050 年の間に満期日が到来します。特定のグループ内借入金は、その満期の 1 年前に繰上償還日が設定されています。
劣後
対外的発行分およびバークレイズ・ピーエルシー向けグループ内発行分を合わせたすべての期限付劣後負債の弁済順位は、預金者およびその他の無担保非劣後債権者からのバークレイズ・バンクに対する請求には劣後しますが、無期限劣後負債の債権者およびバークレイズ・バンク・ピーエルシーの持分保有者からの請求には優先します。バークレイズ・ピーエルシーからのバークレイズ・バンク・ピーエルシーのグループ内借入金の弁済順位は、互いに同順位ですが、バークレイズ・ピーエルシー向けにグループ内で発行したバークレイズ・バンク・ピーエルシーの債券およびバークレイズ・バンク・ピーエルシーが対外的に発行した劣後負債に優先します。子会社が対外的に発行した期限付劣後負債は、バークレイズ・バンク・ピーエルシーが対外的に発行した劣後負債と同様に劣後します。
利息
変動利付債券および借入金に係る利息は、発行時のxxxxを参照して設定され、関連するxxxxに基づき、あらかじめ定期的に固定される利率が付されます。
固定利付債券および借入金に係る利息は、発行時のxxxxを参照して設定され、満期日まで固定金利です。
固定利付コーラブルの債券および借入金に係る利息は、発行時のxxxxを参照して設定され、繰上償還日まで固定金利です。かかる債券および借入金が繰上償還日後に償還されない場合は、xxxxに基づき、満期日まで固定金利または変動金利のいずれかで再設定されます。
ゼロ・クーポン債に利息は支払われません。償還
繰上償還日のある劣後負債は、発行体の選択により、各債務の条件に応じて、場合によっては全額またはその一部が、場合によっては全額のみが償還
可能です。それ以外の期限付劣後負債の残高は、2020 年 12 月 31 日現在、満期日においてのみ償還可能です。ただし、特定の場合には税法の特定の改正、または法律もしくは規制の特定の改正により、早期償還が認められます。
バークレイズ・バンク・ピーエルシーの場合、満期日より前の償還にはPRA または BoE の事前同意が必要であり、海外発行の場合には当該管轄地域における現地規制当局の承認および一定の状況下では PRA の同意が必要となることがあります。
満期日を超えて債務の借換えを認めるコミッテッド・ファシリティは、貸借対照表日現在において存在しません。その他
利率 7.625%コンティンジェント・キャピタル・ノートは、バークレイズ・ピーエルシーの移行時の CET1 比率が 7.0%を下回った場合、投資家からバークレイ
ズ・ピーエルシー(またはバークレイズ・グループ内の他の事業体)に無償で自動的に権利移転されます。
27 普通株式、優先株式およびその他の持分商品
払込済株式資本(割当済かつ全額払込済)およびその他の持分商品
普通株式資本 優先株式資本 株式資本合計 その他の持分商品
(百万ポンド) (百万ポンド) (百万ポンド) (百万ポンド)
2020 年 1 月 1 日現在 AT1 証券発行 AT1 証券償還 | 2,342 ‐ ‐ | 6 ‐ ‐ | 2,348 ‐ ‐ | 8,323 1,134 (836) |
2020 年 12 月 31 日現在 | 2,342 | 6 | 2,348 | 8,621 |
2019 年 1 月 1 日現在 | 2,342 | 6 | 2,348 | 7,595 |
AT1 証券発行 | ‐ | ‐ | ‐ | 2,302 |
AT1 証券償還 | ‐ | ‐ | ‐ | (1,574) |
2019 年 12 月 31 日現在 | 2,342 | 6 | 2,348 | 8,323 |
資本再構築
バークレイズ・バンク・ピーエルシーの株式払込剰余金勘定は、イングランドおよびウェールズの高等法院の確認後、2018 年に取消されました。残高 120
億 9,200 万ポンドは利益剰余金に貸方計上されました。
普通株式
2020 年 12 月 31 日現在、バークレイズ・バンク・ピーエルシーの発行済普通株式資本は、1 株 1 ポンドの普通株式 23 億 4,200 万株(2019 年:23 億
4,200 万株)で構成されていました。
優先株式
2020 年 12 月 31 日現在、バークレイズ・バンク・ピーエルシーの発行済優先株式資本は、1 株 1 ポンドのポンド建優先株式 1,000 株(2019 年:1,000
株)、1 株 100 ユーロのユーロ建優先株式 31,856 株(2019 年:31,856 株)、1 株 100 米ドルの米ドル建優先株式 58,133 株(2019 年:58,133 株)で構成されていました。
普通株式資本および優先株式資本は、発行済株式資本合計の 100%(2019 年:100%)を占めています。
1英ポンド優先株式
2004 年 12 月 31 日に、1 株 1 ポンドの累積型繰上償還可能ポンド建優先株式(1 ポンド優先株式)1,000 株が額面で発行されました。
この 1 ポンド優先株式の保有者には、バークレイズ・バンク・ピーエルシーの分配可能利益から、6 カ月物ポンド建預金の貸手金利に半年毎に更改される利率で、半年毎にポンド建の累積現金配当を受領する権利があります。
バークレイズ・バンク・ピーエルシーは、(1)各配当金支払日現在において 2006 年会社法に基づく分配可能利益を有し、かつ(2)当該配当金支払日において自己資本規制を満たしながら支払能力を有する場合に、かかる配当金を支払う義務があります。バークレイズ・バンク・ピーエルシーがかかる配当金を支払可能で、かつその直後においても支払能力が維持される場合でなければ、当該配当金支払日において配当金の支払義務は生じず、未払計上もされません。バークレイズ・バンク・ピーエルシーは、(1)優先債権者に対する債務の支払期限に返済が可能で、かつ(2)バークレイズ・バンクの資産が負債を超過していることを監査人が直近 6 カ月以内に報告している場合に、支払能力を有するとみなされます。バークレイズ・バンク・ピーエルシーが、配当金支払日より 7 日以上の期間にわたり配当金を支払わない、または一部しか支払わない場合、1 ポンド優先株式の保有者は、バークレイズ・バンク・ピーエルシ
ーの清算を求める手続を開始することができます。1 ポンド優先株式の保有者には、バークレイズ・バンク・ピーエルシーの清算手続の開始および/またはかかる清算において証明することを除き、1 ポンド優先株式に係る債権の回収について、バークレイズ・バンク・ピーエルシーを相手とする救済措置はありません。
清算またはその他の資本の返還(バークレイズ・バンク・ピーエルシーの定款および適用される法律の下で認められるバークレイズ・バンク・ピーエルシーによる発行済株式の償還もしくは買戻し、または減資を除きます。)の際に、その時点で発行済のバークレイズ・バンク・ピーエルシーの資本における普通株式およびその他の株式クラスのうち、普通株式およびかかる資本の返還において 1 ポンド優先株式より劣後するその他のクラスの株式の保有者に対するいかなる支払よりも優先して、また、かかる資本の返還の際にその時点で発行済のバークレイズ・バンク・ピーエルシーの資本におけるその他の株式クラス(その時点で発行済のバークレイズ・バンク・ピーエルシーの資本のうち、清算またはその他の資本の返還の際に 1 ポンド優先株式より優先される株式クラスを除きます。)の保有者と同順位にて、株主に帰属するバークレイズ・バンク・ピーエルシーの資産が割当てられ、1 ポンド優先株式の保有者に対して、(1)その時点での配当期間における清算またはその他の資本の返還の開始日までの配当金発生額(およびその未払の累積額)に等しい額と、 (2)1 ポンド優先株式 1 株当たり 1 ポンドに等しい額との合計に相当する額が支払われるものとします。受領する権利のある清算分配金が全額支払われた後は、1 ポンド優先株式の保有者には、バークレイズ・バンク・ピーエルシーのいかなる残余資産に対する権利も請求権もなく、かかる資本の返還にさらに参加する権利はありません。
1 ポンド優先株式は、2006 年会社法および定款に従い、バークレイズ・バンク・ピーエルシーの選択により全額償還可能(一部償還は不可)です。1 ポンド優先株式の保有者には、バークレイズ・バンク・ピーエルシーのいかなる株主総会についても、招集通知の受領、出席または議決権行使の権利はありません。
ユーロ建優先株式
2005 年 3 月 15 日に、1 株 100 ユーロの非累積型繰上償還可能ユーロ建優先株式(ユーロ建優先株式)140,000 株が 13 億 8,330 万ユーロ(9 億 6,670
万ポンド)で発行され、そのうち額面価額は 1,400 万ユーロで、差額は株式払込剰余金とされました。ユーロ建優先株式の保有者には、バークレイズ・バ
ンク・ピーエルシーの分配可能利益から、優先株式 1 株につき 10,000 ユーロに、2020 年 3 月 15 日までは年率 4.75%の固定利率を乗じた金額を毎年、
2020 年 3 月 15 日以降は 3 カ月物ユーロ建預金のユーロ銀行間貸手金利に年率 0.71%を上乗せした利率に四半期毎に更改される利率を乗じた金額を四半期毎に、ユーロ建の非累積現金配当として受領する権利があります。バークレイズ・バンク・ピーエルシーの取締役会は、完全な裁量により、特定の配当期間に関するユーロ建優先株式の配当を、部分的に支払うかまたは全く支払わないことを決定することができます。
ユーロ建優先株式は、バークレイズ・バンク・ピーエルシーの選択により、各配当金支払日に、1 株当たり 10,000 ユーロにその時点での配当期間における償還日までの配当金発生額を加えた額で全額償還可能(一部償還は不可)です。
米ドル建優先株式
2005 年 6 月 8 日に、シリーズ 1 米国預託証券 100,000 口を表す、1 株 100 米ドルの非累積型繰上償還可能米ドル建優先株式(米ドル建優先株式)
100,000 株が 9 億 9,540 万米ドル(5 億 4,810 万ポンド)で発行されました。そのうち額面価額は 1,000 万米ドルで、差額は株式払込剰余金とされました。
米ドル建優先株式の保有者には、バークレイズ・バンク・ピーエルシーの分配可能利益から、優先株式 1 株につき 10,000 米ドルに、2034 年 12 月 15 日までは年率 6.278%の固定利率を乗じた金額を半年毎に、それ以降は 3 カ月物米ドル建預金のロンドン銀行間貸手金利に年率 1.55%を上乗せした利率に四半期毎に更改される利率を乗じた金額を四半期毎に、米ドル建の非累積現金配当として受領する権利があります。バークレイズ・バンク・ピーエルシーの取締役会は、理由を問わず、また完全な裁量により、特定の配当期間に関する米ドル建優先株式の配当を、部分的に宣言または支払う、または部分的にも宣言しないまたは支払わないことを決定することができます。
米ドル建優先株式は、バークレイズ・バンク・ピーエルシーの選択により、2034 年 12 月 15 日およびそれ以降の各配当金支払日に、1 株当たり 10,000 米ドルにその時点での配当期間における償還日までの配当金発生額を加えた額で全額償還可能(一部償還は不可)です。
ユーロ建優先株式および米ドル建優先株式(「当優先株式」と総称します。)について、バークレイズ・バンク・ピーエルシーは、PRA の事前同意なく償還または買戻しを行うことはできず、かかる償還は 2006 年会社法およびバークレイズ・バンク・ピーエルシーの定款に従うものとします。
バークレイズ・バンク・ピーエルシーの清算またはその他の資本の返還(バークレイズ・バンク・ピーエルシーの株式の償還もしくは買戻し、または減資を除きます。)の際には、当優先株式の保有者は、株主に帰属するバークレイズ・バンク・ピーエルシーの資産の割当てにおいて、(1)バークレイズ・バンク・ピーエルシーの発行済の当優先株式に優先する株式の保有者に劣後し、(2)バークレイズ・バンク・ピーエルシーの発行済のその他の優先株式および当優先株式と同順位のその他の株式の保有者と全ての面で同等であり、(3)バークレイズ・バンク・ピーエルシーの発行済の普通株式および当優先株式に劣後するその他の株式の保有者に優先します。
バークレイズ・バンク・ピーエルシーによる 1,300 万ポンドの利率 6%コーラブル永久債(コアTier 1 項目)および 1 億 7,900 万米ドルの利率 6.86%コーラブル永久債(コアTier 1 項目)(「TON」と総称します)の保有者ならびにバークレイズ・バンク・ピーエルシーによる 3,500 万ポンドの利率 5.3304%ステップアップ・コーラブル永久資本準備商品(「RCI」と総称します)の保有者は、バークレイズ・バンク・ピーエルシーの清算時のかかる証券に関する未払額を計算する目的においてのみ、一定の例外はあるものの、その時点で発行済の TON および RCI の範囲において、バークレイズ・バンク・ピーエルシーの資本におけるその時点で発行済の最上位クラスの優先株式の保有者と同順位とされます。したがって、優先株式の保有者は、バークレイズ・バンク・ピーエルシーの清算時にはかかる TON および RCI の保有者と同順位です(ただし、かかる清算の時点で優先株式に優先するバークレイズ・バンク・ピーエルシーの 1つまたは複数の株式クラスが発行済の場合には、TON および RCI の保有者はかかる株式の保有者と同順位で、優先株式の保有者に優先することになります)。
上記の順位に従い、かかる場合には、優先株式の保有者は、株主への分配に利用可能なバークレイズ・バンク・ピーエルシーの資産から、ユーロ建優先株式 1 株につき 10,000 ユーロおよび米ドル建優先株式 1 株につき 10,000 米ドルに、それぞれその時点での配当期間における清算またはその他の資本の返還の開始日までの配当金発生額を加えた額の清算分配金を受領する権利があります。
配当金支払日において、優先株式に係る配当金が全額支払われない場合には、配当制限が課されるものとします。配当制限が課されると、バークレイ ズ・バンク・ピーエルシーもバークレイズ・ピーエルシーも、(а)それぞれの普通株式、その他の優先株式またはその他の株式資本に係る配当の宣言も支払も行うことができず(ただし、当該配当金支払日より前に株主が宣言したバークレイズ・ピーエルシーの最終配当金の支払、またはバークレイズ・バン ク・ピーエルシーがバークレイズ・ピーエルシーに支払う配当金を除きます。)、また(b)バークレイズ・ピーエルシーまたは完全所有子会社が保有するバークレイズ・バンク・ピーエルシー株式を除き、(1)バークレイズ・バンク・ピーエルシーによる次回の優先株式配当の宣言および全額支払日と、(2)バークレイズ・バンク・ピーエルシーによる全優先株式の全額償還日または買戻日のいずれか早い日まで、それぞれの株式資本の償還、購入、減資またはその他の取得を行うことができません。
優先株式の保有者には、バークレイズ・バンク・ピーエルシーのいかなる株主総会についても、招集通知の受領、出席または議決権行使の権利はありません。バークレイズ・バンク・ピーエルシーは、優先株式の保有者による別の株主総会において特別決議を認める場合(別の株主総会において優先株式の保有者の 4 分の 3 以上の多数による議決を要します。)または優先株式の保有者の 4 分の 3 の書面による同意がある場合を除き、バークレイズ・バンク・ピーエルシーの利益または資産の分配に関して優先株式に優先する株式クラスを設定することは認められていません。
上記の場合を除き、当優先株式の保有者には、バークレイズ・バンク・ピーエルシーの剰余資産の分配を受ける権利はありません。
その他の持分商品
その他の持分商品 86 億 2,100 万ポンド(2019 年:83 億 2,300 万ポンド)には、バークレイズ・ピーエルシーに発行した AT1 証券が含まれます。バークレイズ・ピーエルシーは市場における自社の AT1 証券の発行による資金を、バークレイズ・バンク・グループから購入する AT1 証券の購入に利用しています。 AT1 証券は、満期日が設定されていない永久債であり、関連する発行日時点で適用される資本規制に基づく AT1 商品として適格となるように構成されています。
2020 年度には、固定利付金利再設定永久劣後コンティンジェント・コンバーチブル証券の形でAT1 商品が 1 回(2019 年:3 回)発行され、その合計は 11
億 3400 万ポンド(2019 年:23 億 200 万ポンド)でした。また、2020 年度には、償還が 1 回(2019 年:2 回)行われ、その合計は 8 億 3600 万ポンド(2019年:15 億 7400 万ポンド)でした。
AT1 持分商品
2020 年 2019 年
当初繰上償還日 (百万ポンド) (百万ポンド)
AT1 持分商品 ‐ バークレイズ・バンク・グループ | |||
利率 8.0% 永久劣後コンティンジェント・コンバーチブル証券 (1,000 百万ユーロ) | 2020 年 | ‐ | 836 |
利率 7.875% 永久劣後コンティンジェント・コンバーチブル証券 | 2022 年 | 1,000 | 1,000 |
利率 7.875% 永久劣後コンティンジェント・コンバーチブル証券(1,500 百万米ドル) | 2022 年 | 1,136 | 1,136 |
利率 7.25% 永久劣後コンティンジェント・コンバーチブル証券 | 2023 年 | 500 | 500 |
利率 7.75% 永久劣後コンティンジェント・コンバーチブル証券(2,500 百万米ドル) | 2023 年 | 1,925 | 1,925 |
利率 5.875% 永久劣後コンティンジェント・コンバーチブル証券 | 2024 年 | 623 | 623 |
利率 8% 永久劣後コンティンジェント・コンバーチブル証券 (2,000 百万米ドル) | 2024 年 | 1,509 | 1,509 |
利率 7.125% 永久劣後コンティンジェント・コンバーチブル証券 | 2025 年 | 299 | 299 |
利率 6.375% 永久劣後コンティンジェント・コンバーチブル証券 | 2025 年 | 495 | 495 |
利率 6.125% 永久劣後コンティンジェント・コンバーチブル証券(1,500 百万米ドル) | 2025 年 | 1,134 | ‐ |
AT1 持分商品合計 | 8,621 | 8,323 |
28 剰余金
為替換算再評価差額
為替換算再評価差額は、ヘッジ効果考慮後のバークレイズ・バンク・グループの外国事業に対する純投資の再換算に係る累積損益を表します。
その他の包括利益を通じてxx価値で測定する金融商品の再評価差額
その他の包括利益を通じてxx価値で測定する金融商品の再評価差額は、その他の包括利益を通じてxx価値で測定する投資の当初認識時からのxx価値の変動を表しています。
キャッシュフロー・ヘッジ再評価差額
キャッシュフロー・ヘッジ再評価差額は、有効なキャッシュフロー・ヘッジ手段に係る累積損益を表し、ヘッジ対象取引が損益に影響を及ぼす時点で損益計算書上の損益に振替えられます。
当グループ自身の信用度に関連する剰余金
当グループ自身の信用度に関連する剰余金は、xx価値で測定する金融負債の当グループ自身の信用度に関連する累積損益を反映しています。当グループ自身の信用度に関連する剰余金の金額は、将来の期間において損益に振替えられることはありません。
その他の剰余金およびその他の株主資本
その他の剰余金は、バークレイズ・バンク・グループが発行し、償還した普通株式および優先株式に関連しています。
その他の株主資本には、ロンドン銀行間取引利率に基づきあらかじめ定期的に固定される利率で利息が付されるキャピタル・ノートが含まれています。これらのノートは、バークレイズ・バンク・ピーエルシーの選択により、利払日において全額償還可能です。バークレイズ・バンク・ピーエルシーは、直近の 6カ月間においてバークレイズ・ピーエルシーのいずれのクラスの株式にも配当の宣言または支払が行われていない場合には、キャピタル・ノートに係る利息の支払義務はありません。
バークレイズ・バンク・グループ
2020 年 2019 年
(百万ポンド) (百万ポンド)
為替換算再評価差額 | 2,736 | 3,383 |
その他の包括利益を通じてxx価値で測定する金融商品の再評価差額 | 244 | (139) |
キャッシュフロー・ヘッジ再評価差額 | 1,181 | 388 |
当グループ自身の信用度に関連する剰余金 | (954) | (373) |
その他の剰余金およびその他の株主資本 | (24) | (24) |
合計 | 3,183 | 3,235 |
バークレイズ・バンク・ピーエルシー
2020 年 (百万ポンド) | 2019 年 (百万ポンド) | |
為替換算再評価差額 | 140 | 659 |
その他の包括利益を通じてxx価値で測定する金融商品の再評価差額 | 248 | (141) |
キャッシュフロー・ヘッジ再評価差額 | 1,191 | 403 |
当行自身の信用度に関連する剰余金 | (875) | (315) |
その他の剰余金およびその他の株主資本 | 72 | 72 |
合計 | 776 | 678 |
31 年金および退職後給付
年金および退職後給付の会計処理
バークレイズ・バンク・グループは、多数の年金制度および退職後給付制度を運用しています。
確定拠出制度 ‐ バークレイズ・バンク・グループは、会計期間に関して支払期限の到来した拠出金を損益計算書に認識しています。貸借対照表日において未払の拠出金はすべて負債に含まれています。
確定給付制度 ‐ バークレイズ・バンク・グループは、期末において、各制度の加入者に対する債務から、資産上限テストを適用後の制度資産のxx価値を控除した金額を認識しています。
各制度債務は、予測単位積増方式を用いて算定されます。制度資産は、期末日現在のxx価値で計上されています。
通常の年金費用、純確定給付債務または資産の利息純額、過去勤務費用、決済または制度への拠出から発生しない年金制度の負債または資産の変 動(再測定)は、その他の包括利益に認識されています。再測定には、実績調整(過去の数理計算上の仮定と実際に発生した金額との差額)、数理計算上の仮定の変更の影響、制度資産の収益率(資産の金利に含まれる金額を除きます)および資産上限制限の影響(制限に係る金利に含まれる金額を除きます)の変動が含まれます。
退職後給付制度 ‐ 退職した従業員に医療給付を提供する費用は、従業員がバークレイズ・バンク・グループにて勤務した期間にわたり、確定給付年金制度と同様の手法を用いて、財務書類において負債として計上されます。
年金制度
英国退職基金(UKRF)
UKRF はバークレイズ・バンク・グループの主制度であり、バークレイズ・バンク・グループの退職給付債務合計の 97%を占めています。バークレイズ・バンク・ピーエルシーは、UKRF の主たる雇用主です。UKRF は 2012 年 10 月 1 日付で新規加入者の受付を中止しており、10 のセクションから構成されています。そのうち最も重要な 2 つは以下の通りです。
• アフターワークは、拠出型現金残高確定給付要素および任意の確定拠出要素から構成されます。現金残高要素は毎年計上され、小売物価指 数(RPI)の増加に合わせて(年率 5%を上限として)通常退職年齢まで再評価されます。またバークレイズ・バンク・ピーエルシーの裁量により、年率 2%まで増額される場合があります。アフターワーク加入者の疾病による退職および職務中の死亡の費用は、UKRF が負担します。アフターワークに関連してバークレイズ・バンク・グループが負担する主なリスクは限定的ですが、退職前の投資リターンがその便益を提供するのに十分でない場合には追加拠出が必要とされます。
• 1964 年年金制度。1997 年 7 月より前に採用された従業員のほとんどは、2010 年 3 月 31 日までの勤務に関して、当非拠出型確定給付制度に給付を積み立てていました。年金は、勤務および年金受給対象給与を参照の上、算出されました。2010 年 4 月 1 日以降、加入者は、アフターワークまたは過去の確定拠出セクションであり将来の拠出は現在中止されている年金投資制度(PIP)のいずれかにおいて、将来の勤務給付を受給する資格を得ました。バークレイズ・バンク・グループが 1964 年のセクションに関連して負担するリスクは、最終給与年金制度に特有のものであり、主に投資リターンが予想を下回る、インフレが予想を上回る、また退職者の寿命が予想を上回るというものです。
バークレイズ年金貯蓄制度(BPSP)
BPSP は、2012 年 10 月 1 日以降に英国で新規採用された全従業員に給付を提供する確定拠出制度であり、BPSP は、バークレイズ・バンク・グループの確定給付制度と同一の投資リターン、インフレまたは平均寿命リスクは適用されません。加入者の給付は、支払われた拠出金および達成された投資リターンの水準を反映しています。
その他
UKRF および BPSP 以外にも、バークレイズ・バンク・グループは多数の小規模年金制度、ならびに長期従業員給付制度および退職後医療制度を世界各国で運用しており、中でも最も規模が大きいのは米国確定給付制度です。制度の多くにおいて債務を担保するための資産が積み立てられており、これは信託のような別個の法的手段で保有されています。その他は非積立ベースで運用されています。提供された給付、積立アプローチおよび制度の法的基盤は、各地域の環境を反映しています。
ガバナンス
UKRF は信託法に基づいて運用され、信託約款および規則ならびにすべての関連法令に従い、加入者の代理として管理運用されています。受託会社は、バークレイズ・バンク・ピーエルシーの完全子会社である非公開有限会社バークレイズ・ペンション・ファンズ・トラスティーズ・リミテッドです。受託会社は、バークレイズ・バンク・グループの資産とは別に保有されている UKRF の資産の法的所有者です。
受託会社の取締役会は、バークレイズ・バンク・xxxxxxが選任した 6 名の経営取締役で構成されています。うち 3 名はバークレイズ・バンク・グループと無関係の外部取締役(かつ UKRF の取締役でもない)であり、残りの 3 名は適格な現役の UKRF の加入者、繰延加入者または年金受給者から選出された加入者推薦取締役です。
BPSP は、個人年金制度の集合体として運用されるグループ個人年金の取決めです。各個人年金制度は、従業員と BPSP 提供者(リーガル・アンド・ゼネラル・アシュアランス・ソサエティ・リミテッド)との間の直接契約であり、FCA の規制を受けます。
現地の法令により、年金ガバナンスと同様の原則が、バークレイズ・バンク・グループのその他の年金制度にも適用されます。認識金額
以下の表には、損益計算書に認識された金額ならびにバークレイズ・バンク・グループのすべての確定給付制度の給付債務および制度資産の分析が含
まれます。正味ポジションは、貸借対照表に認識された資産および負債と調整されます。表には、積立型および非積立型の退職後給付が含まれます。
損益計算書費用 | ||
2020 年 | 2019 年 | |
(百万ポンド) | (百万ポンド) | |
当期勤務費用 | 53 | 58 |
金融費用純額 | (40) | (48) |
過去勤務費用 | (4) | – |
その他の変動 | – | 1 |
合計 | 9 | 11 |
バークレイズ・バンク・ピーエルシーは UKRF の主たる雇用主であり、したがって UKRF に関連する制度資産および確定給付債務はバークレイズ・バンク・グループ内で認識されます。バークレイズ・バンク UK ピーエルシーおよびバークレイズ・エグゼキューション・サービシズ・リミテッドは、UKRF の加入雇用主であり、UKRF の勤務費用に対する自己持分は自ら負担しています。下記の 2 億 3,200 万ポンドの当期勤務費用のうち、9,300 万ポンドはバークレイ ズ・バンク UK ピーエルシーに、8,600 万ポンドはバークレイズ・エグゼキューション・サービシズ・リミテッドに関連するものです。当期勤務費用の全額は、バークレイズ・バンク・グループの貸借対照xxに計上されますが、損益計算書費用は全加入雇用主に対して計上されます。
貸借対照表の調整 2020 年 2019 年
バークレイズ・バンク・グルー
プ合計 うち、UKRF 関連
バークレイズ・バンク・グルー
プ合計 うち、UKRF 関連
(百万ポンド) (百万ポンド) (百万ポンド) (百万ポンド)
給付債務の期首残高 | (30,298) | (29,304) | (28,237) | (27,301) |
当期勤務費用 | (232) | (217) | (226) | (210) |
制度負債の支払利息 | (573) | (549) | (747) | (718) |
過去勤務費用 | 4 | ‐ | ‐ | ‐ |
再測定(損失)/利益‐金融 | (3,439) | (3,358) | (3,087) | (2,964) |
再測定(損失)/利益‐人口統計 | (281) | (286) | 223 | 214 |
再測定(損失)/利益‐実績 | 243 | 237 | 277 | 266 |
従業員拠出 | (5) | (1) | (5) | (1) |
給付支払額 | 1,406 | 1,370 | 1,459 | 1,410 |
為替およびその他の変動 | 44 | ‐ | 45 | ‐ |
給付債務の期末残高 | (33,131) | (32,108) | (30,298) | (29,304) |
制度資産のxx価値の期首残高 | 32,093 | 31,362 | 29,722 29,036 | |
制度資産の受取利息 | 000 | 000 | 000 000 | |
雇用主拠出 | 265 | 248 | 755 731 | |
決済 | ‐ | ‐ | (2) ‐ | |
再測定‐割引率を上回る制度資産収益率 | 3,411 | 3,328 | 2,312 2,230 | |
従業員拠出 | 5 | 1 | 5 1 | |
給付支払額 | (1,406) | (1,370) | (1,459) (1,410) | |
為替およびその他の変動 | (268) | (249) | (35) ‐ | |
制度資産のxx価値の期末残高 | 34,713 | 33,915 | 32,093 | 31,362 |
剰余金/(不足額)純額 | 1,582 | 1,807 | 1,795 | 2,058 |
退職給付資産 | 1,814 1,807 | 2,108 2,058 | ||
退職給付債務 | (232) ‐ | (313) ‐ | ||
退職給付資産/(債務)純額 | 1,582 | 1,807 | 1,795 | 2,058 |
貸借対照表の調整 | ||||
2020 年 | 2019 年 | |||
バークレイズ・バンク・ピーエ ルシー合計 | うち、UKRF 関連 | バークレイズ・バンク・ピーエ ルシー合計 | うち、UKRF 関連 | |
(百万ポンド) | (百万ポンド) | (百万ポンド) | (百万ポンド) |
給付債務の期首残高 | (29,462) | (29,304) | (27,635) | (27,301) |
当期勤務費用 | (220) | (217) | (212) | (210) |
制度負債の支払利息 | (552) | (549) | (721) | (718) |
再測定(損失)/利益‐金融 | (3,367) | (3,358) | (2,987) | (2,964) |
再測定(損失)/利益‐人口統計 | (286) | (286) | 211 | 214 |
再測定(損失)/利益‐実績 | 240 | 237 | 275 | 266 |
従業員拠出 | (1) | (1) | (1) | (1) |
給付支払額 | 1,373 | 1,370 | 1,427 | 1,410 |
為替およびその他の変動 | 5 | ‐ | 181 | ‐ |
給付債務の期末残高 | (32,270) | (32,108) | (29,462) | (29,304) |
制度資産のxx価値の期首残高 | 31,420 | 31,362 | 29,259 29,036 | |
制度資産の受取利息 | 596 | 595 | 774 774 | |
雇用主拠出 | 251 | 248 | 740 731 | |
再測定‐割引率を上回る制度資産収益率 | 3,329 | 3,328 | 2,228 2,230 | |
従業員拠出 | 1 | 1 | 1 1 | |
給付支払額 | (1,373) | (1,370) | (1,427) (1,410) | |
為替およびその他の変動 | (246) | (249) | (155) ‐ | |
制度資産のxx価値の期末残高 | 33,978 | 33,915 | 31,420 | 31,362 |
剰余金/(不足額)純額 | 1,708 | 1,807 | 1,958 | 2,058 |
退職給付資産 | 1,812 1,807 | 2,062 2,058 | ||
退職給付債務 | (104) ‐ | (104) ‐ | ||
退職給付資産/(債務)純額 | 1,708 | 1,807 | 1,958 | 2,058 |
バークレイズ・バンク・グループの給付債務には、海外年金に関連する 8 億 6,600 万ポンド(2019 年:7 億 6,000 万ポンド)、その他の退職後給付に関連
する 1 億 5,700 万ポンド(2019 年:1 億 6,600 万ポンド)が含まれています。