私よる相殺 のサンプル条項

私よる相殺. 1. 私は、以下の場合を除き、カードローン契約および本約款よる債務と期限の到来している私の甲対する預金その他の債権とを、カードローン契約および本約款よる債務の期限が未到来であっても相殺することができます。 (1) 弁済や相殺つき法令上の制約がある場合。 (2) 私と甲の間の期限前弁済ついての約定反する場合。 2. 前項よって相殺をする場合は、相殺通知は書面よるものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は直ち甲提出します。 3. 私が相殺した場合おける債権債務の利息、損害金等の計算ついては、その期間を相殺通知の到達の日までとし、利率等ついて私と甲の間別定めがない場合は、甲の定めよるものとします。なお、期限前弁済ついて繰上返済手数料など別途の定めがあるときは、その定めよるものとします。

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  • 事業概要 1-1 事業概況

  • 宿泊の登録 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

  • 事業年度 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。

  • 取締役の責任免除 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。

  • 賠償の予約 受託者は、第14条の2の各号のいずれかに該当するときは、委託者が契約を解除するか否かを問わず、契約保証金の2倍に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第14条の2第1号の場合において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売であるとき、その他委託者が特に認めるときは、この限りでない。

  • 当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口 当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。住所 :〒000-0000 東京都中央区日本橋茅場町 1 丁目 4 番 7 号 連絡先 :お客さま相談室 受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)

  • 事業日程 本事業は、別紙1「事業日程」に従って実施されるものとする。

  • 保険金を支払わない場合 (1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 著作者人格権の制限 受注者は、発注者に対し、成果物又は本件建築物の内容を自由に公表することを許諾する。

  • 基本方針 この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。