事業日程の定義

事業日程. 本事業の事業日程は、以下のとおりとする。ただし、下記の日程はいずれも予定日であり、契約期間中にこれを変更する場合には、新しい日程についてその都度県企業庁及び事業者が協議を行い、書面で確認するものとする。 太陽光発電設備にかかる固定価格買取制度(FIT)の手続完了期限 平成27年3月31日 工事完了予定日 平成29年3月31日 本件整備施設の引き渡し・所有権移転 平成29年3月31日 本件整備施設の運営・維持管理業務の運営開始予定日 平成29年4月1日 本件整備施設の運営・維持管理業務終了 平成49年3月31日 浄水場名称 施設名称 区分 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42 H43 H44 H45 H46 H47 H48 犬山 脱水機棟脱水設備 場内連絡管 上水 新設 (更新) 運営維持 管理 → → → → → → → → → → → → → → → → → → → 発電施設見学者施設 上水 新設 運営 維持管理 → → → → → → → → → → → → → → → → → → → 尾張西部 脱水機棟脱水設備 場内連絡管 上水工水 (アロケ) 新設 (更新) 運営維持 管理 → → → → → → → → → → → → → → → → → → → 割賦金利(前期) 割賦金利(後期) (注)事業者が新設する犬山浄水場及び尾張西部浄水場の脱水機棟、脱水設備及び場内連絡管が運営・維持管理を開始するまでの間は、県企業庁が既設設備を運営・維持管理する。
事業日程. とは、別紙[2]で示される本事業の日程をいう。
事業日程. とは,準備期間を本契約の締結日から令和 2 年 3 月 31 日まで,委託期間を業務開始日から令和 12 年 3 月 31 日までとする本事業の日程をいう。

More Definitions of 事業日程

事業日程. とは、別紙[2]で示される本事業の日程をいう。 (19)「事業年度」とは、4月1日から翌年の3月 31 日までの1年をいう。

Related to 事業日程

  • 事業年度 とは、各年4月1日から翌年の3月31日までの1年間をいう。

  • 本事業 とは、国管理空港特定運営事業等として、本契約に基づき本空港において要求水準書に従って実施される事業として第 2 条第 1 項に定める各事業の総称をいう。

  • 事業期間 とは、事業契約で定められた本事業の期間をいう。

  • 事業者 とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいいます。

  • 協定事業者 とは、当社と相互接続協定その他の契約を結んだ電気通信事業者をいいます。

  • 事業契約 とは、基本契約、施設整備請負契約(仮契約を含む。)及び運営業務委託契約の総称をいう。

  • 第三者 当社および加盟店以外の全ての者をいいます。

  • 発明等 とは、特許権の対象となるものについてはその発明、実用新案権の対象となるものについてはその考案、意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出をいう。

  • 再生可能エネルギー発電促進 賦課金は、その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。

  • 秘密情報 とは、利用契約又は本講座に関連して、利用者が、当社より書面、口頭若しくは記録媒体等により提供若しくは開示されたか、又は知り得た、当社の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報(受講者、講師の情報を含みますが、これらに限られません。)を意味します。但し、

  • ETCシステム取扱 道路管理者又はETCシステム取扱道路管理者との契約に基づきETCカード(車載器(自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいいます。以下同じです。)に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払いに必要な情報を交信する無線機をいいます。以下同じです。)に挿入して車載器を作動し、及び通行料金の支払いに必要な情報を記録するカードをいいます。以下同じです。)を発行する者の定める手続によりETCカードの貸与を受けること。

  • 利用者 とは、本サービスを利用する者をいいます。

  • 再生可能エネルギー発電促進賦課金 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 16 条第 1 項に定める賦課金をいいます。

  • 動力 電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。

  • 法令等 とは、法律、政令、省令、条例及び規則並びにこれらに基づく命令、行政指導及びガイドライン、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断、並びにその他公的機関の定める全ての規定、判断、措置等をいう。

  • 不可抗力 とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、地震、火災その他の自然災害、又は騒乱、暴動その他人為的な現象のうち、通常予見可能な範囲外のものであって、発注者及び受注者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。

  • 商品等 とは、加盟店が販売する物品、サービス、権利等をいう。

  • 消費税相当額 とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の 額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。

  • API Application Programming Interface の略で、アプリケーションが他のアプリケーションと機能やデータを共有するための接続仕様のことです。

  • 知的財産権 とは、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)を意味します。

  • 個人情報 とは個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別出来るもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できることとなるものを含みます)をいいます。

  • 募集要項等 とは、本事業の事業者公募の際に市が公表した書類⼀式をいう。具体的には、募集要項、要求⽔準書、事業者選定基準、事業仮契約書(案)、基本協定書(案)、様式集、モニタリング実施要領(案)等をいう。

  • 本規約等 とは、本規約と本件契約を総称していいます。

  • 維持管理業務 とは、要求水準書に規定される維持管理業務をいう。

  • 信用販売 会員と加盟店との間における、当社所定の方法によりカードを対価の支払手段とする取引をいいます。

  • チャージ とは、JR 東日本の定める方法で Suica に SF を積み増しすることをいいます。