工事の中止 第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
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ご契 約 のしおり 告知受領権は生命保険会社および生命保険会社が指定した医師が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます)には告知受領権がなく、生命保険募集人に口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりませんのでご注意ください。
維持管理 受注者は、発注者から使用承認あるいは提供を受けた工事用地等は、善良なる管理者の注意をもって維持・管理するものとする。
流動負債 未払収益分配金 4,775,375 ― 未払解約金 ― 96,202 未払受託者報酬 202,769 128,727 未払委託者報酬 1,795,883 1,140,097 その他未払費用 32,246 21,632 流動負債合計 6,806,273 1,386,658 負債合計 6,806,273 1,386,658 純資産の部
適用範囲 次の各号のいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対してデビットカード〔当金庫がキャッシュカード規定にもとづいて発行するキャッシュカードのうち、普通預金(総合口座取引の普通預金および利息のつかない普通預金を含みます。以下同じです。)その他当金庫所定の預金のキャッシュカード。以下「カード」といいます。〕を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務 (以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下「デビットカード取引」といいます。)については、この規定により取扱います。
存続条項 第19条 一般条項第2条の2、第4条、第9条の2、第10条、第11条第2項から第3項、第12条から第16条及び第18条から第20条の規定は、契約期間終了後又は本契約が解除された場合であっても存続するものとする。