税制に関するリスク のサンプル条項

税制に関するリスク. 導管性要件に関するリスク
税制に関するリスク. 本投資法人には、以下のような税制に関するリスクが存在します。本投資法人は、本投資法人の会計処理に関する助言を専門家に継続的に依頼し、税制についての情報や現行の税制についての税務当局の見解を収集して、できる限り事前に対応をする体制をとっています。
税制に関するリスク. 導管性要件に関するリスク 税法上、投資法人に関する課税の特例規定により、一定の要件(導管性要件)を満たした投資法人に対しては、投資法人と投資主との間の二重課税を排除するため、利益の配当等を投資法人の損金に算入することが認められています。
税制に関するリスク. 導管性要件に関するリスク 投資法人の主な導管性要件 支払配当要件 国内50%超募集要件 配当等の額が配当可能利益の額の90%超であること
税制に関するリスク. 導管性要件に関するリスク 配当等の額が配当可能利益の額の90%超であること 支払配当要件 (利益を超えた金銭の分配を行った場合には、金銭の分配の額が配当可能額の 90%超であること) 投資法人規約において、投資口の発行価額の総額のうちに国内において募集され 国内50%超募集要件 る投資口の発行価額の占める割合が50%を超える旨の記載又は記録があること 借入先要件 所有先要件 非同族会社要件 会社支配禁止要件 税法上、投資法人に関する課税の特例規定により、一定の要件(導管性要件)を満たした投資法人に対しては、投資法人と投資主との間の二重課税を排除するため、利益の配当等を投資法人の損金に算入することが認められています。 機関投資家(租税特別措置法第67条の15第1項第1号ロ(2)に規定するものを いいます。次の所有先要件において同じです。)以外の者から借入れを行っていないこと 事業年度の終了の時において、発行済投資口が50人以上の者によって所有されて いること又は機関投資家のみによって所有されていること 事業年度の終了の時において、投資主の1人及びその特殊関係者により発行済投資口の総口数あるいは議決権総数の50%超を保有されている同族会社に該当して いないこと 他の法人の株式又は出資の50%以上を有していないこと(匿名組合出資を含み、 一定の海外子会社を除きます。) 本投資法人は、導管性要件を満たすよう努める予定ですが、今後、下記に記載した要因又はその他の要因により導管性要件を満たすことができない可能性があります。本投資法人が導管性要件を満たすことができなかった場合、利益の配当等を損金算入することができなくなり、本投資法人の税負担が増大する結果、投資主への分配金額等に悪影響を及ぼす可能性があります。
税制に関するリスク. 導管性の維持に関する一般的なリスク 税法上、一定の要件(以下「導管性要件」といいます。)を満たした投資法人に対しては、投資法人と投資主との間の二重課税を排除するため、後記「4 手数料等及び税金/(5)課税上の取扱い」に記載する配当等の額を投資法人の損金に算入することが認められています。導管性要件のうち一定のものについては、事業年度毎に判定を行う必要があります。本投資法人は、導管性要件を継続して満たすよう努める予定ですが、今後、本投資法人の投資主の減少、海外投資主比率の増加、資金の調達先、分配金支払原資の不足、法律の改正その他の要因により導管性要件を満たすことができない可能性があります。現行税法上、導管性要件を満たさなかったことについてやむを得ない事情がある場合の救済措置が設けられていないため、同族会社化の場合等、本投資法人の意図しないやむを得ない理由により要件を満たすことができなかった場合においても、配当等の額を損金算入できなくなり、本投資法人の税負担が増大する結果、投資主への分配額や純資産額が減少する可能性があり、本投資法人の投資口の市場価格に影響を及ぼすこともあります。
税制に関するリスク. 導管性要件に関するリスク 税法上、一定の要件(以下「導管性要件」といいます。)を満たした投資法人に対しては、投資法人と投資主との間の二重課税を排除するため、後記「4手数料等及び税金(5)課税上の取扱い」に記載する配当等の額を投資法人の損金に算入することが認められています。導管性要件のうち一定のものについては、事業年度毎に判定を行う必要があります。 本投資法人は、導管性要件を満たすよう努める予定ですが、今後、本投資法人の投資主の異動、分配金支払原資の制限・不足、法律の改正その他の要因により導管性要件を満たすことができない事業年度が生じる可能性があります。現行税法上、導管性要件を満たさなかったことについてやむを得ない事情がある場合の救済措置が設けられていないため、後記「(ホ)同族会社要件について本投資法人のコントロールが及ばないリスク」に記載する同族会社化の場合等、本投資法人の意図しないやむを得ない理由により要件を満たすことができなかった場合においても、配当等の額を損金に算入することができなくなり、本投資法人の税負担が増大する結果、投資主への分配額や純資産の額が減少する可能性があり、本投資口の市場価格に影響を及ぼすこともあり得ます。なお、課税上の取扱いに関しては、後記 「4手数料等及び税金(5)課税上の取扱い」をご参照ください。

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