立替払等. 1. 加盟店は、第6条に基づく売上債権を、信用販売を行った日から15日以内(休日を含みます)に取扱端末をその取扱契約に基づき使用し売上データを送信して立替払いを請求するものとします。 2. 前項の送信期限以降に売上データが送信された売上債権について、当社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合、および当社が加盟または提携する組織に加盟しているもしくは当社と提携関係にある日本国内および日本国外の会社が、正当な理由により当社からの当該売上債権の譲渡または立替えて支払うことにつき拒否または異議を唱えた場合もしくは当該会社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合は、加盟店が一切の責任を負うものとし、当社の申出により第17条の規定に従うものとします。 3. 加盟店は、信用販売を行った日から2ヶ月以上経過した売上債権の立替払いを拒否されても異議を申し立てないものとします。 4. 加盟店は、売上債権および立替払い請求をすることにより発生する加盟店の当社に対する債権を第三者に譲渡し、若しくは立替えて支払わせることはできないものとします。 5. 当社による加盟店への立替払金支払債務は、売上データが加盟店から当社に到着したときにその効力を発生するものとします。
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立替払等. 1. 加盟店は、第6条に基づく売上債権を、信用販売を行った日から15日以内(休日を含みます)に取扱端末をその取扱契約に基づき使用し売上データを送信して立替払いを請求するものとします。
2. 前項の送信期限以降に売上データが送信された売上債権について、当社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合、および当社が加盟または提携する組織に加盟しているもしくは当社と提携関係にある日本国内および日本国外の会社が、正当な理由により当社からの当該売上債権の譲渡または立替えて支払うことにつき拒否または異議を唱えた場合もしくは当該会社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合は、加盟店が一切の責任を負うものとし、当社の申出により第17条の規定に従うものとします前項の送信期限以降に売上データが送信された売上債権について、当社が当該売上債権あるいは立 替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合、および当社が加盟または提携する組 織に加盟しているもしくは当社と提携関係にある日本国内および日本国外の会社が、正当な理由により 当社からの当該売上債権の譲渡または立替えて支払うことにつき拒否または異議を唱えた場合もしくは 当該会社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合は、加盟店が一切の責任を負うものとし、当社の申出により第17条の規定に従うものとします。
3. 加盟店は、信用販売を行った日から2ヶ月以上経過した売上債権の立替払いを拒否されても異議を申し立てないものとします。
4. 加盟店は、売上債権および立替払い請求をすることにより発生する加盟店の当社に対する債権を第三者に譲渡し、若しくは立替えて支払わせることはできないものとします。
5. 当社による加盟店への立替払金支払債務は、売上データが加盟店から当社に到着したときにその効力を発生するものとします。
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立替払等. 1. 加盟店は、第6条に基づく売上債権を、信用販売を行った日から15日以内(休日を含みます)に取扱端末をその取扱契約に基づき使用し売上データを送信して立替払いを請求するものとします。
2. 前項の送信期限以降に売上データが送信された売上債権について、当社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合、および当社が加盟または提携する組織に加盟しているもしくは当社と提携関係にある日本国内および日本国外の会社が、正当な理由により当社からの当該売上債権の譲渡または立替えて支払うことにつき拒否または異議を唱えた場合もしくは当該会社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合は、加盟店が一切の責任を負うものとし、当社の申出により第17条の規定に従うものとします。
3. 加盟店は、信用販売を行った日から2ヶ月以上経過した売上債権の立替払いを拒否されても異議を申し立てないものとします加盟店は、信用販売を行った日から30日以上経過した売上債権の立替払いを拒否されても異議を申し立てないものとします。
4. 加盟店は、売上債権および立替払い請求をすることにより発生する加盟店の当社に対する債権を第三者に譲渡し、若しくは立替えて支払わせることはできないものとします。
5. 当社による加盟店への立替払金支払債務は、売上データが加盟店から当社に到着したときにその効力を発生するものとします。
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立替払等. 1. 加盟店は、第6条に基づく売上債権を、信用販売を行った日から15日以内(休日を含みます)に取扱端末をその取扱契約に基づき使用し売上データを送信して立替払いを請求するものとします。
2. 前項の送信期限以降に売上データが送信された売上債権について、当社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合、および当社が加盟または提携する組織に加盟しているもしくは当社と提携関係にある日本国内および日本国外の会社が、正当な理由により当社からの当該売上債権の譲渡または立替えて支払うことにつき拒否または異議を唱えた場合もしくは当該会社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合は、加盟店が一切の責任を負うものとし、当社の申出により第17条の規定に従うものとします前項の送信期限以降に売上データが送信された売上債権について、当社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合、および当社が加盟または提携する組織に加盟しているもしくは当社と提携関係にある日本国内および日本国外の会社が、正当な理由により当社からの当該売上債権の譲渡または立替えて支払うことにつき拒否または異議を唱えた場合もしくは当該会社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合は、加盟店が一 切の責任を負うものとし、当社の申出により第17条の規定に従うものとします。
3. 加盟店は、信用販売を行った日から2ヶ月以上経過した売上債権の立替払いを拒否されても異議を申し立てないものとします。
4. 加盟店は、売上債権および立替払い請求をすることにより発生する加盟店の当社に対する債権を第三者に譲渡し、若しくは立替えて支払わせることはできないものとします加盟店は、売上債権および立替払い請求をすることにより発生する加盟店の当社に対す る債権を第三者に譲渡し、若しくは立替えて支払わせることはできないものとします。
5. 当社による加盟店への立替払金支払債務は、売上データが加盟店から当社に到着したときにその効力を発生するものとします。
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立替払等. 1. 加盟店は、第6条に基づく売上債権を、信用販売を行った日から15日以内(休日を含みます)に取扱端末をその取扱契約に基づき使用し売上データを送信して立替払いを請求するものとします加盟店は、第6条に基づく売上債権を、信用販売を行った日から15日以内(休日を含みます)に取扱端末をその取扱契約に基づき使用し売上データを送信して立替払いを請求 するものとします。
2. 前項の送信期限以降に売上データが送信された売上債権について、当社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合、および当社が加盟または提携する組織に加盟しているもしくは当社と提携関係にある日本国内および日本国外の会社が、正当な理由により当社からの当該売上債権の譲渡または立替えて支払うことにつき拒否または異議を唱えた場合もしくは当該会社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合は、加盟店が一切の責任を負うものとし、当社の申出により第17条の規定に従うものとします前項の送信期限以降に売上データが送信された売上債権について、当社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合、および当社が加盟または提携する組織に加盟しているもしくは当社と提携関係にある日本国内および日本国外の会社が、正当な理由により当社からの当該売上債権の譲渡または立替えて支払うことにつき拒否または異議を唱えた場合もしくは当該会社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し対し取得した債権の回収ができなかった場合は、加盟店が一切の責任を負うものとし、当社の申出により第17条の規定に従うものとします。
3. 加盟店は、信用販売を行った日から2ヶ月以上経過した売上債権の立替払いを拒否されても異議を申し立てないものとします加盟店は、信用販売を行った日から2ヶ月以上経過した売上債権の立替払いを拒否されても異議を申し立申し立てないものとします。
4. 加盟店は、売上債権および立替払い請求をすることにより発生する加盟店の当社に対する債権を第三者に譲渡し、若しくは立替えて支払わせることはできないものとします。
5. 当社による加盟店への立替払金支払債務は、売上データが加盟店から当社に到着したときにその効力を発生するものとします。
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立替払等. 1. 加盟店は、第6条に基づく売上債権を、信用販売を行った日から15日以内(休日を含みます)に取扱端末をその取扱契約に基づき使用し売上データを送信して立替払いを請求するものとします。
2. 前項の送信期限以降に売上データが送信された売上債権について、当社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合、および当社が加盟または提携する組織に加盟しているもしくは当社と提携関係にある日本国内および日本国外の会社が、正当な理由により当社からの当該売上債権の譲渡または立替えて支払うことにつき拒否または異議を唱えた場合もしくは当該会社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合は、加盟店が一切の責任を負うものとし、当社の申出により第17条の規定に従うものとします。
3. 加盟店は、信用販売を行った日から2ヶ月以上経過した売上債権の立替払いを拒否されても異議を申し立てないものとします加盟店は、信用販売を行った日から30日を経過した売上債権の立替払いを拒否されても異議を申し立てないものとします。
4. 加盟店は、売上債権および立替払い請求をすることにより発生する加盟店の当社に対する債権を第三者に譲渡し、若しくは立替えて支払わせることはできないものとします。
5. 当社による加盟店への立替払金支払債務は、売上データが加盟店から当社に到着したときにその効力を発生するものとします。
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立替払等. 1. 加盟店は、第6条に基づく売上債権を、信用販売を行った日から15日以内(休日を含みます)に取扱端末をその取扱契約に基づき使用し売上データを送信して立替払いを請求するものとします。
2. 前項の送信期限以降に売上データが送信された売上債権について、当社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合、および当社が加盟または提携する組織に加盟しているもしくは当社と提携関係にある日本国内および日本国外の会社が、正当な理由により当社からの当該売上債権の譲渡または立替えて支払うことにつき拒否または異議を唱えた場合もしくは当該会社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合は、加盟店が一切の責任を負うものとし、当社の申出により第17条の規定に従うものとします。
3. 加盟店は、信用販売を行った日から2ヶ月以上経過した売上債権の立替払いを拒否されても異議を申し立てないものとします加盟店は、信用販売を行った日から30日以上経過した売上債権の立替払いを拒否されても異議を申し立てないものとします。
4. 加盟店は、売上債権および立替払い請求をすることにより発生する加盟店の当社に対する債権を第三者に譲渡し、若しくは立替えて支払わせることはできないものとします加盟店は、売上債権および立替払い請求をすることにより発生する加盟店の当社に対する債権を第三者に譲渡し、もしくは立替えて支払わせることはできないものとします。
5. 当社による加盟店への立替払金支払債務は、売上データが加盟店から当社に到着したときにその効力を発生するものとします。
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