信用販売の責任 のサンプル条項

信用販売の責任. 加盟店は、第7条ないし第10条に定める手続きによらず信用販売を行った場合、加盟店が一切の責任を負うものとし、当社の申出により第18条の規定に従うものとします。
信用販売の責任. 乙が第 9 条ないし第 12 条に定める手続によらず信用販売を行った場合、自らがそれに関連する一切の責任を負うものとし、甲の申出により第 20 条の規定に従うものとします。
信用販売の責任. 1.加盟店は、本規約に定める手続によらず信用販売を行った場合、加盟店が一切の責任を♛い、当該信用販売に係る立替払金の取扱いについては、第21条(支払方法)第2項または第3項の規定に従うものとします。
信用販売の責任. 1.加盟店は、提示されたカードが磁気カード(ICカードの磁気データが不正に複写された磁気カードを除きます。)である場合において、本規約に定める手続によらず信用販売を行った場合、加盟店が一切の責任を♛い、当該信用販売に係る立替払金の取扱いについては、第18条(支払方法)第2項または第3項の規定に従うものとします。

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  • 保険料の分割払 当会社は、この特約により、保険契約者が保険料を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。

  • 別 表 特別試験研究費税額控除制度」を利用しない場合】

  • 時 効 保険金請求権は、第23条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。

  • 契約内容の変更等 第20条 賃借人は、必要があるときは、賃貸人と協議の上、この契約の内容を変更し、又はこの物件の納入を一時中止させることができる。

  • 用 語 用 語 の 意 味 1 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備

  • 保険金の支払額 当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の①および②の金額の合計額とします。

  • 名義の変更 相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、原則として当社所定の様式によって届出をしていただきます。

  • 保険金の請求 ⑴ 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 投資不動産物件 該当事項はありません。

  • 部分払 第39条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第14条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は工期中 回を超えることはできない。