立替払金の返還等(買戻し)の特約 のサンプル条項

立替払金の返還等(買戻し)の特約. 1. 下記のいずれかに該当した場合、当社は、立替払いをせず、または立替払金が当社より支払済みである場合は返還を請求できるものとします。当社は、下記の何れかの事由が存在すると合理的に判断する場合には、加盟店に対し、当該事由の存否を照会することができ、加盟店は速やかに、当該事由の不存在を証明しなければならないものとします。加盟店がこの証明を行わない場合には、当社は、立替払金の返還を請求等できるものとします。 (1) 当社が立替払いをした売上債権にかかる売上データまたは売上票が正当なものでないこと、その他売上データまたは売上票の記載内容が不実不備であった場合 (2) 第6条第2項の規定に違反して信用販売を行った場合 (3) 第7条ないし第10条に定める手続きによらず信用販売を行った場合 (4) 第12条第1項、第2項の規定に違反して信用販売を行った場合 (5) 第13条第3項の事態が発生した場合 (6) 第15条第4項の調査に対して当社が合理的と認める協力がない場合 (7) 第16条第1項の会員との紛議が解決されない場合 (8) 会員がクーリング・オフを行ったにもかかわらず信用販売の取消を行わない場合 (9) 会員が、第10条第5項に定める信用販売の解除を行った場合 (10) その他本規約の規定に違反して信用販売が行われたことが判明した場合 2. 第10条第6項の販売を行った加盟店が会員に対して商品またはサービス等の提供が困難になった場合において、この事態を理由に会員が未提供の商品またはサービス等に相当する代金の支払いを拒否したとき、会員の当社に対する支払いが滞ったとき、または会員が当社に対して当該代金の返還を求めたときは、当社は加盟店に対し、立替払金の返還を請求等できるものとします。 3. 前2項の場合、加盟店は当該売上債権および他の売上債権の立替払いに伴い生ずる第15条第2項に規定する振込金から、返還請求等の対象となった立替払金を差引充当すること、ならびに当該立替払金に不足が生じる場合は次回以降の振込金を順次当該立替払金に充当することを承諾するものとします。 4. 前項の手続きを行ったにもかかわらず、当社が返還等を請求した日から2ヶ月以上を経過した残金がある場合、加盟店は当社の請求により遅滞なくその残金を一括して支払うものとします。なお、返還等を請求した日とは当社が口頭または文書により加盟店に通知した日とします。
立替払金の返還等(買戻し)の特約. 1. 下記のいずれかに該当した場合、当は社、立替払いをせず、または立替払が金当社より支払済みである場合は返 還を請求できるものとします。当社は、下記の何れかの事由が存在すると合理的に判断する場合には、加盟店に対し、当該事由の存否を照会することができ、加盟店は速やかに、当該事由の不存在を証明しなければならないものとします。加盟店がこの証明を行わない場合には、当は社立替払金の返還を請求等できるものとします。 (1) 当が社立替払いした売上債権にかかる売上データ等が正当なものでないこと、その他売デ上ータ等の記載内容が不実不備であった場合 (2第)8条第2項の規定に違反して信用販売を行った場合
立替払金の返還等(買戻し)の特約. 下記のいずれかに該当した場合、甲は、立替払金を支払わず、又は、該当する立替払金が支払済みである場合は当該金員の返還を請求できるものとします。甲は、下記の何れかの事由が存在すると合理的に判断する場合には、乙に対し、当該事由の存否を照会することができ、乙は速やかに、当該事由の不存在を証明しなければならないものとします。乙がこの証明を行わない場合には、甲は、該当する立替払金の返還を請求等できるものとします。
立替払金の返還等(買戻し)の特約. 下記のいずれかに該当した場合、当社は、立替払いをせず、または立替払金が当社より支払済みである場合は返還を請求できるものとします。当社は、下記の何れかの事由が存在すると合理的に判断する場合には、加盟店に対し、当該事由の存否を照会することができ、加盟店は速やかに、当該事由の不存在を証明しなければならないものとします。加盟店がこの証明を行わない場合には、当社は立替払金の返還を請求等できるものとします。

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  • 前払金の使用等 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。

  • 預金の復元等 (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みま す。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消によりデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落とされた預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。 (2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行なった加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれをうけて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引 落された預金の復元はできません。 (3) 第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。 (4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、第1項から前項に準じて取扱うものとします。

  • 精神的損害 被保険者区分別に次の金額を基準とします。

  • 違法駐車の場合の措置等 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。

  • 利用契約 本サービスを利用しようとする方(以下「申込者」といいます。)は、約款等及び本規約を承諾のうえ、当社が別途指定する方法により本サービスの利用を当社に申し込んで下さい。

  • 主契約 保険料の払込免除について

  • 資金の借入れ 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。

  • 添付資料 添付資料における各項目の説明を以下表6に示す。 [表6 添付資料上の各項目の説明] 大項目~小項目 提案書の目次(提案要求事項の分類) 機構 資料内容 入札者が提案の詳細を説明するための資料 機構 提案の要否 必ず提案すべき項目(必須)又は必ずしも提案する必要は無い項目(任意)の区分を設定している。 機構 提案書頁番号 作成した提案書における該当頁番号を記載する。該当する提案書の頁が存在しない場合には空欄とする。 入札者

  • 保険金の額 保険証券記載の免責金額(注)

  • カントリー・リスク 本社債が発行される国や発行通貨の主権国の政治情勢、経済情勢または社会情勢の混乱等により、本社債の元利金の円貨への交換や送金ができない場合または本社債の売買が制限される場合がある。