資金の借入れ のサンプル条項

資金の借入れ. 第30条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
資金の借入れ a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
資金の借入れ. 第 35 条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、信託財産において一部解約金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れの指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
資金の借入れ. 第 35 条 委託者は、信託財産✰効率的な運用ならびに運用✰安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金✰手当て(一部解約に伴う支払資金✰手当て✰ために借入れた資金✰返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金✰支払資金 ✰手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)✰指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等✰運用は行なわないも✰とします。
資金の借入れ. ■ 同一法人の発行する株式への投資制限 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 20%以内とします。(約款) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 5%以内とします。(約款) 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 10%以内とします。(約款) 投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 5%以内とします。(約款) 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債の貸付の指図をすることができます。(約款) 信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の資金手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。(約款) 同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
資金の借入れ. 委託会社は、当ファンドの信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、および再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。 ※詳しくは約款をご覧ください。 (参考)マザーファンドの主な投資制限
資金の借入れ. (1)資金の借入れの理由 本社債の一部償還資金を調達するため。
資金の借入れ. 1.信託財産の効率的な運用、ならびに信託財産を安定的に運用するため、一部解約にともなう支払資金の手当て(一部解約にともなう支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます)を行うことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
資金の借入れ. (イ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、信託財産において一部解約金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れの指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
資金の借入れ. 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 30%以内とします。(約款) 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。(約款)株式への直接投資は行ないません。(約款) デリバティブの直接利用は行ないません。(約款) 信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行なうものとします。(約款) 信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。(約款)