立替金の請求 のサンプル条項

立替金の請求. 1. 加盟店は、信用販売を行った場合、信用販売に係る売上票を、信用販売を行った日から原則 1 週間 (以下「締切日」といいます。)以内に取りまとめ、セゾン所定の売上集計票(兼請求書)を添付のうえセゾン宛に送付して立替金を請求します。なお、セゾンの承認を得て売上票をセゾン所定の電磁的記録媒体(以下売上票と総称して「売上票等」といいます。)に代えることができます。また、加盟店はセゾンの事前の同意を得た場合を除き、商品等の送付又は提供前にセゾンに対し立替金の請求はできません。 2. 前項の規定に関わらず、加盟店は、クレジット端末が件数、金額等の信用販売情報(以下「データ」といいます。)を伝送する機能を有する場合には、データの伝送により立替金の請求を行うことができます。 3. 前項の定めにかかわらず、クレジット端末がギャザリング機能を有する場合、加盟店及びセゾンは、毎日所定の時間、方法でクレジット端末に記録され、加盟店が承認を受けた信用販売の件数、金額 と、セゾンが承認をした信用販売の件数、金額の記録との一致を確認し(以下「カウンター交換」といいます。)、不一致のときには、直ちに相手方に通知し不一致の原因を究明します。但し、別途セゾンが承認した場合には、加盟店は、カウンター交換を省略できるものとし、この場合は、クレジット端末に記録され、承認を受けた信用販売の件数、金額と売上票の一致を確認するものとします。
立替金の請求. 1. 加盟店が加盟店端末機を使用して本決済対象取引を行った場合においては、当該加盟店端末機から売上データを当社に伝送することにより立替払い請求を行うものとし、当社は、利用者に代わり加盟店申込書に記載の支払日に立替払いするものとする。 2. 前項に基づく加盟店の立替金の請求は、売上データが当社に到着した時に成立し効力を生じるものとする。
立替金の請求. 1. 加盟店は、第8条に基づき作成した売上票を、当社所定の期日・方法で提出することにより、立替金の請求を行うものとする。 2. 前項の立替金の請求は、当該売上票及び売上集計票が当社に到着したときにその効力を生ずるものとする。 3. 加盟店は、信用販売の対象となる加盟店の会員に対する売上債権及び前項に基づき発生する加盟店の当社に対する立替金請求権を第三者に譲渡できないものとする。 4. 売上票が当社所定の期日に到 着しなかった場合、加盟店は当社所定の基準に従い責任を負うものとし、第16条の規定により処理されても何らの異議を唱えないものとする。
立替金の請求. 1. 加盟店は、第8条(通信販売における遵守事項)に基づき作成した売上票を、当社所定の期日・方法で提出することにより、立替金の請求を行うものとする。2.第1項の立替金の請求は、当該売上票及び売上集計票が当社に到着した時にその効力を生ずるものとする。ただし、電子記録媒体によって請求する場合には、そのデータが当社のコンピュータによって事故なく読み込まれた時をもって、請求の効力が発生するものとする。
立替金の請求. 1. 加盟店は、第8条に基づき作成した売上票を、当社所定の期日・方法で提出することにより、立替金の請求を行うものとする。 2. 前項の立替金の請求は、当該売上票及び売上集計票が当社に到着した時にその効力を生ずるものとする。ただし、電子記録媒体によって請求する場合には、そのデータが当社のコンピュータによって事故なく読み込まれた時をもって、請求の効力が発生するものとする。 3. 加盟店は、通信販売の対象となる加盟店の会員に対する売上債権及び前項に基づき発生する加盟店の当社に対する立替金請求権を第三者に譲渡できないものとする。 4. 売上票が当社所定の期日に到着しなかった場合、加盟店は当社所定の基準に従い責任を負うものとし、第16条の規定により処理されても何らの異議を唱えないものとする。

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  • 適用期間 本約款は、利用者が介護老人保健施設通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)利用同意書を当施設に提出した以降から効力を有します。但し、利用者の身元引受人に変更があった場合は、新たな身元引受人の同意を得ることとします。

  • 信託約款の変更 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

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  • 予約の変更 借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

  • 利用停止等 不正に使用されるおそれがあると当金庫が判断した場合等、当金庫がご契約先に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当金庫はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用停止等の措置を講じることができます。これにより生じた損害については当金庫は責任を負いません。

  • 投資不動産物件 該当事項はありません。

  • 利用停止 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときには、6ヵ月以内で当社が定める期間(本サービスに係る料金その他の債務(本規約の規定により、支払いを要することとなった本サービスの料金、又は割増金等その他の債務をいいます。以下本条において同様とします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、本サービスの利用を停止することがあります。