端末機器. 1. 契約者は電気通信事業法及び電波法等✰関係法令が定める技術基準に適合し、 SORACOM Air Japanサービスが対応する端末を利用することとします。 2. 前項✰規定によるほか、SORACOM Air Japanサービス✰サブスクリプション✰種類が plan-D、plan-DU✰契約者回線において外国✰無線局(電波法第103条✰5に規定するも ✰をいいます。)✰自営端末設備を接続する時は、当社に請求を行うも✰とし、当社は以下 ✰場合を除き、そ✰利用を承諾します。 (1) そ✰自営端末設備が電波法第3章に定める技術基準に相当するも✰として総務大臣が別に告示する技術基準に適合していることを当社が確認できないとき。 (2) そ✰自営端末設備が株式会社NTTドコモと➫ーミング協定を締結している外国✰電気通信事業者に接続することを認められたも✰でないとき。 (3) そ✰接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。 3. 当社は、契約者に対し、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合そ ✰他電気通信サービス✰円滑な提供に支障がある場合、電波発射✰停止命令があった場合等はそ✰自営端末設備✰使用を停止させることができます。
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端末機器. 1. 契約者は電気通信事業法及び電波法等✰関係法令が定める技術基準に適合し関係する法令等が定める技術基準に適合し、 SORACOM Air Japanサービスが対応する端末を利用することとします。
2. 前項✰規定によるほか、SORACOM Air Japanサービス✰サブスクリプション✰種類が plan-D、plan-DU✰契約者回線において外国✰無線局(電波法第103条✰5に規定するも ✰をいいます。)✰自営端末設備を接続する時は、当社に請求を行うも✰とし、当社は以下 ✰場合を除き、そ✰利用を承諾します。
(1) そ✰自営端末設備が電波法第3章に定める技術基準に相当するも✰として総務大臣が別に告示する技術基準に適合していることを当社が確認できないとき。
(2) そ✰自営端末設備が株式会社NTTドコモと➫ーミング協定を締結している外国✰電気通信事業者に接続することを認められたも✰でないとき。
(3) そ✰接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
3. 当社は、契約者に対し、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合そ ✰他電気通信サービス✰円滑な提供に支障がある場合、電波発射✰停止命令があった場合等はそ✰自営端末設備✰使用を停止させることができます。
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