SIM カードに係る契約者の義務 のサンプル条項

SIM カードに係る契約者の義務. 1. 契約者は、貸与を受けている SIM カードを善良な管理者の注意をもって管理するものとします。 2. 契約者は、SIM カードを紛失(盗難による紛失を含みます)、故障又は破損した場合、当社が定める方法により再発行を受けるものとします。この場合、契約者は、料金表で定める SIM カード発行手数料を支払うものとします。ただし、当該 SIM カードの故障・破損等が、当社の責めに帰すべき事由による場合には、無償で交換します。

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  • 部分払 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第14条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は工期中 回を超えることはできない。