第三者からの申立 のサンプル条項

第三者からの申立. 1. 個人情報の漏洩等に関し、当社の会員を含む第三者から、訴訟上または訴訟外において、当社に対する損害賠償請求等の申立がされた場合、加盟店は当該申立の調査解決等につき当社に全面的に協力するものとします。 2. 前項の第三者からの当社に対する申立が、第26条第3項に定める加盟店の責任範囲に属するときは、加盟店は、当社が当該申立を解決するのに要した一切の費用(直接の費用であるか間接の費用であるかを問わず、弁護士費用等を含む)を負担するものとし、加盟店は当社の請求に従い、当該費用相当額を直ちに支払うものとします。 3. 本条の定めは、本規約終了後も有効とするものとし、営業秘密等の漏洩等に関し、第三者から加盟店または当社に対する損害賠償等の申立がされた場合に準用されるものとします。
第三者からの申立. 1. 個人情報の滅失・毀損・漏洩等に関し、弊社の会員を含む第三者から、訴訟上又は訴訟外において、弊社に対する損害賠償請求等の申立がされた場合、サービス加盟店は当該申立の調査解決等につき弊社に全面的に協力するものとする。 2. 前項の第三者からの弊社に対する申立が、第 8 条第 2 項に定めるサービス加盟店の責任範囲に属するときは、サービス加盟店は、弊社が当該申立を解決するのに要した一切の費用を負担するものとする。 3. 本条の定めは、本契約終了後も有効とするものとし、営業秘密等の滅失・毀損・漏洩等に関し、第三者からサービス加盟店又は弊社に対する損害賠償等の申立がされた場合に準用されるものとする。
第三者からの申立. 1. 個人情報の滅失・毀損・漏洩等に関し、使用者を含む第三者から、訴訟上または訴訟外において、損害賠償請求等の申立がされた場合、会員および当社は当該申立の調査解決等につき互いに全面的に協力するものとします。 2. 前項の第三者からの申立が、第23条第3項に定める会員または当社の責任範囲に属するときは、会員および当社のうち責任を負う者は、責任を負わない者が当該申立を解決するのに要した一切の費用を負担するものとします。 3. 本条の定めは、営業秘密等の滅失・毀損・漏洩等に関し、第三者から損害賠償等の申立がされた場合に準用されるものとします。 4. 本条の定めは、本規約終了後も有効とします。
第三者からの申立. 包括代理人及び店子は、その営業に関連して、利用者を含む第三者からクレーム、主張、要求、請求、異議等(以下「第三者クレーム等」といいます)を受けた場合、自らの費用と責任で当該第三者クレーム等を処理解決するものとし、当該第三者クレーム等に関連して当社、コード決済事業者又はゲートウェイ事業者が損害を被った場合は、その全ての損害を直ちに賠償する責任を負うものとします。ただし、当該第三者クレーム等が当社、コード決済事業者又はゲートウェイ事業者の責めに帰すべき事由による場合はこの限りではありません。
第三者からの申立. 1. 個人情報の滅失・毀損・漏洩等に関し、当社の会員を含む第三者から、訴訟上または訴訟外において、当社に対する損害賠償請求等の申立がされた場合、加盟店は当該申立の調査解決等につきカードに全面的に協力するものとします。 2. 前項の第三者からの当社に対する申立が、第 26 条第 3 項に定める加盟店の責任範囲に属するときは、加盟店は、当社が当該申立を解決するのに要した一切の費用を負担するものとします。
第三者からの申立. 1. 個人情報の漏洩等に関し、カード会社の会員を含む第三者から、訴訟上または訴訟外において、当社およびカード会社に対する損害賠償請求等の申立がされた場合、加盟店は当該申立の調査解決等につき当社およびカード会社に全面的に協力するものとする。 2. 前項の第三者からの当社およびカード会社に対する申立が、第37条第3項に定める加盟店の責任範囲に属するときは、加盟店は、当社およびカード会社が当該申立を解決するのに要した一切の費用(直接の費用であるか間接の費用であるかを問わず、弁護士費用等を含む)を負担するものとし、加盟店は当社およびカード会社の請求に従い、当該費用相当額を直ちに支払うものとする。 3. 本条の定めは、本サービス契約終了後も有効とするものとし、営業秘密等の漏洩等に関し、第三者から当社、加盟店およびカード会社に対する損害賠償等の申立がされた場合に準用されるものとする。
第三者からの申立. 1. 個人情報の漏洩等に関し、利用者を含む第三者から、訴訟上または訴訟外において、当社、発行者または包括加盟店に対する損害賠償請求等の申立がされた場合、加盟店は、当該申立の調査解決等につき当社、発行者および包括加盟店に全面的に協力するものとします。 2. 前項の第三者からの当社、発行者または包括加盟店に対する申立が、第22条に定める加盟店の責任範囲に属するときは、加盟店は、当社、発行者または包括加盟店が当該申立を解決するのに要した一切の費用(直接の費用であるか間接の費用であるかを問わず、弁護士費用等を含むものとします。)を負担するものとし、加盟店は、当 社、発行者または包括加盟店の請求に従い、当該費用相当額を直ちに当社、発行者または包括加盟店に支払うものとします。 3. 本条の定めは、加盟店契約の終了後も有効とするものとし、営業秘密等の漏洩等に関 し、第三者から当社、発行者または包括加盟店に対する損害賠償等の申立がされた場合に準用されるものとします。
第三者からの申立. 加盟店は、加盟店の営業に関連して、利用者を含む第三者からクレーム、主張、要求、請求、異議等(以下「第三者クレーム等」といいます)を受けた場合、加盟店の費用と責任で当該第三者クレーム等を処理解決するものとし、当該第三者クレーム等に関連して当社等又はゲートウェイ事業者が損害を被った場合は、その全ての損害を直ちに賠償する責任を負うものとする。ただし、前項の第三者クレーム等が当社等又はゲートウェイ事業者の責めに帰すべき事由による場合はこの限りではありません。
第三者からの申立. 1. 個人情報の漏洩等に関し、利用者を含む第三者から、訴訟上または訴訟外において、当社または発行者に対する損害賠償請求等の申立がされた場合、加盟店は、当該申立の調査解決等につき当社および発行者に全面的に協力するものとします。 2. 前項の第三者からの当社または発行者に対する申立が、第22条に定める加盟店の責任範囲に属するときは、加盟店は、当社または発行者が当該申立を解決するのに要した一切の費用(直接の費用であるか間接の費用であるかを問わず、弁護士費用等を含むものとします。)を負担するものとし、加盟店は、当社または発行者の請求に従い、当該費用相当額を直ちに当社または発行者に支払うものとします。 3. 本条の定めは、本規約に基づく当社と加盟店との間のAlipay決済サービスの利用に関する契約の終了後も有効とするものとし、営業秘密等の漏洩等に関し、第三者から当社または発行者に対する損害賠償等の申立がされた場合に準用されるものとします。
第三者からの申立. 1. 個人情報の漏洩等に関し、利用者を含む第三者から、訴訟上または訴訟外において、CPS、または発行者に対する損害賠償請求等の申立がされた場合、加盟店は、当該申立の調査解決等につき、CPS および発行者に全面的に協力するものとします。 2. 前項の第三者からの CPS または発行者に対する申立が、第 25 条に定める加盟店の責任範囲に属し、かつ、加盟店に故意または過失が確認された場合は、加盟店は、CPS または発行者が当該申立を解決するのに要した費用を負担するものとし、加盟店は、CPS または発行者の請求に従い、当該費用相当額を直ちに支払うものとします。 3. 本条の定めは、加盟店契約終了後も有効とするものとし、営業秘密等の漏洩等に関し、第三者から CPS または発行者に対する損害賠償等の申立がされた場合に準用されるものとします。