第三者からの申立. 1. 個人情報の滅失・毀損・漏洩等に関し、使用者を含む第三者から、訴訟上または訴訟外において、損害賠償請求等の申立がされた場合、会員および当社は当該申立の調査解決等につき互いに全面的に協力するものとします。 2. 前項の第三者からの申立が、第23条第3項に定める会員または当社の責任範囲に属するときは、会員および当社のうち責任を負う者は、責任を負わない者が当該申立を解決するのに要した一切の費用を負担するものとします。 3. 本条の定めは、営業秘密等の滅失・毀損・漏洩等に関し、第三者から損害賠償等の申立がされた場合に準用されるものとします。 4. 本条の定めは、本規約終了後も有効とします。
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第三者からの申立. 1. 個人情報の滅失・毀損・漏洩等に関し、使用者を含む第三者から、訴訟上または訴訟外において、損害賠償請求等の申立がされた場合、会員および当社は当該申立の調査解決等につき互いに全面的に協力するものとします。
2. 前項の第三者からの申立が、第23条第3項に定める会員または当社の責任範囲に属するときは、会員および当社のうち責任を負う者は、責任を負わない者が当該申立を解決するのに要した一切の費用を負担するものとします前項の第三者からの申立が、第24条第3項に定める会員または当社の責任範囲に属するときは、会員および当社のうち責任を負う者は、責任を負わない者が当該申立を解決するのに要した一切の費用を負担するものとします。
3. 本条の定めは、営業秘密等の滅失・毀損・漏洩等に関し、第三者から損害賠償等の申立がされた場合に準用されるものとします。
4. 本条の定めは、本規約終了後も有効とします。
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第三者からの申立. 1. 個人情報の滅失・毀損・漏洩等に関し、使用者を含む第三者から、訴訟上または訴訟外において、損害賠償請求等の申立がされた場合、会員および当社は当該申立の調査解決等につき互いに全面的に協力するものとします1. 顧客情報の滅失、毀損、漏洩等に関し、顧客を含む第三者から、訴訟上または訴訟外において、当社に対 する損害賠償請求等の申立がされた場合、加盟店は当該申立の調査解決等につき当社に全面的に協力するものとします。
2. 前項の第三者からの申立が、第23条第3項に定める会員または当社の責任範囲に属するときは、会員および当社のうち責任を負う者は、責任を負わない者が当該申立を解決するのに要した一切の費用を負担するものとします2. 本条第1項の第三者からの当社に対する申立が、第24条第3項に定める加盟店の責任範囲に属するときは、加盟店は、当社が当該申立を解決するのに要した全ての費用を負担するものとします。
3. 本条の定めは、営業秘密等の滅失・毀損・漏洩等に関し、第三者から損害賠償等の申立がされた場合に準用されるものとします3. 本条の定めは、本契約終了後も有効とするものとし、営業秘密等の滅失、毀損、漏洩等に関し、第三者から当社に対する損害賠償等の申立がされた場合に準用されるものとします。
4. 本条の定めは、本規約終了後も有効とします。
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Samples: クレジットカード決済加盟店規約