カードの会員番号等の管理 のサンプル条項

カードの会員番号等の管理. 甲および丙は、本契約の対象とする信用販売を通じて知り得た個人情報の内、カードの会員番号等(乙がその業務上利用者に付与する割賦販売法第2条第3項第1号に定める番号、記号その他の符号を含み、以下同じ)の滅失・毀損・漏洩等(以下本条および第37条において「漏洩等」という)が生じた場合または甲および丙において漏洩等が発生したと判断される合理的理由があると乙が判断した場合には、速やかに乙に対し、漏洩等の発生の日時・内容その他詳細事項について報告をしなければならないものとする。
カードの会員番号等の管理. 1. 加盟店は、前条の個人情報の内、カードの会員番号等(決済事業者がその業務上加盟店に付与する割賦販売法第 2 条第 3 項第 1 号に定める番号、記号その他の符号を含み、以下同じ。)の滅失・毀損・漏洩等(以下本条及び第 43 条において「漏洩等」といいます。)が生じた場合又は加盟店において漏洩等が発生したと判断される合理的理由があると BL が判断した場合には、速やかに BL に対し、漏洩等の発生の日時・内容その他詳細事項について報告をしなければならないものとします。 2. 加盟店は、カードの会員番号等の漏洩等が生じた場合又は加盟店において漏洩等が発生したと判断される合理的理由があると BL が判断した場合には、その発生の日から 1 0 営業日以内に、漏洩等の原因を BL に対し報告し、再発防止のための必要な措置(加盟店の従業者に対する必要かつ適切な指導を含むものとします。)を講じた上で、その内容を BL に書面で報告しなければならないものとします。 3. BL は、前項の措置が不十分であると認めた場合、他の加盟店でのカードの会員番号等 の漏洩等が発生した場合において類似の漏洩事故の発生を防止する必要がある場合、 その他 BL、VT 又は決済事業者が必要と認める場合には、加盟店に対し、当該措置の改 善の要求その他必要な措置・指導を行えるものとし、加盟店はこれに従うものとします。但し、BL、VT 又は決済事業者による指導は、加盟店を免責するものではありません。B L、VT 又は決済事業者が行う措置・指導には以下を含みますが、これに限られません。
カードの会員番号等の管理. 1. 甲および丙は、本契約の対象とする信用販売を通じて知り得た個人情報の内、カードの会員番号等(乙がその業務上利用者に付与する割賦販売法第2条第3項第1号に定める番号、記号その他の符号を含み、以下同じ)の滅失・毀損・漏洩等(以下本条および第37条において「漏洩等」という)が生じた場合または甲および丙において漏洩等が発生したと判断される合理的理由があると乙が判断した場合には、速やかに乙に対し、漏洩等の発生の日時・内容その他詳細事項について報告をしなければならないものとする。 2. 甲および丙は、カードの会員番号等の漏洩等が生じた場合または甲および丙において漏洩等が発生したと判断される合理的理由があると乙が判断した場合には、その発生の日から10営業日以内に、漏洩等の原因を乙に対し報告し、再発防止のための必要 な措置(甲および丙の従業者に対する必要かつ適切な指導を含むものとする)を講じた上で、その内容を乙に書面で報告しなければならないものとする。 3. 乙は、前項の処置が不十分であると認めた場合、他の加盟店でのカードの会員番号等の漏洩等が発生した場合において類似の漏洩事故の発生を防止する必要がある場合、その他乙が必要と認める場合には、甲および丙に対し、当該措置の改善の要求その他必要な措置・指導を行えるものとし、甲および丙はこれに従うものとする。但し、乙による指導は、甲および丙を免責するものではない。乙が行う措置・指導には以下を含むが、これに限られない。
カードの会員番号等の管理. 1. ユーザーは、前条の個人情報の内、カードの会員番号等(決済事業者がその業務上利用者に付与する割賦販売法第 2 条第 3 項第 1 号に定める番号、記号その他の符号を含 み、以下同じ。)の滅失・毀損・漏洩等(以下本条及び第 44 条において「漏洩等」といいます。)が生じた場合又はユーザーにおいて漏洩等が発生したと判断される合理的理由があると ANADG が判断した場合には、速やかに ANADG に対し、漏洩等の発生の日時・内容その他詳細事項について報告をしなければならないものとします。 2. ユーザーは、カードの会員番号等の漏洩等が生じた場合又はユーザーにおいて漏洩等が発生したと判断される合理的理由があると ANADG が判断した場合には、その発生の日から 10 営業日以内に、漏洩等の原因を ANADG に対し報告し、再発防止のための必要な措置(ユーザーの従業者に対する必要かつ適切な指導を含むものとします。)を講じた上で、その内容を ANADG に書面で報告しなければならないものとします。 3. ANADG は、前項の措置が不十分であると認めた場合、他の加盟店でのカードの会員番号 等の漏洩等が発生した場合において類似の漏洩事故の発生を防止する必要がある場合、その他 ANADG 又は決済事業者が必要と認める場合には、ユーザーに対し、当該措置の 改善の要求その他必要な措置・指導を行えるものとし、ユーザーはこれに従うものと します。但し、ANADG 又は決済事業者による指導は、ユーザーを免責するものではあり ません。ANADG 又は決済事業者が行う措置・指導には以下を含みますが、これに限られ ません。

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  • 部分払 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第14条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は工期中 回を超えることはできない。

  • 流動資産 コール・ローン 41,504,998 31,890,064 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 未収入金 8,900,000 ― 未収利息 549 60 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 資産合計 808,807,089 666,502,425

  • 部分使用 発注者は、第31条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。

  • 本人確認の手段 お客様が本サービスを利用するに際して、当金庫は、端末から通知されるお客様の次の各号に定める番号等(以下「番号等」といいます)と当金庫に登録されている番号等との一致を確認することにより、お客様の本人確認を行うものとします。本サービスの本人確認に使用する番号等の組合せは、本サービスの対象となる取引の内容に応じて当金庫所定のものとします。

  • 取引時確認 1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という)に基づく取引時確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会を断ることやカードの利用を制限することがあるものとします。 2. 本人会員は、自らが(犯罪収益移転防止法上の)次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく当社に通知しなければならないものとします。

  • 保険❹の支払額 当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の金額の合計額とします。

  • 本人確認手続き (1) お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。

  • 返還時の確認等 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。

  • 利用者登録事項の変更 お客様は、利用者登録事項に変更が生じた後、遅滞なく、当金庫に対して当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより変更の内容を届け出てください。この届出前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

  • 取引内容の確認等 (1) 振込または振替の取引後は、すみやかに該当する貯金通帳への記入、当座勘定照合表、または第28条に定める照会機能により、取引内容を照合してください。万一、取引内容・残高に相違がある場合は、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。 (2) 取引内容・残高に相違がある場合において、契約者と当組合(会)の間で疑義が生じたときは、当組合(会)が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。