ANADG からの再委託 のサンプル条項

ANADG からの再委託. 1. ANADG が必要と判断するときは、その任意の判断により、本決済システムの提供に係る事務(第 3 条の代理業務を含みます。)の全部又は一部について第三者に再委託することができるものとします。 2. ANADG は前項の再委託に必要な範囲・程度に限り、第 40 条第 1 項の秘密情報及び第 41条第 1 項の個人情報(第 42 条第 1 項のカードの会員番号等を含みます。)、その他再委託のために ANADG が必要と判断する情報を第三者に開示又は提供することができるものとします。 3. ANADG が第 1 項に基づく再委託を行った場合、当該再委託先は ANADG の履行補助者であり、これにより利用契約上の ANADG の義務及び責任は一切免除されないものとします。よって、当該再委託先の行為又は不作為により ANADG がユーザーに対する義務を履行できない場合には、当然に ANADG が責任を負うものとします。

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  • 委託期間 契約締結日から令和7年3月31日まで

  • 通院保険金の支払 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。 通院保険金日額 × 通院した日数(注1)= 通院保険金の額

  • 保険金の支払 (1) 当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • 再委託 当社は、本サービスの全部又は一部を当社が指定する第三者 に再委託することができます。この場合、当社は、当該再委託 先の行う業務についてお客様に対して責任を負うものとします。

  • 保険金の請求 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 委託業務 委託業務の名称及び内容は、次のとおりとする。

  • 委託者の登録取消等に伴う取扱い 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。

  • 死亡保険金の支払 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。

  • 保険金のお支払い (1) 当会社は、請求完了⽇(注1)からその⽇を含めて 30 ⽇以内に、当会社が保険⾦をお⽀払いするために必要な次の①から⑤の事項の確認を終え、保険⾦をお⽀払いします。

  • 禁止事項等 使用者は、カードの複製・翻案、および改造・変造・改ざん等カードの機能に影響を与える行為を行うことはできません。また使用者は、カードを日本国外に輸出または持ち出すことはできません。