第三者への譲渡、質⼊れの禁⽌. 当社及び利⽤者は、本約款に基づく、その地位及び権利義務の全部または⼀部を第三者に 譲渡し、または承継させることはできません。
譲渡、質入れの禁止 この契約によるお客様の権利は、譲渡または質入れすることはできません。
業務の内容 信用金庫からの借入債務に対する保証
権利譲渡の禁止 本サービスを受ける権利は、譲渡することはできません。
普通保険約款 第4章基本条項第10条)
普通保険約款の適用除外 この特約の規定が適用される場は、次の①から③までの普通保険約款に掲げる規定は適用しません。
業務の範囲 事業者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
譲渡の禁止 契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。
営業活動の禁止 契約者は、本サービスを使用して、有償、無償を問わず、営業活動、営利を目的とした利用、付加価値サービスの提供又はその準備を目的とした利用をすることができません。
保険責任の始期および終期 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
譲渡、質入れ等の禁止 本サービスに基づく契約者の権利は、第三者への貸与を含め譲渡、質入れ等はできません。