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算定期間 のサンプル条項

算定期間. 毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの 1 年間を 1 事業年度として算定する。
算定期間. 1箇月 80時間 *36条6項違反 6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金(労基法119条) 2020年8月 50時間 15時間 2箇月平均72.5時間 2020年7月 65時間 20時間 3箇月平均76.7時間 2020年6月 70時間 15時間 4箇月平均78.8時間 2020年5月 80時間 15時間 5箇月平均82.0時間 2020年4月 60時間 0時間 6箇月平均78.3時間 これに対して,有効期間とは,当該協定が効力を有する期間をいうものであり,対象期間が1年間に限られることから,有効期間は最も短い場合でも原則として,1年間となります 。なお,36協定について定期的に見直しを行う必要があると考えられることから,有効期間は1年間とすることが望ましいとされています(「Q&A」2- 1)。

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  • 料金の算定期間 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。

  • 保護機構 補償対象保険金の支払(注2) 保険契約の全部・一部の移転合併、株式取得 保険金請求権等の買取り(注2) 資金援助 資金貸出 民間金融機関等

  • 通知、照会の連絡先 1. 当金庫がお客様に対し、本サービスに係る通知、照会、確認等を行う場合には、お客様が当金庫に届出た住所、電話番号、Eメールアドレス等を連絡先とします。 2. 当金庫が前項の連絡先にあてて通知、照会、確認等を行った場合は、前条の変更届出を怠る等、お客様の責に帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなし、これによって生じた損害については、当金庫は一切の責任を負いません。 また、当金庫の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害による延着、不着の場合も同様とします。

  • 信託報酬 ファンドの純資産総額に対して年1.8165%(税抜 1.73%)の率を乗じて得た額。(投資対象ファンドに係る管理報酬、信託報酬等はありません。)

  • 保証料 借入要項記載の保証料支払方法が毎月払いである場合には、利息および損害金に基金の保証料を含むものとします。

  • 家族特約(夫婦用)が付帯された場合の取扱い この特約が付帯された保険契約に家族特約(夫婦用)が付帯された場は、同特約第2条(保険金を支払わない場)および同特約第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。

  • 善管注意義務 当社は、本サービスの利用期間中、善良なる管理者の注意をもって本サービスを提供するものとします。ただし、利用契約等に別段の定めがあるときはこの限りでないものとします。

  • 苦情対応 受注者は、地元関係者等から工事の施工に関して苦情があり、受注者が対応すべき場合は誠意をもってその解決にあたらなければならない。

  • 補償の制限 第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補償いたしません。 (1) 不正な資金移動等が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合。

  • 申込(販売)手続等 換金(解約)手続等第3