節電のお願い のサンプル条項

節電のお願い. (1) 節電をお願いする対象時間帯は、「1 特典の内容(2)達成特典 イ)節電要請期間」で当生協が任意で設定する日時と、資源エネルギー庁がエリアごとに発令する電力需給ひっ迫警報及び同注意報に該当する日時とします。なお、節電要請日を設定しない日、時間帯がありますのでご了承ください。 (2) 節電要請日と対象時間帯は、当生協ホームページやチラシ等においてご確認いただけます。
節電のお願い. (1) 対象時間帯は、「2 エントリー(1)」で定めるエントリー期間内において当社が任意で設定いたします。 (2) 対象時間帯は、原則として対象日の前日にお知らせメールまたは au でんきアプリ等においてご確認いただけます。お知らせメールは、エントリーを行った au ID に紐づくメールアドレスまたはエントリーを行った au ID に紐づく対象プランの電気契約において指定する au でんきポイントで割引の対象契約者回線(但し、au サービスに係る対象契約者回線に限ります)のメールアドレス宛に、送付いたします。
節電のお願い. 1) 節電をお願いする対象時間帯は、いずみ市民生協で設定する 2023 年 1 月 23日~2023 年 1 月 29 日の 18 時~21 時と、資源エネルギー庁がエリアごとに発令する電力需給ひっ迫警報および同注意報に該当する日時とします。なお、節電要請日を設定しない日、時間帯がありますのでご了承ください。 2) 節電要請日と対象時間帯は、当生協 HP、ダイレクトメール等において確認できます。
節電のお願い. > こちらは、防災白井、白井市役所です。 東京電力より節電のお願いがございます。 本日、猛暑による冷房の電力使用増加などから、停電が発生する可能性がございます。 暑さの厳しい中、大変ご迷惑をおかけいたしますが、停電回避のため節電にご協力をお願いいたします。以上
節電のお願い. (1) 節電をお願いする対象時間帯は、「1 特典の内容(2)達成特典 イ)節電要請期間」で当生協が任意で設定する日時と、資源エネルギー庁がエリアごとに発令する電力需給ひっ迫警報及び同注意報に該当する日時とします。なお、対象時間の 1 単位ごとに算出された節電量が 0kWh 以下の場合、その単位の節電量は 0kWh として取り扱います。 (2) 節電要請日と対象時間帯は、当生協ホームページやチラシ等においてご確認いただけます。

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  • 専属的合意管轄 利用約款に関し訴訟が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを合意する。

  • 表明保証 1. 加盟店は、当社に対し、本規約締結にあたり、本規約締結日時点および本規約の有効期間中において、以下の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証します。

  • 準拠法・管轄裁判所 本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 合意管轄 本規約又は本サービスに関連して訴訟が生じた場合は、訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 準拠法・管轄 本契約および本サービスの準拠法は日本法とします。 本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫(本店)の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。

  • 準拠法及び合意管轄 本規約は日本法に準拠するものとし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、訴額に応じ、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 保険の対象およびその範囲 保険の対象は、被保険者の居住の用に供される住宅外において、被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品にかぎります。

  • 準拠法及び管轄裁判所 本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 保証の否認 当社は、本サービスにつき如何なる保証も行うものではありません。さらに、利用者が当社から直接または間接に本サービスまたは他の利用者に関する情報を得た場合であっても、当社は利用者に対し本約款において規定されている内容を超えて如何なる保証も行うものではありません。

  • 行為要件に基づく契約解除 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。