約定書の変更 のサンプル条項

約定書の変更. 当社は、利用者の承諾を得ることなく、本約定書の内容、本ソフトウェアの仕様を変更することがあります。変更の内容は当社が別途定める方法で随時利用者に通知します。この場合、本ソフトウェアの料金その他の利用条件等は、変更後の本約定書によるものと します。
約定書の変更. 1. 当社は利用者の許諾を得ることなく本約定書の内容を適宜変更することができます。この場合には、本サービスの料金その他の条件などは変更後の本約定書によるものとします。 2. 前項における本約定書の変更は本サービスのログイン画面の約定書の変更及び検索画面の「インフォーメーション」欄に記載して、利用者にご案内します。なお、利用者が引き続き本サービスの提供を受けることによって、当該利用者は約定の変更を承諾したとみなすものとします。 3. また、利用者が本約定の変更に承諾しない場合には、利用者は文書により当社にその旨を通知し、当社が承諾した場合には、翌月末日をもって本約定を解約できることとします。
約定書の変更. 当社及び IPPH 社は、利用者の承諾を得ることなく、本約定書の内容、本サービスの仕様を変更することがあります。変更の内容は当社が別途定める方法で随時利用者に通知します。この場合、本サービスの料金その他の利用条件等は、変更後の本約定書によるも のとします。
約定書の変更. 当社及びIPPH社は、会員の承諾を得ることなく本約定書の内容、Design Xxxxx の仕様を変更することがあります。当社が別途定める方法で、随時会員に通知します。この場合、利用料金その他販売条件などは、変更後の本約定書によるものとします。

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  • 設計図書の変更 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

  • 他の保険契約等がある場合の取扱い 他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の⽀払責任額(注1)の合計額が、第5条[損害の額の決定]の規定による損害の額(注2)を超えるときは、当会社は、次の①または②の額を保険⾦としてお⽀払いします。

  • その他 1. 本規約から生じる当社の権利は、当社が権利を放棄する旨を契約者に対して明示的に通知しない限り、放棄されないものとします。 2. 本規約は、日本の国内法に準拠し、日本の法律に従って解釈されるものとし、本規約もしくは本サービスに関する紛争または本サービスに基づいて生じる一切の権利義務に関する紛争は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所のみをもって第一審の専属管轄裁判所とします。 3. 本サービスに関する訴訟は、当該訴訟の原因が生じてから一年以内に提起されなければならないものとします。

  • 他の保険契約等 この条の全部または一部と支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。

  • 家族特約(夫婦用)が付帯された場合の取扱い この特約が付帯された保険契約に家族特約(夫婦用)が付帯された場は、同特約第2条(保険金を支払わない場)および同特約第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。

  • 事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い (1) 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の事項を行わなければなりません。

  • 公正証書の作成 私は保証会社の請求あるときは直ちに求償債務に関し、強制執行認諾条項のある公正証書の作成に必要な一切の手続を行います。

  • 報告および調査 1. 借主は、金融機関が債権保全上必要と認めて請求をした場合は、金融機関に対して、借主および保証人の信用状態ならびに担保の状況について遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。 2. 借主は、借主もしくは保証人の信用状態または担保の状況について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがある場合には、金融機関に対して報告するものとします。

  • 関係規定の適用・準用 1 本規定に定めのない事項については、普通貯金規定、当座勘定規定等関係する規定により取扱います。これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。 2 振込取引に関する振込通知の発信後の取扱いで、本規定に定めのない事項については、振込規定を準用します。

  • 払込取扱場所 フィデリティ証券 東京都港区六本木七丁目7番7号