本ソフトウェア のサンプル条項

本ソフトウェア. 1. 当社は、契約者に対し、以下の本サービスの利用範囲で本ソフトウェアの利用を許諾します。
本ソフトウェア. 甲乙間で本ソフトウェアのライセンスのために甲書式注文書 (Exhibit A)を締結することにより、甲は、乙及び乙の関連会社に対し、本契約及び甲書式注文書(Exhibit A)に定める条件及び制限事項に従うことを条件に、甲書式注文書(Exhibit A)に記載される本ソフトウェア及びサポート・サービスにより提供されるアップデートを、オブジェクトコード形式で使用するための非独占的、譲渡不能、且つサブライセンス不可の使用権を甲書式注文書(Exhibit A)に定める契約期間において許諾する。 乙がインストールする本ソフトウェアの数は、サポート・サービスにおいて乙が使用可能となるアップデートを含めて許諾されたライセンス数の範囲内である必要がある。乙は、バックアップ目的に限り合理的な数の本ソフトウェアのコピーを作成することができるが、それ以外の目的では本ソフトウェアのコピーを作成する権利を有しないものとする。乙は、本ソフトウェアに記載される全てのタイトル、商標、著作権及び制限事項の表示と同じものを、本ソフトウェアのコピーにおいても記載するものとする。
本ソフトウェア. 当社がお客様に対しレンタル使用を許諾するソフトウェアプログラムおよび関連するドキュメント・付属品一式を示します。
本ソフトウェア. お客様と当社との間で注文書を締結することにより、当社は、お客様及びお客様の関連会社に対し、本契約及び注文書に定める条件及び制限事項に従うことを条件に、注文書に記載される本ソフトウェア及びサポート・サービスにより提供されるアップデートを、オブジェクトコード形式で使用するための非独占的、譲渡不能、サブライセンス不能、かつ(本契約の定めに従い解約された場合、又はサブスクリプション・ライセンスの場合は各注文書によりライセンスが終了される場合を除いて)無期限の使用権を許諾します。本契約又はその他の文書において、本ソフトウェアに関して「販売」又は「購入」という用語が使われた場合においても、それらは、本契約の規定に従った「ライセンス」を意味するものとします。 に 1 個のみをインストールすることができます。お客様は、本ソフトウェアをインストールする機器を変更する場合、又は当該機器の所在場所を変更する場合には、あらかじめ当社にその旨書面で通知するものとします。本ソフトウェアを追加でインストールする場合、又は本ソフトウェアのライセンスの数量を増やす場合は、お客様は当社から追加ライセンスを取得するものとします。本ソフトウェアを「仕向地」以外の国に移す場合には、当社の海外ライセンス移管ポリシー(international transfer policy)及び適用される輸出規制に従うものとします。お客様は、バックアップ目的に限り合理的な数の本ソフトウェアのコピーを作成することができるが、それ以外の目的では本ソフトウェアのコピーを作成する権利を有しないものとします。お客様は、本ソフトウェアに記載される全てのタイトル、商標、著作権及び制限事項の表示と同じものを、本ソフトウェアのコピーにおいても記載するものとします。 本ソフトウェアは、納品時においては、本ソフトウェアがアクセスする及び/又は利用するIP アドレス、ドメイン、機器の名称を含めた本ソフトウェアが導入されているコンピュータ環境及びネットワーク環境に関する特定の情報を、当社の米国の関係会社に自動的に送信されるよう設定されています。当該情報には、本ソフトウェアが処理する顧客のデータは含まれません。当社及び当社の関連会社は当該情報を該当する場合 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/privacy-policy.html において公開 されているプライバシーポリシーに従って保持するものとします。お客様は、本契約により、当社に対して、当該情報をサポート・ サービスの向上や製品環境の改❹を含む本ソフトウェアの改❹及びお客様の満足度の向上の目的で利用する、無期限、撤回不能、且つ譲渡可能な権利を許諾するものとします。お客様は、本機能を本資料に記載される手順に従って停止させることができます。 お客様が、サポート・サービスで利用可能とされたアップデート版をインストールする場合には、本ソフトウェアの旧版をすべてアンインストールし、その使用を中止することにより、お客様が実際に使用、インストールしている本ソフトウェアの総数と、お客様が許諾を受け、ライセンス料を支払っているライセンスの数量とが一致するようにしなければなりません。
本ソフトウェア. 当社がお客様に対しサブスクリプション利用を許諾するソフトウェアプログラムおよび関連するドキュメント・付属品一式を示します。
本ソフトウェア. 第6条 乙は、甲に対し、本ソフトウェアへのアクセス権限の付与として、前号で定めるIDとパスワードを発行する。
本ソフトウェア. お客様と当社との間で注文書を締結することにより、当社は、お客様及びお客様の関連会社に対し、本契約及び注文書に定め る条件及び制限事項に従うことを条件に、注文書に記載される 本ソフトウェア及びサポート・サービスにより提供されるアッ プデートを、オブジェクトコード形式で使用するための非独占 的、譲渡不能、サブライセンス不能、かつ(本契約の定めに従 い解約された場合、又はサブスクリプション・ライセンスの場 合は各注文書によりライセンスが終了される場合を除いて)無 期限の使用権を許諾します。本契約又はその他の文書において、本ソフトウェアに関して「販売」又は「購入」という用語が使 われた場合においても、それらは、本契約の規定に従った「ラ イセンス」を意味するものとします。 器上に 1 個のみをインストールすることができます。お客様は、本ソフトウェアをインストールする機器を変更する場合、又は 当該機器の所在場所を変更する場合には、あらかじめ当社にそ の旨書面で通知するものとします。本ソフトウェアを追加でイ ンストールする場合、又は本ソフトウェアのライセンスの数量 を増やす場合は、お客様は当社から追加ライセンスを取得する ものとします。本ソフトウェアを「仕向地」以外の国に移す場 合には、当社の海外ライセンス移管ポリシー(international transfer policy)及び適用される輸出規制に従うものとします。お客様は、バックアップ目的に限り合理的な数の本ソフトウェ アのコピーを作成することができるが、それ以外の目的では本 ソフトウェアのコピーを作成する権利を有しないものとします。お客様は、本ソフトウェアに記載される全てのタイトル、商標、著作権及び制限事項の表示と同じものを、本ソフトウェアのコ ピーにおいても記載するものとします。
本ソフトウェア. 第3条 本約款に基づく本ライセンスの対象となる本ソフトウェアの詳細は、 desknet's DB購入証書(以下「ライセンス証書」といいます)に定めるとおりとします。 (通知)
本ソフトウェア. 本ソフトウェアの用語の定義は、次に定めるとおりとします。
本ソフトウェア. 本ソフトウェア」とは、インターネットにより同時利用ライセンス数を認証し、テキストデータを基に分析等を行う特許文書分 析・査読支援・マップ作成ソフトウェアを指します。