約款承認・一時使用契約の締結. 1 甲乙は、乙が本一時使用約款を確認承諾した上、甲指定の申込手続を完了した時点で本一時使用約款に基づく一時使用目的の本施設の賃貸借契約(以下「本契約」という)を締結する。 2 本契約に基づく契約期間は、申込書兼契約書の「物件の表示」欄記載のとおりとし、更新はないものとする。 3 甲乙は、本契約が一時使用目的であることを確認し、借地借家法の適用がないものとする。 4 本一時使用約款は改定されることもあり、最新のものが甲のホームページ上で公開されることにより改定の効力が生じるものとする。 5 乙が前項の改定に同意しない場合は、解約しようとする日の 1 か月前までに甲所定の解約手続を行うことにより、本契約を解約することができる。
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