規定等の準用 本契約に定めない事項については、各サービス利用口座にかかる各種規定、総合口座取引規定、各サービス利用口座にかかる各種カード規定、振込規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書、総合振込に関する契約書、給与振込に関する契約書、預金口座振替に関する契約書等により取り扱います。
規定の適用 この規定に定めのない事項については、当金庫普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定および振込規定により取扱います。
規定の準用 この規定の定めのない事項についてカード規定に定めがある場合には、カード規定により取扱います。
投資リスク 基準価額の変動要因
利用限度額 本サービスに係る預金口座振替の引落しにおける、一回あたりおよび1日あたりの取引単位、上限金額および下限金額を、当金庫が別途定める場合があります。
規定の趣旨 この規定は、JAバンクが提供する「JAバンクアプリ」または「JAバンクホームページ」において「JAバンク投信ネットサービス」(以下「本サービス」といいます。)をご利用いただく際の取決め(以下「本規定」といいます。)です。
規定等の変更 1. 当金庫は、本規定の内容をお客様に事前に通知することなくホームページ掲載等で公表することにより任意に変更できるものとします。 2. 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 3. 当金庫の責めによる場合を除き、当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は責任を負いません。
前払金等の不払に対する工事中止 受注者は、発注者が第35条、第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
保証の否認 当社は、本サービスにつき如何なる保証も行うものではありません。さらに、利用者が当社から直接または間接に本サービスまたは他の利用者に関する情報を得た場合であっても、当社は利用者に対し本約款において規定されている内容を超えて如何なる保証も行うものではありません。
協定期間 本協定の有効期間は、協定締結の日から令和3年3月31日までとする。ただし、有効期間が満了する1か月前までに、甲又は乙から特段の意思表示がない場合は、本協定は、期間満了日の翌日から更に1年間同一の条件をもって更新するものとし、以後も同様とする。 (定めのない事項等)