給付金等の受取人の変更の取扱. 保険契約者は、会社の定める取扱範囲内で給付金等の受取人を変更(給付金等が定期支払金の場合の保険契約者の変更を含みます。以下、本条において同様とします。)することができます。この場合、据置給付金があるときには、この特約の解約の規定を準用して、据置給付金および利息の全額を変更前の給付金等の受取人に支払ったうえで、給付金等の受取人を変更します。
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Samples: Insurance Agreement, Insurance Contract, Insurance Contract