給付限度の型 のサンプル条項

給付限度の型. はご契約後変更することはできません。 ●主契約の保険期間は終身です。 ●メディケア生命は、この保険の給付にかかわる公的医療保険制度の変更または医薬品医療 1 1 機器等法 の改正による医薬品製造販売承認制度の変更が将来行われたときは、主務官 庁の認可を得て、給付金のお支払理由を変更することがあります。 医薬品医療機器等法 /「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関 2 ●医師による支払対象薬剤 の投与または処方(処方せんの発行を含みます。)のことをい する法律」をいいます。 います。投与または処方された時点で、健康保険法、国民健康保険法等に定める療養の給付に関する規定において給付対象となる療養に限ります。 ●ただし、手術・処置・検査の際の♛液凝固を防止することを目的とする支払対象薬剤の投与や臓器移植に伴う抗体関連拒絶反応の抑制を目的とする支払対象薬剤の投与等、発病した疾病の治療を直接の目的としない支払対象薬剤の投与を除きます。 2 12 ページ 支払対象薬剤/「支払対象薬剤について」をご参照ください。 この欄では、 抗がん剤治療給付金について 1 お支払いする給付金 お支払理由 2 お支払金額 お支払限度 受取人 抗がん剤治療給付金 初診日が責任開始期以後である疾病を原因として発病したがん 3 を直接の原因とし、そのがんの治療を目的として、がんの支払対象薬剤 4 による薬剤治療 5 を受けられたとき 抗がん剤治療給付金のお支払理由が生じた日の属する月ごとに、抗がん剤治療給付金額 通算限度なし (同一月に1回) 被保険者 参照マーク が 付いている用語に ついてご説明します。 「主契約における各給付の共通事項について」も併せてご参照ください。
給付限度の型. ●この特約では、災害入院給付金の1回の入院の給付日数の限度に応じた型(給付限度の型)は90日型のみお取り扱いします。
給付限度の型. 2 1回の入院についての支払日数の限度 この特約の保険期間を通じての支払日数(通算支払日数)の限度 ▲主契約に入院給付金免責日数60日特約を付加している場 は、女性特定疾病入院給付金も入院開始日から起算して60日の免責期間があります。この場 、女性特定疾病入院給付金は入院から起算して61日目より支払われます。 ▲入院給付金免責日数60日特約を付加している場 は、必ず⑧入院給付金免責日数60日特約(p25)をご参照ください。

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  • 利用停止 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、その本サービスの利用を停止することがあります。

  • 個人情報 個人情報とは、以下の個人に関する情報をいい、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいいます。また、その情報のみでは識別できない場合でも、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものも個人情報に含まれます。

  • サービスの利用停止 当組合(会)または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、収納サービスの利用を停止することがあります。収納サービスの利用を再開するには、必要に応じて当組合(会)または収納機関所定の手続きを行ってください。

  • 利用停止措置 当社は、会員が本特約若しくは会員規約に違反した場合またはETCカード若しくはカードの使用状況が適当でないと当社が判断した場合、会員に通知することなくETCカードの利用停止措置をとることができるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。当社は、ETCカードの利用停止の措置による道路上での事故に関し、これを解決若しくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。

  • 不可抗力免責 天災地変、戦争・内乱・暴動、法令の改廃・制定、公権力による命令・処分、労働争議、輸送機関・通信回線の事故、原材料・運賃の高騰、為替の大幅な変動その他当事者の責めに帰すことのできない不可抗力による契約の全部または一部の履行遅滞、履行不能または不完全履行については、当該当事者は責任を負わない。

  • 施設の概要 (1) 名 称 横浜市藤が丘地区センター (2) 場 所 横浜市青葉区藤が丘一丁目 00-95 (3) 施設規模 構 造 鉄筋コンクリート造り 階 数 地上2階建延床面積 1,847 ㎡ (4) 施設内容 詳細は別紙1施設概要参照 第2 管理運営業務の基準 1 職員の雇用・配置体制の基準 施設の管理運営に必要な職員を次の通り配置すること。 (1) 館長 管理運営の責任者として、館長1名を配置すること。 (2) その他の職員 施設を安全かつ安定して管理運営できる職員体制を考慮し、必要な常勤・非常勤職員を配置すること。 (なお、参考として、館長等常勤職員及び非常勤職員の標準的な業務内容を、別紙2に示す。) (3) 職員配置体制 開館時間中は、常時2名以上の体制をとること。 (4) その他職員の雇用・配置体制に関する留意事項 ア 館長は、施設の職員を指導監督し、管理運営業務の責任を代表する立場であるため、施設に専属して配置することが基本である。特別に他施設と兼務させる場合には、施設が常時安全かつ安定的に管理運営される人員体制、緊急時の対応体制等が確立され、実際の利用者サービスや責任の所在においても問題が無いことが絶対条件となる。(この点については、本公募の事業計画書において説明が必要である。) イ 地区センターの運営を地域の多くの方々に経験してもらうため、職員は、可能な限り地域より採用し配置すること。 ウ 施設管理等に関する専門業務について、外部に委託せず施設職員が担当する場合は、各種法令に基づき当該業務に必要な有資格者を配置すること。 エ 職員に対して、施設の管理運営に必要な研修を実施すること。オ 指定管理者は、職員の就業規則を定めること。

  • カード利用代金の支払区分 1. カード利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いおよび分割払いとし、カード利用の際に会員が適用される支払区分を指定するものとします。ただし、1回払い以外の支払区分は、予め当社が適当と認めた会員が、当社が適当と認めた加盟店でのみ指定できるものとします。 2. 会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として1回払いとなります。

  • 協定の締結 この協定は、協定区域内の土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権を有する者(以下「土地の所有者等」という。)の全員の合意によって締結する。

  • 利用制限 転売、賃貸、質入れ、商行為を目的とした商品の購入はできません。

  • 利用期間 本サービスの利用期間は、利用契約に定めるものとします。ただし、弊社が定める方法により期間満了 30 日前までに契約者又は弊社から別段の意思表示がないときは、利用契約は期間満了日の翌日からさらに1年間自動的に更新されるものとし、以後もまた同様とします。