統合環境 のサンプル条項

統合環境. 機能的に同等の単一の実稼働インスタンス、および新規「クラウド・サービス」の統合と機能テストのためにのみに使用されるサポート・インフラストラクチャーを提供するコンピューティング環境です。これには、「クラウド・サービス」のアプリケーションおよび「お客様の拡張機能」が含まれます。「統合環境」は、「テスト環境」で展開する準備ができているビルドに到着するために、1 日に数回展開されることが見込まれています。
統合環境. 統合環境」は下記の第 7.4 項に記載されています。この環境は、IBM Order Management Standard Edition に含まれています。ただし、追加の「統合環境」は追加できません。これは、IBM Order Management Essentials Edition サブスクリプションには含まれておらず、「クラウド・サービス」のアドオンとしてのみ利用可能です。
統合環境. 機能的に同等の単一の実稼働インスタンス、および新規「クラウド・サービス」の統合と機能テストのためのみに使用されるサポート・インフラストラクチャーを提供します。これには、「アプリケーション」および「拡張機能」が含まれます。「統合環境」は、「テスト環境」で展開する準備ができているビルドに到着するために、1 日に数回展開されることが見込まれています。IBM Commerce Service Essentials オファリングには含まれていません。 ● テスト環境 (「QA 環境」ともいいます) 機能的に同等の単一の実稼働インスタンス、および新規「クラウド・サービス」の品質保証、性能および最終テストのために主として使用されるサポート・インフラストラクチャーを提供します。これには、「アプリケーション」および「拡張機能」が含まれます。「テスト環境」には通常、 「実稼働前環境」、「実稼働環境」および「復旧災害環境」などの環境への最終的な適用の準備で展開される安定したコード・ストリームのみがあります。 ● 実稼働前環境 「拡張機能」を用いた最終的な「アプリケーション」の構成について、それを展開するため、およ びお客様による受け入れテストを行うために、限定的な実稼働レプリカを提供します。この「環境」は、常に実稼働の運用標準およびコンプライアンス標準に合わせて維持されますが、「サービス・ レベル・アグリーメント」の一部としては扱われません。これは、お客様が実施するユーザー受け 入れテスト、および「実稼働」に導入する前に行う最終的な性能評価/テストのための 1 次ロケー ションになります。IBM Commerce Service Essentials オファリングには含まれていません。
統合環境. 個別のコード・ストリームまたはテストを管理するために使用できる「統合環境」を提供します。 「統合環境」オプションには、「サービス要求」の割り当ては含まれません。使用可能なオプションは次のとおりです。 (1) IBM Commerce Service Integration Environment Option (2) IBM Order Management Service Integration Environment Option (3) IBM Configure Price Quote Service Integration Environment Option

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  • 当ホテルの責任 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

  • 保 険 受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。

  • 料金の算定 (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。

  • 積極的資格要件 当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。 1) 全省庁統一資格 令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。 2) 日本登記法人 日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。

  • 保険金 第2条(保険金を支払う場)に規定する保険金をいいます。

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  • 主約款の準用 この特約に別段の定めのない場合には、この特約の主旨に反しない限り、主約款の規定を準用します。

  • 損益の帰属 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。 (受託者による資金の立替え)

  • 準用規定 この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。

  • 知的財産権の帰属 甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを条件に、研究成果に係る知的財産権(以下「本知的財産権」という。)を乙から譲り受けないものとする。ただし、乙が本知的財産権を放棄する場合は、この限りではない。