Common use of 総括監督員 Clause in Contracts

総括監督員. 総括監督員とは、工事請負契約書に基づく発注機関の長の権限の事項のうち、発注機関の長が必要と認めて委任したものの処理、契約の履行についての契約の相手方に対する必要な指示、承諾または協議で重要なものの処理、関連する2以上の工事の工程等の調整で重要なものの処理、工事の内容の変更、一時中止または打切りの必要があると認めた場合における当該措置を必要とする理由の確認と、その他重要な事項の発注機関の長に対する報告、及び主任監督員及び監督員の業務に対する指揮並びに監督業務の把握を行う者をいう。

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Samples: 共通仕様書, 共通仕様書, 共通仕様書

総括監督員. 総括監督員とは、工事請負契約書に基づく発注機関の長の権限の事項のうち、発注機関の長が必要と認めて委任したものの処理、契約の履行についての契約の相手方に対する必要な指示、承諾または協議で重要なものの処理、関連する2以上の工事の工程等の調整で重要なものの処理、工事の内容の変更、一時中止または打切りの必要があると認めた場合における当該措置を必要とする理由の確認と、その他重要な事項の発注機関の長に対する報告、及び主任監督員及び監督員の業務に対する指揮並びに監督業務の把握を行う者をいう本仕様で規定されている総括監督員とは、監督総括業務を担当し、主に、受注者に対する指示、承諾または協議及び関連工事の調整のうち重要なものの処理、及び設計 図書の変更、一時中止または打切りの必要があると認める場合における事務所長(以下「所長」という。)に対する報告等を行う者をいう。また、土木工事にあっては主任監督員及び監督員の指揮監督並びに監督業務のとりまとめを行う者をいう

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Samples: 共通仕様書, 共通仕様書

総括監督員. 総括監督員とは、工事請負契約書に基づく発注機関の長の権限の事項のうち、発注機関の長が必要と認めて委任したものの処理、契約の履行についての契約の相手方に対する必要な指示、承諾または協議で重要なものの処理、関連する2以上の工事の工程等の調整で重要なものの処理、工事の内容の変更、一時中止または打切りの必要があると認めた場合における当該措置を必要とする理由の確認と、その他重要な事項の発注機関の長に対する報告、及び主任監督員及び監督員の業務に対する指揮並びに監督業務の把握を行う者をいう総括監督員とは、「監督要領」に定める基本的監督業務を担当し、主に、受注者に対する指示、承諾または協議及び関連工事の調整のうち重要なものの処理、及び設計図書の変更、一時中止または打切りの必要があると認める場合における契約担当者に対する報告等を行う者をいう。また、主任監督員及び監督員の指揮監督並びに監督業務のとりまとめを行う者をいう

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Samples: 共通仕様書, 共通仕様書

総括監督員. 総括監督員とは、工事請負契約書に基づく発注機関の長の権限の事項のうち、発注機関の長が必要と認めて委任したものの処理、契約の履行についての契約の相手方に対する必要な指示、承諾または協議で重要なものの処理、関連する2以上の工事の工程等の調整で重要なものの処理、工事の内容の変更、一時中止または打切りの必要があると認めた場合における当該措置を必要とする理由の確認と、その他重要な事項の発注機関の長に対する報告、及び主任監督員及び監督員の業務に対する指揮並びに監督業務の把握を行う者をいう総括監督員とは、監督総括業務を担当し、主に、受注者に対する指示、承諾または協議及び関連工事の調整のうち重要なものの処理及び設計図書の変更、一時中止または打切りの必要があると認める場合における契約担当課等に対する報告等を行うとともに、主任監督員及び一般監督員の指揮監督及び監督業務のとりまとめを行う者をいう

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Samples: Construction Contract, Construction Contract

総括監督員. 総括監督員とは、工事請負契約書に基づく発注機関の長の権限の事項のうち、発注機関の長が必要と認めて委任したものの処理、契約の履行についての契約の相手方に対する必要な指示、承諾または協議で重要なものの処理、関連する2以上の工事の工程等の調整で重要なものの処理、工事の内容の変更、一時中止または打切りの必要があると認めた場合における当該措置を必要とする理由の確認と、その他重要な事項の発注機関の長に対する報告、及び主任監督員及び監督員の業務に対する指揮並びに監督業務の把握を行う者をいう本仕様で規定されている総括監督員とは、監督総括業務を担当し、主に受注者に対する指示、承諾又は協議及び関連工事の調整のうち重要なものの処理、及び設計図書の変更、一時中止又は打切りの必要があると認める場合における契約担当者に対する報告等を行う者をいう。また、主任監督員及び一般監督員の指揮監督並びに監督業務のとりまとめを行う者をいう

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Samples: 共通仕様書

総括監督員. 総括監督員とは、工事請負契約書に基づく発注機関の長の権限の事項のうち、発注機関の長が必要と認めて委任したものの処理、契約の履行についての契約の相手方に対する必要な指示、承諾または協議で重要なものの処理、関連する2以上の工事の工程等の調整で重要なものの処理、工事の内容の変更、一時中止または打切りの必要があると認めた場合における当該措置を必要とする理由の確認と、その他重要な事項の発注機関の長に対する報告、及び主任監督員及び監督員の業務に対する指揮並びに監督業務の把握を行う者をいう総括監督員とは、「監督規程」に定める監督総括業務を担当し、主に、受注者に対する指示、承諾または協議及び関連工事の調整のうち重要なものの処理、及び設計図書の変更、一時中止または打切りの必要があると認める場合における契約担当官等 (地方自治法第234条の5に規定する長又はその委任を受けた者をいう。)に対する報告等を行うとともに、主任監督員及び一般監督員の指揮監督並びに監督業務のとりまとめを行う者をいう

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Samples: 共通仕様書

総括監督員. 総括監督員とは、工事請負契約書に基づく発注機関の長の権限の事項のうち、発注機関の長が必要と認めて委任したものの処理、契約の履行についての契約の相手方に対する必要な指示、承諾または協議で重要なものの処理、関連する2以上の工事の工程等の調整で重要なものの処理、工事の内容の変更、一時中止または打切りの必要があると認めた場合における当該措置を必要とする理由の確認と、その他重要な事項の発注機関の長に対する報告、及び主任監督員及び監督員の業務に対する指揮並びに監督業務の把握を行う者をいう本仕様で規定されている総括監督員とは、「監督規程」に定める職務を担当し、主に、受注者に対する指示、承諾または協議及び関連工事の調整のうち重要なものの処理、及び設計図書の変更、一時中止または打切りの必要があると認める場合における工事執行者(「建設工事執行規則(平成24年3月30日規則第46号)」第2条第1項 第2号に規定する工事執行者をいう。)に対する報告等を行うとともに、主任監督員及び監督員の指揮監督並びに監督業務のとりまとめを行う者をいう

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Samples: 共通仕様書

総括監督員. 総括監督員とは、工事請負契約書に基づく発注機関の長の権限の事項のうち、発注機関の長が必要と認めて委任したものの処理、契約の履行についての契約の相手方に対する必要な指示、承諾または協議で重要なものの処理、関連する2以上の工事の工程等の調整で重要なものの処理、工事の内容の変更、一時中止または打切りの必要があると認めた場合における当該措置を必要とする理由の確認と、その他重要な事項の発注機関の長に対する報告、及び主任監督員及び監督員の業務に対する指揮並びに監督業務の把握を行う者をいう本仕様で規定されている総括監督員とは、監督総括業務を担当し、主に、受注者に対する指示、承諾または協議及び関連工事の調整のうち重要なものの処理、及び設計図書の変更、一時中止 または打切りの必要があると認める場合における処理等を行うとともに、現場監督員の指揮監督 並びに監督業務のとりまとめを行う者をいう

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Samples: 共通仕様書

総括監督員. 総括監督員とは、工事請負契約書に基づく発注機関の長の権限の事項のうち、発注機関の長が必要と認めて委任したものの処理、契約の履行についての契約の相手方に対する必要な指示、承諾または協議で重要なものの処理、関連する2以上の工事の工程等の調整で重要なものの処理、工事の内容の変更、一時中止または打切りの必要があると認めた場合における当該措置を必要とする理由の確認と、その他重要な事項の発注機関の長に対する報告、及び主任監督員及び監督員の業務に対する指揮並びに監督業務の把握を行う者をいう総括監督員とは、特に重要と判断される事項及び設計図書の変更、工事の中止または工期変更の必要があると認められる事項の所長(本庁施行工事においては、建設局長又は都市整備局長) への報告、主任監督員及び専任監督員の指導監督ならびに監督業務のとりまとめを行う者をいう。

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Samples: 設計変更ガイドライン

総括監督員. 総括監督員とは、工事請負契約書に基づく発注機関の長の権限の事項のうち、発注機関の長が必要と認めて委任したものの処理、契約の履行についての契約の相手方に対する必要な指示、承諾または協議で重要なものの処理、関連する2以上の工事の工程等の調整で重要なものの処理、工事の内容の変更、一時中止または打切りの必要があると認めた場合における当該措置を必要とする理由の確認と、その他重要な事項の発注機関の長に対する報告、及び主任監督員及び監督員の業務に対する指揮並びに監督業務の把握を行う者をいう総括監督員とは,監督総括業務を担当し,主に,受注者に対する指示,承諾又は協議及び関連工事の調整のうち重要なものの処理,及び一時中止又は打切りの必要があると認める場合における契約担当者(徳島県契約事務規則第3条に規定する契約担当者をいう。)に対する報告等を行う者をいう

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Samples: 共通仕様書

総括監督員. 総括監督員とは、工事請負契約書に基づく発注機関の長の権限の事項のうち、発注機関の長が必要と認めて委任したものの処理、契約の履行についての契約の相手方に対する必要な指示、承諾または協議で重要なものの処理、関連する2以上の工事の工程等の調整で重要なものの処理、工事の内容の変更、一時中止または打切りの必要があると認めた場合における当該措置を必要とする理由の確認と、その他重要な事項の発注機関の長に対する報告、及び主任監督員及び監督員の業務に対する指揮並びに監督業務の把握を行う者をいう総括監督員とは、「事務処理要領」に定める監督総括業務を担当し、主に、受注者に対する指示、承諾又は協議及び関連工事の調整のうち重要なものの処理、及び設計図書の変更、一時中止又は打切りの必要があると認める場合における契約担当者等(香川県会計規則(昭和 39 年香川県規則第 19 号)に規定する契約担当者をいう。)に対する報告等を行うとともに、主任監督員及び監督員の指揮監督並びに監督業務の掌理を行う者をいう

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Samples: 共通仕様書