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Common use of 総括監督員 Clause in Contracts

総括監督員. 総括監督員(工事担当課長)とは、当該工事を担当する課(室)・所の長で、主 に、受注者に対する指示、承諾又は協議及び関連工事の調整のうち重要なものの処理、および設計図書の変更、一時中止又は打切りの必要があると認める場合における契約事務担当職員(千葉市工事執行規則(平成 22 年3月 31 日千葉市規則第 32 号)第6条に規定する職員をいう。)に対する報告等を行うとともに、主任監督員及び監督員の指揮監督並びに監督業務のとりまとめを行う者をいう。

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Samples: 土木工事請負契約書

総括監督員. 総括監督員(工事担当課長)とは、当該工事を担当する課(室)・所の長で、主 に、受注者に対する指示、承諾又は協議及び関連工事の調整のうち重要なものの処理、および設計図書の変更、一時中止又は打切りの必要があると認める場合における契約事務担当職員(千葉市工事執行規則(平成 22 年3月 31 日千葉市規則第 32 号)第6条に規定する職員をいう。)に対する報告等を行うとともに、主任監督員及び監督員の指揮監督並びに監督業務のとりまとめを行う者をいう本仕様で規定されている総括監督員とは、「監督規程」に定める職務を担当し、主に、受注者に対する指示、承諾または協議及び関連工事の調整のうち重要なものの処理、及び設計図書の変更、一時中止または打切りの必要があると認める場合における工事執行者(「建設工事執行規則(平成24年3月30日規則第46号)」第2条第1項 第2号に規定する工事執行者をいう。)に対する報告等を行うとともに、主任監督員及び監督員の指揮監督並びに監督業務のとりまとめを行う者をいう

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Samples: 共通仕様書

総括監督員. 総括監督員(工事担当課長)とは、当該工事を担当する課(室)・所の長で、主 に、受注者に対する指示、承諾又は協議及び関連工事の調整のうち重要なものの処理、および設計図書の変更、一時中止又は打切りの必要があると認める場合における契約事務担当職員(千葉市工事執行規則(平成 22 年3月 31 日千葉市規則第 32 号)第6条に規定する職員をいう。)に対する報告等を行うとともに、主任監督員及び監督員の指揮監督並びに監督業務のとりまとめを行う者をいう総括監督員とは、「監督規程」に定める監督総括業務を担当し、主に、受注者に対する指示、承諾または協議及び関連工事の調整のうち重要なものの処理、及び設計図書の変更、一時中止または打切りの必要があると認める場合における契約担当官等 (地方自治法第234条の5に規定する長又はその委任を受けた者をいう。)に対する報告等を行うとともに、主任監督員及び一般監督員の指揮監督並びに監督業務のとりまとめを行う者をいう

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Samples: 共通仕様書

総括監督員. 総括監督員(工事担当課長)とは、当該工事を担当する課(室)・所の長で、主 に、受注者に対する指示、承諾又は協議及び関連工事の調整のうち重要なものの処理、および設計図書の変更、一時中止又は打切りの必要があると認める場合における契約事務担当職員(千葉市工事執行規則(平成 22 年3月 31 日千葉市規則第 32 号)第6条に規定する職員をいう。)に対する報告等を行うとともに、主任監督員及び監督員の指揮監督並びに監督業務のとりまとめを行う者をいう総括監督員とは、「事務処理要領」に定める監督総括業務を担当し、主に、受注者に対する指示、承諾又は協議及び関連工事の調整のうち重要なものの処理、及び設計図書の変更、一時中止又は打切りの必要があると認める場合における契約担当者等(香川県会計規則(昭和 39 年香川県規則第 19 号)に規定する契約担当者をいう。)に対する報告等を行うとともに、主任監督員及び監督員の指揮監督並びに監督業務の掌理を行う者をいう

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Samples: 共通仕様書