肖像権、パブリシティ権および個人情報の取り扱い等 のサンプル条項

肖像権、パブリシティ権および個人情報の取り扱い等. 後述する(【荒野行動 Championship-栄光の刻】のプライバシーポリシー)をご参照ください。
肖像権、パブリシティ権および個人情報の取り扱い等. (1)エントリーに際して提供された選手の個人情報は、本大会の運営や本大会に関連する広報等の範囲で利用いたします。
肖像権、パブリシティ権および個人情報の取り扱い等. エントリーに際して、提供された参加者の個⼈情報は、本⼤会の運営や本⼤会に関連する広報等の範囲で利⽤いたします。 ・参加者は、参加中の肖像・ゲーム内の名前・年齢および⾃⼰紹介などの情報が、運営チームおよび⼤会関係者が作成するウェブサイト、⼤会関連の広報物、報道並びに情報メディアにおいて、今年度並びに来年度以降も使⽤される可能性があることを了解し、付随して運営チームおよび⼤会関係者が制作する印刷物・ビデオ並びに情報メディアなどによる商業的利⽤を承諾し、これにつき、肖像権、パブリシティ権その他の権利を⾏使しないものとします。 ・本⼤会では、カプコン及びマスコミ各社の取材、撮影等が⾏われます。 取材内容、撮影、収録素材等の⼀切は、使⽤する当事者、使⽤地域、使⽤期間等に制限なく、本⼤会の映像配信(有償配信を含みます)、 結果掲載等、本⼤会に関する各種マスメディア媒体等(有償で販売されるものを含みます)による掲載使⽤等、 並びに「ストリートファイターシリーズ」、本⼤会及び「C♙PCOM Pro Tour」「カプコン『ストリートファイターリーグ powered by R♙GE」の広告宣伝のために利⽤される場合があります。 ・参加者は上記の内容に同意し、及び当該使⽤の中⽌等をカプコン及び第三者に請求することはできません。 ・体調の優れない⽅、⼼臓に疾患をお持ちの⽅、⾎圧に異常のある⽅、過去に光刺激などによる痙攣や失神等をした経験をお持ちの⽅、ペースメーカーを使⽤されている⽅、妊娠中の ⽅及び乳幼児をお連れの⽅は、ご⾃⾝の責任においてご参加ください。 ・本規約及び本⼤会に関する法律上の紛争に関しては、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします ・⼤会規約については、事前の予告なく、株式会社カプコン及び運営チームにより追加修正されることがあります。 ■株式会社カプコンプライバシーポリシー カプコンが本⼤会に関して取得する情報及びその利⽤⽬的は以下の通りとします。 【取得情報①】Fighter's ID、プレイヤーネーム、⽒名、年齢、住所、等のお客様ご⾃⾝に関する情報
肖像権、パブリシティ権および個人情報の取り扱い等. (1)エントリーに際して提供された選手の個人情報は、本大会の運営や本大会に関連する広報等の範囲で利用いたします。 (2)選手は、参加中の肖像・プレイヤーネーム・年齢および自己紹介等の情報が、運営事務局および本大会関係者が作成するウェブサイト、本大会関連の広報物、報道ならびに情報メディアにおいて今年度および来年度以降も使用される可能性があることに同意します。また、運営事務局および本大会関係者が制作する印刷物、ビデオ、情報メディア等による商業的利用を承諾し、これにつき、肖像権、パブリシティ権その他権利を行使しないものとします。

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  • 個人情報の取り扱い お客様は、当社によるお客様の個人情報の収集、使用および開示に関して、当社のプライバシーポリシー(xxxxx://xxxxx-x.xx.xx/privacypolicy/)に準拠することに同意します。

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  • 料金等 1.本サービス利用者が当社に対して支払った一切の料金は返還されないものとします。

  • 著作権の譲渡等 第6条 受注者は、成果物(第38条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条及び第8条の2において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 料金の計算等 料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途当社が定めるところによります。

  • 料金の計算方法等 1.当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本料金等は暦月、通信料は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。 (注)料金月に従って通信料を計算する場合において、通信またはセッションを開始した料金月と終了した料金月が異なるときは、当社が定める方法により計算するものとします。

  • 賠償金等の徴収 第59条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年2.5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。