Common use of 肖像等 Clause in Contracts

肖像等. 1. 日本協会は、チーム所属の選手、監督、コーチ等(以下「選手等」という)の肖像、氏名、略歴等(以下「肖像等」という)を包括的に用いる場合に限り、これを無償で使用することができるものとする。ただし、特定の選手等の肖像等のみを使用する場合には、その都度、事前にチームと協議し、その承認を得るものとする。 2. 日本協会は、前項の権利を第三者に許諾することができる。

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肖像等. 1. 1. 日本協会は、チーム所属の選手、監督、コーチ等(以下「選手等」という)の肖像、氏名、略歴等(以下「肖像等」という)を包括的に用いる場合に限り、これを無償で使用することができるものとする。ただし、特定の選手等の肖像等のみを使用する場合には、その都度、事前にチームと協議し、その承認を得るものとする。 2. 2. 日本協会は、前項の権利を第三者に許諾することができる。

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