防火対策 のサンプル条項

防火対策. 電源プラグにほこりが溜まり、そこに湿気が加わると「トラッキング現象」をおこし、発火・焼損につながる危険があります。定期的に電源プラグを抜いて、ほこりを取り除いてください。一つのコンセントでいくつもの電気製品を使う「タコアシ配線」は危険ですのでおやめください。 ガスには都市ガスとプロパンガスがあり、ご自宅のガスの種類に合っていないガス機器をお使いになると、火災や不完全燃焼などを起こす場合があり危険です。ガスの種類に合ったガス機器をご使用ください。 近年、大容量の電化製品の増加により電気の使用量が増えています。電気容量がオーバーしたときなど、大事故にならないよう、瞬時に電気を切って住まいの安全を守るために分電盤があります。度々分電盤のブレーカーが切れる場合は、電力会社との契 約(アンペア)を見直してください。 また、ガス漏れ時には警報でお知らせする「ガス漏れ警報機」の設置をお薦めします。設置場所については、プロパン用の警報機は床付近に、都市ガス用は天井付近に設置します。 詳細は、電力会社、ガス会社にお問合せください。 日頃から火災時の避難経路や消火器の使用方法などを確認しておきましょう。火災が発生したと きには安全に避難することが最も重要ですので、避難経路は必ず確認しておきましょう。 地震時の対策 地震が起きたときには次のことが重要です。 ◎机やテーブルの下に身を隠して、本棚や冷蔵庫等の重量物やガラスの近くは避け、家具の少ない部屋へ移動してください。最低限頭部を保護してください。 ◎揺れが小さい場合も、火はすぐに消します。火を使っていなくてもガスの元栓は確実に閉め、電気のブレーカーも切ってください。 ◎一旦地震が収まっても、余震が発生することがありますから、慌てて外に飛び出すことは危険です。屋根瓦やガラスの破片が落ちてくることがあります。また、室内にはガラス・食器等の破片が散乱していることがありますので、スリッパやサンダル等を普段から用意してください。 ◎海岸などで強い地震や長い時間の揺れを感じたら津波の可能性があります。警報や注意報を確認し、不明な場合は急いで高台などの安全な場所に避難してください。 また、日頃から地震が起きたときのことを想定し、次のような対策を講じておきましょう。 避難路の確認 非常階段や避難用具の確認をしておく。地震の時の避難にはエレベーターは使えません。 家具の転倒・落下防止 転倒防止金具などで倒れにくくしておく。高い所に危険な物をのせておかない。 非常持出品の準備 避難時に必要なものをリュックサックなどにまとめて、目のつきやすい所に置いておく。具体的には飲料水・携帯ラジオ・衣類・履物・食料品・マッチやライター・貴重品・懐中電灯・救急セット・筆記用具・チリ紙・小銭等。 家族との連絡方法・避難場所 災害時にどのようにして連絡をとるかは大変重要です。NTT災害用伝言ダイヤルの操作方法等も知っておく。また、家族の避難・集合場所なども決めておく。 なお、各自治体からの救援活動は2~3日後が一般的です。 また、最寄りの消防署に防災マニュアルが用意されている場合も多いので、確認してみましょう。
防火対策. 乙は、出演の中で火気を扱う場合、事故が起きないよう細心の注意を払う義務を負うものとする。事故の発生が予見できる場合、甲は、乙に改善の指導を行う。それでも改善が行われない場合は、出店又は出演の即時中止を命じることが出来るものとする。また万一事故が発生した際には、出演の即時中止と次年度以降の学生祭典への出店又は出演を取り止めさせることが出来るものとする.
防火対策. (1) 自然発火、引火爆発のおそれのあるものは、建物内に持ち込まないこと。 (2) 階段、消火栓、消火器、避難器具の付近には、絶対に物を置かないこと。
防火対策. 各区分所有者は、以下を含む(但し、これに限られない。)一般的な防火規則及び注意事項を遵守するものとする: (1) いずれの区分所有者も、故意に他人の生命又は財産に危険を及ぼすような発火又は延焼を生じさせてはならず、また火災の発生及び延焼を防止するため相当の注意を払う場合を除き、発火源となりうる機器を操作してはならない、 (2) いずれの区分所有者も、故意、不注意又は過失により、他人の生命又は財産に危険を及ぼすような態様で寝具類、家具、絨毯、カーテン、ドレープ、ラグ、ごみ、葉っぱ又はその他の可燃性物質に火を放ち又は燃焼を発生させてはならない、また (3) いずれの区分所有者も、認められた不燃性の囲壁内を除き料理の目的でいかなる火もおこしてはならず、不燃性の囲壁内を除き高温の灰、燃え殻又はくすぶっている石炭を処分してはならず、また当該不燃性の囲壁は、不燃性の台の上に設置されるものとし、いかなる場合においても可燃性の資材、躯体又は外窓若しくは扉開口部より、水平方向に2フィート以上離して設置されなければならない。
防火対策. 消防法(昭和 23 年法律第 186 号)第8条に規定する防火管理者を置くこと。

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  • 特 約 > この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

  • 規約の変更、承認 本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。

  • 内 容 (1) 伝送サービスとは、第32条に定めるデータ伝送および第33条に定めるファイル伝送を総称したサービスです。 (2) データ伝送またはファイル伝送をご利用いただくには別途お申し込みが必要となります。ただし、ファイル伝送を利用いただくには、データ伝送の申込が必要となります。

  • 成果品 受注者が提出する成果品は、別表のとおりとし、次の各号により成果品を作成するものとする。

  • 消極的資格制限 以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則 (調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。 1) 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者 具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。 2) 独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年 規程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者 具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。 3) 独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程 (平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者 具体的には、以下のとおり取扱います。 a) 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。 b) 競争開始日の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。 c) 契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。 d) 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。

  • 通信時間の測定 本サービスにかかる通信時間の測定方法は、次の通りとします。 (1) 通信時間は、発信者及び着信者双方の契約回線等を接続して通信できる状態にした時刻(その通信が手動接続通信であって通信の相手を指定したものであるときは、その指定した相手と通信することができる状態にした時刻とします)から起算し、発信者または着信者による通信終了の信号を受けその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器(協定事業者の機器を含みます)により測定します。 (2) 前号の定めにかかわらず、契約回線の故障等、通信の発信者または着信者の責めに帰すことのできない事由により通信を一時的に制限されたとき(第 8 条(通信利用の制限)により通信を一時的に制限された場合は、その制限を通知したときとします)は、協定事業者が別途定める規定による時間を通信時間とします。

  • 会員資格 りそなVisaデビットカード規定」、「個人情報の取扱いに関する同意条項」および本特約を承認のうえ、本カードを申し込まれた方で、以下のいずれかに該当し、当社および提携先が入会を承認した方を本カードの会員とします。

  • 業務概要 本派遣業務において必要な業務種類、技能レベル及び予定必要人数は、別紙 1~4 のとおり。 なお、予定必要人数は、現在想定される派遣労働者の交代等から算出したものであるが、独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)における事業遂行の状況等を勘案し、実際の予定必要人数は増加あるいは減少する場合がある。

  • 業務の目的 第2条 業務の背景」に記載する技術協力事業について、「第3条 実施方針及び留意事項」を踏まえ、「第4条 業務の内容」に記載される活動の実施によ り、相手国政府関係機関等と協働して、期待される成果を発現し、プロジェクト目標達成に資することを目的とする。

  • 反社会勢力との取引拒絶 本サービスは、第 12 条3(10)アからカおよび(11)アからオのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第 12 条3(10)アからカおよび(11)アからオの一つにでも該当する場合には、当組合(会)は本サービスの利用申込をお断りするものとします。