防火対策 のサンプル条項

防火対策. 電源プラグにほこりが溜まり、そこに湿気が加わると「トラッキング現象」をおこし、発火・焼損につながる危険があります。定期的に電源プラグを抜いて、ほこりを取り除いてください。一つのコンセントでいくつもの電気製品を使う「タコアシ配線」は危険ですのでおやめください。 ガスには都市ガスとプロパンガスがあり、ご自宅のガスの種類に合っていないガス機器をお使いになると、火災や不完全燃焼などを起こす場合があり危険です。ガスの種類に合ったガス機器をご使用ください。 近年、大容量の電化製品の増加により電気の使用量が増えています。電気容量がオーバーしたときなど、大事故にならないよう、瞬時に電気を切って住まいの安全を守るために分電盤があります。度々分電盤のブレーカーが切れる場合は、電力会社との契 約(アンペア)を見直してください。 また、ガス漏れ時には警報でお知らせする「ガス漏れ警報機」の設置をお薦めします。設置場所については、プロパン用の警報機は床付近に、都市ガス用は天井付近に設置します。 詳細は、電力会社、ガス会社にお問合せください。 日頃から火災時の避難経路や消火器の使用方法などを確認しておきましょう。火災が発生したと きには安全に避難することが最も重要ですので、避難経路は必ず確認しておきましょう。 地震時の対策 地震が起きたときには次のことが重要です。 ◎机やテーブルの下に身を隠して、本棚や冷蔵庫等の重量物やガラスの近くは避け、家具の少ない部屋へ移動してください。最低限頭部を保護してください。 ◎揺れが小さい場合も、火はすぐに消します。火を使っていなくてもガスの元栓は確実に閉め、電気のブレーカーも切ってください。 ◎一旦地震が収まっても、余震が発生することがありますから、慌てて外に飛び出すことは危険です。屋根瓦やガラスの破片が落ちてくることがあります。また、室内にはガラス・食器等の破片が散乱していることがありますので、スリッパやサンダル等を普段から用意してください。 ◎海岸などで強い地震や長い時間の揺れを感じたら津波の可能性があります。警報や注意報を確認し、不明な場合は急いで高台などの安全な場所に避難してください。 また、日頃から地震が起きたときのことを想定し、次のような対策を講じておきましょう。 避難路の確認 非常階段や避難用具の確認をしておく。地震の時の避難にはエレベーターは使えません。 家具の転倒・落下防止 転倒防止金具などで倒れにくくしておく。高い所に危険な物をのせておかない。 非常持出品の準備 避難時に必要なものをリュックサックなどにまとめて、目のつきやすい所に置いておく。具体的には飲料水・携帯ラジオ・衣類・履物・食料品・マッチやライター・貴重品・懐中電灯・救急セット・筆記用具・チリ紙・小銭等。 家族との連絡方法・避難場所 災害時にどのようにして連絡をとるかは大変重要です。NTT災害用伝言ダイヤルの操作方法等も知っておく。また、家族の避難・集合場所なども決めておく。 なお、各自治体からの救援活動は2~3日後が一般的です。 また、最寄りの消防署に防災マニュアルが用意されている場合も多いので、確認してみましょう。
防火対策. 乙は、出演の中で火気を扱う場合、事故が起きないよう細心の注意を払う義務を負うものとする。事故の発生が予見できる場合、甲は、乙に改善の指導を行う。それでも改善が行われない場合は、出店又は出演の即時中止を命じることが出来るものとする。また万一事故が発生した際には、出演の即時中止と次年度以降の学生祭典への出店又は出演を取り止めさせることが出来るものとする.
防火対策. (1) 自然発火、引火爆発のおそれのあるものは、建物内に持ち込まないこと。
防火対策. (1)消防法(昭和 23 年法律第 186 号)第8条に規定する防火管理者を置くこと。
防火対策. 各区分所有者は、以下を含む(但し、これに限られない。)一般的な防火規則及び注意事項を遵守するものとする:(1) いずれの区分所有者も、故意に他人の生命又は財産に危険を及ぼすような発火又は延焼を生じさせてはならず、また火災の発生及び延焼を防止するため相当の注意を払う場合を除き、発火源となりうる機器を操作してはならない、(2) いずれの区分所有者も、故意、不注意又は過失により、他人の生命又は財産に危険を及ぼすような態様で寝具類、家具、絨毯、カーテン、ドレープ、ラグ、ごみ、葉っぱ又はその他の可燃性物質に火を放ち又は燃焼を発生させてはならない、また(3) いずれの区分所有者も、認められた不燃性の囲壁内を除き料理の目的でいかなる火もおこしてはならず、不燃性の囲壁内を除き高温の灰、燃え殻又はくすぶっている石炭を処分してはならず、また当該不燃性の囲壁は、不燃性の台の上に設置されるものとし、いかなる場合においても可燃性の資材、躯体又は外窓若しくは扉開口部より、水平方向に2フィート以上離して設置されなければならない。

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  • 特 約 > この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

  • 規約の変更、承認 本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。

  • 内 容 (1) 伝送サービスとは、第32条に定めるデータ伝送および第33条に定めるファイル伝送を総称したサービスです。

  • 消極的資格制限 以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則 (調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。プロポーザル提出時に何らかの文書の提出を求めるものではありませんが、必要に応じ、契約交渉の際に確認させて頂きます。

  • 会員資格 1. 本特約ならびに会員規約を承認の上、入会の申し込みをした方で、当社が適格と認めた方を会員とし、本カードを発行します。

  • 業務概要 本派遣業務において必要な業務種類、技能レベル及び予定必要人数は、別紙 1~4 のとおり。 なお、予定必要人数は、現在想定される派遣労働者の交代等から算出したものであるが、独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)における事業遂行の状況等を勘案し、実際の予定必要人数は増加あるいは減少する場合がある。

  • 業務の目的 1.指定管理業務の目的 府営公園の管理運営については、府民サービスの向上と経費の節減等を図ることを目的として、民間事業者を含めた多様な管理運営主体のノウハウを最大限に活かしていくことで、より一層充実したサービスを提供するため、指定管理者制度を導入している。 指定管理者は、府の管理代行者として、適正な管理運営に努め、各施設・園地の設置目的を理解し、それにふさわしい態度で業務を行うこと。

  • 原状回復 本出展契約が解約、解除、期間満了その他事由の如何を問わず終了したときは、出展者は主催者に対し次に従って出展ブースを明け渡さなければなりません。

  • 商品の所有権 商品の所有権は、ショッピングサービスの利用により生じた加盟店の会員に対する債権を当社が加盟店に立替払いをしたときに、加盟店から当社に移転し、当該商品に係る債務が完済されるまで当社に留保されるものとし、会員は、これを認めるものとします。

  • 保険会社破綻時の取扱い 引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。 この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、以下のとおり補償されます。