Common use of 肖像等の使用 Clause in Contracts

肖像等の使用. 選手は、肖像、映像、氏名等が報道・放送において使用されること及び当該報道・放送に関する選手の肖像等の権利を包括的に協会、リーグに許諾する。選手は、クラブから指示があった場合、クラブ及び協会、リーグ、協会スポンサー及びリーグスポンサーの広報宣伝・プロモーション活動(以下「広告宣伝等」という)に無償で協力するものとする。選手は次の各号について、事前にクラブの承諾を得なければならない。 1. テレビ・ラジオ番組、イベントへの出演 2. 選手の肖像等の使用、及びその許諾(インターネットを含む) 3. 新聞・雑誌取材への応諾

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肖像等の使用. 選手は、肖像、映像、氏名等が報道・放送において使用されること及び当該報道・放送に関する選手の肖像等の権利を包括的に協会、リーグに許諾する。選手は、クラブから指示があった場合、クラブ及び協会、リーグ、協会スポンサー及びリーグスポンサーの広報宣伝・プロモーション活動(以下「広告宣伝等」という)に無償で協力するものとする。選手は次の各号について、事前にクラブの承諾を得なければならない。 (1. ) テレビ・ラジオ番組、イベントへの出演 (2. ) 選手の肖像等の使用、及びその許諾(インターネットを含む) (3. ) 新聞・雑誌取材への応諾 (4) 第三者の広告宣伝等への関与 肖像等の権利は選手が京都ハンナリーズ U18 として在籍する間、有効とする。

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