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自動車税の精算 のサンプル条項

自動車税の精算. 落札者と出品者は、落札された車輌につき、会員間契約成立前に既に支払われていた自動車税を、当社の指示に従って負担、精算するものとします。
自動車税の精算. 1. 落札者は、2月の入札会開催分を除き、前条第3項の移転登録を行った場合、入札会開催日の翌々月1日から後の最初に到来する3月末日までの落札車両の自動車税相当額を負担することに同意し、その金額をNPS に支払うものとします。 2. 2月の入札会開催分については、落札者が名義変更登録期限内に名義変更登録を行なった場合、自動車税の精算はありません。万一、落札者が名義変更登録期限内に名義変更登録を行なわなかった場合、落札者は、次年度の自動車税12ヶ月分を自ら支払うことを承諾するものとします。 3. 本条第1項の8規定に係らず、軽自動車を3月に落札した場合、同年3月末日までに名義変更登録が完了しないものに限り、落札者は、翌4月から1 年分の軽自動車税を負担することに同意し、その金額をNPS に支払うものとします。その他の月に落札した場合、軽自動車税の精算はありません。 4. 名義変更登録期限までに落札者が抹消登録または移転登録を行なわず、あるいは行なっていても抹消登録証明書写または移転登録後の自動車検査証写をNPS に提出しない場合、落札者は、前3項記載の自動車税相当額を負担することに異議なく同意し、その金額をNPS に支払うものとします。

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  • 選定方法 公募型プロポーザル方式

  • 連絡体制 お客さまと当社は、安定した電気の供給を確保するために必要な連絡体制を確立し、維持するものとします。

  • そ の 他 反社会的勢力との関係の遮断

  • 供給施設等の検査 託送供給依頼者は、以下の供給施設等の検査に関する事項について、小売供給契約締結前に交付する書面に記載し、需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得て、承諾書の写しを提出していただきます。なお、当社が当該承諾について書面の提出を不要と判断したときには提出を省略することができるものといたします。 (1) 託送供給依頼者は、当社にガスメーターの計量の検査を請求することができます。この場合、検査料 (検査のために必要となる費用に消費税等相当額を加えたものといたします。(2)において同じ。)を負担していただきます。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えている場合には、検査料は当社が負担いたします。 (2) 需要家等は、内管、昇圧供給装置、ガス栓、需要家等のために設置されるガス遮断装置又は整圧器及び3(39)に定めるガスメーター以外の計量器等が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を当社に請求することができます。この場合、検査の結果が法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず検査料は需要家等に負担していただきます。 (3) 当社は、(1)及び(2)に規定する検査を行った場合には、その結果を速やかに託送供給依頼者又は需要家等にお知らせいたします。 (4) 託送供給依頼者又は需要家等は、当社が(1)及び(2)に規定する検査を行う場合には、自ら検査に立ち会い、又は代理人を立ち会わせることができます。

  • 規約の変更 当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。

  • 都合解約 本契約は、当事者の一方の都合で、いつでも解約することができます。 なお、お客様からの解約の通知は、当金庫所定の方法によるものとします。

  • 契約約款の変更 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。

  • 運営委員会 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並びに工事の施工の基本に関する事項、資金管理方法、下請企業の決定その他の当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、建設工事の完成に当たるものとする。

  • 保険料の精算 保険契約者は、保険料が、賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割合によって定められる場合においては、保険契約終了後遅滞なく、保険料を確定するために必要な資料を当会社に提出しなければなりません。

  • 責任の限定 (1) E.I.E.は以下の事由により利用者に発生した損害・障害については、賠償等の責任を負わないものとする。