Common use of 自営端末設備の接続 Clause in Contracts

自営端末設備の接続. 第27条 契約者は、その契約者回線に別表1の技術基準に適合することについて指定認定機関(事業法施行規則第 32 条第1項第5号に基づき総務大臣が指定した者をいいます。以下同じとします。)の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面により請求をしていただきます。

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自営端末設備の接続. 第27条 契約者は、その契約者回線に別表1の技術基準に適合することについて指定認定機関(事業法施行規則第 加入者は、その契約者回線の技術基準に適合することについて指定認定機関(事業法施行規則第 32 条第1項第5号に基づき総務大臣が指定した者をいいます。以下同じとします。)の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面により請求をしていただきます条第1項第 5 号に基づき総務大臣が指定した者をいいます。以下同じとします。)の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面により請求をしていただきます

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自営端末設備の接続. 第27条 第25条 契約者は、その契約者回線に別表1の技術基準に適合することについて指定認定機関(事業法施行規則第 32 条第1項第5号に基づき総務大臣が指定した者をいいます。以下同じとします。)の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面により請求をしていただきます。

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自営端末設備の接続. 第27条 契約者は、その契約者回線に別表1の技術基準に適合することについて指定認定機関(事業法施行規則第 32 契約者は、その契約者回線に別表1の技術基準に適合することについて指定認定機関(事業法施行規則第32 条第1項第5号に基づき総務大臣が指定した者をいいます。以下同じとします。)の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面により請求をしていただきます。

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自営端末設備の接続. 第27条 契約者は、その契約者回線に別表1の技術基準に適合することについて指定認定機関(事業法施行規則第 32 条第1項第5号に基づき総務大臣が指定した者をいいます。以下同じとします。)の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面により請求をしていただきます条第1項第5号に基づき総務大臣が指定した者をいいます。以下同じとします。)の 認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面により請求をしていただきます

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