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自己負担金 のサンプル条項

自己負担金. 年齢 制度区分 加入区分 35歳以上 一般/任意継続被保険者 一般/任意継続被扶養配偶者 イーウェル人間ドックAコースのみ 補助上限46,000円を超えた額 ※2※3 イーウェル人間ドックAコース婦人科がん検診(女性のみ)※1 補助上限54,000円を超えた額 ※2※3 ※1 婦人科がん検診とは、子宮頸部細胞診検査•乳がん検査(マンモグラフィか乳房エコー検査のどちらか一方)の受診を指します。マンモグラフィと乳房エコー検査両方受診される場合は乳房エコー検査分が自己負担となります。 ※2 胃部X線検査から胃部内視鏡検査へ変更される場合、それにより発生した差額は全額自己負担となります。 ※3 婦人科がん検診以外のオプション検査は全額自己負担となります。 通話料金につきましてはマイラインの登録にかかわらず、NTTコミュニケーションズからの請求となります。 検査項目 イーウェル人間ドックA (日帰りベーシック) 男性 女性 診察 問診 問診票(特定健診5項目含む) ● ● 理学所見 既往歴・業務歴 ● ●
自己負担金. パソコン(通信契約を伴わないタブレットを含みます。)の長期保証を受ける場合に限り、前条に定める修理1回につき、1 万円を請求権者に自己負担いただきます。ただし、修理1 回につき要した費用(税込)が1 万円を下回る場合は、その額を自己負担額とします。
自己負担金. 医療機関ごと 外来:1日600円(月2回まで,3回目~無料)入院:1日300円(月3,000円まで) 【支給内容】 一部負担金から自己負担金を控除した額 ※妊産婦は出産に必要な疾病等の治療に限る ※重度心身障害者は自己負担金なし ※小児の外来は12歳まで。入院は18歳まで 959,765 959,765 959,765 執行額 380,270千円(4月~9月) 【受給者数】 妊産婦 639人 小児 19,739人 母子 2,016人 父子 183人 重度障害 1,050人 高齢重度 1,474人 合計 25,101人 50% 医療福祉費支給制度(市単独事業) 【対象者】 妊産婦:母子健康手帳の交付を受けた者小児:0歳~18歳までの者 【支給内容】 妊産婦:・県補助対象外医療費の一部負担金 ・県補助対象の医療費の自己負担金小児:・13歳~18歳までの外来医療費の一部 ・負担金から自己負担金を控除した額 〈R5.9月診療分まで〉 ・3歳未満児の外来自己負担金 ・0歳~18歳までの入院自己負担金 〈R5.10診療分から〉 ・所得制限により県補助事業の対象外となった者の外来・入院医療費の一部負担金から自己負担金を控除した額 169,704 169,704 169,704 執行額 72,238千円(4月~9月) 【受給者数】 妊産婦 639人 小児 6,342人 ※所得制限撤廃に伴う受給者数の増加は 3,017人 50% No. 項 目 事 業 計 画 当 初予算額 最終補正 (流用)後額 決算 (見込)額 達 成 状 況 事業達成率
自己負担金. バッテリー再調達時のメーカー希望小売価格(税抜)×30% ※バッテリーがモデルチェンジや価格改定 などがあった場合、お渡しするバッテリー及び自己負担金は再調達する時のモデル及び価格が元となります。補償資格保有者へ直接現金が支払われることはありません。郵送でバッテリーをお送りし、自己負担金を運送会社へ代引きとしてお支払いいただく必要がございます。
自己負担金. 本製品についてサービスを受けるために必要な自己負担金はありません。
自己負担金. 新品代替品の引渡時に、弊社は、自己負担金として2,000 円(税込)を請求権者からいただきます。

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  • 契約の解除等 甲は、乙が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ちに解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約金額その他これまでに履行された請負業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。

  • 当社による利用契約の解除 1. 当社は、契約者が前条第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合、またはそのおそれがある場合、事前に契約者に通知催告することなく、本サービスの利用契約を即日解除することができるものとします。 2. 当社は、本条に基づく本サービスの利用契約の解除について、損害を賠償する義務を負わず、また本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。

  • 契約の解除 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 保険契約の解除 (1) 当会社は、第7条(被保険自動車の譲渡)(1)または第8条(被保険自動車の入替)(1)の規定により承認の請求があった場合において、これを承認しなかったときは、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、被保険自動車が廃車、譲渡または返還された場合に限ります。 (2) 当会社は、保険契約者が第 15 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)または(2)の追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。 (3) 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (4) 1)に基づく当会社の解除権は、その通知を受けた日からその日を含めて 30 日以内に行使しなければ消滅します。

  • 本契約の解除 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。

  • 被保険者による保険契約の解除請求 (1) 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。

  • 保険契約者による保険契約の解除 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

  • 利用契約の解除 契約者からの利用契約の解除)

  • 履行期間 契約締結日から令和5年3月 31 日まで

  • 被保険者による特約の解除請求 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの特約(注)を解除することを求めることができます。