芸術的作品、知的作品、その他作品の財産権 のサンプル条項

芸術的作品、知的作品、その他作品の財産権 a) IOC の財産権:開催都市、NOC、および OCOG は、本大会に関連して開催都市の招致委員会、開催都市、NOC、または OCOG により、あるいはそれらのために、あるいはそれらが使用するために作り出された、すべてのグラフィック、ビジュアル、芸術的作品、および知的な作品または創作物に関する、著作権および商標権を含む(ただし、それらには限定されない)すべての知的財産権、ならびに、あらゆる種類および性質のその他財産権は、それらが作り出された時点で自動的に、世界中を通じて、当該財産権の全存続期間(その更新、復帰、延長を含む)において、またその後も永続的に完全に IOC の所有に帰属し、IOCが継続的に所有することを認め、これに同意する。これらの作品には以下のものを含むが、これらには限定されない。

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  • 事業年度 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。

  • 知的財産権 1.本サービスにおいて当社が利用者に提供する一切の物品(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権および特許権、商標権、ならびにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社又は当社の指定する第三者(権利者)に帰属するものとします。

  • 管轄裁判所 本同意書に関する紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とします。

  • 知的財産権の帰属 第2条 甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを条件に、研究成果に係る知的財産権(以下「本知的財産権」という。)を乙から譲り受けないものとする。ただし、乙が本知的財産権を放棄する場合は、この限りではない。

  • 事業契約 第6条 甲及び乙は、この協定締結後、令和3年●月を目途として、山北町議会への事業契約に係る議案提出日までに、甲と事業予定者間での事業契約の仮契約を締結せしめるものとする。

  • 知的財産権等 J/Secure(TM)の内容、情報などJ/Secure(TM)に含まれる著作権、商標その他の知的財産権等は、すべてJCB、その他の権利者に帰属するものであり、J/Secure(TM)利用者はこれらの権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為をしてはならないものとします。

  • 再発行 1.ETCカードの再発行は、当社所定の届け出を提出していただき当社が適当と認めた場合に限り行います。この場合、会員は当社所定のETCカード再発行手数料を支払うものとします。

  • その他 (1)お客様が個人的な案内・買い物等を添乗員・現地係員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様のけが、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用をお客様にご負担いただきます。

  • 賠償金等の徴収 第59条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年2.5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

  • 分配方針 本投資法人は、原則として以下の方針に基づき分配を行うものとする。