芸術的作品、知的作品、その他作品の財産権 のサンプル条項

芸術的作品、知的作品、その他作品の財産権 a) IOC の財産権:開催都市、NOC、および OCOG は、本大会に関連して開催都市の招致委員会、開催都市、NOC、または OCOG により、あるいはそれらのために、あるいはそれらが使用するために作り出された、すべてのグラフィック、ビジュアル、芸術的作品、および知的な作品または創作物に関する、著作権および商標権を含む(ただし、それらには限定されない)すべての知的財産権、ならびに、あらゆる種類および性質のその他財産権は、それらが作り出された時点で自動的に、世界中を通じて、当該財産権の全存続期間(その更新、復帰、延長を含む)において、またその後も永続的に完全に IOC の所有に帰属し、IOCが継続的に所有することを認め、これに同意する。これらの作品には以下のものを含むが、これらには限定されない。 i) 開催都市の招致委員会のエンブレム ii) エンブレム、マスコット(上記第 42 条 c)項で言及したものを含む)。そのグラフィックおよび三次元の表現をすべて含む。 iii) 絵文字(ピクトグラム) iv) 公式ポスターのデザイン(OCOG が発行するすべてのポスター) v) オリンピック・トーチのデザインとそれに関連する鋳型 vi) バッジとそれに関連する鋳型 vii) オリンピック勝利者メダルと記念メダルのデザイン、およびそれに関連する鋳型 viii) 賞状 ix) 公式出版物 x) ドメイン名 xi) オリンピック憲章で言及する音楽作品 xii) 写真および動画 xiii) その他のグラフィック作品 xiv) マルチメディア作品 xv) 医療関連データ xvi) 公式コインおよび紙幣 xvii) 公式切手 xviii) 公式映画(第 56 条にて定義) (以下、総称して「IOC 知的財産権」という)。前述の事項を損なうことなく、開催都市、NOC、および OCOG は、かかる IOC 知的財産権を、世界中を通じて各知的財産の全存続期間(その更新、復帰、延長を含む)において、またその後も永続的に、無条件かつ取消不能のかたちで、かつ、それらが作り出された時点で自動的に効力が生じるかたちで IOC に譲渡する。著作権に関して、かかる譲渡は、将来の著作権の現時点における譲渡という方法での譲渡も含まれる。 これらのIOC 知的財産権のデザインは、IOC の書面による事前承認を必要とする。

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  • 事業年度 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。

  • 知的財産権 1. 本サービスにおいて当社が利用者に提供する一切の物品(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権および特許権、商標権、ならびにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社又は当社の指定する第三者(権利者)に帰属するものとします。 2. 利用者は、前項の提供物を以下のとおり取り扱うものとします。

  • 売買代金 売買代金は、金 円とする。

  • 知的財産権の帰属 甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを条件に、研究成果に係る知的財産権(以下「本知的財産権」という。)を乙から譲り受けないものとする。ただし、乙が本知的財産権を放棄する場合は、この限りではない。

  • 取引の依頼・依頼内容の確認等 1. 本サービスの取引の依頼は、第 4 条の本人確認手続を経た後、取引に必要な事項を当組合の指定する操作方法により行ってください。 2. 当組合が本サービスの取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容を端末機器を通じて確認しますので、その内容が正しい時には、当組合の指定する操作方法により、確認した旨を当組合に伝達してください。当組合が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして、契約者の有効な意思により、かつ依頼内容が真正なものとみなし取り扱います。また、依頼した取引については、本規定において特に定めのない限り、取消、変更等はできないものとします。 3. 取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当組合が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。なお、内容に不明な点がある場合等は、当組合にご確認ください。 4. 以下の事由等により、契約者から依頼された取引が処理できなかった場合には、当該取引が行われなかったことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。 (1) 振込・振替手続の処理時において、振込金額と振込手数料の合計金額、振替金額または払込手続の処理時において、払込金額が支払元の貯金口座(以下、「支払指定口座」といいます。)の支払可能残高(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。 (2) 振替手続において入金先の貯金口座が解約済みのとき。 (3) 支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当組合が手続を行ったとき。 (4) 当組合の任意に定める回数を超えて暗証番号を誤って端末機器に入力したとき。 (5) 差押その他相当の事由が発生したとき。 5. サービス利用口座について同日に複数の引き落とし(本サービス以外の引き落としを含みます。)をする場合には、 その総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、その何れを引き落とすかは当組合の任意とします。また、万一、これにより損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いません。

  • 事業内容の概要 クレディ・アグリコル・CIB(以下「当社」という。)は、ファイナンス事業、キャピタル・マーケットおよび投資銀行事業ならびにウェルス・マネジメント事業の3つの事業部門を中心に組織されている。 ファイナンス事業では、ストラクチャード・ファイナンスおよび商業銀行事業を統合している。 キャピタル・マーケットおよび投資銀行の事業には、キャピタル・マーケット事業に加えて投資銀行事業が含まれる。 ウェルス・マネジメント事業は、2016年1月よりインドスエズ・ウェルス・マネジメントの世界的な商標に基づき、各々の希望に最も沿う方法で各個人顧客が資産を運用、保護、移転することを可能にする、顧客に応じたアプローチを提供している。

  • その他の契約内容の変更 当社は、契約者から請求があったときは、第8条(契約申込みの方法)第3号に規定する契約内容の変更を行います。

  • 本規約の適用範囲 (1) 本規約は当社が提供する本サービスの利用に対して適用されます。 (2) 本規約とは別に、当社が別途定める諸規定等が存在する場合は、その規定に従うものとします。

  • 本規約の適用 (1) 本規約は、ポケットカード株式会社(以下「当社」といいます。)が発行したクレジットカード(以下「カード」といいます。)の会員規約(以下 「会員規約」といいます。)に付随するもので、当社ホームページ上にあるカード会員(以下「会員」といいます。)専用のサイト(以下「ネットサービス」といいます。)を通じて提供されるサービス(以下「本サービス」といいます。)の内容、利用方法等を規定し、会員と当社との間の契約関係に適用されます。 (2) 会員規約の内容と本規約の内容が異なる場合は、本サービスの提供を受けるために行う、または行った行為については、本規約の定める内容が優先して適用されるものとします。

  • 本規約の目的 本規約は、本サービスを会員が利用するにあたって、会員が遵守すべき事項および会員資格等に関する基本的事項を定めるものとします。