芸術的作品、知的作品、その他作品の財産権 のサンプル条項

芸術的作品、知的作品、その他作品の財産権 a) IOC の財産権:開催都市、NOC、および OCOG は、本大会に関連して開催都市の招致委員会、開催都市、NOC、または OCOG により、あるいはそれらのために、あるいはそれらが使用するために作り出された、すべてのグラフィック、ビジュアル、芸術的作品、および知的な作品または創作物に関する、著作権および商標権を含む(ただし、それらには限定されない)すべての知的財産権、ならびに、あらゆる種類および性質のその他財産権は、それらが作り出された時点で自動的に、世界中を通じて、当該財産権の全存続期間(その更新、復帰、延長を含む)において、またその後も永続的に完全に IOC の所有に帰属し、IOCが継続的に所有することを認め、これに同意する。これらの作品には以下のものを含むが、これらには限定されない。 i) 開催都市の招致委員会のエンブレム ii) エンブレム、マスコット(上記第 42 条 c)項で言及したものを含む)。そのグラフィックおよび三次元の表現をすべて含む。 iii) 絵文字(ピクトグラム) iv) 公式ポスターのデザイン(OCOG が発行するすべてのポスター) v) オリンピック・トーチのデザインとそれに関連する鋳型 vi) バッジとそれに関連する鋳型 vii) オリンピック勝利者メダルと記念メダルのデザイン、およびそれに関連する鋳型 viii) 賞状 ix) 公式出版物 x) ドメイン名 xi) オリンピック憲章で言及する音楽作品 xii) 写真および動画 xiii) その他のグラフィック作品 xiv) マルチメディア作品 xv) 医療関連データ xvi) 公式コインおよび紙幣 xvii) 公式切手 xviii) 公式映画(第 56 条にて定義) (以下、総称して「IOC 知的財産権」という)。前述の事項を損なうことなく、開催都市、NOC、および OCOG は、かかる IOC 知的財産権を、世界中を通じて各知的財産の全存続期間(その更新、復帰、延長を含む)において、またその後も永続的に、無条件かつ取消不能のかたちで、かつ、それらが作り出された時点で自動的に効力が生じるかたちで IOC に譲渡する。著作権に関して、かかる譲渡は、将来の著作権の現時点における譲渡という方法での譲渡も含まれる。 これらのIOC 知的財産権のデザインは、IOC の書面による事前承認を必要とする。