IOC への譲渡. 以下の第 43 条 c)項にて定める規定を限定することなく、開催都市、NOC、および OCOG は、そのエンブレム、マスコットおよび本大会を識別する「都市+2020」に関して、開催国の領域内で出願または登録したすべての商標、ならびに、すべての著作権および意匠(開催国内で OCOG が出願したか否かにかかわらない)が、IOC の要求に応じて、IOC に自動的に譲渡されるようにし、IOC がかかる財産の使用権を、国際プログラム(第 49 条 e)項にて定義)のスポンサー、放映権を持つ放送機関、その他第三者に付与できるようにする。以下の第 43 条 c)項にて定める規定を限定することなく、上記のすべての財産は、IOC に対し、あるいは IOC が書面にて要求した場合は NOC に対し、2020 年 12 月 31 日までに発効するよう無償で譲渡されるものとする。IOC から要求があり次第、上記の譲渡を証明する文書が、IOC が満足する形式と内容にて作成されるものとする。
IOC への譲渡. 開催都市、NOC、および OCOG は、IOC 知的財産権に関連して、出願または登録されたすべての商標、あらゆるその他の商標、トレードネーム、トレードドレス、サービスマーク、その他表示、関連するすべての営業権(グッドウィル)、ならびにあらゆる著作権または意匠(出願されたか否かにかかわらない)が、IOC に対し、(ⅰ)開催国については 2020 年 12 月 31 日までに発効し、(ⅱ)開催国以外のすべての領域については、当初(すなわち、当該 IOC知的財産権が創作された時点)から即時発効するかたちで、無償で自動的に譲渡されるようにする。 IOC から要求があり次第直ちに、当該譲渡を証明する文書が、IOC が満足する形式と内容にて作成されるものとする。開催都市、NOC、および OCOG は、本第 43条 c)項に基づき関連の譲渡が有効となっているか否かにかかわらず、IOC が、 IOC 知的財産権およびその他の上記の財産の使用権を、国際プログラム(以下第 49 条 e)項にて定義)のスポンサー、放映権を持つ放送機関、その他第三者 に付与することを許可されていることを認め、これに同意する。