IOC への譲渡 のサンプル条項

IOC への譲渡. 以下の第 43 条 c)項にて定める規定を限定することなく、開催都市、NOC、および OCOG は、そのエンブレム、マスコットおよび本大会を識別する「都市+2020」に関して、開催国の領域内で出願または登録したすべての商標、ならびに、すべての著作権および意匠(開催国内で OCOG が出願したか否かにかかわらない)が、IOC の要求に応じて、IOC に自動的に譲渡されるようにし、IOC がかかる財産の使用権を、国際プログラム(第 49 条 e)項にて定義)のスポンサー、放映権を持つ放送機関、その他第三者に付与できるようにする。以下の第 43 条 c)項にて定める規定を限定することなく、上記のすべての財産は、IOC に対し、あるいは IOC が書面にて要求した場合は NOC に対し、2020 年 12 月 31 日までに発効するよう無償で譲渡されるものとする。IOC から要求があり次第、上記の譲渡を証明する文書が、IOC が満足する形式と内容にて作成されるものとする。
IOC への譲渡. 開催都市、NOC、および OCOG は、IOC 知的財産権に関連して、出願または登録されたすべての商標、あらゆるその他の商標、トレードネーム、トレードドレス、サービスマーク、その他表示、関連するすべての営業権(グッドウィル)、ならびにあらゆる著作権または意匠(出願されたか否かにかかわらない)が、IOC に対し、(ⅰ)開催国については 2020 年 12 月 31 日までに発効し、(ⅱ)開催国以外のすべての領域については、当初(すなわち、当該 IOC知的財産権が創作された時点)から即時発効するかたちで、無償で自動的に譲渡されるようにする。 IOC から要求があり次第直ちに、当該譲渡を証明する文書が、IOC が満足する形式と内容にて作成されるものとする。開催都市、NOC、および OCOG は、本第 43条 c)項に基づき関連の譲渡が有効となっているか否かにかかわらず、IOC が、 IOC 知的財産権およびその他の上記の財産の使用権を、国際プログラム(以下第 49 条 e)項にて定義)のスポンサー、放映権を持つ放送機関、その他第三者 に付与することを許可されていることを認め、これに同意する。

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  • 保険金の請求 ⑴ 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 譲渡禁止等 会員は、その権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

  • 保険金の支払額 当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の①および②の金額の合計額とします。

  • 譲渡禁止 利用者は、本規約等に基づく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または自己もしくは第三者のために担保に供してはならないものとします。

  • 安全管理措置 乙は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

  • 取引の記録 本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。

  • 付 則 平13. 3.30) この改正は、平成13年4月1日から施行する。 (注)改正条項は、次のとおりである。 28⑴⑵、29及び30⑴⑵を新設。

  • 損害賠償額の請求および支払 ⑴ 損賠償請求権者が第10条(損賠償請求権者の直接請求権)の規定により損 賠償額の支払を請求する場は、次の①から⑦までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。

  • 故障発見時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

  • 提供の停止 1.契約者が以下のいずれかに該当する場合、当社は本サービスの提供を停止することができるものとします。