著作権の譲渡 のサンプル条項

著作権の譲渡. 印刷製本物が著作物に該当する場合には、当該著作物に係る受託者の著作権(同法第27条及び第28条に規定する権利を含む。)を当該著作物の引渡し時に発注者に譲渡する。
著作権の譲渡. 本著作者は、甲に対して、本著作物の著作権を譲渡する。この譲渡の目的には著作権法第27条(翻訳権、翻案権等)及び第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に規定する権利を含むものとする。
著作権の譲渡. 乙は甲に対し、本著作物に関する全ての著作権(著作権法第27条及び第 28条に定める権利を含む。)を譲渡する。ただし、既存の資料等で適当なものを受託者が用意した場合にはこの限りでない。
著作権の譲渡. 本会は、別表1の区分Ⅰに分類される著作物の著作者(本会職員等を除く。以下6条から 11条に同じ)に対して、著作権の譲渡を求めるものとする。
著作権の譲渡. 第2 ホームページが著作物に該当する場合には、当該著作物に係る受託者の著作権(同法第27条及び第28条に規定する権利を含む。)を当該著作物の引渡し時に発注者に譲渡する。
著作権の譲渡. 受注者は、成果物が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
著作権の譲渡. 開催都市、NOC、および OCOG は、自然人であれ、法人であれ、上記 IOC 知的財産権の創作に関与したすべての者が、次について宣言していることを保証する。(
著作権の譲渡. 受託者は、委託者に対し、本件契約に基づく成果物(以下「本著作物」という。)に関連する著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に規定する権利を含む。)を、譲渡するものとする。
著作権の譲渡. 甲は乙に対し、本著作物に関する全ての著作権(著作権法第27条、同第28条に定める権利を含む)を譲渡する。
著作権の譲渡. 1 甲は乙に対し,本著作物に関する全ての著作権 (著作権法第 27 条,第 28 条に定める権利を含む。)の持分のうち○○%を譲渡する。 2 前項の著作権(著作権法第 27 条,第 28 条に定める権利を含む。)は,本著作物の引渡しの完了をもって甲から乙へ移転する。 重要度:★★★解説: 著作権を甲と乙の共有とすることを規定した条文である。著作権を共有にした場合,利用する際に他方の同意を必要とするが(著作権法第 65 条第 2 項),契約書においても利用に関する合意事項を明記するのは有効であると思われる。尚,本論文においては利用に関する条項は盛り込んでいない。 著作権をデザイナーと企業の共有にする場合,キャラクタービジネスに発展した際のロイヤリティーがデザイナーにも入ることになるから,デザイナーは創作意欲を失わず,双方が良好な関係を維持することができるという利点がある。 重要度:★★★解説: 本条は乙が自社内でイラスト等を作成し,もしくは甲以外の会社にそのキャラクターに関するイラスト等の作成を依頼する場合等に必要になる条文である。乙が自己の業務に使用する上で適宜改変を加えたり,キャラクターに特技や趣味といった人格的要素を加えていくことはよくあることであるため,これらの行為に制限が加わらないよう,本条項を入れることは重要である。