著作権の譲渡 のサンプル条項

著作権の譲渡. 第2 印刷製本物が著作物に該当する場合には、当該著作物に係る受託者の著作権(同法第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。)を当該著作物の引渡し時に発注者に譲渡する。
著作権の譲渡. 本著作者は、甲に対して、本著作物の著作権を譲渡する。この譲渡の目的には著作権法第27条(翻訳権、翻案権等)及び第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に規定する権利を含むものとする。
著作権の譲渡. 第2 ホームページが著作物に該当する場合には、当該著作物に係る受託者の著作権(同法第27条及び第28条に規定する権利を含む。)を当該著作物の引渡し時に発注者に譲渡する。
著作権の譲渡. 開催都市、NOC、および OCOG は、自然人であれ、法人であれ、上記 IOC 知的財産権の創作に関与したすべての者が、次について宣言していることを保証する。(ⅰ)当該 IOC 知的財産権の創作、およびその結果と収益のすべては、IOC から特別に委託されたものであり、「職務著作物」とみなされること、および(ⅱ)上述の者は、何らかのプロジェクトで働き始める前に、IOCが満足できる形式と内容にて、いかなる制限もなく、IOC が要求する、あらゆる著作権および知的財産権の譲渡契約を締結する完全な権限を有し、かつ、またそれを締結すること。開催都市、NOC、および OCOG は、上記の著作権およびその他の知的財産権の IOC への完全な譲渡を保証するために、いつでも IOC が要求した場合には、かかる追加契約を締結するものとする。
著作権の譲渡. 甲は乙に対し,本著作物に関する全ての著作権 (著作権法第 27 条,同第 28 条に定める権利を含む)を譲渡する。
著作権の譲渡. 第8 条 乙は、 本件施設その他この契約に基づき甲に引渡すべきもの( 以下この条に おいて「 成果物」 という 。) が著作権法( 昭和 45 年法律第 48 号) 第2 条第1 項第 1 号に規定する著作物( 以下「 著作物」 という 。) に該当する場合には、 当該著作物に係る乙の著作権( 同法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう 。) を当該著作物の引渡時に甲に無償で譲渡するものとする。
著作権の譲渡. 第 10 条 乙は甲に対し、本著作物に関する全ての著作権(著作権法第27条及び第 28条に定める権利を含む。)を譲渡する。ただし、既存の資料等で適当なものを受託者が用意した場合にはこの限りでない。
著作権の譲渡. 1 甲は乙に対し,本著作物に関する全ての著作権 (著作権法第 27 条,第 28 条に定める権利を含む。)の持分のうち○○%を譲渡する。
著作権の譲渡. 第4条 受注者は、成果物が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
著作権の譲渡. 第6条 本会は、別表1の区分Ⅰに分類される著作物の著作者(本会職員等を除く。以下6条から 11条に同じ)に対して、著作権の譲渡を求めるものとする。