苦情について のサンプル条項

苦情について. お客様がクルーズに関するご不満をお持ちの場合、リーダーおよびまたはワン・オーシャン・エクスペディションズ社の現地代理人に対してできるだけ早い時点でお伝えください。通常、どちらかが適切な対応を行うことができます。クルーズ終了後に、不満が適切に解決されなかったとお感じになる場合、そのクルーズ終了日から30日以内に当社まで文書にてご連絡いただけますようお願いいたします。
苦情について. ● お客さま満足度調査の実施
苦情について. 苦情の件数と内訳 お客さまにご満足いただくために 平成20年度(2008年度)に当社にお寄せいただいた苦情件数と内訳 項 目 件数 割合(%) 新 契 約 関 係 562 33.2 収 納 関 係 297 17.5 保 全 関 係 494 29.1 保険金・給付金関係 212 12.5 そ の 他 130 7.7 合 計 1,695 100.0 苦情の主な事例と対応状況 これまで当社にお寄せいただいたお客さまからの苦情・ご要望に対する具体的対応・改善事例は以下のとおりです。 項 目 お客さまからの苦情やご要望 対応・改善事例 新契約関係 「保険関係の書類全般が非常に分かりにくい」 「字が小さくて読めない」 ●「ご契約のしおり/約款」の冊子をA6版からA5版へ大型化し、活字を 8ポイントから10.5ポイントに大きくしました。 ●お客さまが利用しやすいように、目的別の目次を追加しました。 さらに、平易な言葉使いへの変更や、図の挿入等の工夫を加えました。
苦情について. 事業所がおこなった訪問介護等サービスについての苦情相談をうけたまわります。サービス内容に関すること、利用料金に関することなどお気軽にご指摘・ご相談ください。 苦情相談窓口:北野 豊(あいあい管理者) TEL 054-253-4434 【市・県の苦情相談窓口】 静岡市介護保険課 TEL 054-221-1088 静岡県国民健康保険団体連合会 TEL 054-253-5590 契約にあたって、事業者は上記の「訪問介護サービス・介護予防訪問介護サービス利用契約書」「個人情報使用説明書」「訪問介護・介護予防訪問介護重要事項説明書」に関して一括して説明し、利用者は一括して説明を受けました。利用者・事業者双方が合意のもとに契約いたします。なお、以上の契約が成立したことを証明するために、本契約書を2通作成し、利用者及び事業者は記名・押印のうえ各自1通ずつ保有することとします。 20 年 月 日 (利用者)住 所 静岡市 区 氏 名 ㊞ 電 話 (代理人)住 所 氏 名 ㊞ 電 話 (事業者) 所在地 〒000-0000 静岡市葵区田町5丁目69名 称 あいあいヘルパーステーション ㊞電 話 054-253-4434 (作成 2018 年 4 月1日) Fax 000-000-0000

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  • 利用方法 ETCシステムを利用する者は、ETCカードを車載器に確実に挿入し、ETCシステムが利用可能な状態になったことを確認の上、ETCシステムを利用することができる車線(以下 「ETC車線」といいます。)を通行してください。 (ETCシステムの利用制限等)

  • 利用手数料 1. 本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)をいただきます。なお、利用手数料には消費税等相当額を含みます。 2. 当金庫は、利用手数料を普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、予め指定された決済口座から(複数ある場合には代表口座から)、当金庫所定の日に自動的に引落します。 3. 当金庫は、利用手数料をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。 4. お客様は、取引内容により利用手数料以外に当金庫所定の諸手数料および消費税を支払うものとします。 5. 過去にお客様であった方やその他利害関係者が、当金庫に対して電子記録に関する開示の請求をする場合には、当金庫所定の手数料および消費税をいただきます。 6. 資金不足等により引落不能が生じた場合には、直ちに入金を請求いたします。

  • 利用条件 本サービスの契約者は、以下に定める者のみとします。 (1) 弊社との間で接続サービスの利用契約を締結していること(個人に限ります)。 (2) 本サービスの利用開始時までに接続サービス回線が開通(接続サービス毎に会員規約等に定める「サービス利用開始日」に該当することをいいます。以下同じとします)していること。 (3) 会員本人であること(ファミリー会員を除きます)。

  • 通信利用の制限 1. 当社は、技術上、保守上、その他当社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、または携帯電話事業者の定める約款の規定もしくは携帯電話事業者または協定事業者と当社との間で締結される契約の規定に基づく、携帯電話事業者による通信利用の制限が生じた場合、通信を一時的に制限することがあります。 2. 前項の場合、契約者は当社に対し、当社の故意または過失により生じた場合を除き、通信が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。

  • 最低利用期間 インターネット接続サービスについては、最低利用期間があります。

  • 通信利用の制限等 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信(非自動音声通信を除きます 。以下この条において同じとします。)及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されているケーブルプラス電話接続回線であって、当社がそれらの機関との協議により定めたもの以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域への自動音声通信を中止する措置を含みます。)を執ることがあります。 気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関 水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関 別記17に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関

  • 利用目的 当社は、本サービス利用者に関する情報を、以下の各号に該当する場合において利用するものとします。

  • 利用期間 本サービスの利用期間は、利用契約に定めるものとします。ただし、弊社が定める方法により期間満了 30 日前までに契約者又は弊社から別段の意思表示がないときは、利用契約は期間満了日の翌日からさらに1年間自動的に更新されるものとし、以後もまた同様とします。

  • 利用許諾 甲は乙に対して、本契約の有効期間中、本目的のためにのみ諸方言コーパスを非独占的に利用することを許諾する。

  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。 (2) 端末機を使用して、貯金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。 (3) 次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。