著作権の譲渡等. 受託者は、成果物( 第2 1 条第1 項の規定により読み替えて準用される第1 9 条に規定する指定部分に係る成果物及び第2 1 条第2 項の規定により読み替えて準用される第1 9 条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法( 昭和4 5 年法律第4 8 号) 第2 条第1 項第1 号に規定する著作物( 以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、原則として、当該著作物に係る受託者の著作権( 著作権法第2 1 条から第2 8 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に委託者に無償で譲渡する。
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著作権の譲渡等. 受託者は、成果物( 第2 1 条第1 項の規定により読み替えて準用される第1 9 条に規定する指定部分に係る成果物及び第2 1 条第2 項の規定により読み替えて準用される第1 9 条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法( 昭和4 5 年法律第4 8 号) 第2 条第1 項第1 号に規定する著作物( 以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、原則として、当該著作物に係る受託者の著作権( 著作権法第2 1 条から第2 8 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に委託者に無償で譲渡する受託者は、成果物(第37条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下本条から第10条までにおいて同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。以下、第7条から第10条において「著作権等」という。)のうち受託者に帰属するもの(著作権法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に委託者に譲渡する。
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Samples: 建築設計業務委託契約
著作権の譲渡等. 受託者は、成果物受注者は、成果物( 第2 1 第3 6 条第1 項の規定により読み替えて準用される第1 9 条に規定する指定部分に係る成果物及び第2 1 項の規定により準用される第3 0 条に規定する指定部分に係る成果物及び第3 6 条第2 項の規定により読み替えて準用される第1 9 条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法項の規定により準用される第3 0 条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。 以下この条において同じ 。) が著作権法 ( 昭和4 5 年法律第4 8 号) 第2 条第1 項第1 号に規定する著作物( 以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、原則として、当該著作物に係る受託者の著作権以下この条において「 著作物」 という 。) に該当する場合には、 当該著作物に係る受注者の著作権( 著作権法第2 1 条から第2 8 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に委託者に無償で譲渡する条までに規定する権利をいう 。) を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
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Samples: 熊谷市土木設計業務等標準委託契約
著作権の譲渡等. 受託者は、成果物受注者は、成果物( 第2 1 第3 7 条第1 項の規定により読み替えて準用される第1 9 条に規定する指定部分に係る成果物及び第2 1 条第2 項の規定により読み替えて準用される第1 9 条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2 項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。 以下この条において同じ。) が著作権法( 昭和4 5 年法律第4 年法律第 4 8 号) 第2 条第1 項第1 号に規定する著作物( 以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、原則として、当該著作物に係る受託者の著作権以下「著作物」という。) に該当する場合には、 当該著作物に係る受注者の著作権( 著作権法第2 著作 権法第 2 1 条から第2 条から 第2 8 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に委託者に無償で譲渡する条ま でに規 定する権利を いう。) を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
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Samples: 発注者支援業務標準契約書