著作権の譲渡等. 第7条 受注者は、成果物が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。ただし、受注者が、この契約の締結前から権利を有している著作物の著作権は、受注者に留保するものとし、この著作物を改変、翻案又は翻訳することにより作成された著作物の著作権は、当該著作権の引渡時に受注者が当該権利の一部を発注者に無償で譲渡することにより、発注者と受注者との共有とするものとする。
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著作権の譲渡等. 第7条 受注者は、成果物が著作権法(昭和 乙は、この契約に基づく印刷物が著作権法(昭 和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第 号)第2条第1項第1号に規定する 著作物(以下本条において「著作物」という。)に該当 する場合には、当該著作物に係る乙の著作権(著作権 法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。ただし、受注者が、この契約の締結前から権利を有している著作物の著作権は、受注者に留保するものとし、この著作物を改変、翻案又は翻訳することにより作成された著作物の著作権は、当該著作権の引渡時に受注者が当該権利の一部を発注者に無償で譲渡することにより、発注者と受注者との共有とするものとする条までに規定する権利をいう。)を 当該著作物の納入時に甲に無償で譲渡するものとする。ただし、乙がこの契約の締結前から権利を有している 著作物の著作権は、乙に留保するものとし、この著作 物を改変、翻案又は翻訳することにより作成された著 作物の著作権は、当該著作権の引渡時に乙が当該権利 の一部を甲に無償で譲渡することにより、甲乙の共有 とするものとする。
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著作権の譲渡等. 第7条 受注者は、成果物が著作権法(昭和 第6条の2 請負人は、設計成果物(第 39 条に規定する指定部分に係る設計成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る請負人の著作権(著作権法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。ただし、受注者が、この契約の締結前から権利を有している著作物の著作権は、受注者に留保するものとし、この著作物を改変、翻案又は翻訳することにより作成された著作物の著作権は、当該著作権の引渡時に受注者が当該権利の一部を発注者に無償で譲渡することにより、発注者と受注者との共有とするものとする条まで規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡時に発注者に無償で譲渡するものとする。ただし、請負人がこの契約の締結前から権利を有している著作物の著作権は、請負人に留保するものとし、この著作物を改変、翻案又は翻訳することにより作成された著作物の著作権は、当該著作権の引渡時に請負人が当該権利の一部を発注者に無償で譲渡することにより、発注者と請負人の共有とするものとする。
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著作権の譲渡等. 第7条 受注者は、成果物が著作権法(昭和 第5条の2 受注者は、設計成果物(第 39 条に規定する指定部分に係る設計成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第 号)第2条第1項第1号に規定する著作物 (以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。ただし、受注者が、この契約の締結前から権利を有している著作物の著作権は、受注者に留保するものとし、この著作物を改変、翻案又は翻訳することにより作成された著作物の著作権は、当該著作権の引渡時に受注者が当該権利の一部を発注者に無償で譲渡することにより、発注者と受注者との共有とするものとする条まで規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡時に発注者に無償で譲渡するものとする。ただし、受注者がこの契約の締結前から権利を有している著作物の著作権は、受注者に留保するものとし、この著作物を改変、翻案又は翻訳することにより作成された著作物の著作権は、当該著作権の引渡時に受注者が当該権利の一部を発注者に無償で譲渡することにより、発注者と受注者の共有とするものとする。
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著作権の譲渡等. 第7条 受注者は、成果物が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。ただし、受注者が、この契約の締結前から権利を有している著作物の著作権は、受注者に留保するものとし、この著作物を改変、翻案又は翻訳することにより作成された著作物の著作権は、当該著作権の引渡時に受注者が当該権利の一部を発注者に無償で譲渡することにより、発注者と受注者との共有とするものとする第3条の2 受注者は,契約目的物(第8条の2に規定する分納指定部分に係る契約目的物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には,当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。ただし,受注者がこの契約の締結前から権利を有し ている著作物の著作権は,受注者に留保するものとし,この著作物を改変,翻案又は翻訳することにより作成された著作物の著作権は,当該著作権の引渡時に受注者が当該権利の一部を発注者に無償で譲渡することにより,発注者と受注者の共有とするものとする。
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