表記の定義 のサンプル条項

表記の定義. (1) 本別紙では、乙所定「日立プログラム・プロダクト及びサポート・サービス一覧表」に記載の形名を、次のように表記します。 ・「インストール数課金プログラム・プロダクト一覧表」において、末尾が「&BC」となっている形名を「&BC」、末尾が「&E001」となっている形名を「&E001」とします。 ・「プロセッサ数課金プログラム・プロダクト一覧表」において、末尾が「&BW」となっている形名を「&BW」、末尾が「&B1」となっている形名を「&B1」、末尾が「&H001」となっている形名を「&H001」とします。 ・「管理ノード数課金プログラム・プロダクト一覧表」において、末尾が「&BU」となっている形名を、「&BU」、末尾が「&BN」となっている形名を「&BN」とします。 ・「ユーザ数課金プログラム・プロダクト一覧表」において、形態欄が「基本」の末尾が「& Bx(x は「C」又は「U」)」となっている形名を「&Bx」、形態欄が「追加」の末尾が「&By(yは「L」又は「N」)」となっている形名を「&By」とします。 ・「管理数課金プログラム・プロダクト一覧表」において、末尾が「&NM」となっている形名を 「&NM」、末尾が「&Nxxx」となっている形名を「&Nxxx」とします。 (2) 本別紙では、契約書別紙1「日立プログラム・プロダクト及びサポート・サービス一覧表」に記載の 「1 ライセンスあたりの管理ノード数」を、「1 ライセンスあたり管理ノード数」、「1 ライセンスあたりのユーザ数」を、「1 ライセンスあたりユーザ数」、「1 ライセンスあたりの管理ノード数又はユーザ数」を、「1 ライセンスあたり管理ノード数又はユーザ数」と表記します。 (3) 本別紙において、「1ライセンスあたりの管理ノード数」とは、「日立プログラム・プロダクト及びサポート・サービス一覧表」に記載している各プログラム・プロダクトの1ライセンスあたりのノード数のことをいいます。また、「1ライセンスあたりのユーザ数」とは、「日立プログラム・プロダクト及びサポート・サービス一覧表」に記載している各プログラム・プロダクトの1ライセンスあたりのユーザ数、「1ライセンスあたりの管理数」とは、「日立プログラム・プロダクト及びサポート・サービス一覧表」に記載している各プログラム・プロダクトの1ライセンスあたりの管理数のことをいいます。

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  • サービスの定義 (1) データ伝送サービス(以下「データ伝送」といいます)とは、当金庫に対し所定の申込手続きを完了したご契約先と当金庫とが、当金庫との取引に関するデータ(以下「伝送データ」といいます)を通信回線を通じて授受するサービスをいいます。 (2) データ伝送が可能な伝送データの種類は、申込書により契約したデータ伝送区分の範囲とします。

  • 用語の定義 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

  • 維持管理 受注者は、発注者から使用承認あるいは提供を受けた工事用地等は、善良なる管理者の注意をもって維持・管理するものとする。

  • 取引時確認 1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という)に基づく取引時確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会を断ることやカードの利用を制限することがあるものとします。 2. 本人会員は、自らが(犯罪収益移転防止法上の)次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく当社に通知しなければならないものとします。

  • 弁済の充当順序 私の弁済額が本契約から生じる乙に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、乙が私の利益を踏まえて適当と判断する順序、方法により充当できます。なお、私が乙に対し、本契約に基づく求償債務のほかに他の債務を負担している場合に、私の弁済額が債務総額を消滅させるに足りないときも同様とします。

  • 基本料金 基本料金は,1か月につき次のとおりといたします。ただし,契約電力が 0.5 キロワットの場合の基本料金は,契約電力が1キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。 契約電力1キロワットにつき 1,024 円 10 銭

  • 契約者の登録情報等の変更 1. 契約者は、その住所、電話番号、又は本サービスの利用料金の決済に用いるクレジットカード、預金口座等の支払手段の変更(クレジットカードの場合は番号もしくは有効期限の変更を含みます)、その他当社への届出内容を変更するときは、可能な場合は事前に、不可能な場合は事後直ちに当社所定の変更手続きを行うものとします。 2. 住所変更先のインターネットにかかる電気通信回線の状況により、既契約プランの利用ができなくなる場合には、契約者は当社と協議し他のプランを選択するものとします。 3. 本条第 1 項の届出がなかったことで契約者が通信不能等の不利益を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとします。

  • 情報の収集 当社は、本サービスに関し、契約者に技術サポート等を提供するために必要な情報を収集、利用することがあります。契約者は、契約者から必要な情報が提供されないことにより、当社が十分な技術サポート等を提供できないことがあることをあらかじめ了承するものとします。

  • 返還時の確認等 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。

  • 情報管理 乙又は本業務の全部又は一部に従事する者は、本業務の実施によって知り得た秘密及び甲の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、又は他の目的に使用してはならない。指定期間が満了し、若しくは指定を取り消された後においても同様とする。