補償の分野 ついて のサンプル条項

補償の分野 ついて. 今回ご案内するプラン・コースの「補償の分野」は、以下のとおりです。このプラン・コースがお客さまのご意向沿ったものであることをご確認ください。 ※各プランの保険金額および保険料は「お申込手続画面」をご参照ください。 【補償の分野の一覧表】○:補償されます △:一部のコースでは補償されません ×:補償されません -:対象外 補償の種類 補償の対象 死亡 後遺障害 入院 手術 通院 賠償 携行品 救援者 おケガ 〇 〇 〇 〇 △※ - - - 熱中症 × 〇 〇 〇 △※ - - - 日常生活賠償 - - - - - 〇 - - 携行品 - - - - - - 〇 - 救援者費用 - - - - - - - 〇 ※ライトコースでは補償されません
補償の分野 ついて. 今回ご案内するプラン・コースの「補償の分野」は、以下のとおりです。このプラン・コースがお客さまのご意向沿ったものであることをご確認ください。 ※各プランの保険金額および保険料は「お申込手続画面」をご参照ください。 【補償の分野の一覧表】○:補償されます ×:補償されません -:対象外 補償の種類 補償の対象 死亡 後遺障害 入院 手術 通院 賠償 おケガ × × 〇 〇 × - 日常生活賠償 - - - - - 〇
補償の分野 ついて. 今回ご案内するプラン・コースの「補償の分野」は、以下のとおりです。このプラン・コースがお客さまのご意向沿ったものであることをご確認ください。 ※各プランの保険金額および保険料は「お申込手続画面」をご参照ください。 【補償の分野の一覧表】○:補償されます △:一部のコースでは補償されません ×:補償されません -:対象外 補償の種類 補償の対象 死亡 後遺障害 入院 手術 通院 ゴルファー賠償 ゴルフ用品 ホールインワン・ アルバトロス費用 おケガ ゴルフプレー中の事故 △※1 △※1 〇 〇 △※2 - - - ゴルフプレー中以外の事故 × × × × × - - - ゴルファー賠償 - - - - - 〇 - - ゴルフ用品 - - - - - - 〇 ホールインワン・アルバトロス費用 - - - - - - - △※3 ※1:ライトコースでは補償されません ※2:ライトコース・スタンダードコースでは補償されません ※3:ライトコースでは補償されません
補償の分野 ついて. 今回ご案内するプラン・コースの「補償の分野」は、以下のとおりです。このプラン・コースがお客さまのご意向沿ったものであることをご確認ください。 ※各プランの保険金額および保険料は「お申込手続画面」をご参照ください。 【補償の分野の一覧表】○:補償されます △:一部のコースでは補償されません ×:補償されません -:対象外 補償の種類 補償の対象 死亡 後遺障害 入院 手術 通院 入院時一時金 おケガ 〇 〇 〇 〇 〇 △※ 所定の特定感染症 × 〇 〇 × 〇 △※ ※ライトコースでは補償されません
補償の分野 ついて. 今回ご案内するプラン・コースの「補償の分野」は、以下のとおりです。このプラン・コースがお客さまのご意向沿ったものであることをご確認ください。 ※各プランの保険金額および保険料は「お申込手続画面」をご参照ください。 【補償の分野の一覧表】○:補償されます △:一部のコースでは補償されません ×:補償されません -:対象外 補償の種類 補償の対象 死亡 後遺障害 入院 手術 通院 賠償 おケガ 自転車事故 〇 〇 △※1 △※1 △※2 - 自転車事故以外 × × × × × - 日常生活賠償 - - - - - 〇 ※1:ライトコースでは補償されません ※2:ライトコース・スタンダードコースでは補償されません

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  • 補償対象額 前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします)前の日以降になされた不正な資金移動等に係る損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます)を補償するものとします。 ただし、当該資金移動等が行われたことについて、お客様に重大な過失、または過失がある等の場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。

  • 補償内容 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。 パンフレットをご参照ください。 パンフレットをご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されております。 パンフレットをご参照ください。特約の内容の詳細は普通保険約款・特約に基づきます。 パンフレットをご参照ください。お客さまが実際にご加入いただく保険期間については、加入依頼書の保険期間欄にてご確認ください。

  • 疑義についての協議 第47条 本協定の解釈について疑義を生じたとき、又は本協定に特別の定めのない事項があるときは、甲及び乙において協議の上、これを定めるものとする。

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