重要事項のご案内方法と意向確認ついて のサンプル条項

重要事項のご案内方法と意向確認ついて. 引受保険会社:三井住友海上火災保険株式会社と保険代理店:株式会社エスシー・カードビジネスは、三井住友カード株式会社のアプリ・WEB サービスを通じてこの保険関する「重要事項のご説明」の交付やご意向確認等を行っています。 この保険商品関するお問い合わせは ご契約内容・手続き関するご不明点は、よくある質問をご覧いただくか専用のお問い合わせフォームでお問い合わせください。 「お問い合わせフォーム」 xxxxx://xxxxxxx.xxxxx.xx/public/application/add/33 「三井住友海上お客さまデスク」 0120-632-277(無料) 保険金支払い事由が生じた場合はすみやか以下のいずれかの方法で、三井住友海上ご連絡ください。 【WEB よる受付(ケガ・携行品の保険金請求のみ)】 xxxxx://xxx.xxx-xx-xxx.xx/scweb/?p=o8pf9 入力・送信してください。 【お電話よる受付】 24時間365日事故受付サービス 「三井住友海上事故受付センター」 0120-258-189(無料) 事故はいち早く 引受保険会社は、保険業法基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合は、一般社団法人 日本損害保険協会ご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。 一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター 〔ナビダイヤル(全国共通・通話料有料)〕0570-022-808 ・受付時間[平日 9:15~17:00(土日・祝日および年末年始を除きます)] ・携帯電話からも利用できます。IP 電話からは 00-0000-0000 おかけください。※おかけ間違いご注意ください。 ・詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/about/efforts/adr/index.html <代理店・扱者>株式会社エスシー・カードビジネス <引受保険会社>三井住友海上火災保険株式会社 金融法人第一部 営業第三課 00-0000-0000 ご加入内容確認事項 本確認事項は、万一の事故の際安心して保険をご利用いただけるよう、ご案内した保険商品がお客さまのご意向沿った商品 (補償)であるかをご確認いただくものです。合致した内容であること、ご加入いただくうえで特重要な事項を正しくご選択いただいていることを確認させていただくためのものです。なお、ご加入あたりご不明な点がございましたら、引受保険会社までお問い合わせください。

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  • 取引時確認 当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく取引時確認(本人特定事項(氏名・住居・生年月日)、取引目的および職業等の確認)の手続きが、当社所定の期間内に完了しない場合、入会をお断りすることや会員資格の取消、またはカードの全部もしくは一部の利用を停止することがあります。

  • 法令に定める事項 本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。

  • 本人確認手続き (1)お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。

  • 登録事項の変更 登録ユーザーは、登録事項に変更があった場合、当社の定める方法により当該変更事項を遅滞なく当社に通知するものとします。

  • 遵守事項 第2条 無線通信により通行料金の支払いに必要な手続を自動的に行う仕組み(以下「ETCシステム」といいます。)を利用しようとする者は、この利用規程を遵守しなければいけません。遵守しない場合は、ETCシステムを使用して通行料金を収受する東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等(以下「ETCシステム取扱道路管理者」といいます。)は、ETCシステムの利用を拒絶することがあります。

  • 誓約事項 プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。

  • 届出事項の変更 お客様の氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、お客様は直ちに当金庫所定の手続により対象口座の開設店に届出るものとします。 当該届出を怠ったことにより生じた損害については、当金庫に責のある場合を除き、当金庫は一切の責任を負いません。

  • 禁止事項 本サービス利用者は、本サービスを利用するにあたり、以下の各号に定める行為を行ってはならないものとします。

  • 届出事項の変更等 サービス利用口座を含む本サービスに関する印章、住所、氏名、電話番号、その他の届出事項に変更があったときは、当組合の定める方法(本規定および各種貯金規定ならびにそれら以外の規定で定める方法)に従い直ちに当組合に届け出てください。この届出は、当組合の変更処理が完了した後に有効となります。

  • 一般事項 受注者は、工事の施工にあたって文化財の保護に十分注意し、使用人等に文化財の重要性を十分認識させ、工事中に文化財を発見したときは直ちに工事を中止し、設計図書に関して監督員等に協議しなければならない。