補償の対象 のサンプル条項

補償の対象. 保険事故時において、死亡または行方不明(熱波・寒波による保険事故は除く)となった成鶏または育成鶏を補償の対象として取り扱うものとする。 ただし、死亡・殺処分羽数は、農場ごとに加入依頼書記載の申告羽数を限度とする。イ.保険金額
補償の対象. この要綱に基づく補償の対象は,くい打ち,土留め,排水,土工事等の施工に伴い発生した地盤沈下,地下水の断絶,振動,濁水及び工事用車両の通行等に起因して生じた沿道家屋等第三者の施設その他の物件等(以下「施設」という。)に対する損害とする。
補償の対象. とはならない場合) (1) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または 暴動による登録機器に生じた故障または損害。 (2) 地震もしくは噴火またはこれらによる津波またガス害・塩害・公害による登録機器に生じた 損害。 (3) 登録機器の自然の消耗、磨滅、さび、かび、むれ、腐敗、変質、変色、その他類似の事由。またはねずみ食い、虫食いにより登録機器に生じた故障または損害。 (4) 登録機器のオプション製品・バッテリー・ACアダプタ・アクセサリー等、購入後追加された部品(SDカード類、SIMカード類、保護シート)の故障または損害。 (5) 登録通信端末に格納されたソフトウェアのバグ、コンピューターウイルス等による故障または損害、また(4)で記載する製品または部品のインストール・設定等のユースウェア障害または不正なインストールや設定による故障または損害、対象製品の清掃料金。 (6) 登録機器の表示装置パネル及びバックライトの経時による劣化(輝度の低下、フォーカスの劣化、ピクセル抜け、蛍光体の焼き付け等)。 (7) 契約者の登録機器の不適正な使用または不適切な維持・管理による故障または損害。 (8) 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます)の放射性、爆発性その他の有害な特性に基づく事故による登録機器に生じた故障または損害。 (9) 地盤変動または地盤沈下を原因とする事故または損害。 (10) 登録機器の故障または損傷に起因して他の接続機器(ソフトウェアを含みます)に生じた故障もしくは損傷等の損害。 (11) 登録機器の使用上支障のない外観のキズ、症状の出ない不良等。 (12) 登録機器の移動、誤用、不注意、消耗品の使用及び機械及びソフトウェアの改造(ジェイルブレイク等含む)。 (13) 登録機器の機械、機構の仕様、ソフトウェアのプログラムの仕様及び日本国外で生じた損害または日本国内で修理不可能な故障及び損害。 (14) 登録機器の差し押さえ、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。 (15) 登録機器の盗難、紛失、詐欺または横領による損害。 (16) 契約者の故意・重過失により生じた損害。 (17) 契約者が申告した故障症状が、当社にて補償の対象と判断できない、または再現できない 場合。 (18) メーカーの倒産、事業撤退等によりメーカーがその責任により本製品の修理が行えない場合 (事業継承等が発生し、メーカーと同水準・同条件にて修理可能な第三者がいる場合は除く)。 (19) 本サービス以外の補償契約、または保険契約を用いて修理または補償が可能な故障及び損傷 の場合。 (20) 当社以外の業者または当社の指定した方法以外の方法を用いて修理を行った場合。 (21) 補償期間が終了した後(本サービスの失効を含む)に故障の報告または修理の請求がなされた場合。 (22) メーカーが登録機器のリコール宣言を行った後のリコールの原因となった部位にかかる登録機器の修理。また、リコールの結果、代替品が提供された場合の当該代替品。 (23) 登録機器の故障または損傷に起因して生じた身体障害(障害に起因する死亡を含みます)。 (24) 登録機器の故障または損傷に起因して生じた登録機器その他の財物使用の阻害によって生じた損害(逸失利益等の間接損害・経済損害)。 (25) 契約者本人以外からの申告の場合(但し、やむを得ない事情により家族・または正式な代理人からの申請手続きであり、それが証明された場合を除く)。
補償の対象. 保険事故時において、死亡または家畜伝染病予防法第16条に基づき患畜・擬似患畜としての殺処分を受けた成鶏または育成鶏を補償の対象として取り扱うものとする。 ただし、死亡・殺処分羽数は、農場ごとに加入依頼書記載の申告羽数を限度とする。イ.保険金額
補償の対象. 盗取された電子証明書、契約法人 ID・管理者パスワード・管理者カード(ワンタイムパスワード)、利用者 ID・利用者パスワード、その他本サービスにおいて本サービス使用者が入力すべき情報等(以下、「本人確認情報」といいます)を用いて、第三者が本サービス使用者になりすまし、本サービスを不正に使用して行った取引(以下、「不正払戻し」といいます)により生じた損害を対象とします。

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  • 提供情報 本サービスで提供される情報は、お客さま照会操作等で JA バンクのシステム上、提供可能なものに限られ、必ずしも最新の情報あるいはすべての情報を反映したものではありません。

  • 補償内容 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。

  • 補償の概要 身分証携行義務 介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。

  • プライバシーポリシー 当社は、契約者に関する個人情報✰取扱いに関する方針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、これを当社✰ウェブサイトにおいて公表します。

  • 利用の停止 1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を即時に停止することがあります。 1) 支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合 2) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードの利用が解約、更新その他の理由により確認できなくなった場合 3) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードが紛失等の事由により利用不能となり、クレジットカード会社から緊急に停止すべき旨の連絡が当社に来た場合 4) 当社指定の決済方法登録申込書が返送期限までに到着していない場合 5) 契約者に対する破産の申立があった場合、又は契約者が成年後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合 6) 本サービスの利用が第 25 条(禁止事項)の各号のいずれかに該当し、前条(契約者への要求等)第 1 号及び第 2 号の要求を受けた契約者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合 7) 前各号のほか本契約約款に違反した場合 2. 当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめ停止の理由を契約者に通知します。ただし、やむを得ない場合は、この限りではありません。 3. 契約者がアカウント ID を複数個保有している場合において、当該アカウント ID のいずれかが前条第 1 項又は本条第 1 項により使用の一時停止又は解約となった場合、当社は、当該契約者が保有するすべてのアカウント ID の使用を一時停止、又は解約とすることができるものとします。 4. 当社は、本条第 1 項第 2 号又は第 3 号の事由による本サービスの利用停止の場合、契約者の 希望により、契約者が一時的にクレジットカード以外の決済方法を用いて利用料金を支払い、さらに後日新たに別のクレジットカードを登録することを条件に、本サービスを継続して使 用することを認めることがあります。ただし、本項の規定は当社の義務を定めるものではあ りません。 5. 前項の場合、契約者が、本サービスの利用料金その他の債務を所定の支払期日が過ぎてもな お履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日までの日数に、年 14.5% の割合で計算した金額を延滞損害金として、本サービスの利用料金その他の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。また、その支払いに必要な振 込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。 6. 本条の定めは、当社が契約者に対して損害賠償を請求することを制限するものではありません。

  • 工事材料の品質及び検査等 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。

  • 補償の制限 第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補償いたしません。 (1) 不正な資金移動等が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合。

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