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Common use of 補償の概要 Clause in Contracts

補償の概要. 用語のご説明 被保険者(保険の対象となる方)が、日本国内または国外において、急激かつ偶然な外来の事故によりケガ(※)をされた場 等に、保険金をお支払いします(「病気」は保険金お支払いの対象となりません。)。 THE カラダの保険の補償内容 被保険者の範囲 (※)身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収した場 に急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。 急激 突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。 偶然 「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」「原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。 外来 ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。 (注1)靴ずれ、車酔い、熱中症(※)、しもやけ等は、「急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。 (注2)保険期間の開始時より前に発生した事故によるケガ・損 に対しては、保険金をお支払いできません。

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Samples: Insurance Contract, Insurance Agreement, 個人用傷害所得総合保険契約

補償の概要. 用語のご説明 被保険者(保険の対象となる方)が、日本国内または国外において、急激かつ偶然な外来の事故によりケガ(※)をされた場 等に、保険金をお支払いします(「病気」は保険金お支払いの対象となりません。)。 THE カラダの保険の補償内容 被保険者の範囲 (※)身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収した場 に急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。 急激 突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。 偶然 「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」「原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。 外来 ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。 (注1)靴ずれ、車酔い、熱中症(※)、しもやけ等は、「急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。 (注2)保険期間の開始時より前に発生した事故によるケガ・損 に対しては、保険金をお支払いできません注1)靴ずれ、車酔い、熱中症、しもやけ等は、「急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません

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Samples: Insurance Contract